人身事故の無料相談。成功報酬。全国対応。交通事故賠償に詳しい弁護士が解説。
相談件数 年間1000件以上。無料で電話相談する。24時間受付。 メール相談
交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

慰謝料自動計算機の使い方|交通事故の後遺障害の示談金がわかるQ&A解説付き

最終更新日 2022年 11月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【8分で解説!】記事を読む前に動画で全体像を把握できます

 


交通事故の被害者の方にお伝えしたいことがあります。

それは、あなたには示談金を受け取る権利がある、ということです。

では、この示談金とは、どういった内容で、いつ誰が、どのように請求すればいいのでしょうか?
一体、いくらくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか?

おそらく人生で初めての交通事故被害。
交通事故の損害賠償や医学的な知識がないと、示談金を正確に計算するのは難しいのが現実でしょう。

でも安心してください! 示談金額を誰でも、簡単に計算する方法があります。

本記事では、

  • そもそも、示談金とは何なのか?
  • 示談金の内容は?
  • 示談金の計算方法とは?
  • 示談金の自動計算機の使い方とは?

 

といったことについて解説していきます。

これから、交通事故で後遺障害が残った場合の示談金の自動計算機などについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

交通事故の示談金についてのQ&A

みらい総合法律事務所に寄せられる質問の中から、示談交渉や示談金について多くの被害者の方の参考になるものピックアップしてみました。

Q1)交通事故の示談交渉では何をするのでしょうか?


A1)示談というのは、被害者の方と加害者の間で次のことを話し合い、和解することです。

  1. その交通事故でどのような損害が生じたのか?
  2. 損害項目は何か? 
  3. 損害額はいくらになるのか?
  4. 損害賠償金の支払い方法はどうするか?

そもそも示談というのは争うことではありません。
しかし、交通事故ではなかなか示談がまとまらないことが多く、そのために示談交渉を行なうことになります。

よくわかる動画解説はこちら

 

Q2)示談金、保険金、損害賠償金というものを聞きますが、この違いがわかりません。

A2)示談金と保険金、損害賠償金は、じつは同じものです。

「示談金」
示談によって、被害者側と加害者側(任意保険会社)の双方で賠償金額が合意されるので、示談金という。

「損害賠償金」
被害者側から見た場合、加害者から被った物質的、精神的両方の損害をお金で賠償してもらうものなので、損害賠償金という。

「保険金」
加害者側の任意保険会社の立場からは、保険契約に基づいて被害者側に支払うものなので、保険金という。

このように、視点の違いや立場によって呼び方が変わり、それぞれの状況によって使い分けられているのです。

Q3)被害者は慰謝料を請求できることは知っていますが、正直なところ、慰謝料の詳しい内容を知りません…。


A3)慰謝料とは、交通事故の被害者の方が負った精神的苦痛、損害に対して支払われるお金です。

じつは、交通事故の慰謝料というのは1つではなく、4つの種類があります。

1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
・交通事故で傷害(ケガ)を負い、入通院して治療を受けた際に被った精神的損害に対して支払われる。
・対象となる期間:>ケガの治療を開始してから、症状固定(これ以上の回復が見込めない状態)まで。
・受け取ることができる条件:1日でも通院していること。

こちらの記事『症状固定が被害者にとって重要な理由と注意ポイント』もよく読まれています

2.後遺障害慰謝料
・症状固定後、後遺症が残った場合の精神的苦痛に対して支払われる。
・被害者自身の後遺障害等級が認定されると支払われる慰謝料で、等級によって金額が変わる。
・入通院慰謝料の代わりに支払われる。

詳しい解説はこちら


 

3.死亡慰謝料
・交通事故で亡くなった被害者の方の精神的苦痛を慰謝するために支払われる。
・ただし、本人は亡くなっているため受取人は家族などの相続人になる。

詳しい内容は『【分配】誰が慰謝料・損害賠償金をもらえるのか?』でも解説しています。

4.近親者慰謝料
・被害者の方の近親者(家族など)が被った精神的苦痛に対して支払われる。

 

Q4)示談金の内容は? どのような項目があるのでしょうか?


A4)示談金には、さまざまな損害項目が含まれます。おもな項目には次のものがあります。

損害賠償項目は次のように分けられます。

  • 入通院した場合に受け取ることができるもの
  • 後遺障害が認定された場合に受け取ることが
    できるもの
  • 被害者の方が死亡した場合に受け取ることが
    できるもの

 
ここでは、入通院期間から後遺障害等級が認定された後までについてお話しします。
なお、治療費や慰謝料、逸失利益などの各損害項目を合計したものが示談金になります。

入通院して治療を受けた場合の項目

1.治療関係費用

  • 治療費
  • 手術費
  • 薬品代

 
ここで
これらの費用は、必要かつ相当な範囲での実費分として受け取ることができます。

なお、注意していただきたいポイントがあるので、こちらの記事も参考にしてください。

 

2.入通院関係費用
付添看護費

看護師・介護福祉士等の場合:実費全額
近親者が介護する場合:
入院の場合は1日6500円
通院の場合は1日3300円

 

入院雑費

1日あたり、1500円

 
交通費

原則として、本人分の実費

 

詳しい解説はこちら

 
3.慰謝料など
休業損害
ケガによって仕事を休業したことによる現実の収入減分の補償

<計算式>
3ヵ月の給与額の合計額 ÷ 90日 × 休業日数
= 休業損害額

 
詳しい計算方法はこちら


 
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院をして治療をした場合に被った精神的苦痛や損害に対する慰謝料

<計算式(自賠責基準)>
4300円(1日あたり) × 入通院日数 =
入通院慰謝料

 
ここで注意していただきたいのは、対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されることです。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

たとえば入院はせず、治療期間が3か月(90日)、おおむね週1回の通院(13週として13回+1回で計15回)の場合で考えると、

A) 4300円×90日=387,000円
B) 4300円×(15日×2)=129,000円

 

となるので、入通院慰謝料はB)の129,000円が採用されるという仕組みになっています。

なお、慰謝料には3つの計算基準計算基準があり、どれを使用するかによって金額が大きく変わってきます。

上記は自賠責基準の場合で、もっとも金額が低くなりますが、弁護士(裁判)基準というもので計算すると金額が高額になります。

詳しくは「入通院慰謝料は1日いくら?」の記事を参考にしてください。

よくわかる動画解説はこちら

【交通事故】
慰謝料に関する3つの計算基準

 

4.その他

通院交通費 電車、バス等、自家用車利用の実費相当額
※看護のための近親者の交通費も認められる
※タクシー利用の場合は相当とされる場合のみ認められる
宿泊費 入院先が遠隔地にある等、付添看護を泊まり込みでする必要がある場合に認められる
装具・器具等購入費 ギプス、車椅子、義手や義足、眼鏡・コンタクトレンズ、など
損害賠償請求関係費用 診断書等の文書料、保険金請求手続費用、刑事記録の閲覧・謄写のための費用 など
通院交通費 電車、バス等、自家用車利用の実費相当額
※看護のための近親者の交通費も認められる
※タクシー利用の場合は相当とされる場合のみ認められる
宿泊費 入院先が遠隔地にある等、付添看護を泊まり込みでする必要がある場合に認められる
装具・器具等
購入費
ギプス、車椅子、義手や義足、眼鏡・コンタクトレンズ、など
損害賠償請求
関係費用
診断書等の文書料、保険金請求手続費用、刑事記録の閲覧・謄写のための費用 など
詳しい解説はこちら

 

よくわかる動画解説はこちら。

 

後遺障害等級認定を受けた場合の項目

後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を受けてください
ご自身の等級が決まると、新たな損害賠償項目が発生します。

1.将来介護費

  • 看護師・介護福祉士等:実費全額
  • 近親者:常時介護が必要な場合は1日8000円
    (平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額)

 

詳しい内容は「寝たきりなど後遺障害等級1級2級で請求できる金額」でも解説しています。

よくわかる動画解説はこちら

【交通事故】
重度後遺障害の将来介護費

 
2.家屋・自動車等の改造費
自動車/家の出入り口・風呂場・トイレ等の改造費/介護用ベッド等の購入費などの実費

3.後遺障害慰謝料
後遺障害等級は、もっとも重度の1級から14級までが設定されており、どの等級が認定されたかによって金額が変わってきます。

参考情報

国土交通省「自賠責後遺障害等級表

 

詳しい内容はは「後遺障害等級認定でやってはいけない7つのこと」で解説しています。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

弁護士(裁判)基準と自賠責基準では金額に大きな差があることがわかります。

なお、認定された等級が低いと感じる場合は「異議申立」をすることができます

詳しい解説はこちら
よくわかる動画解説はこちら

 

後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、以前のようには働くことができなくなります。
そのために失った(得られなくなった)利益(収入)です。

<後遺障害逸失利益の計算式>

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

= 後遺障害逸失利益

 

詳しい計算方法は「【後遺障害の逸失利益】職業別の計算と早見表」で解説しています。

 

よくわかる動画解説はこちら

 

Q5)示談が解決するまでの全体の流れを教えてください。

A5)交通事故発生から示談が成立するまでの流れと手続きは次のようになります。

わかりやすすぎる動画はこちら

(1)ケガの症状固定後、後遺障害等級認定の申請

慰謝料や逸失利益などの金額を算定するには、被害者ご自身の後遺障害等級が必要になります。

(2)後遺障害等級が認定され、保険会社が示談金を提示

・加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社が示談金額を算定して提示してきます。
・必ず示談書に記載されている損害項目と金額に漏れがないか確認してください。

よくわかる動画解説はこちら

交通事故被害者は、
示談金額のここを見よう!

 

(3)示談交渉を開始

・じつは、保険会社が提示してくる示談金は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも、かなり低いことが多いです。
・提示金額が適切な金額の2分の1,3分の1,場合によっては10分の1以下というケースもあるため、示談交渉を進めていきます。

(4)示談が成立

・示談が成立した場合は、加害者側の任意保険会社から示談書が届きます。
・示談書に署名・捺印して返送します。

詳しい解説はこちら
よくわかる動画解説はこちら

 

(5)示談交渉が決裂した場合は提訴して裁判で決着

示談交渉が決裂した場合は、弁護士に依頼して裁判に突入。

よくわかる動画解説はこちら

交通事故の裁判で得する人、
損する人の違いとは?

 

交通事故の裁判における被害者の負担
(費用、期間、労力)

Q6)示談交渉は、いつ、どのように進めていけばいいのでしょうか?

A6)加害者側の任意保険会社から示談金の提示があり、不服があるならすぐに示談交渉に入ります。

なお、後遺症が残らなかった場合は、治療費や入通院慰謝料は入通院した日数により算出されるため、ケガが完治して治療が終了した時点が示談交渉のタイミングになります。

Q7)以前、保険会社に勤めていた知人から、「保険会社が示談金を低く提示するのは当たり前」という話を聞きましたが、そうなんですか?

A7)加害者側の任意保険会社は適正な示談金を提示してこないことが多いです。つまり、それはかなり低い金額だということです。

保険会社は営利法人ですから、利益の追求のために支出を減らそうとします。
そのため、被害者の方への示談金をできるだけ低く抑えようとするのです。

そこで、示談交渉は争いになり、もめることが多いのです。

保険会社は、いくら被害者の方が増額を求めても応じることはありません。
しかし、被害者の方から依頼された弁護士が示談交渉に入ると、増額に応じてくることが多いのです。

なぜなら、弁護士は法的に認められる適正な金額を主張し、保険会社がそれに応じなければ裁判を起こされてしまうからです。

裁判になれば結局、適正な金額を支払わざるを得ず、さらに弁護士費用もかかってくるため、
示談交渉の段階で増額に応じることが多い、というわけです。

こうした仕組みを知ると、弁護士に依頼すると示談金額が増額する理由をおわかりいただけると思います。

知って納得の解説はこちら

動画をご覧になりたい方はこちら

被害者が弁護士に相談する
タイミングは?

 

Q8)示談金の相場金額はいくらくらいになるのでしょうか?

A8)同じ交通事故が1つもないように、示談金額もそれぞれのケースによって変わってきます。

示談金額を知りたい時、やはり基準となるような相場金額を知りたいと思われると思います。

しかし、示談金額を算出するには、さまざまな要素があり、それぞれの事故の状況によって変わってきます。

<示談金額の算出で必要な主な要素>

  • 交通事故の態様
  • 被害者の方のケガの程度や実際の入通院期間
  • 後遺症があるか、ないか
  • 認定された後遺障害等級
  • 被害者の方の職業や年齢、性別など
  • 被害者の方の会社や家庭での立場
  • 加害者の悪質性
  • 慰謝料算定における計算基準

 


 

詳しい動画解説はこちら

 

交通事故の慰謝料増額事由
(こんな場合に増額する)

 

Q9)正しい自分の示談金額を知るには、どうすればいいのでしょうか?


A9)慰謝料など示談金額の自動計算機を使ってみてください。

みらい総合法律事務所では、どなたでも利用できる「示談金の自動計算機」をWEB上にご用意しています。

交通事故問題に精通した弁護士が監修していますので、指示に従って数字等を入力するだけで、現在のあなたの慰謝料などの示談金額の概算金額を知ることができます。

まとめ

この自動計算機で示談金を算出したうえで、当法律事務所に相談に来られる依頼者の方も多くいらっしゃいます。

なお、より詳しい、正確な金額をお知りになりたい場合は、一度、弁護士に相談してみてください。

交通事故に強い弁護士であれば、各損害項目を精査して、正確な示談金額を算出することができます。

みらい総合法律事務所では、随時、無料相談を受け付けています。
いつでも、ご相談下さい。

みらい総合法律事務所の最新の増額事例はこちらから

役に立つ動画解説はこちら

交通事故被害者に有効な
示談交渉術

 

電話で相談する メールで相談する