交通事故の被害者が受傷した場合に、加害者に請求できる交通事故の損害賠償の項目はどのようなものがありますか?<弁護士解説>
交通事故において、どのような損害を加害者に請求できるかについて、弁護士が解説します。
交通事故により被害者が受傷した場合の損害賠償の項目は、大きく分けると、積極損害、消極損害、慰謝料となります。
①積極損害
積極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が実際に支払った金額、あるいは支払いを余儀なくされた金額です。
具体的には、治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、将来雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、損害賠償請求関係費、弁護士費用などがあります。
②消極損害
消極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が得られなくなった金額です。
具体的には、休業損害や逸失利益です。
休業損害とは、交通事故による受傷のため、仕事を休んだことによって得ることができなかった利益です。
逸失利益とは、交通事故による受傷によって後遺障害を負ったことにより、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。
③慰謝料
慰謝料とは、交通事故による受傷によって被った肉体的・精神的な苦痛を緩和するために支払われる金銭です。
慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる傷害慰謝料と、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
また、重度の後遺障害が残った場合には、近親者にも固有の慰謝料が認められる場合があります。
以上、交通事故の損害項目について、弁護士が解説しました。
自分の場合にどのような損害が請求できるのかについては、弁護士に相談しましょう。
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