【弁護士費用】交通事故の示談交渉に際し弁護士に依頼した場合、弁護士費用を加害者に支払ってもらうことはできますか?<弁護士解説>
交通事故で弁護士費用を加害者に負担させることができるかどうかについて、弁護士が解説します。
交渉は当事者間の合意が前提となります。
したがって、交渉において、加害者が弁護士費用を負担することに合意すれば加害者に負担させることができますが、一般的には難しいところです。
交渉ではなく、損害賠償請求の裁判を依頼し、請求認容判決がでて勝訴した場合には、弁護士費用相当額が損害として認められます。ただし、ここで認められる金額は、実際にかかる弁護士費用ではなく、認容された損害賠償額の10%程度であることが一般的です。
裁判の途中で和解になる場合もありますが、その場合には、損害賠償額の10%ではなく、遅延損害金と含めて「調整金」などという名目で、ある程度減額された金額となるのが一般的です。
また、加害者への請求ではありませんが、被害者自身あるいは同居の親族(独身の場合には、別居の両親)が加入している任意保険で、弁護士費用特約が付いていれば、加入している任意保険会社から、契約内容に応じた限度内で弁護士費用を支払ってもらえる場合があります。
交渉、裁判どちらの場合でも使うことができます。契約内容は、任意保険会社によって異なりますが、一般的には、法律相談料は10万円、着手金・報酬金は300万円を上限としているところが多いです。
加害者に弁護士費用を負担させたい場合には、弁護士に依頼して、裁判を起こしましょう。
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