車両保険はどのような場合に使えるのですか?
交通事故における車両保険について、弁護士が解説します。
車両保険とは、被保険自動車に損害が生じたときに支払われる保険です。
対象となるのは、他車との衝突・接触、盗難、落書き、火災・水害等の自然災害、相手がいない自損事故も含まれます。
交通事故には限られない、ということです。
全損の場合、被保険自動車の事故時の市場販売価格相当額が支払われます。また、カーナビなどの付属品も対象になります。
車両保険には、免責金額を設定することができ、全損の場合を除き、修理代について一定の金額を自己負担とすることもあります。たとえば、交通事故により自分の自動車に損害が生じ、修理費が50万円の場合、保険加入時に免責金額を10万と設定していた場合、支払われるのは40万円となります。免責金額を高く設定すると、保険料金は安くなります。交通事故を起こしやすいスポーツカーや、修理費が高額になる高級車などは、保険料金が高くなります。
以上、車両保険に関し、弁護士が解説しました。
車両保険の支払に関して争いになった時は、弁護士にご相談ください。
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