交通事故で示談交渉を任せる弁護士の選び方と注意点
目次
被害者の方は、ある日突然、交通事故にあい、平穏な生活や健康を奪われてしまいます。
後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を受けることになりますが、その後には加害者側の保険会社との示談交渉が待っています。
こうした過程の中で、知らなかったばかりに慰謝料などの損害賠償金額で受け取るべき適切な金額を得ることができずに大きな損をしてしまうことがあります。
そうした損失を防ぐために、強い味方となるのが交通事故に強い弁護士の存在です。
しかし、ただ弁護士に相談・依頼すれば被害者の方は損をしないで済む、ということはありません。
やはり、交通事故に強い弁護士に相談・依頼しなければいけないのですが、そのときに被害者の方が「やってはいけない」さまざまなことがあるのです。
交通事故を弁護士に相談するメリットとデメリットは?
交通事故を相談してはいけない弁護士とは?
交通事故に強い弁護士の特徴は?
交通事故を相談する弁護士をどうやって探すか?
弁護士に相談する際の注意点は?
【動画解説】 交通事故に強い弁護士を探す方法
交通事故に強い弁護士を選ぶ必要性
示談交渉とは
交通事故が起きた場合に、①どのような損害が生じたのか、②損害額はいくらになるのか、 ③支払い方法はどうするか、について被害者と加害者の間で話し合いによって解決をして、和解することを「示談」といいます。
たとえば、事前認定は加害者側の任意保険会社を通して、損害保険料率算出機構という専門機関に自賠責後遺障害等級認定を申請する方法ですが、等級が認定されると任意保険会社から示談金額の提示があります。
この金額に納得がいけば示談は成立となりますが、納得がいかない場合は示談交渉が開始されます。
ここで問題なのは、多くの場合で示談交渉はすんなりとはまとまらないことです。
なぜかというと、任意保険会社は本来であれば被害者の方が受け取ることができる金額よりも低い金額を提示してくるからです。
逆に言えば、すんなりまとまってしまう示談交渉は、被害者の方が適正な損害賠償金額を知らずに示談してしまっている可能性が非常に高い、ということになります。
なぜこうしたことが起きるのかについては、後ほど詳しくお話します。
交通事故における裁判とは?
示談交渉が決裂した場合、最終的には民事裁判での解決を目指すことになります。
裁判では、加害者側の任意保険会社は弁護士を立ててくるので、被害者の方が単独で挑むことは得策ではありません。
やはり、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することをお勧めしますが、ただ弁護士に依頼すればいいというわけではないことに注意が必要です。
本当に頼りになるのは、交通事故に強い弁護士です。
なお、交通事故に強い弁護士を探す際に被害者の方が注意するべきポイントについては、後ほど詳しくお話していきます。
実際の解決事例を紹介
ここでは実際に、みらい総合法律事務所で解決した事例をご紹介します。
加害者側の任意保険会社が提示してくる金額と実際の解決金額がどのくらい違うのか、参考にしてください。
慰謝料増額事例:20歳男性の損害賠償金額が約4.2倍に増額
交通事故当時20歳だった被害者の男性が横断歩道を歩いていたところ右折車に衝突され、右膝前十字靭帯損傷のケガを負い、後遺障害等級12級7号が認定されました。
加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約250万円を提示しましたが、この金額が正しいものなのかどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所に相談したところ、「さらに増額は可能」との判断を得たことで示談交渉すべてを依頼することにしました。
弁護士が保険会社と交渉をしたところ、逸失利益が大きな争点となりましたが、最終的には約1040万円(約4.2倍に増額)で示談解決となった事案です。
慰謝料増額事例:71歳女性の死亡事故で約2.1倍の増額を獲得
会社経営者の女性(当時71歳)が、青信号の交差点を横断歩行中、右折してきた自動車にひかれた交通死亡事故。
加害者側保険会社は四十九日が明けた後、ご遺族に対して慰謝料など約2480万円の損害賠償金を提示しましたが、この金額に疑問を持ったご遺族がみらい総合法律事務所に相談したところ、弁護士の意見は「まだ増額は可能」というものだったため、示談交渉を依頼しました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが、増額に応じなかったため訴訟を提起し、裁判に突入しました。
裁判では、逸失利益と生活費控除率で争いになりましたが、最終的には約2.1倍に増額し、5350万円で解決することができました。
慰謝料増額事例:併合5級の後遺障害で20歳男性が約2750万円増額
友人が運転する自動車の後部座席に同乗していた20歳(事故当時)の男子大学生が頭部外傷などのケガを負い、高次脳機能障害や外貌醜状の後遺症が残ってしまいました。
交差点で他車と衝突した交通事故でした。
後遺障害等級は、高次脳機能障害で7級、外貌醜状で7級、併合で5級が認定され、加害者側の保険会社は示談金として約3350万円(既払い金を除く)を提示しました。
そこで、被害者の方は示談交渉をみらい総合法律事務所の弁護士に依頼。
弁護士と保険会社の交渉では外貌醜状に関する逸失利益が争点となりましたが、約2750万円増額の6100万円で示談解決となりました。
慰謝料増額事例:後遺障害等級12級の男性の損害賠償金が約4.7倍に増額
36歳(当時)の被害者男性がバイクで走行中、信号機のある交差点に進入したところを右折してきた自動車に衝突された交通事故。
被害者の方は右股関節脱臼骨折などのケガのため、機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級は12級が認定されました。
加害者側の保険会社は既払い金を除いて、慰謝料などを含む損害賠償金として約271万円を提示。
この金額が正しいのかどうか疑問に思った被害者の方が、みらい総合法律事務所に相談したところ、「これは自賠責基準での金額のため、弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張すれば増額は可能」との回答を得たため、弁護士に示談交渉を依頼しました。
最終的には弁護士が訴訟を提起し、裁判では約4.7倍増となる約1285万円の損害賠償金が認められました。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
なぜ、保険会社は低い金額を提示してくるのか?
実際の解決事例をお読みになると、ある問題に気がつくと思います。
加害者側の保険会社が被害者の方に対して低い損害賠償金額を提示してくるのはなぜなのか、という問題です。
本来であれば被害者の方が受け取ることができる金額は、保険会社の提示額よりも2倍、3倍、場合によっては10倍以上も高い場合があるにも関らずです。
もちろん、それには理由があります。
株式会社である保険会社である場合、保険会社は営利目的の法人(株式会社)として企業活動をしています。
極論を言ってしまえば、被害者の方の立場に立って、救済するために会社を運営しているわけではありません。
保険会社のそもそもの目的は、できるだけ収入を増やして支出を少なくすることです。
そのため、本来であれば被害者の方が受けとることができる金額よりも低い金額を提示してくるのです。
「そんなことができるのか?」と疑問を持たれた方もいらっしゃるでしょう。
じつは、そこにはこんなカラクリがあります。
損害賠償金の3つの基準を知ってください!
慰謝料などの損害賠償金額を計算する際には3つの基準が用いられます。
①「自賠責基準」、②「任意保険基準」、③「弁護士(裁判)基準」と呼ばれるものです。
自賠責基準とは、自賠責保険で定められている基準のことで、3つの基準の中ではもっとも低い金額が計算されるように設定されています。
それは、自賠責保険のそもそもの設立趣旨が人身事故の被害者救済のためだからです。
加害者が自分で任意の自動車保険に加入していない場合、被害者は補償を受けられなくなってしまいます。
そこで、自動車やバイクを運転するすべてのドライバーに対して法律によって自賠責保険への加入を義務づけ、この保険から最低限の金額を被害者に補償できるようなシステムになっているわけです。
【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」
次に任意保険基準ですが、これは各任意保険会社が社内で独自に設定している基準です。
自賠責保険から支払われる金額だけでは損害賠償金をすべてまかなえない、という状況が起きる場合があります。
たとえば、交通事故の状況がひどく、被害者の方のケガや後遺症が重度の場合などです。
このようなケースでは、自賠責保険からの保険金だけでは足りない部分を加害者が契約している任意保険会社が支払うことになるのですが、その際に用いられるのが、この任意保険基準ということになります。
最後に弁護士(裁判)基準についてです。
加害者側の保険会社との示談交渉が決裂し、法的機関での和解も成立しなかった場合、最終的には裁判での決着を目指すことになります。
その時に認められる可能性が高いのが、弁護士(裁判)基準です。
弁護士(裁判)基準は、これまでに積み重ねられてきた交通事故裁判の判例から導き出されたものですから、交通事故に強い弁護士は当然この基準に基づいて計算した損害賠償金額を主張します。
そして同時に、この弁護士(裁判)基準による金額は裁判で認められる可能性が高いものであり、そもそも被害者の方が手にするべき金額が出される基準であり、3つの中ではもっとも高額な損害賠償金額が出される基準となっています。
ですから、被害者の方は、この弁護士(裁判)基準により計算した損害賠償金を受け取る権利があること、そしてそのことを積極的に主張していく必要がある、ということをおぼえておいていただきたいと思います。
なぜ、弁護士が交渉すると損害賠償金が増額するのか?
ところで、ここでまた大きな問題があります。
それは、被害者の方にとって弁護士(裁判)基準により計算した損害賠償金額を主張することは非常に難しいという問題です。
それはそうでしょう、交通事故の被害にあうことなど一生のうちでも、そうそうあることではないのですから、被害者の方に損害賠償請求の詳しい知識や経験などあることのほうが少ないのですから。
被害者の方としては、加害者側の保険会社から提示された金額が正しいのかどうか判断することは難しいですし、不満があったとしても保険会社に対して法的根拠のある正しい金額を計算して請求することは至難の業だと思います。
そのため、被害者の方がただ「損害賠償意金額に納得がいかない」、「金額が低すぎるのではないか」と主張しても、保険会社はなかなか聞く耳を持たないのです。
ところが、交通事故に強い弁護士が依頼を受けて示談交渉を行なうと、保険会社は弁護士が主張する損害賠償金額を認める可能性が高くなります。
なぜなら、弁護士が主張するのは法的根拠のしっかりした弁護士(裁判)基準によって計算した損害賠償金額だからです。
交通事故に強い弁護士が主張する金額は、裁判になれば認められる可能性がとても高いものです。
そうであれば、保険会社としても裁判にまで進んでしまうと費用も時間もかかってしまうので、弁護士との示談交渉で和解をしようという判断をすることが多くなるのです。
交通事故で弁護士に依頼すると増額する理由について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【参考記事】
交通事故で弁護士が示談交渉すると慰謝料が増額する理由
交通事故に強い弁護士の選び方と注意点
交通事故の示談交渉を解決する際、ただ弁護士に依頼するのでは望んだ成果が得られない可能性があります。
やはり、豊富な知識と経験を持った交通事故に強い弁護士に相談・依頼することが大切です。
なぜなら、交通事故の示談交渉は法律知識があるだけでは解決できないからです。
交通事故被害者の弁護は、ただ法律を知っていれば務まるものではありません。
ここまでお話してきたように、交通事故に関する法律から後遺障害等級認定のシステム、損害保険、医学的な知見まで幅広い知識と経験が必要です。
これらの知識と経験をもとに正しい損害賠償金額を計算し、法的根拠をしっかり主張していくことで、示談交渉での増額を可能にすることができるのです。
では、交通事故に強い弁護士を探す時、被害者の方が気をつけなければいけない、やってはいけないことには、どのようなものがあるのでしょうか?
(1)知り合いの弁護士に安易に依頼してはいけない
法的なトラブルに巻き込まれることでもなければ、日常生活ではおそらく弁護士に相談・依頼したことなどないという人が多いでしょう。
そこで、友人や知人に相談してみたところ、知り合いの弁護士を紹介されたので依頼した、というケースもあると思います。
しかし、ちょっと考えてみましょう。
医師には専門分野があり、専門以外の知識は乏しいことはご存じだと思います。
弁護士も同じです。弁護士が全ての分野に精通していることはありません。
弁護士といっても、刑事事件や民事事件など、それぞれに得意分野があるものです。
逆にいえば、専門分野には精通しているが、それ以外の分野については知識も経験もないという弁護士も多いものです。
前述したように、交通事故の被害者弁護ではさまざまな専門知識と経験が必要になります。
交通事故は専門外という弁護士に依頼してしまうと、正しい主張ができず、被害者の方は本来であれば得ることができるはずの慰謝料などの損害賠償金額を手にすることができなくなってしまう可能性が高いので注意するべきです。
(2)WEBサイトを簡単に信用して依頼してはいけない
弁護士に相談・依頼しようとした時、今ではインターネットのWEBサイトで検索して調べる人も多いと思います。
しかし、ここにも注意するべき問題が潜んでいます。
「交通事故」、「弁護士」などのキーワードで検索してみると、たくさんのサイトが見つかります。
通常、サイトにはマイナス要素を書くことはないでしょうから、プラスのことばかり書いてあるのが現実でしょう。
法律事務所のWEBサイトは誰でも作ることができます。
WEBサイトがあることですぐ信じてしまうのではなく、そのサイトに交通事故に強い弁護士であることを示す特徴があるかどうか、を探してみることが大切です。
(3)実績を勘違いして依頼してはいけない
法律事務所のWEBサイトに、解決事例が掲載されている場合があります。
解決事例を見ると、当然その事務所が解決した事例であると思いがちですが、ただ単に判例集からの事案をまとめたものである可能性もあります。
自分が解決した事例であれば、その解決事例に、「当事務所が解決した事例」のような記載があるはずです。
したがって、解決事例を見る際には、その点に気をつけていただきたいと思います。
(4)弁護士と話をせずに依頼してはいけない
現代社会では、SNSの発達のおかげで世界中の誰とでもつながることができるようになりました。
そのため、実際に相手に会わずに物事が進んでいくことも多くなっています。
法律事務所の中には、事務員が多くの作業をするところもあります。
事務員が依頼者との連絡窓口になり、弁護士は、法律事務を行うだけ、という業務フローも可能だからです。
しかし、実際に弁護士と話をしないと、信頼できそうかどうかが判断できません。
必ず担当する弁護士と話した上で、依頼するようにしましょう。
次にあげるような弁護士には注意をしたほうがいいでしょう。
・こちらの質問に答えない(答えられない)、話を誤魔化したり、はぐらかしたりする
・自信満々に「必ず増額できますよ」などと言っておきながら、いざ交渉に入ると加害者側の保険会社の言いなりで、提示された金額についても「これが限界でしょう」だとか「やみくもに交渉を長引かせるのはお互いに損です」、「この金額で示談してしまったほうがいいと思います」などと弱気になる
・質問をすると面倒くさそうに、被害者に対して横柄でぞんざいな態度を取ったり、怒り始める
・いつも、お金(弁護士報酬)の話ばかりする
万が一、このような弁護士に依頼してしまっているなら考え直してください。
今すぐセカンドオピニオンで交通事故に強い弁護士に相談するべきだと思います。
(5)弁護士費用や法律事務所のシステムを確認せずに依頼してはいけない
法律事務所のWEBサイトを見てみると、弁護士費用については次のような内訳になっていることが多いと思います。
①相談料
②着手金
③報酬金
④その他
着手金とは手付金のようなもので、弁護士に依頼した際にまず支払うお金になります。
注意すべきは、最終的に成果が出るかどうかに関係なく支払う費用であるため、仮に依頼者が望む結果が得られなくても返金されないことです。
報酬金というのは、依頼した案件が解決した場合に、その成功報酬として弁護士に支払うものです。
弁護士費用については、それぞれの法律事務所によって利率や金額に違いがあります。
そのため、事前に確認せずに依頼したことで、後になってから法律事務所から予想外で法外な費用を請求されてしまった、というケースもあるので気をつけていただきたいと思います。
ちなみに、みらい総合法律事務所では、交通事故に関するご相談では相談料、着手金は原則として、いただいていません。
また、対象案件については、完全成功報酬制を採用しているため、報酬金については増額した金額ではなく、原則としては、実際に獲得した金額の10%のみとしています。
私たちは交通事故の被害者の方々の負担を少しでも軽減したい、という考えからこのようなシステムを採用しているのです。
(ただし、対象案件ではない場合で受任する際には、別途の基準を提示させていただいています)
(6)費用倒れなどの場合は事前に説明を受けずに依頼してはいけない
また、気をつけていただきたいのは「費用倒れ」になるケースです。
後遺障害等級認定が1~3級のような重度の場合では損害賠償金は数千万円から1億円を超えることもあります。
しかし、比較的軽い場合は損害賠償金額が数十万円くらいになることがあります。
すると、その数十万円の中から弁護士の成功報酬金を支払ってしまうと被害者の方が経済的には損をしてしまう場合があることに注意が必要です。
弁護士費用について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【参考記事】
交通事故の弁護士費用の相場と加害者に負担させる方法
以上、交通事故にあった場合に被害者の方がやるべきことや、交通事故に強い弁護士を探す際に、やってはいけないことなどについて解説しました。
もちろん、あってはいけないことですが、万が一にも交通事故の被害にあい、みらい総合法律事務所の相談基準に該当する場合には、ぜひ一度、みらい総合法律事務所の無料相談を利用していただきたいと思います。
ここでの弁護士の説明、回答が納得のいくものであったなら、正式に依頼をいただければと思います。