交通死亡事故の示談金額がわかる自動計算機
目次
交通死亡事故の示談金について解説します。
- 示談金は、どのように算定されるのでしょうか?
- 示談金には相場の金額はあるのでしょうか?
- 誰が受け取ることになるのでしょうか?
- そもそも、示談金とは
どういうものなのでしょうか?
特に初めての交通事故では、ご遺族はわからないことばかりだと思います。
そこで本記事では、交通死亡事故の示談解決の流れに沿って、示談金の内容や計算方法、自動計算機の使い方、みらい総合法律事務所の実際の示談金額増額事例などについてもお話ししていきます。
これから、交通死亡事故の示談金と自動計算機などについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの
交通死亡事故で示談金が増額した解決事例
みらい総合法律事務所では、年間1000件以上、交通事故の相談を受けています。
そして、多くの依頼を受け、慰謝料などの示談金を増額解決してきました。
そこでまずは、当法律事務所で実際に解決した死亡事故の事例をご紹介します。
増額事例1:21歳男性の死亡事故が9500万円で解決
路上にいた21歳の男性が直進車に衝突された死亡事故。
ご遺族に対し、加害者側の任意保険会社が提示した示談金額は約6171万円。
そこで、ご遺族は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、この金額の妥当性を確認。
弁護士の回答に納得のうえ、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が示談交渉に入りましたが、保険会社は、被害者が路上にいた点を主張し、過失割合が争点となりました。
結局、交渉は決裂したため、弁護士が提訴。
弁護士は、事故状況を丹念に調べ上げ、裁判で加害者の速度超過を主張立証し、最終的には9500万円で解決した事例です。
当初提示額から約3300万円増額したことになります。
増額事例2:79歳女性の死亡事故で約2000万円増額
自転車で走行していた79歳の女性が、後方から接近してきた自動車に衝突された死亡事故。
加害者側の任意保険会社は、ご遺族に対し約2017万円の示談金を提示。
ご遺族が、この金額は適切なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「金額が低すぎる」との回答があったことから、示談交渉を依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉を重ね、弁護士基準の金額まで増額されたので示談が成立。
提示額から約2000万円増額した4000万円で解決した事例です。
増額事例3:17歳女性の死亡事故で約3000万円増額
17歳の女性が自転車で走行中、追突された交通死亡事故。
加害者は飲酒運転のうえに、脇見運転でした。
当初、ご遺族が地元の弁護士に依頼し、示談金が約5893万円になりました。
しかし、ご遺族が裁判も検討したいと伝えると、弁護士から「裁判を起こすと示談金額が下がる可能性がある。ここで示談をしたらどうか」との提案があったため、セカンドオピニオンとして、みらい総合法律事務所に相談されたという経緯がありました。
みらい総合法律事務所の弁護士が事故内容について精査した結果、「まだ増額が可能」との見解だったため、ご遺族が訴訟を依頼。裁判では事故の加害者の悪質性から、慰謝料の相場金額2000~2500万円のところ、2800万円まで増額するなどして、計約3000万円増額。
最終的に約8835万円で解決した事例です。
その他の最新解決事例
交通事故発生から示談成立までの流れと手続き
交通事故が発生してから最終的に示談が成立するまでには、次のような流れで進んでいきます。
各ステージで必要な手続きがありますが、まずは全体の流れを知って示談交渉に備えてください。
(1)警察への通報
交通事故発生後、警察に通報があると、警察官が現場に駆けつけ実況見分(現場検証)が行なわれます。
(2)警察からの聞き取りへの協力
実況見分(現場検証)をもとに「実況見分調書」が作成されます。
刑事事件におけるもっとも重要な証拠の一つが実況見分調書になります。
示談交渉や民事裁判でも過失割合などの大きな証拠、重要な判断材料になります。
同時に、「供述調書」(死亡事故の場合は「遺族調書」)も作成されます。
加害者と被害者(死亡事故の場合は、ご遺族)双方に聞き取り調査が行なわれます。
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(3)加害者の刑事裁判
警察の捜査後は検察庁に移行し、最終的に起訴、あるいは不起訴が決定されます。
なお、起訴後の刑事裁判では民事裁判とは違い、ご遺族が関わることはありません。
ただし「被害者参加制度」というものがあり、ご遺族は法廷で被害感情を訴えることができるので、判決にも影響があるといえます。
(4)加害者側から示談金の提示
通常、亡くなった方の四十九日を終えると、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から示談金の提示があります。
(5)示談交渉に進む
保険会社からの提示額に納得すれば示談成立となります。
しかし、示談交渉はなかなか進まないことが多くあります。
なぜなら、保険会社からの提示額と被害者側(ご遺族)が本来受け取ることができる金額には大きな開きがあるからです。
つまり、保険会社の提示額は低いことが多いということです。
提示金額に納得がいかなければ示談交渉に進みます。
(6)最終的には裁判で決着
ご遺族が希望する金額に増額すればいいのですが、保険会社は示談交渉で増額に応じることは、まずありません。
示談交渉が決裂した場合は、弁護士に依頼し、提訴して裁判に入ります。
こちらの記事「やってはいけない7つのこと」でも詳しく解説しています
死亡事故の示談金とは?その内容は?
示談金とは?
被害者の方が負った精神的、肉体的な損害についてお金で賠償するものです。
各損害項目を合計したものが示談金になります。
ところで、被害者やご遺族が受け取ることができるものに、損害賠償金と保険金があります。
これらは何が違うのかというと、損害賠償の状況、当事者の視点や立場の違い、で呼び方が変わってくるのです。
被害者側と加害者側双方で示談によって賠償金額が合意されるので、示談金という。
❏損害賠償金
被害者側から見た場合、被った損害を加害者からお金で賠償してもらうので、損害賠償金になる。
❏保険金
加害者側の任意保険会社の立場から見ると、保険契約に基づいて被害者側に支払うものなので、保険金となる。
つまり、この3つは同じもの、ということです。
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なぜ、交通事故の示談金は弁護士が代理すると増額することが多いのか?(不合理な真実)
死亡事故の損害項目一覧
1.死亡慰謝料
被害者の方が死亡した場合の精神的苦痛に対して支払われるものです。
被害者の方は亡くなっているため、受取人は相続人になるのですが、法的な相続順位と分配割合が決まっています。
2.入通院慰謝料
入通院慰謝料は、被害者の方が傷害(ケガ)により入通院したことで被った精神的損害に対して支払われるものです。
被害者の方が病院での治療後に亡くなった場合にも支払われます。
詳しい解説はこちら
3.近親者慰謝料
被害者の方のご家族など近親者の方が被った精神的苦痛・損害に対して支払われる慰謝料です。
詳しい解説はこちら
4.死亡逸失利益
被害者の方が交通死亡事故にあわなければ、将来的に得られたはずのお金(収入)です。
死亡逸失利益は、次の計算式から求めます。
基礎収入(年収)
・事故の前年に被害者の方が得ていた収入額。
※年金なども基礎収入に含まれます。
就労可能年数
・18歳から67歳まで(原則)。
・ただし、職種、地位、能力といった被害者の方の属性、状況によっては67歳を過ぎても就労することが可能だったと判断されるケースもあります。
・その場合は、その分の年数が加算されます。
【参考情報】
厚生労働省:令和2年簡易生命表(男)
厚生労働省:令和2年簡易生命表(女)(厚生労働省)
ライプニッツ係数
・死亡逸失利益は、将来に受け取るはずだった収入分を前倒しで受け取るものです。
・すると、将来的にお金の価値が変動した際に差額が生じるため、これを調整するのに用いるのがライプニッツ係数です。
・ライプニッツ係数は年齢により、あらかじめ定められている係数表から求めます。
国土交通省:「就労可能年数とライプニッツ係数表」
生活費控除率
・生きていれば、かかっていたであろう生活費分を控除するもので、被害者の方の家庭での立場や状況によって、次のように相場の割合が決まっています。
<生活費控除率の目安>
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
---|---|
被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 | 30% |
被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合 | 30% |
被害者が男性(独身、幼児等含む)の場合 | 50% |
- 被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合
- 40%
- 被害者が一家の支柱で被扶養者2人以上の場合
- 30%
- 被害者が女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合
- 30%
5.葬儀関係費
❏自賠責保険からは60万円(定額)が支払われます。
この金額を超えた場合は、「社会通念上、必要かつ妥当な実費」として、100万円まで認められることがあります。
❏多くの場合、加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は上限120万円です。
❏弁護士に依頼して訴訟を起こした場合、弁護士(裁判)基準で算定した金額を主張していくので、裁判で認められる金額は上限150万円になります。
❏その他、墓石建立費、仏壇購入費、永代供養料などは、それぞれの事案によって個別に判断されます。
6.弁護士費用
❏弁護士に依頼して裁判に進み、最終的に判決までいった場合は、賠償金の10%程度が相当因果関係のある損害と認められ、弁護士費用相当額として加算されます。
死亡慰謝料の計算方法について
もっとも高額な弁護士(裁判)基準で慰謝料計算するべき
慰謝料の算定では、次の3つの基準が使われます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判)基準
- 自賠責基準は、もっとも金額が低くなり、弁護士(裁判)基準がもっとも高額になります。
- 任意保険基準は自賠責基準より少し高くなるように設定されています。
- 弁護士(裁判)基準は、弁護士が示談交渉でも裁判でも用いる基準で、被害者やご遺族の方が受け取るべき適切な金額になります。
- 弁護士(裁判)基準は、裁判所も使用する基準のため、裁判で認められる可能性が高いものです。
自賠責基準による死亡慰謝料
自賠責基準による死亡慰謝料は、被害者本人の死亡慰謝料と近親者慰謝料(ご遺族分)の合算として扱われます。
ご遺族:配偶者・父母・子の人数によって次のように変わる。
・1人場合/550万円
・2人場合/650万円
・3人場合/750万円
※ご遺族が被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされます。
※父母には養父母も、子には養子・認知した子・胎児も含まれます。
こちらの記事「自賠責保険金の請求手続き」でも詳しく解説しています
なお、自賠責保険では保険金全体の上限額が決められています。
被害者死亡の場合は3000万円となり、これを超えた分(ご遺族にとっては不足分になる)については、任意保険会社と示談交渉していく必要があります。
任意保険基準による死亡慰謝料
任意保険基準では、被害者の方の家庭での立場などによって相場金額が変わってきます。
各社非公表のため正確ではありませんが、これまでの経験上、おおむね次のような金額になります。
一家の支柱(一家の生計を立てている者) | 1500~2200万円 |
---|---|
専業主婦(主夫)・配偶者 | 1300~1800万円 |
子供・高齢者など | 1100~1700万円 |
- 一家の支柱(一家の生計を立てている者)
- 1500~2200万円
- 専業主婦(主夫)・配偶者
- 1300~1800万円
- 子供・高齢者など
- 1100~1700万円
弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料
弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料も被害者の方の家庭での立場や状況によって相場金額が変わってきます。
「弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額」
被害者が一家の支柱の場合 | 2800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者の場合 | 2500万円 |
被害者がその他の場合(子供・高齢者など) | 2000万~2500万円 |
- 被害者が一家の支柱の場合
- 2800万円
- 被害者が母親・配偶者の場合
- 2500万円
- 被害者がその他の場合(子供・高齢者など)
- 2000万~2500万円
このように、3つの基準の中では弁護士(裁判)基準による金額がもっとも高額になるということを覚えておいてください。
保険会社の提示額で示談してはいけません!
なぜ保険会社は低い示談金を提示してくるのか?
前述したように、亡くなった方の四十九日が終えると、加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から示談金額の提示があります。
この金額に納得がいけば、示談成立です。
しかし、保険会社は営利法人。
その目的は利益の追求ですから、被害者の方への示談金を低く提示してくるのです。
任意保険基準というのは、そのために各損害保険会社が設定しているので非公表なのです。
弁護士が示談交渉に入ると増額する理由
示談交渉で保険会社は被害者側からの増額の求めには、応じることが少ないのが現実です。
なぜなら、裁判を起こされて、弁護士(裁判)基準での支払いを強制されない限りは、わざわざ自分から増額する必要はないと思っているふしがあるからです。
しかし、弁護士がご遺族から依頼を受けて示談交渉に入ると状況は一変します。
弁護士は、ご遺族が受け取るべき当然の金額を主張します。
ここで示談が決裂したら弁護士に裁判を起こされるので、保険会社としては、「その前に増額を認めるか…」ということになるわけです。
あるいは、裁判になっても弁護士(裁判)基準での金額が認められる可能性が高いので、いずれにしても弁護士が交渉に入ると示談金が増額することが多いのです。
ですから、ご遺族は、
・保険会社が言うのだから間違いのない金額なのだろう
・示談交渉を続けるのに疲れたから、もう示談してしまおう…
などとあきらめないでください!
今は、「これくらいの金額でいいんじゃないか」などとご自身を納得させたとしても、あとで示談金が低すぎたことを知って、「もっと受け取ることができたのか…」とわかれば、おそらく後悔してしまうでしょうから。
なお、損害賠償請求権には時効消滅があります。
一定の期間を過ぎると示談金が0円になってしまうので注意してください。
示談金の自動計算機をご利用ください!
ここまで交通死亡事故の示談金額についてお話ししてきましたが、やはりご遺族としては、できるだけ正確な金額を知りたいと思われるでしょう。
そこで、みらい総合法律事務所ではWEB上に慰謝料などの示談金の「自動計算機」をご用意しました。
示談金は事故の状況や被害者の方の職業、年齢など、さまざまな要因によって決まります。
そのため、この自動計算機では最終的な金額は出せませんが、弁護士(裁判)基準での計算システムですから、保険会社の提示額とは違い、より正確な数字を知ることができます。
みらい総合法律事務所では、いつでも無料相談を行なっています。
ぜひ一度、ご相談下さい。