人身事故の無料相談。成功報酬。全国対応。交通事故賠償に詳しい弁護士が解説。
相談件数 年間1000件以上。無料で電話相談する。24時間受付。 メール相談
弁護士による交通事故SOS

弁護士に依頼しても裁判せずに交通事故を解決する方法

最終更新日 2023年 08月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

弁護士に依頼しても裁判せずに交通事故を解決する方法

交通事故の被害にあわれた方が亡くなった場合、あるいは後遺障害が残ってしまった場合は保険金(損害賠償金)を受け取ることができます。

しかし、本当に正しい金額の保険金を手にするまでには、さまざまな問題やハードルが存在することをご存知でしょうか?

・誰に交通事故問題を相談すればいいのか?
・後遺症が残った場合の後遺障害等級はどのように申請すればいいのか?
・後遺障害のために健康が損なわれ、精神的にも肉体的にもつらい日々を送っている
・保険会社との示談交渉はどのように進めていけばいいのか?
・自分の損害賠償金は、いくらくらいが適切なのかわからない
・裁判を起こすのは気が重い

 

などなど、被害者の方は多くの悩みを抱えてしまうものです。

そんなとき、交通事故問題の解決に向けて強い味方になるのが弁護士です。

「でも、弁護士に依頼したら裁判まで行なわなければいけないのではないか? それは正直なところ、面倒だし、費用の面も心配だ…」

そのように考えている方もいらっしゃるようですが、そもそも弁護士に依頼した場合、裁判は必ず行なわなければいけないものなのでしょうか?

ここでは、交通事故の発生から示談交渉や裁判まで、被害者の方が疑問に思いがちなことを中心に解説していきます。


【動画解説】残念ながら、交通事故被害者が交渉しても慰謝料が増額しない理由

交通事故の発生から裁判までの流れと手続き

交通事故の発生から裁判までの流れ

まず、交通事故発生から示談成立、もしくは裁判までのおおまかな流れと手続きについて知っておきましょう。

交通事故の発生から裁判までの流れ

(1)交通事故が発生
(2)事故の状況や相手(加害者)の身元の確認
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
(5)けがの治療のため入院・通院
(6)治療完了により主治医から症状固定の診断
(7)後遺障害等級の認定によって損害賠償額が提示
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
(9)示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)
(10)示談不成立の場合は訴訟を提起(裁判での決着へ)

 

交通事故の示談交渉の流れについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

詳しい解説はこちら

治療はいつまで続けるべきなのか?

交通事故でけがを負い、入院や通院をしていると、こんなことを思うときがあると思います。

「いつまで治療を続ければいいのか…」

けがが完治すればいいのですが、治療を続けてもこれ以上は回復しないという時期がくる場合があります。

これを「症状固定」といい、主治医が診断をします。

症状固定と診断されると、これ以上はけがが回復しないのですから被害者の方には後遺症が残ることになります。

なお、けがの治療途中で加害者側の任意保険会社から

「このあたりで症状固定にしてください。これ以上の治療費は支払えません」

というようなことを言われる場合がありますが、担当者の言葉を鵜呑みにしてはいけません。

あくまでも、症状固定の診断をするのは主治医であることを覚えておいてください。

後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける

後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける

後遺症が残ってしまったら、被害者の方は今後の生活にさまざまな支障をきたす可能性がありますし、精神的にも損害を受けることになります。

そのため、被害者の方は加害者に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。

そこで必要になってくるのが、ご自身の自賠責後遺障害等級の認定手続きです。

自賠責後遺障害等級は、被害者が負った後遺障害について、もっとも重い1級から順に、14級までが定められています。

後遺障害が残った場合に請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益は、後遺障害等級に応じて計算されますので、重要な手続です。

後遺障害慰謝料というのは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛の補償です。

逸失利益というのは、後遺障害が残ったことによる将来の減収に対する補償です。

後遺障害等級が高いほど、慰謝料や逸失利益などの合計である保険金(損害賠償金)の額も高くなりますから、この等級は非常に大切なものになります。

国土交通省:「自賠責後遺障害等級表」

後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、任意保険会社を通して自賠責後遺障害等級認定を受ける方法です。

被害者請求は、被害者が自分で自賠責保険に対し、後遺障害等級認定を申請する方法です。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、どちらの方法がご自身に合うのかを検討して選択するのがよいでしょう。

なお、後遺障害等級が認定されない場合や認定された等級に不服がある場合は「異議申立」をすることができます。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは

被害者が簡単に示談をしてはいけない理由

被害者が簡単に示談をしてはいけない理由

後遺障害等級が認定されると、加害者側の任意保険会社から示談金の提示があります。

ちなみに、保険金と示談金、損害賠償金というのはすべて同じものです。

状況によって法的な意味合いが異なってくるために名称が違ってくることを覚えておいてください。

さて、保険会社から提示された金額はどうだったでしょうか? 納得のいくものだったでしょうか?

被害者の方が示談金額に満足、納得というのであれば、示談交渉には進まず、示談書にサインをすれば、あとはお金があなたの金融口座に振り込まれて手続きは完了です。

一方、示談金額が低すぎて不服である、納得がいかないという場合は保険会社との示談交渉に入っていくことになります。

ここで弁護士から被害者の方に知っておいていただきたいのは、加害者側の保険会社というのは、本来であれば被害者の方が受け取ることができる金額よりも低い金額を提示してくることがほとんどである、という事実です。

それは、なぜなのでしょうか?

その理由について知りたい場合は、ぜひこちらのサイトをじっくりとご覧ください。

被害者の方にとっては驚くことばかりだと思いますが、その仕組みがわかれば被害者の方が簡単に示談を成立させてはいけないことが、おわかりいただけると思います。

詳しい解説はこちら

交通事故問題の解決は弁護士に依頼するべき理由

交通事故問題の解決は弁護士に依頼するべき理由

ここまで読み進められて、いかがでしょうか? ご自身でさまざまな手続きを行なっていけそうでしょうか?

・後遺障害等級が正しく認定されているのか確認することはできますか?
・もし、異議申立をするには何が必要なのか、どうすればいいのか知っていますか?
・提示された示談金額が正しいのか、正確に確認できますか?
・今までに示談交渉をしたことはありますか? 
・保険のプロを相手に慰謝料などで自分に有利な条件を引き出すことはできそうですか?

交通事故被害の手続きなど、今までに行なったことのある人などそうそういらっしゃらないでしょうから、多くの方は難しいと思われたのではないでしょうか。(実際、難しいですし簡単ではありません)

そこで、被害者にとって力強い味方となるのが弁護士です。

ただし、交通事故問題の解決で実績のある弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

交通事故に専門特化した弁護士であれば、交通事故に関する法律はもちろん、後遺障害等級認定システムや損害保険の知識、医学的知見などを熟知しています。

ですから、認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断から、異議申立、示談交渉までを被害者に代わって進めていくことができます。

結果として、被害者の方は示談交渉での精神的、肉体的な負担が軽減され、示談金(損害賠償金)の増額を勝ち取ることができる可能性が高まるのです。

詳しい解説はこちら

弁護士に相談するベストのタイミングはいつか?

弁護士に相談するベストのタイミングはいつか?

では、弁護士に相談・依頼するのにもっとも適したタイミングというのはあるのでしょうか?

交通事故の状況やけがの程度によって異なりますが、通常、死亡事故の場合は亡くなった方の四十九日が終わった頃、加害者側の保険会社から連絡が入り、示談交渉が始まりますので、まずこのタイミングで弁護士に相談するのがいいと思います。

ケガで軽傷の場合、後遺症が残らないような場合は、保険会社から示談金の提示があった後、相談してもよいと思います。

脊髄損傷や遷延性意識障害のように重い場合には、すぐに弁護士に相談し、弁護士のサポートを受けながら進めていくのがよいでしょう。

軽い後遺障害の場合は、後遺障害等級認定がおりてからで大丈夫だと思います。

詳しい解説はこちら

弁護士に依頼したら必ず裁判になる?

弁護士に依頼したら必ず裁判になる?

交通事故の被害者の中には、こんな心配をされている方がいるようです。

「弁護士に依頼したほうがメリットは大きいのはわかったが、裁判まではやりたくない」

「何度も裁判所に行って、法廷に立って証言するなんて自分にはできない」

「そもそも、時間も費用もかかってしまうなら裁判などしたくない」

「裁判にまでいくのなら、弁護士には依頼したくない」

裁判となると、これは大ごとだと思う方は多いでしょう。

実際、みらい総合法律事務所の相談者の中には、弁護士に依頼する=裁判、というイメージを持っておられる方がいらっしゃいます。

映画やドラマ、小説などでは弁護士が法廷で活躍している姿が多く描かれるため、このように思う方もいらっしゃるのだと思いますが、これは誤解です。

弁護士は、依頼者の思いに寄り添って弁護活動を行ない、最終的に希望を実現するために全力を尽くすのがミッションです。

ですから、その過程の中で裁判が必要だと判断したなら、その理由をお話して、訴訟を提起することもあるわけです。

ですから、弁護士が必ず裁判を起こすということはないということを知っていただきたいと思います。

裁判せずに交通事故問題を示談で解決する方法

裁判せずに交通事故問題を示談で解決する方法

交通事故の被害者弁護では必ず裁判になるわけではありません。

仮に、訴訟を提起して裁判になったとしても、交通事故の場合は被害者の方が何度も裁判所に行くということはありません。

基本的には、委任を受けた弁護士が被害者の方の代理で法廷に出廷するからです。

裁判は最終段階での手段のようなものですから、示談交渉で納得のいく保険金(損害賠償金)を加害者側の任意保険会社から引き出すことができ、合意できるなら、それで何も問題はないのです。

それに、保険会社としても裁判に突入すれば、その分の時間も費用もかかってしまうので、訴訟は避けたいのが本音なのです。

では、裁判にならずに交通事故の示談解決をするにはどうすればいいのでしょうか?

示談交渉で被害者の方が直接、加害者側の弁護士と話し合っても慰謝料などの増額ができないのであれば、やはりここは交通事故に精通した、実績のある弁護士に依頼するのがもっとも確実で、被害者の方の利益につながる選択だといえます。

そのために大切なことは、たとえば、みらい総合法律事務所の場合であれば無料相談を随時行なっていますから、それを利用することをおすすめします。

ここで納得のいく説明を受けたなら、正式に依頼をすればいいのです。

弁護士に依頼したからといって裁判になるわけではありませんし、早い段階から示談交渉などに着手できれば、それだけ早く解決につなげることができる可能性が高まるのです。

詳しい解説はこちら

裁判を起こすと被害者が得をする場合もある

ただし、被害者の方に知っておいていただきたいのは、裁判をすることで結果的に被害者の方が得をする場合があるという事実です。

裁判をして判決を受けると、被害者が受け取ることができる保険金(損害賠償金)に「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」が追加され、賠償金が増額される可能性が高くなります。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故被害で裁判して得する人、損する人

以上のことを考え合わせながら、よりよい選択をしていただきたいと思います。

弁護士法人みらい総合法律事務所について