【逸失利益】失業のため就職活動中に交通事故に遭った場合、逸失利益は認められますか?<弁護士解説>
失業者の交通事故における逸失利益について、弁護士が解説します。
逸失利益には、後遺症逸失利益と死亡逸失利益があります。
後遺症逸失利益とは、交通事故により後遺障害を負ったため、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。
後遺症逸失利益の算定式は下記の通りです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
死亡逸失利益とは、交通事故による死亡のため労働ができなくなって収入を得ることができなくなったために失われる利益のことです。
死亡逸失利益の計算式は下記の通りです。
基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対するライプニッツ係数
失業者は労働を行っていませんが、失業者であっても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には逸失利益が認められる可能性があります。
就労の蓋然性については、被害者の年齢や、それまでの職歴、事故当時就職活動をしていたなどの事情があるかどうか等を考慮して判断されることになります。たとえば、年金によって生計をたてていたような場合には、就労の蓋然性があるとは言えないでしょう。
就労の蓋然性があると判断された場合、基礎収入は、再就職によって得られるであろう収入を基礎とします。就職が内定していた場合には、その就職先の賃金が基礎収入となります。
就職活動はしているが、就職先は未定であるという場合は、失業前の収入を基礎収入とします。失業前の収入が賃金センサスの平均賃金以下の場合でも、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによる平均賃金を参考にすることもできます。
以上、失業者の交通事故における逸失利益について、弁護士が解説しました。
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