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脊椎圧迫骨折|交通事故の頸椎・胸椎・腰椎の後遺障害と慰謝料計算

最終更新日 2023年 06月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


目次


【動画解説】 交通事故の脊柱圧迫骨折における慰謝料獲得法

この記事を読むとわかること

交通事故による「背骨(頸椎・胸椎・腰椎)の圧迫骨折」で後遺症が残った場合の後遺障害等級認定や慰謝料等の損害賠償金の増額方法などについて解説していきます。

具体的には、この記事を読むことで次のことがわかります。

  • 慰謝料が大幅に増額して解決した実際の事例
  • 頸椎・胸椎・腰椎圧迫骨折の後遺症とは?
  • 後遺障害等級の仕組みと認定基準
  • 後遺障害等級が間違っていた時の対処法
  • 交通事故の慰謝料など示談金が増額する理由
  • 背骨圧迫骨折で弁護士に依頼すると、どの程度増額するのか?

これから脊椎圧迫骨折について説明していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを解説した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

背骨の圧迫骨折はどんなケガなのか?


骨折というと、ただ単純に「骨が折れる」ことをイメージする人も多いと思いますが、じつはさまざまな種類があります。

・単純骨折(閉鎖骨折)
・亀裂骨折
・複雑骨折(開放骨折)
・複合骨折(重複骨折)
・剥離骨折
・粉砕骨折
・破裂骨折
・圧迫骨折 など

圧迫骨折とは、骨に外力が加わり、上下に押しつぶされるように骨が折れて変形するものをいいます。

脊椎(頸椎・胸椎・腰椎)が変形して元に戻らないと、変形障害や運動障害といった後遺症が残る可能性があります。

脊椎(頸椎・胸椎・腰椎)の仕組みについて


人間の体の中心には背骨が通っていますが、背骨の一つひとつの骨のことを脊椎(椎骨)といいます。

背骨は1本につながっているので、これを脊柱ということもあります。

脊椎は全部で約30個あり、下から上へ尾椎(3~5椎)、仙椎(5椎)、腰椎(5椎)、胸椎(12椎)、頸椎(7椎)で構成されていますが、これらを合わせて脊柱といいます。

骨と骨の間には椎間板があり、クッションのような役割をしています。

また、脳につながる背椎の中には脊髄が通っており、中枢神経系を形成しています。

なお、交通事故で脊椎の骨折だけでなく脊髄まで損傷した場合は脊髄損傷となってしまいます。

詳しい解説はこちら

脊椎圧迫骨折で認定される後遺障害等級


脊椎のうち、頸椎と胸椎・腰椎では主な機能が異なります。

たとえば、頸椎は頭部を支え、胸椎・腰椎は体幹を支える、というようにです。

そのため、後遺障害等級の認定では頸椎と胸椎・腰椎とは異なる部位として取り扱われ、等級もそれぞれで認定されます。

脊椎(脊柱)の後遺障害で多いのは変形障害と運動障害で、該当する後遺障害等級には次のものがあります。

「後遺障害等級6級5号(別表第2)」
・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・自賠責保険金額:1296万円 
・労働能力喪失率:67%

<認定基準>
・頸部と胸腰部にそれぞれ脊椎圧迫骨折、もしくは脊椎完全脱臼があるもの
・脊椎の固定術が施されていることで硬直か、これに近い状態になっているもの
・可動域については硬直しているか、健常者の10%程度まで制限されているもの

「後遺障害等級8級2号(別表第2)」
・脊柱に運動障害を残すもの
・自賠責保険金額:819万円 
・労働能力喪失率:45%

<認定基準>
・頸部、胸腰部の可動域が2分の1になった状態のもの
・頭蓋骨から頸部、さらに胸腰部の背骨にかけて著しい異常可動性があるもの

「後遺障害等級11級7号(別表第2)」
・脊柱に変形を残すもの
・自賠責保険金額:331万円 
・労働能力喪失率:20%

<認定基準>
・頸椎や胸椎・腰椎の圧迫骨折で椎骨が楔状変形を起こしたもの
・椎間板ヘルニアの手術で脊椎固定手術が行なわれ、骨移植や人工関節が埋め込まれたもの
・脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症等により3椎以上の椎弓の切除や拡大形成術を受けたもの

このように、神経麻痺や運動障害が残った場合は6級5号か8級2号、脊柱の変形のみの場合は11級7号が認定されることになります。

脊柱圧迫骨折の被害者の疑問を解決!


背骨の圧迫骨折を負った被害者の方は、次のような疑問を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

チェックボックス後遺障害等級は何のためにあるのか? どのように認定されるのか?
チェックボックス正しい後遺障害等級の確認方法は?
チェックボックス自分の慰謝料などの保険金はいくら受け取ることができるのか?
チェックボックス保険会社が提示してきた金額は本当に正しいのか?
チェックボックス弁護士に相談すると、どのようなメリットがあるのか?

そこで次からは、後遺障害等級や慰謝料額、損害賠償請求、示談交渉などについて解説していきます。

知らないと損をする!交通事故の7つの注意ポイント

(1)交通事故の発生直後にやるべきこととは?

交通事故が発生した直後、被害者の方は気が動転してしまい、冷静でいることは難しいと思いますが、背骨(脊椎)の圧迫骨折のような重傷の場合は、まずは救急車を呼び、治療を受けることが最優先になります。

そのうえで、次のことを行なってください。

①加害者の身元の確認、
②警察への連絡と実況見分調書の作成への協力、
③加害者と被害者ご自身が加入している保険会社への連絡

被害者の方の中には警察に通報をしない、病院に行かないという方もいますが、これは避けてください。

後になってから体調が悪化することもありますし、警察に通報しないと交通事故として処理されないので、「交通事故証明書」の交付を受けることができず、後から加害者側に損害賠償請求しようにもできなくなってしまうなど不都合なことが起きてきますので、よく考えて行動してください。

(2)症状固定とは何か?

ケガの治療を続けていても、これ以上の回復は難しいという段階がくる場合がありますが、これを「症状固定」といいます。

症状固定となると、治療は終了し、被害者の方には後遺症が残ることになるので、この後は後遺障害等級認定の申請に進むことになります。

ここで注意しなければいけないのは、症状固定の診断は主治医が行なうものなのに、主治医以外が症状固定を言い出してくるケースがあることです。

「これ以上の治療費は支払えないので、もうこのへんで症状固定にしてください」

誰の言葉かというと、じつはこれ、加害者側の保険会社の担当者のものです。

保険会社としては、少しでも支払いを減らしたいために、こうしたことを言ってくる場合があるのですが、うかつに信じてはいけませんし、不安に思うこともありません。
症状固定の診断は医学的なことですから、当然ながら医師が行なうものです。

まだ治療効果が出ているなら、主治医からの症状固定の診断はないので、心配しないで治療を続けてください。

なお、治療費などの領収書は必ず保管しておいてください。

あとで示談交渉を行なう時に、まとめて保険会社に請求することができるからです。

ただし、その治療費が支払われるかどうかは、医学上、治療の必要性があったかどうかで決まることになります。

(3)後遺症とは?後遺障害と何が違う?

交通事故の被害にあうと、後遺症と後遺障害という言葉を聞くと思いますが、これらは何が、どう違うのでしょうか?

後遺症というのは、医学的には被害者の方に残った機能障害や運動障害、神経症状などのことです。

たとえば、視力や聴力の低下などは機能障害、手足が麻痺したり関節の可動域が制限されると運動障害になります。

また、痛みやしびれが残るなどの症状は神経症状です。

後遺障害というのは、後遺症に次の要件が認められることで損害賠償請求の対象になるものです。

①交通事故が原因であると医学的に証明されること
②労働能力の低下や喪失が認められること
③その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること

(4)後遺障害等級が必要な理由とは?

なぜ後遺障害等級は必要なのかというと、後遺障害の程度や症状は被害者の方によって違いがあるため、次のような問題が発生してしまうからです。

①一人ひとり個別に計算するには多くの時間と労力が必要となってしまう
②慰謝料を計算する際、一人ひとりが抱えている精神的、肉体的苦痛を正確に数値化するのは不可能

こうした問題を解消しつつ、被害者の方の損害賠償金額を迅速かつ公平に算出するために設定されたのが後遺障害等級です。

そして、後遺障害がどの等級に該当するかを判断、認定する手続きを自賠責後遺障害等級認定といいます。

後遺障害等級は、もっとも重い1級から順に14級までが設定されており、さらに各等級には後遺障害が残った体の部位によって細かく号数が設定されています。

【参考記事】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表

ご自身の後遺障害等級が認定されることで慰謝料などの損害賠償金額が決まってくるので、間違った等級が認定されないようにすることが大切になってきます。

(5)どちらを選ぶ?後遺障害等級認定の2つの申請方法

後遺障害等級認定では、次の2つの申請方法があります。

①被害者請求

被害者自身が自賠責保険取り扱い会社を通して、後遺障害等級認定の申請を行なう方法です。

メリットとしては、示談を行なう前にまとまったお金を受け取ることができることなどがあります。

②事前認定

加害者側の任意保険会社を通して、後遺障害等級認定を行なう方法です。

メリットとしては、提出書類を自分で用意しなくていいので被害者の方の負担が少ないことなどがあります。

被害者請求と事前認定には、それぞれメリットとデメリットがあるため、どちらを選択すればいいのか、被害者の方は後遺症の程度や状態、経済状況などを考えながら選択することになります。

(6)後遺障害等級認定の提出書類と注意ポイント

後遺障害等級認定を申請する際には、さまざまな提出書類や資料があります。

「後遺障害等級認定の際に必要な提出書類・資料」

・支払請求書兼支払指図書
・交通事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
・委任状(被害者自身が請求できない場合)
・休業損害証明書
・後遺障害診断書
・レントゲン・MRI等の画像 など

頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折による脊柱変形のような後遺障害の場合、等級が1級違っただけでも数百万円から数千万円も損害賠償金が違ってくることもあるので、提出書類の記載内容に間違いがないように、また不備、不足などがないようにする必要があります。

(7)等級に納得がいかなければ異議申立するべき

後遺障害等級認定では、法律によって「異議申立」をすることが認められています。

被害者の方が苦しい後遺症の症状を感じていても、そのすべてが後遺障害と認められるわけではありませんし、本来よりも低い後遺障害等級が認定されてしまうケースもあります。

このような場合に異議申立をします。

異議申立は、後遺障害等級認定と同様に「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という機関に対して申請します。(後遺障害等級認定の場合、自賠責保険取り扱い会社や任意保険会社から損保料率機構に書類などを送付し、申請します)

ここで注意するべきは、ただ単にクレームのように「認定された等級に不満だ」、「自分の等級はもっと高いはずだ」、「だから等級を上げてほしい」などと言っても異議申立は認めてもらえないということです。

異議申立が認められるには法的、医学的な根拠が必要となるので、たとえば次のような書類や資料を再提出します。

① 医師によって自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが漏れなく記載された「後遺障害診断書」

② レントゲン画像では確認できなかった損傷部分が詳しくわかるようなCT画像やMRI画像

ですから、やはり異議申立においても、交通事故に強い弁護士や医師に依頼することが大切になってきます。

異議申立は、後遺障害等級認定システムや医学的知識が要求されます。素人では難しいと思いますので、弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。


脊柱圧迫骨折で労働能力喪失率が争われた裁判例

脊柱圧迫骨折の後遺障害事案では、逸失利益計算における労働能力喪失率が争われることも多いので、ここでは、自賠責後遺障害等級の基準よりも低い労働能力喪失率が認定された裁判例をご紹介します。

大阪地判平成11年4月20日(出典:交民32巻2号643頁)です。

51歳タクシー運転手の男性の交通事故です。

ケガは、第1腰椎椎体圧迫骨折等で、自賠責後遺障害等級は、脊柱変形11級7号が認定されました。

相場となる労働能力喪失率は、20%でしたが、裁判所は認めず、労働能力喪失率14%、喪失期間5年間を認め、逸失利益を計算しました。

被告は、原告に第1腰椎椎体圧迫骨折は存しないと主張して争っていました。

【判決の分析】
裁判所は、第1腰椎椎体骨折が画像上必ずしも明瞭な程度のものではないことを考慮し、喪失率を14%と低く認定し、喪失期間も5年間と制限したものと考えられます。

また、圧迫骨折の存在について医師の見解が分かれるほど軽微な骨折であるとして、変形の程度も少ないと考え現実に生じる支障も少ないと判断したものと考えられます。

脊柱圧迫骨折の実際の解決事例集


「保険会社から提示された示談金額に納得がいかない!」
「自分一人で保険会社と示談交渉していくのは難しい…」
「身体的、精神的につらい状況で示談交渉を続けるのは限界」

といった理由などから、みらい総合法律事務所に相談、依頼される被害者の方が多くいらっしゃいます。

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した増額事例について解説します。

ご自身の状況、状態と照らし合わせながら、参考にしていただければと思います。

増額事例①:42歳男性の慰謝料等が約4.2倍に増額!

42歳の男性会社員が自動車で走行中、出会い頭に相手方自動車と衝突した交通事故。

腰椎圧迫骨折のため脊柱変形の後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は11級7号が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約490万円が提示されました。

被害者男性が、この金額が妥当なものかどうか知るために、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士の見解は「金額が低すぎる」というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼。

弁護士が保険会社と交渉したところ、当初提示額から約4.2倍という大幅増額に成功し、約2080万円で示談が成立した事例です。

増額事例②:脊柱変形の43歳男性の慰謝料等が約4.5倍に!

自転車で走行していた43歳の男性(自営業)が、路外から出てきたトラックに衝突された交通事故。

被害者男性は胸椎圧迫骨折のため脊柱変形の後遺症を残し、自賠責後遺障害等級は11級7号が認定されました。

加害者側の保険会社は、既に支払い済みの金額をのぞいて、慰謝料などの損害賠償金として約222万円を提示しましたが、この金額が妥当かどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「増額可能」との見解を弁護士から得たため示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉し、最終的には当初提示額の約4.5倍となる1000万円で解決した事例です。

増額事例③:67歳女性の慰謝料等が異議申立で約2倍に増額

交通事故により脊柱などを骨折した67歳女性の事例です。

事故の状況は、自転車を運転していた被害者女性が後方から走行してきた自動車に衝突されたものでした。

ケガの治療をしましたが、脊柱変形や左鎖骨痛などの後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級認定を申請したところ、それぞれ11級7号と14級9号が認定されました。

加害者側の保険会社は被害者女性に対し、慰謝料などの損害賠償金として約456万円を提示。

そこで、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「後遺障害等級に問題がある」との助言があったため、被害者女性は異議申立から示談交渉までのすべてを依頼することにしました。

弁護士が異議申立をすると、左鎖骨痛の後遺障害等級が鎖骨変形の12級5号に上がり、併合で10級となったため、この時点から示談交渉を開始。

最終的には当初提示額から約2倍増額の900万円で解決したものです。

増額事例④:25歳男性の慰謝料等が約2150万円の増額で3倍に!

25歳の男性会社員がバイクで直進中、左方の道路から走行してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は、脊椎圧迫骨折などの傷害のために後遺症が残ってしまい、脊柱変形で8級、神経症状で14級9号の併合8級の後遺障害等級が認定されました。

これに対し、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約1100万円を提示しましたが、被害者男性がこの金額の妥当性について、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」との回答を得たため、示談交渉のすべてを依頼しました。

弁護士が交渉をしましたが保険会社が譲歩しなかったため提訴し、裁判に突入。

裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には約3250万円での解決となりました。

当初提示額から約3倍に増額したことになります。

増額事例⑤:40歳男性の慰謝料等が約6300万円超も増額

自動車を運転していた40歳の男性が、後方から他車に追突された交通事故。

被害者男性は頚環軸椎骨折などの傷害を負い、頸部可動域制限等の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級8級と14級の併合で8級が認定されました。

加害者側の保険会社は既払い金をのぞいて、慰謝料などの損害賠償金として約2650万円を提示。

被害者の方は、この金額が妥当かどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまますべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉したものの、決裂したため提訴。

裁判では、保険会社は「後遺障害等級自体が間違いである」と争ってきたものの、最終的には弁護士の主張が認められ、後遺障害等級8級、損害賠償金は約8970万円が認められた事例です。

増額事例⑥:23歳男性の脊柱変形で1200万円超の増額!

23歳の大学生(男性)が、横断歩道を自転車で傘を差して走行していたところ、右折してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は、胸椎と腰椎を圧迫骨折し、脊柱に変形が残ったために自賠責後遺障害等級8級が認定されました。

加害者側の保険会社は支払い済みの治療費等をのぞいて、約3100万円の損害賠償金を提示。

被害者の方は、この金額が適切かどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所に無料相談したところ、弁護士の見解は「増額可能」だったことから、示談交渉を依頼しました。

弁護士が保険会社と交渉したものの、逸失利益の部分で合意できなかったため、訴訟を提起。

結果的に、裁判では約4340万円が認められ最終決着したものです。

増額事例⑦:53歳女性の慰謝料等が約3.5倍に増額!

53歳の女性が道路の右側を進行中、正面から向かってきた自動車に衝突された交通事故で、第12胸椎を圧迫骨折した事例です。

治療をしたものの脊柱に変形が残り、自賠責後遺障害等級は11級7号が認められました。

加害者側の保険会社は既払い金の他に約400万円を提示しましたが、納得がいかなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解としては「増額可能」との判断だったため、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉では、逸失利益や過失割合で話し合いがつかなかったため裁判に持ち込まれ、最終的には解決金額1400万円で和解に至った事例です。

こちらの記事も参考にしてください。
【参考記事】
交通事故の脊柱圧迫骨折(頸椎・胸椎・腰椎)で慰謝料が増額した3つの解決事例

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