【慰謝料】交通事故により後遺障害が残った場合、慰謝料はどのように算定しますか?<弁護士解説>
交通事故の後遺障害慰謝料について、弁護士が解説します。
交通事故にあってケガをした時、被害者の方は病院に入院・通院して治療を受けると思います。
しかし、治療したにもかかわらず、万が一ケガが完治せず後遺障害が残った場合には、後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺症慰謝料を請求する前に、被害者の方は、まずは後遺障害等級認定を受ける必要があります。
その障害の内容・程度によって、自賠法施行令別表に定められている第1級から第14級までの後遺障害等級が認定されます。
後遺症慰謝料は、その認定された後遺障害等級によって金額が算定されるのです。
弁護士も使っている日弁連交通事故相談センターが発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)よる後遺症慰謝料は下記の通りです。
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
このように、後遺障害 の程度によって、金額が数百万円も変わってしまうので、正しい後遺障害 等級を知ることが大切です。
ただし、上記金額は、これまでの裁判例などから割り出した平均的な金額であり、確定的なものではないので、実際には、後遺障害の内容、程度等個別の事情を考慮して、金額が決定されることになります。
たとえば、加害者に悪質性がある場合や特に精神的ショックが大きな場合などは、この基準にかかわらず主張してゆくべきです。
なお、後遺障害 等級の認定がされた時、もしその内容に納得がいかず少しでも不服があれば、異議申し立てをすることができます。
以上、交通事故における後遺障害慰謝料について、弁護士が解説しました。
後遺障害慰謝料で争いになった時は、弁護士にご相談ください。
新着記事一覧