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交通事故解決のために弁護士に依頼するのは大げさなことか?

最終更新日 2022年 10月25日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【5分で解説!】記事を読む前に動画で全体像を把握できます

 

目次

交通事故の被害にあったとき、「弁護士に依頼するのは大げさなこと」だと思う方がいらっしゃいます。

確かに、日常生活で弁護士と関わることがある人は、それほど多くないかもしれません。
また、交通事故は人生で何度もあうものではないですから、弁護士に相談・依頼することに躊躇や抵抗を感じるかもしれません。

「弁護士というと、どうも気が引ける」
「弁護士に依頼するメリットはあるだろうが、デメリットもあるのではないか」
「高額な弁護士報酬を支払うのは嫌だ」
「弁護士に依頼して大ごとにはしたくない」

このように感じている方もいらっしゃるでしょう。

でも、ちょっと待ってください!

弁護士に交通事故の解決を依頼するのは、本当に大げさなことなのでしょうか?
弁護士に依頼しなかったことで、受け取るべき正しい慰謝料額を受け取ることができなかった、つまり損をしてしまっている方も多くいらっしゃる、という現実を知ってしまったら?

本記事では、交通事故の解決=慰謝料等の増額のために弁護士に依頼するメリットを中心にお話ししていきます。

これから、交通事故を弁護士に依頼するのは大げさかどうか、について解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

弁護士への依頼は大げさだと考えた被害者が後悔した話

兼業主婦のEさん(43歳女性)は2年ほど前、交差点の横断歩道を渡っているときに交通事故の被害にあいました。

背中を強く打ち、脊椎圧迫骨折のケガを負い、入院の後、通院とリハビリを行ないました。

加害者側の任意保険会社の担当者という人物から連絡があり、「病院での治療費は全額支払う」との話を聞いて、ひとまず安心したといいます。

その後、結局ケガは完治せず症状固定し、脊柱(背骨)変形の後遺症が残ってしまいました。
後遺障害等級は11級7号が認定され、保険会社から約250万円の示談金がの提示がされました。

この金額が本当に適切なものかどうか、Eさんにはわかりませんでした。
ただ、大手の保険会社が言う金額は間違いないのだろうし、弁護士に依頼するというのも大げさだと考え、その金額で示談書にサインをしたそうです。

その後、知り合いからこんな話を聞き、動揺したといいます。
その彼女の仕事先の同僚の女性は、Eさんと同年代で交通事故にあい、同じ後遺症と後遺障害等級だったそうです。
ただ、弁護士に依頼して、保険金(示談金)が800万円以上で解決したというのです。

そこで、みらい総合法律事務所にたどり着き、Eさんは無料相談に来られました。

詳細をお聞きして、弁護士が算定したところ、確かにEさんが示談した損害賠償金額は低すぎました。
しかし、この段階では弁護士でもどうすることもできず、Eさんは肩を落として帰られたのでした。

※事実関係は変えていますが、この種のご相談を受けることがあります。

みらい総合法律事務所の増額解決事例を紹介します

では実際に、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料などの損害賠償金(示談金、保険金も同じものです)どのくらい増額するのでしょうか?

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した最新事例をご紹介します。

増額事例①:45歳女性の慰謝料などが約2倍に増額

増額事例①:45歳女性の慰謝料などが約2倍に増額
45歳看護師の女性が自転車で横断歩道を渡っている際、左折してきた自動車に衝突された交通事故。

第一腰椎圧迫骨折の傷害(ケガ)を負い、後遺障害等級は11級7号が認定され、加害者側の任意保険会社から約357万円の示談金が提示されました。
被害者の方は、この金額が妥当なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、そのまま示談交渉を依頼されました。

加害者側の任意保険会社は、事故後、被害者の方の収入減少がなかったため、逸失利益(事故で後遺障害を負わなければ将来的に得られるはずだった収入)を0円と主張してきましたが、弁護士が交渉した結果、保険会社は譲歩し、最終的に約2倍に増額の730万円で解決した事例です。

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増額事例②:23歳男性の慰謝料などが約3400万円の増額

増額事例②:23歳男性の慰謝料などが約3400万円の増額
23歳の男性が交通事故で左上肢欠損などの傷害を負い、併合4級の後遺障害等級が認定されました。

被害者の方が加害者側の任意保険会社と示談交渉をして、示談金(損害賠償金)が約4605万円になりましたが、この金額が適切なものかどうか判断できませんでした。
そこで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用した、という経緯です。

弁護士の見解は、「増額は可能」というものだったため、そのまますべてを依頼し、弁護士が交渉を開始。
しかし、交渉が決裂したため弁護士が提訴し、裁判に突入しました。

裁判では逸失利益が争点となりましたが、最終的には弁護士の主張が満額認められて、7981万円で解決した事例です。

保険会社の当初提示額から約3400万円増額したことになります。

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増額事例③:67歳男性の慰謝料などが約3.7倍に増額

67歳男性が自動車で走行中、交差点に進入したところで赤信号無視の直進車に衝突された交通事故。

脊柱圧迫骨折などの傷害を負い、後遺障害等級は11級7号と12級13号で併合10級が認定されました。
被害者の方が加害者側の任意保険会社と示談交渉を行ないましたが、示談金が534万円だったことで低すぎると感じ、みらい総合法律事務所の無料相談後、正式に依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴。
裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、当初提示額から約3.7倍増の2000万円で解決しました。

増額事例④:7歳女児の慰謝料などが約2300万円増額

増額事例④:7歳女児の慰謝料などが約2300万円増額
交通事故で脳に傷害を受けた7歳女児の事例です。

高次脳機能障害の後遺症のため、後遺障害等級は2級1号という重い後遺障害が残ってしまいました。

ご両親が加害者側の任意保険会社と交渉し、慰謝料などの示談金(損害賠償金)が約9742万円になりましたが、この後、どこまで請求できるものか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用された、という経緯がありました。

その後、」弁護士の説明にご両親が納得されたので、正式に受任。

弁護士が保険会社と交渉したところ、1億2000万円まで増額され、弁護士としては「裁判を行なえば、さらに増額できる」ことをお伝えしましたが、ご両親は「裁判まではしたくない」との意向だったことから示談解決となった事例です。

保険会社の当初提示額から約2300万円増額したことになります。

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増額事例⑤:75歳女性の後遺障害慰謝料などが約2000万円増額

交差点での出合い頭の交通事故で、75歳の女性が脊髄損傷を負った事例です。

3級3号の後遺障害等級が認定され、加害者側の任意保険会社から示談金として約2834万円が提示されました。

この金額に疑問を感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用され、弁護士からは「まだ増額可能」との回答を得たことで、被害者の方は正式に示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴。
裁判では逸失利益などが争点となりましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、4900万円で解決しました。

保険会社の当初提示額から約2000万円が増額したものです。

このように、示談交渉に弁護士が入ると、慰謝料などの示談金が大幅に増額する可能性が高くなるという現実を知っていただきたいと思います。

弁護士に依頼することは、決して大げさなことではなく、大切なことだとご理解いただけるのではないでしょうか。

交通事故の慰謝料と計算基準について

ここでは、交通事故の慰謝料などについて簡単にご説明したいと思います。

交通事故の慰謝料は4種類

交通事故の慰謝料というのは1つではなく、4種類あります。

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で負った傷害(ケガ)の治療のために入通院した場合に支払われるものです。

2.後遺障害慰謝料

症状固定後、後遺症が残ってしまい、後遺障害等級が認定されると受け取ることができる慰謝料です。

3.死亡慰謝料

被害者の方が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。

4.近親者慰謝料

被害者の近親者(ご家族など)が受け取ることができるものです。

後遺障害等級が大切な理由とは?

これ以上の治療を行なっても、ケガの改善が見込めない、完治は難しいとなると医師は症状固定の診断を行ないます。

症状固定後は、後遺症が残ってしまうため、被害者の方はご自身の後遺障害等級認定の申請を行なう必要があります。

認定された等級によって慰謝料額が大きく変わってくるので、後遺障害等級はとても重要なものになります。
ですから、正しい後遺障害等級が認定されているかどうかを確認することが大切です。

参考情報:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

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後遺障害等級の異議申立とは?

認定された後遺障害等級に不満がある場合は、「異議申立」をすることができます。

ただし、「もっと等級は高いはず」「納得がいかないので等級を上げてほしい」などと訴えても等級がアップするわけではありません。

・なぜ等級が低く認定されているのか?
・正しい等級認定のために何が必要か?
・異議申立の正しい申請方法は?

これらのことが大切になるのですが、ここでもやはり弁護士のサポートを受けることが重要になってきます。

計算基準の違いによって慰謝料額は大きく違ってくる!?

計算基準の違いによって慰謝料額は大きく違ってくる!?
慰謝料を算定する、3つの基準が存在します。
どの基準で計算したかによって金額が大きく変わってくるので、よく確認する必要があります。

1.自賠責基準

・自賠責保険で定められている基準で、もっとも金額が低くなる。

2.任意保険基準

・各任意保険会社が独自に設けている基準(各社非公表)で、自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されている。

3.弁護士(裁判)基準

金額がもっとも高額になる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になる。
・過去の裁判例から導き出されているため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合や、裁判になった場合に主張する。
・裁判で認められる可能性が高くなる。

つまり、慰謝料を増額するには、弁護士に依頼して、弁護士(裁判)基準で計算した慰謝料額で示談解決するべきなのです。

弁護士に依頼するとなぜ示談金が増額するのか?

弁護士に依頼するとなぜ示談金が増額するのか?
では、なぜ弁護士に依頼すると慰謝料や逸失利益などを含む示談金(損害賠償金)が増額するのかについて、お話ししていきます。

保険会社の提示額が低い理由

保険会社はボランティアで運営されているわけではなく、営利法人として運営されています。
利益を上げることが、その使命だということです。

ですから、売上を増やし、支出を抑えるというのは当然の経済活動ですから、被害者の方への示談金をできるだけ低く提示してくるわけです。

保険会社の担当者が、「当社の精一杯の金額をご提示しました」などと言う場合がありますが、これは前述の自賠責基準か任意保険基準で計算した金額ということです。

加害者側の任意保険会社は、決して被害者の方の味方ではない、ということを理解しておく必要があるのです。

弁護士に依頼すると慰謝料などが増額する理由

1.正しい後遺障害等級認定を受けることができる

弁護士が被害者の方から相談・依頼を受けた場合、事故の詳しい状況をお聞きして、提出していただいた書類を精査していきます。

そして、まず行うのは、後遺障害等級が正しいかどうかの確認です。
間違った、実際より低い後遺障害等級が認定されていれば、慰謝料などの損害賠償金額も低くなってしまいます。

当然ですが、異議申立で正しい後遺障害等級が認定されれば、慰謝料などの損害賠償金は増額します

 

2.弁護士(裁判)基準で慰謝料などを算定できる

前述したように、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料などは、自賠責基準や任意保険基準で計算した金額が低いものです。

しかし、弁護士は示談交渉や裁判では、もっとも高額になる弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張しますし、結果的に認められる可能性が高くなるのです。

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3.慰謝料増額理由がある場合は法的に主張立証できる

次のような事情がある場合、慰謝料が増額する可能性があるので、弁護士は丹念に精査して、増額理由を主張立証していきます。

<加害者の悪質運転/故意や重過失がある>
・飲酒運転
・無免許運転
・信号無視
・著しいスピード違反
・センターラインオーバー
・ひき逃げ(救護義務違反)
・薬物使用
・ながら運転 など

<被害者に特別な事情がある>
・交通事故の被害で、人工中絶を余儀なくされた。
・身体の運動機能に麻痺の後遺症が残り、将来の夢が絶たれた。
・後遺障害を負ったことで、肢体障害を持つ家族の介護ができなくなった。
・後遺障害が原因で婚約破棄や離婚に至った。
・家族が精神疾患を患った。
・被害者がまだ幼すぎる。 など

<加害者の態度が悪質な>
・被害者やご遺族への謝罪がなく、さらに悪態をつく。
・警察に虚偽の供述をした。 など

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4.示談交渉が決裂した場合は裁判で決着をつけることができる

弁護士が示談交渉に入っても、加害者側の任意保険会社の態度が強硬で、交渉が決裂した場合は訴訟を提起します。
つまり、裁判で決着をつけるということです。

前述したように、裁判では弁護士(裁判)基準で算定した慰謝料などが認められる可能性が非常に高くなるのですが、それだけではありません。

裁判で判決までいった場合、認定された損害賠償金以外に、「弁護士費用相当額」と「遅延損害金」をさらに受け取ることができるのです。

弁護士費用相当額は、認められた金額の10%ほど。
遅延損害金は、2020年4月1日以降の場合は、事故発生日から年3%で計算した金額になります。

弁護士に依頼するメリットとデメリット

弁護士に示談交渉を依頼するメリットとして、次のことがあげられます。

1.正しい後遺障害等級を知ることができる。
2.後遺障害等級に不満があれば異議申立を依頼できる
3.結果的に慰謝料や逸失利益などを合計した損害賠償金が増額する
4.保険会社との交渉を任せることで煩わしさから解放される。

 
デメリットとして、あえてあげるなら弁護士報酬がかかってしまうことでしょう。

しかし、弁護士報酬を支払うことは被害者の方の損になるのでしょうか?

みらい総合法律事務所の場合、原則として、次のようなシステムになっています。

☑相談料:無料
☑着手金:0円
☑報酬金:獲得した金額の10%(消費税別途)
☑完全成功報酬制:増額しなければ報酬はいただかない

ここでは、保険会社の提示額が1000万円だった場合で考えてみます。

弁護士に依頼して、最終的に2800万円に増額した場合、被害者の方が弁護士に支払うお金は、280万円(+消費税)となります。
単純計算で、約2500万円は手元に残ることになるので、被害者の方は約2.5倍の損害賠償金を受け取ることになるのです。

弁護士に交通事故を依頼することは、決して大げさなことではないと、おわかりいただけるでしょう。

なお、被害者ご自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、条件次第で最大300万円の支払いを受けることができます。

みらい総合法律事務所では、年間1000件以上のご相談をお受けしています。
これまで多くの事案で慰謝料などの増額を実現しているので、「弁護士に依頼するのは大げさなこと」などと考えず、安心してお任せいただけると思います。

無料相談を随時お受けしていますので、ご相談対象に該当する場合は、まずは一度、ご相談下さい。

 

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