知っておきたい交通事故の後遺症の種類の認定ポイント
交通事故の被害にあって傷害(ケガ)を負った場合、入院・通院をして治療を受けると思います。
しかし…治療の甲斐なく、ケガが完治しないということもあります。
となると…被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
後遺症は、その程度や体の部位の違いによって、さまざまな症状があり、その種類も多くあります。
後遺症が残ってしまうと身体がつらく、日常生活に支障をきたすことになりますし、どこまで仕事に復帰できるのか…という心配もあります。
当然、収入に直結してくるので、今後の生活、人生に関わってくる大きな問題です。
また、後遺症が残ってしまった前と後では被害者の方が受け取ることができる損害賠償金(保険金)の項目の種類や金額が変わってきます。
当然、後遺症が重度なほど金額も大きくなります。
交通事故の被害者の方は、やはりご自身の後遺症についてよく知ることが大切です。
後遺症についてよく知らないと、損害賠償金で損をしてしまいかねません。
本記事では、交通事故の後遺症の種類、そして後遺障害等級認定のポイントなどについて解説していきます。
これから、交通事故で負った後遺症の種類や認定ポイントなどについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。
後遺症について知っておきたい基本知識
症状固定と後遺症の関係
入院・通院をしてケガの治療をしたものの、医師から症状固定の診断を受けることがあります。
症状固定とは、これ以上の治療を続けてもケガが完治しない状態のことで、これ以降は後遺症が残ってしまうことになります。
後遺症が残った場合、被害者の方はご自身の後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺症と後遺障害の違いとは?
入通院をしていた期間、被害者の方は治療費や入通院慰謝料、休業損害などの損害賠償項目を受け取ることができます。
しかし症状固定後、これらは受け取ることができなくなります。
その代わりに、後遺障害慰謝料や逸失利益などを受け取ることができるようになります。
そのために必要なのが後遺障害等級です。
ところで、後遺症と後遺障害は何が違うのでしょうか?
後遺症とは次のようなものをいいます。
「機能障害」
高次脳機能障害による認知や行動の障害、視力や聴力、言語能力の低下や喪失など。
「運動障害」
手・足・指・上肢・下肢などの麻痺や関節の可動域制限など。
「神経症状」
しびれや痛みなど。
これらの後遺症は、次の要件が認められると後遺障害となり、損害賠償請求の対象になるのです。
- 交通事故が原因であると医学的に証明されること
- 労働能力の低下や喪失が認められること
- その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること
慰謝料などの損害賠償金については後ほど詳しくお話しします。
種類はさまざま…後遺症と認定基準
たとえば、むち打ち症を例に考えてみると…
交通事故では、いわゆる“もらい事故”というものがあります。
信号待ちで停車していたら、いきなり後ろから衝突されるような事故ですね。
後方から強い衝撃を受けることで、首(頚椎)に大きな負担がかかり、捻挫をした状態がむち打ち症で、交通事故でもっとも多い後遺症のひとつです。
ちなみに、腰椎を捻挫した場合は、腰椎捻挫ということになります。
むち打ち症になると、さまざまな症状が現れます。
・めまい
・目の疲れ
・耳鳴り
・吐き気
・首の痛み
・顎関節の痛み
・首の可動域制限
・肩の痛みやこり
・手のしびれ
・体のだるさ、倦怠感
・食欲不振 など
つらいものばかりですが、これらの症状が後遺症ということになります。
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と増額事例
高次脳機能障害では将来にわたる後遺症も…
交通事故で外部から頭部に大きな衝撃を受け、脳挫傷などの傷害(ケガ)を負うと、日常生活に支障をきたしたり、以前のように仕事ができなくなったり、将来にわたって介護が必要になる可能性があります。
箸を使う、スケジュールを調整する、記憶する、歩いたり走ったりする…こうした行動を人は何気なく行なって(行なえて)いますが、すべて脳がもつ高度なレベルの機能があるから可能なことです。
身体のさまざまな部分を動かす、あれこれと思考をめぐらす…こうした脳の高度な機能を失い、障害が出てしまう状態を高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害でも、さまざまな後遺症が現れます。
認知障害
・すぐに物事を忘れてしまう
・新しいことが覚えられない
・同じことばかり繰り返し言うようになる
・同じ作業を続けることができない
・いつもぼんやりとしていて、ミスも多い
・2つ以上のことを同時にできない
・自分で判断するのが難しくなるため人からの指図が必要になる
・自分で計画を立てて物事を実行することができない
・時間の約束を守ることができない
・人から頼まれたことができなくなった
・簡単な計算ができなくなった
・文章を理解することができなくなった
・言葉が出てこなくなった
・相手の言葉が理解できなくなった
・人とのコミュニケーションがとれなくなった
・攻撃的になり、怒りっぽく、すぐキレるようになった
・暴言を吐いたり、暴力をふるうようになった
・感情がころころ変わるようになった
・よくしゃべるようになった
・嫉妬や被害妄想が激しくなった
・言動が子供っぽくなった
・無気力で、やる気がなくなった
参照:「高次脳機能障害を理解する」国立障害者リハビリテーションセンター
後遺症の程度や身体の部位によって後遺障害等級が認定される
後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までがあり、後遺症が残った身体の部位の違いなどによって各号数が設定されています。
国土交通省:「自賠責後遺障害等級表」
わかりやすい動画解説はこちら
秘訣
<脊柱圧迫骨折の場合>
たとえば、交通事故で背骨を圧迫骨折した場合、頸椎、胸椎、腰椎のどこを傷めたかによって、また後遺症の程度の違いによって、変形障害や運動障害が発生し、次の等級が認定されます。
- 6級5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 8級2号:脊柱に運動障害を残すもの
- 11級7号:脊柱に変形を残すもの
そして、自賠責保険金や慰謝料額も変わってきます。
<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>
詳しい解説はこちら
<目の傷害の場合>
目に傷害(ケガ)を負った場合、失明や視力低下、視野障害、機能障害などの後遺症が残る場合があります。
たとえば、失明の場合は次の後遺障害等級が認定されます。
- 1級1号:両眼が失明したもの
- 2級1号:一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 3級1号:一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 5級1号:一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 7級1号:一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 級1号:一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
さまざまな後遺症について関連記事をまとめてみました。
ご自身やご家族の状況と照らし合わせて参考にしてください。
後遺障害等級認定で大切な3つのこと
誰が後遺障害等級を認定するのか?
事故の状況や被害者の方の損害内容、後遺障害等級に関すること等の具体的な調査は、各都道府県庁所在地などに設置されている「自賠責損害調査事務所」が行なっています。
ここでの調査結果をもとに、最終的には「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という団体が認定を行ないます。
後遺障害等級認定には2つの申請方法がある
1.被害者請求
被害者の方が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に請求をする方法です。
被害者の方が書類や資料を用意する(加害者側の任意保険会社を通さない)ので、主導権を握ることができ、正しい等級認定を受けることができるというメリットがあります。
経済的に余裕が持てるのもメリットです。
というのは、等級認定後すぐに自賠責保険金分を受け取ることができるからです。
なお、慰謝料などの損害賠償金の不足分がある場合は、この後に加害者側の任意保険会社と示談交渉をしていきます。
デメリットとしては、提出書類などは被害者ご自身で用意しなければいけないので手間がかかることがあげられるでしょう。
2.事前認定
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社を通して申請手続きをしてもらう方法です。
任意保険会社が、被害者側に対して自賠責保険金分も一括で支払います。
そのため、任意一括払い制度ともいいます。
メリットとしては、必要書類の用意などを任意保険会社が行なってくれるので、被害者の方としては手間がかからないという点があげられます。
デメリットとしては、被害者の方にはどのような書類や資料が提出されたのか把握できないため、
不備や不足などによって本来よりも低い等級が認定されてしまう、等級が認定されない、ということも起きるということがあげられます。
このように、それぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身のおかれた状況から選択するといいでしょう。
異議申立で上位の等級を受けることも可能
損保料率機構は提出された申請書や書類などからのみ等級認定を行ないます。
そのため、そもそもの書類に不備や不足があると、低い等級が認定されてしまいます。
では、認定された後遺障害等級に不服がある場合、どうすればいいのかというと…異議申立をすることができます。
ただし、ただ等級に不服だと言ったからといって、新しい等級が認められるわけではありません。
正しい等級が認められるには、新たな材料…たとえば医師の正しい診断書や新たな画像診断などが必要なのです。
異議申立をするには、交通事故の後遺障害に詳しい医師、損害賠償に精通した弁護士など専門家の力が必要になります。
ご自身の本当の等級認定を受けたい場合は一度、交通事故に強い弁護士に無料相談してみるといいでしょう。
知っておきたい後遺症の認定での注意ポイント
症状固定の診断前後で、被害者の方が受け取ることができる慰謝料などの損害賠償項目が変わってきます。
つまり、後遺症が残るかどうかで、被害者の方が受け取ることができる損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)が大きく変わってくるのです。
ですから、被害者の方には次の3つのポイントについて知っておいていただきたいと思います。
保険会社が症状固定を求めても応じてはいけない
当然のことですが、症状固定の診断は主治医が行ないます。
ところが、加害者側の任意保険会社の担当者がこんなことを言ってくる場合があります。
「そろそろ症状固定としてください。治療費の支払いは打ち切ります」
保険会社は営利法人ですから、利益を上げるために、被害者の方への保険金=支出をできるだけ減らしたいと考えます。
そこで、これ以上の治療費は支払えない⇒症状固定⇒支払い打ち切り
を、たとえばむちうち症などの怪我の場合、事故後3~6か月後に求めてくるのです。
ですから、加害者側の任意保険会社の言うことに応じることはありません。
あくまでも症状固定は主治医と相談しながら決められるものだということを覚えておいてください。
症状固定により損害賠償金は大きくなる
さまざまある損害賠償項目
被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目には、治療費や看護費、介護費、慰謝料、休業損害、逸失利益などさまざまなものがあります。
これらを合計したものが損害賠償金で、状況や立場によっては保険金とも、示談金ともいわれるものになります。
よくわかる動画解説はこちら
症状固定で慰謝料の種類が変わる!?
ところで、損害賠償項目は症状固定の前後、つまり後遺症が残るかどうかで大きく変わってきます。
たとえば、慰謝料というのは1つではありません。
被害者の方が入通院をしてケガが完治した場合は「入通院慰謝料」
後遺症が残った場合は「後遺障害慰謝料」
死亡した場合は「死亡慰謝料」
を受け取ることができます。
症状固定となると、入通院慰謝料の支払いが終了し、後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料を受け取ることができるようになります。
そして、入通院慰謝料よりも後遺障害慰謝料のほうが金額は高くなります。
休業損害よりも逸失利益は高額
また、交通事故のケガにより仕事ができなかった、できなくなった場合の補償で考えてみます。
ケガの治療中は休業損害を受け取ることができますが、後遺症が残ってしまうと、これが逸失利益になります。
逸失利益とは、ケガ・後遺障害がなければ普通に仕事をして得られていたはずの収入(利益)のことです。
そして、休業損害よりも逸失利益のほうが高額になるのです。
損害賠償請求権には時効がある
消滅時効とは、一定の期間が過ぎると、あることの効力や権利が消滅することをいいます。
交通事故の損害賠償権にも時効があります。
つまり、時効の期間を過ぎてしまうと、慰謝料や逸失利益などの損害賠償は一切できなくなってしまうので注意してください。
傷害・死亡の場合:事故の翌日から3年
後遺障害がある場合:症状固定日の翌日から3年
後遺障害がある場合(人身損害):症状固定日の翌日から5年
詳しい解説はこちら:【時効】交通事故の示談金が0円に!?損をしないための知識を解説
以上、交通事故の後遺症の種類や後遺障害等級認定の注意ポイントなどについてお話ししました。
みらい総合法律事務所では、交通事故に精通した弁護士たちが随時、無料相談を行なっています。
被害者の方、ご家族で交通事故の後遺症でお困りの場合は、まずはご連絡ください。