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交通事故の示談交渉が進まない、上手くいかない6つの理由と対処法

最終更新日 2023年 06月14日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠


【交通事故の示談交渉】進まない、上手くいかない6つの理由と対処法

目次


【動画解説】交通事故で、被害者が弁護士基準で示談する方法

この記事を読むと次のことがわかります!

交通事故の被害にあってしまった場合、被害者の方はどうすればいいのでしょうか?

チェックボックス当然ですが、まず入院・通院をしてケガの治療をしてください。

チェックボックスその後、ケガが完治して被害者の方の損害額が確定したら、通常は加害者側の任意保険会社と示談交渉をしていくことになります。

チェックボックスケガが完治しない場合は、医師から「症状固定」の診断を受けることになります。
症状が固定するというのは、被害者の方に後遺症が残ってしまうということです。

チェックボックスこれから後遺症を抱えていかなければいけないのですから、被害者の方はその補償を受ける必要があります、というよりも受けるべきでしょう。

チェックボックスそのために必要になるのが、ご自身の後遺障害等級ですから、申請をして、等級の認定を受けなければいけません。

チェックボックス後遺障害等級が確定することで、被害者の方が受けた損害額を加害者側の任意保険会社が計算し、提示してきます。

チェックボックスその提示額で納得するのであれば、交渉には進まず示談を成立させることになります。

チェックボックスしかし、保険会社が提示してくる金額は多くの場合、本来であれば被害者の方が受け取る金額よりかなり低いのが現実です。

チェックボックスそのため、ここから示談交渉を始めて、被害者の方は正しい慰謝料などの損害賠償金(示談金)を受け取るための主張をしていく、というのが基本的な流れとなります。

チェックボックスしかし、この示談交渉は、すっきりと早期に解決しないことが多くあります。

チェックボックスそれはなぜなのか? 解決法はあるのでしょうか? 

ということについて、これまで相談者の方からあった質問・相談内容にお答えするQ&Aの形で、詳しく解説をしていきたいと思います。

これから、交通事故の示談交渉が進まない原因と解決方法などについて解説していきますが、その前に、交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

交通事故の示談交渉についてのQ&A

Q1:そもそも、交通事故の示談とは何ですか?

A1:示談というのは、「民法第695条(和解)」にも規定されているように、当事者双方が話し合い、互いに譲歩をしながら和解、解決することです。

交通事故の場合の解決ポイントは次のとおりです。

・交通事故によって、どのような損害が生じたのか
・その損害は金額でいくらになるのか
・損害賠償金の支払いは、どのような方法で行なうのか

Q2:示談交渉は、どのように進めていけばいいのでしょうか?

A2:示談交渉には決められた形はありませんが、通常は次のような段取り、流れで進行していきます。

ここでは、その流れと各手続での注意ポイントについてまとめてみます。

<示談交渉の流れと手続きの注意ポイント>

(1)被害者の方の傷害(ケガ)の症状固定の診断

ケガの治療を継続しても完治しない、これ以上の改善が見込めない、という場合は主治医から症状固定の診断を受けることになります。

そのため、その後は被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

よくわかる動画解説はこちら

(2)ご自身の後遺症について後遺障害等級認定を受ける

後遺症が残ってしまったなら、ご自身の後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

後遺障害等級が確定した段階で、加害者側の任意保険会社は、被害者の方の慰謝料や逸失利益などの各損害賠償項目の金額を計算して、その合計となる損害賠償金(示談金ともいいます)の金額を算出するので、この金額が決まらないことには示談交渉ができない、ということになります。

ですから、示談交渉を進めていくために必要なのが、ご自身の後遺障害等級なのです。

(3)慰謝料などの損害賠償金額(示談金額)が確定

加害者側の任意保険会社が、被害者の方が被った各損害項目の金額の計算を行ない、損害賠償金額(示談金額)を算定します。

(4)加害者側の任意保険会社が示談金額を提示

保険会社から示談金額の提示がありますが、その際、書面の内容と金額を必ずチェックしてください。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などさまざまな項目があると思いますが、基本的にはこれらの金額は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額より低いものが記載されていることがほとんどです。

というのは、保険会社は営利法人のため、収入を増やして支出を減らす活動をていします。

被害者の方への示談金は支出になるので、当然これをできるだけ低く見積もり、提示してきます。

その際、具体的には自賠責基準や任意保険基準といったものを用いるのです。

ですから、まずは下記の「慰謝料自動計算機」で、ご自身の金額を計算してみてほしいのです。

  • 後遺症編
  • 死亡事故編
  • 損害賠償自動シュミレーション
  • シュミレーション 後遺症編
  • シュミレーション 死亡事故編

これは、みらい総合法律事務所が独自に開発したもので、どなたでも、かんたんに慰謝料などの金額がわかるようにプログラミングされています。

実際の交通事故の損害賠償実務では、それぞれの交通事故によって状況も被害者の方のケガの状態も違うので、それらを詳しく計算していくのですが、この自動計算機では、おおまかな金額を知ることができます。

この慰謝料自動計算機で出てきた金額と示談書に記載されている金額を比較してください。

この時点で金額に差があるなら、それは正しい金額ではないので、示談を成立させてはいけない、ということがわかります。

(5)示談金額について交渉を開始

加害者側の任意保険会社から提示された示談金額に納得がいくなら、交渉は行なわずに示談成立となります。

しかし、前述したように、ほとんどの場合で保険会社が提示してくる金額は、被害者の方が受け取るべき本来の金額より、2分の1,3分の1,場合によってはそれ以下という、かなり低い金額であることが多いのが現実です。

被害者の方としては、「そんな低い金額では示談などできない」というのであれば、弁護士(裁判)基準という、もっとも金額が高くなる基準で算出した金額を主張するべきなのです。

ところが、加害者側の保険会社は、基本的には被害者の方の主張は認めませんし、受け入れません。

そのために交渉が長期化してしまうことがよくあるのですが、それについては、のちほど詳しくお話しします。

(6)示談が成立したら加害者側の任意保険会社から示談書が届く

(7)示談書に署名・捺印をして返送する

示談書は法的なもので、書き方があります。

詳しい内容については、次の記事を参考にしてください。

交通事故の示談書の書き方を解説(雛形ダウンロード可)

(8)慰謝料などの損害賠償金(示談金)が支払われて示談が完了

通常では、多額の示談金でなければ、2週間~1か月程度で慰謝料などの損害賠償金(示談金)が支払われるので、被害者の方が指定した銀行などの口座に金額が振り込まれて、示談は完了となります。

Q3:示談交渉はどのくらいの期間かかるものなのでしょうか?

A3:事故の状況や被害者の方のケガの状態などによって示談交渉に必要な時間・期間は変わってきますが、基本的には次の3つの期間で分けて考えるといいでしょう。

ステージ1:ケガの治療はいつまで続けるか?

ケガの治療を始めてからケガが完治、あるいは症状固定(後遺症が残った状態)となるまでの期間。

ステージ2:後遺障害等級はいつ認定されるのか?

自賠責後遺障害等級を申請してから、ご自身の等級が認定されるまでの期間

ステージ3:示談交渉にはどのくらいの期間が必要なのか?

加害者側の任意保険との示談交渉が開始されてから、和解に至り示談が成立するまでの期間

一連の流れの中で、これら3つのステージでかかった期間の合計が、交通事故発生から示談解決までにかかる期間ということになります。

(1)ケガの完治、症状固定までの期間

ケガの状況によって異なるため、明確に決まった期間というものはいえません。

たとえば、交通事故のケガでもっとも多いもののひとつである「むち打ち症」では、3~6か月の通院が必要なケースがほとんどですし、重度のケガでは1年以上かかる場合もあります。

ところで、治療を続けてある段階になると、「もう症状固定としてください。治療費の支払いを停止します」というようなことを言われる場合があります。

これは誰の言葉かというと、加害者側の任意保険の担当者のものです。

症状固定というのは医学的な判断ですから、主治医が行なうものであり、保険会社が決めることではありません。

ですから、治療効果が出ているのであれば、主治医の指示に従って治療を続けても問題はありません。

では、なぜ保険会社は「もう治療はやめてほしい」というようなことを言ってくるのかというと、そこには自賠責保険と任意保険の関係があります。

交通事故の治療費は、基本的に加害者側の任意保険会社が前払いをしてくれる制度があるため、被害者の方は支払わなくて済むというケースがほとんどです。

しかし、そのお金はどこから出ているのかというと、じつは自賠責保険なのです。

自賠責保険には支払限度があるため、任意保険会社はその限度額までは治療費の前払いを続けます。

なぜなら、その金額については、あとから自賠責保険に請求することができるので、最終的に任意保険会社は治療費を回収できるからです。

しかし、その自賠責保険の限度額を超えてしまうと、そこからは任意保険会社が支払いをしなければいけないので、「もう治療費は支払えません」というようなことを言ってくるわけです。

その時期が、被害者の方が治療を始めてから大体6か月(半年)くらいになるのです。

(2)後遺障害等級認定までの期間

後遺障害等級の調査、認定は損害保険料率算出機構(損保料率機構)が行なうので、この機関に申請をすることになります。

これまでのデータでは、早いケースでは申請から1~2か月で認定結果が出されています。

ただし、高次脳機能障害などの重度の後遺症や遷延性意識障害など判断が難しく、さまざまな追加資料や医学的なデータなどが必要なケースでは半年以上かかってしまう場合もあります。

なお、認定された等級が低くて納得がいかない、等級自体が認定されず不服があるという場合は、「異議申立」をすることができます。

その場合は、難しい事案や資料の追加提出などがなければ、通常新たな判断が出るまでに2~4か月程度かかると考えておいてください。

(3)示談交渉開始から成立までの期間

交通事故の態様、被害者の方のケガや後遺症の状況によって個別で違ってくるのですが、おおよその期間を表にまとめてみたので参考にしてください。

<示談成立までの期間>

示談成立までの期間
示談成立までの期間

これら(1)(2)(3)の合計期間よりも長く時間がかかっているなら、示談交渉が進んでいない、長引いている、と考えていいでしょう。

なお、弁護士に依頼すると、通常の場合は3か月ほどで、「示談で解決できるのか」、「提訴して裁判を起こさないと解決できないのか」の見通しを立てられることが多いので、示談の早期解決に向けて、より正確な指針にすることができると思います。

Q4:示談交渉がなかなか進まず長引いてしまう原因、理由は何ですか?

A4:それには、さまざまな原因、理由があるので、詳しく見ていきましょう。

<示談交渉が進まず長引いてしまう6つの理由>

示談交渉がなかなか進まない、予想以上に長引いている……被害者の方としては落ち着かず、心配や不安の種になってしまうこともあるでしょう。

ここでは、そうした理由や原因について考えてみたいと思います。

(1)ケガの入通院による治療が長引いているケース

被害者の方としては、少しでも早くケガを治したいと思われるでしょう。

しかし、前述したようにケガの治療効果が出ていて、まだ改善が見込めるなら、医師は治療を継続していくという方針で進めていくでしょう。

そうであれば、焦る気持ちを抑えて、まずは治療に専念することが最善の選択だと思います。

後遺症が残る場合は、症状固定の診断からの段取りや手続きをすみやかに進めていくことを考えておくといいと思います。

たとえば、示談交渉に備えて本サイトのような交通事故の専門サイトで知識を得ておいたり、弁護士に相談をして示談交渉の段取りを整えておくというのもいいでしょう。

また、自動車の修理や買い替えなどの物損があるなら、それについては先に示談交渉を進めておくのもいいでしょう。

なお、入通院期間が長くなるほど、基本的には入通院慰謝料は高額になってくるので、途中で通院をやめてしまうと、慰謝料が減額してしまうので避けてください。

(2)後遺障害等級の認定などで長引く、争いがあるケース

後遺障害等級認定については、一定の時間がかかるので、それを被害者の方がコントロールすることはできません。

また前述したように、等級に納得がいかないなら、多少の時間がかかったとしても異議申立を行なって、納得のいく等級認定を受けるべきだと思います。

その際は、後遺障害等級や異議申立の実務に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

また、示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が、「被害者の後遺障害等級が正しくない」として争ってくるケースがあります。

後遺障害等級は1級から14級までが設定されており、1級のほうが重度の後遺症があることになります

保険会社としては、被害者の方の後遺障害等級が高いほうが、慰謝料などを高額で支払わなければいけないので、「その等級は間違ってる。本来の等級はそれより低い〇級と考えられるので、慰謝料はこの金額である」などと主張して、争いになる場合があるのです。

こうなってくると、被害者の方が法的に争っていくには荷が重いと言わざるを得ません。

交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼することが、正しい損害賠償金を得て、しかも早期に解決するための最適な方法ということになってきます。

(3)過失割合で争いが起こり、示談交渉が進まないケース

示談交渉や裁判で争いになる項目のひとつに「過失割合」があります。

交通事故の原因となった過失が、被害者と加害者それぞれにどのくらいの割合であるのかを表すのが、過失割合です。

交通事故の被害を受けているのですから、被害者の方としては、「過失はない」「ほぼない」と思われるでしょう。

しかし、実際の交通事故の損害賠償実務では、加害者側の保険会社は「被害者側にも過失があった」として、その割合を高く主張してくることがよくあります。

この場合でも、やはり法的な対応は弁護士に任せてしまうという選択を検討するのも大切な判断だと思います。

(4)加害者が無保険の場合

自動車やバイクなどの車両を使用し、運転しているにもかかわらず、加害者が無保険だったという場合もあります。

自賠責保険というのは、車両を運転するすべての者が加入する義務のある強制保険なのですが、加入していなかった、あるいは加入期限が切れていたという加害者がいます。

任意保険というのは、自賠責保険には支払限度があるため、その金額を超える損害が出る時に備えて加入するものですから、必ず加入するという義務はありません。

そのため、任意保険に未加入の加害者もいます。

<自賠責保険の支払い限度額>

自賠責保険には次のような金額の上限が設定されています。

・被害者が死亡した場合:3000万円
・傷害による損害の場合:120万円
・傷害により後遺障害が残り、介護が必要な場合:4000万~3000万円
・その他の後遺障害の場合:1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~75万円

【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

<任意保険の普及率>

損害保険料率機構算出機構が公表しているデータによると、任意保険の普及率(2020年3月末時点)は、次のようになっています。

・自家用普通乗用車:82.8%
・自家用小型乗用車:78.8%
・軽四輪乗用車:77.5%
・二輪車:43.8%
・商用車も含めたすべての車両:75.0%

(出典:自動車保険の概況 2020年度(2019年度統計)/損害保険料率機構算出機構

つまり、全体の4分の1の車両、ドライバーが任意保険に加入していないということになります。

加害者が無保険の場合、さまざまな問題が起きてくる可能性があります。

示談交渉が進まず長引いてしまうこともそうですが、最悪の場合、被害者の方が慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができない事態も考えられます。

そうしたケースでは、被害者の方はどのように対処すればいいのでしょうか?

<加害者が無保険の場合の対処法>

加害者が無保険の場合、自賠責保険分については「政府保障事業」という制度があります。

これは、政府から保障を受けることができるものです。

政府保障事業の詳しい内容については次の記事や動画を参考にしてください。

【参考記事】
加害者が自賠責保険に加入していない場合【政府補償事業】

<加害者が任意保険に加入していない場合>

加害者が自賠責保険には加入しているが、任意保険には加入していない場合は、自賠責保険から支払いを受ける金額を超える部分については、加害者側の任意保険からの支払いを受けることができません。

そのため、被害者ご自身やご家族が任意保険の「人身傷害補償特約」や「搭乗者傷害保険」に加入しているなら、そこから保険金を受け取ることができます。

ただし、契約の約款で規定されている支払金額は、本来であれば被害者の方が受け取ることができる慰謝料などの損害賠償金よりも低い基準で計算されていることは知っておいてください。

(5)示談条件(示談金額)で差が大きく、なかなか和解に至らないケース

示談交渉が長引いてしまうもっとも大きな原因は、被害者側と加害者側が主張する慰謝料などの損害賠償金(示談金)の金額がかけ離れすぎていて、示談が成立しないことにあります。

その理由は、じつはとてもシンプルです。

たとえば、人身事故で被害者の方に後遺症が残ってしまった場合、健康な体を取り戻すことはできません。

精神的にも肉体的にも大きな損害を被っているのですから、せめて金銭的な補償はできるだけ多く求めたいと思われるでしょう。

しかし、加害者側の保険会社は、けっして加害者の方の味方ではありませんし、慈善事業を行なっているわけでもありません。

営利法人として利益を上げることを目的としているのですから、会社の支出となる被害者の方への示談金(保険金)の支払いは、できるだけ少なくしたいと考えています。

つまり、お互いが求めるもの、主張することが、まったく真逆で正反対なものであるため、利害が一致せず、それぞれの主張がぶつかってしまうために、示談交渉が上手くまとまらないのです。

こうした状況では、被害者の方の主張を保険会社が認める、受け入れることは、まずありません。

ですから、被害者の方が単独で交渉を続けても、慰謝料などの損害賠償金(示談金)の増額は、なかなか見込めないという現実があります。

このような場合は、法律のプロである弁護士、それも交通事故に強い「損害賠償実務のプロ」である弁護士に依頼して、示談交渉を任せてしまうことも検討してください。

弁護士に示談交渉を依頼することで、
・示談交渉の煩わしさから解放される
・示談交渉を早期に解決することができる
・示談金(損害賠償金)の増額を勝ち取ることができる

などの大きなメリットを手にすることができます。

(6)依頼した弁護士の対応に問題があって示談交渉が進まないケース

ところで、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼したにもかかわらず、なかなか進まない、進めてくれないというケースもあるでしょう。

一つの原因としては、その弁護士の専門性の有無ということがいえると思います。

医師などと同じように、じつは弁護士には専門分野・得意分野があります。

交通事故問題を専門に扱っていない弁護士に依頼してしまうと、解決までの時間がかかったり、被害者の方が望む結果を得ることができないということになってしまいがちです。

ですから、やはり交通事故に強い専門の弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。

また、依頼した弁護士が忙しく、なかなか進まない、というようなケースもあると思います。

なお、依頼した弁護士が信用できない、対応に疑問を感じるという場合は、セカンドオピニオンとして別の弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

Q5:示談交渉では、消滅時効というものがあると聞きましたが、どういうことでしょうか?

A5:時効とは、ある出来事に対する法的な効力や権利の期限のことで、これが一定の期間が経過することで消滅することを「消滅時効」といいます。

交通事故の法的な問題にも時効期間があり、この期間を過ぎてしまうと、その後は一切の請求ができなくなってしまいます。

被害者の方としては、慰謝料などの損害賠償金を請求して、受け取る権利が消えてなくなってしまうのですから、消滅時効には十分注意する必要があります。

以上、示談交渉がなかなか進まず、長引いてしまう理由や、できるだけスムーズに、すっきりと示談を解決するために大切なことなどについてお話ししました。

正しい知識を得たなら、あとは行動することが大切です。

示談交渉でお悩み、お困りの方が解決に向けての一歩を踏み出されることを願っています。

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