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交通事故の慰謝料の全て|入通院・後遺障害・死亡事故の計算方法と金額

最終更新日 2022年 11月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【交通事故の慰謝料の全て】入通院・後遺障害・死亡事故の計算方法と金額

目次


【交通事故】
慰謝料は相場から大幅に増額される!

交通事故の被害にあってケガをした場合、後遺症が残ってしまった場合、ご家族が亡くなってしまった場合……被害者本人とご家族は損害賠償請求をすることができます。

ところで、損害項目の中で金額が大きなものに慰謝料があります。

慰謝料は精神的・肉体的に受けた損害に対して支払われるものですから、とても大切なものですし、できれば多く補償してもらいたいと思うでしょう。

しかし、慰謝料について、みなさんはどのくらい知っているでしょうか?

チェックボックス慰謝料の種類は?⇒慰謝料は1つではない?
チェックボックス誰に請求すればいい?⇒加害者?
チェックボックス相場の金額はある?⇒まったく想像がつかない…
チェックボックス増額させる方法は?⇒ぜひ知りたい!

そこで本記事では、交通事故の慰謝料について総合的に解説していきます。

これから、交通事故の慰謝料について解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

交通事故の慰謝料とは?

チェックボックス交通事故の慰謝料とは、交通事故で負った傷害(ケガ)、後遺症、死亡などの苦しみや悲しみといった精神的苦痛を慰謝し、損害を償うために支払われる損害賠償項目です。

チェックボックス治療費や逸失利益、将来介護費などさまざまある損害項目の中でも慰謝料は金額が大きくなることもあり、加害者側との示談交渉では争いになることが多い項目です。

チェックボックス慰謝料には被害者本人に支払われるものと、ご家族などの近親者に支払われるものなど合わせて4つの種類があります。

チェックボックスのちほど詳しくお話ししますが、慰謝料計算の際には3つの基準が使われます。

どの基準で計算するかによって金額が大きく違ってくるので、とても大切な要素です。

交通事故の被害者が受け取れる損害賠償項目とは?


チェックボックス被害者の方が受け取ることができる損害賠償項目は慰謝料だけではありません。

チェックボックスまた、ケガの治療のおかげで完治した場合と、その後、症状固定(ケガが完治しない状態で医師から診断を受けます)した場合でも損害賠償項目が変わってくることを覚えておいてください。

よくわかる動画解説はこちら

(1)治療を受けて完治した場合の損害項目例

交通事故で傷害(ケガ)を負い、入院・通院して治療を受け、完治した場合は次の損害項目について賠償金を受け取ることができます。

①治療費
必要かつ相当な範囲での実費金額

※特別個室、過剰診療等の費用は補償されない可能性がある。

②付添看護費
看護師・介護福祉士等に依頼した場合/実費全額
近親者が看護をする場合/入院の場合は
1日5500円~7000円
通院の場合は1日3000円~4000円
※幼児・高齢者・身体障害者等で通院の必要がある場合。

③入院雑費
1400円~1600円(1日あたり)

④交通費
原則として、本人分の実費

⑤装具・器具購入費
車いす・義足・義眼・補聴器・義歯・入れ歯・
かつらなどの購入費・処置費等の相当額

⑥子供の保育費・学習費等
実費相当額

⑦弁護士費用
裁判所により認容された金額の1割ほど(訴訟になった場合)

⑧休業損害
ケガによって休業したことによる現実の収入減分(事故前の収入を基礎とする)

こちらの記事でも詳しく解説しています

⑨入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院をして治療をした場合に被った精神的苦痛や損害に対する慰謝料

(2)後遺症が残った場合の損害項目

チェックボックス後遺症が残り、ご自身の後遺障害等級が認定された場合、上記①~⑨以外に次のような損害項目について賠償金を受け取ることができます。

①将来介護費
看護師・介護福祉士等に依頼した場合/実費全額
近親者が介護をする場合/常時介護が必要な場合は1日8000円
※平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額

②家屋・自動車などの改造費等
自動車・家の出入り口・風呂場・トイレなどの改造費
介護用ベッドなどの購入費の実費相当額

③逸失利益
事故前の収入額に、労働能力喪失率、就労可能年数、中間利息の控除分をかけた金額

④後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害が残ったことに対して支払われる補償

よくわかる動画解説はこちら

交通事故の慰謝料には4つの種類がある


チェックボックス交通事故の慰謝料は1つ、と考えている方もいると思いますが、じつは次の4つの種類があります。

チェックボックス被害者の方やご家族は漏れのないように請求して、受け取ることが大切です。

(1)入通院慰謝料
(傷害慰謝料)

チェックボックス交通事故で傷害(ケガ)を負い、入通院した場合に受け取ることができる慰謝料です。

チェックボックス対象となる期間は、ケガの治療を始めてから、症状固定までとなります。

(2)後遺障害慰謝料

チェックボックス症状固定により後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に受け取ることができる慰謝料です。

チェックボックス入通院慰謝料よりも金額は大きくなります。

(3)死亡慰謝料

チェックボックス被害者の方が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。

チェックボックス受取人は法的な相続人になります。

(4)近親者慰謝料

チェックボックス被害者の方に重傷事故で重度の後遺障害が残ってしまい、将来的に介護が必要になった場合や、亡くなった場合に、ご遺族などの近親者が受けた精神的苦痛や損害に対して支払われる慰謝料です。

チェックボックスただし、すべてのケースで認められるわけではありません。

慰謝料計算ではどの基準を使うかで金額が変わる


加害者が任意保険会社に加入していれば、請求相手はその保険会社になります。

ここで気をつけなければいけないのは、保険会社は被害者やご遺族が受け取るべき正しい慰謝料額を提示してくることは、まずないという事実です。

営利法人である保険会社の目的は利益の追求となるため、支出となる被害者側への保険金(損害賠償金、示談金と同じものです)をできるだけ抑えようとします。

そこで、金額が低くなる基準を使ってきます。

しかし、被害者の方が受け取るべきなのは保険会社の提示額よりも高い金額であり、そのための適切な基準があるのです。

ですから、保険会社が提示してきた金額で示談を成立させるのではなく、正しい基準で計算した適切な金額を主張し、保険会社に認めさせなければいけないのです。

(1)自賠責基準

チェックボックス法律により自動車やバイクを運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険により定められた基準です。

チェックボックス3つの基準の中では、もっとも低い金額で設定されています。

(2)任意保険基準

チェックボックス交通事故の状況、被害者の方のケガの重症度によっては自賠責保険から支払われる金額だけでは損害賠償金が足りないケースがあります。

そうした場合に備えて加入するのが任意保険です。

チェックボックス各任意保険会社が独自に設けているのが任意保険基準で、自賠責基準より少し高いくらいの金額になるように設定されていると考えられます。

(3)弁護士(裁判)基準

チェックボックスこれまでに積み重ねられてきた多くの判例から導き出されている基準で、3つの中でもっとも高額になります。

チェックボックス被害者の方から依頼を受けた弁護士が加害者側に主張するのが、この基準で計算した金額であり、裁判でも認められる可能性が高いので弁護士(裁判)基準といいます。

チェックボックス弁護士(裁判)基準で計算した金額が本来、被害者の方が受け取るべきものになります。

本当に正しい慰謝料の相場金額を計算してみましょう!

(1)自賠責基準による入通院慰謝料の計算例

チェックボックス自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの金額が定められているため、慰謝料の対象となる入通院の日数によって金額が変わってきます。

<入通院慰謝料の計算式>
4300円(1日あたり) × 入通院日数
= 入通院慰謝料

チェックボックス自賠責基準では、1日あたりの金額は
4300円と定められています。

※改正民法(2020年4月1日施行)により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は4200円(1日あたり)で計算します。

チェックボックス入通院をして治療した場合は、対象日数に注意してください。

次のどちらか短いほうが採用されます。

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、入院せず、治療期間が2か月(60日)で、3日に1回(計20日間)通院した場合で考えてみます。

A)4300円×60日=258,00円
B)4300円×(20日×2)
=172,000円

となるので、
入通院慰謝料はB)の172,000円が採用されます。

チェックボックス自賠責保険金では、後遺症のないケガの場合は120万円が限度額です(上限があるため)。

チェックボックス治療費や入通院慰謝料などで上限を超えてしまう場合は、120万円を超えた分については加害者側の任意保険会社に請求します。

保険会社が認めない場合は、交渉をしていくことになります。

(2)弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の計算例

チェックボックス弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料は計算が複雑なため、あらかじめ『損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部刊)に記載されている算定表から金額を割り出します。

チェックボックスこの算定表は、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類の算定表があり、弁護士や裁判所も使用するものです。

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなど軽傷用)」

「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)」

チェックボックスたとえば、ここでも入院は0、治療期間が2か月(60日)の場合で考えてみます。

軽傷用の「入院0か月」と「通院2か月」が交わったところの数字「36万円」が弁護士(裁判)基準による相場の慰謝料額になります。

チェックボックス弁護士(裁判)基準と自賠責基準では2倍以上も金額が違うという事実がおわかりいただけるでしょう。

(3)後遺障害慰謝料も基準の違いで金額が大きく変わります!

チェックボックス症状固定により後遺症が残った場合、ご自身の後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

チェックボックス後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までが設定されており、障害が残った体の部位によって各号数が決められます。

【参考情報】
「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

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チェックボックス後遺障害等級認定の申請方法には、次の2つがあります。

「事前認定」

加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社を通して手続きをしてもらう方法。

「被害者請求」

ご自身で自賠責保険に対して請求する方法。

チェックボックスどちらの申請方法にも、それぞれメリットとデメリットがあります。

ご自身の経済状況や立場などによって選択するのがいいと思います。

チェックボックス後遺障害慰謝料は、あらかじめ次の表のように概ねの相場金額が設定されています。

なぜかというと、後遺症による精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとで違うため、各事案によって判断するのが難しく、等級認定までに膨大な時間がかかってしまうからです。

認定までに時間がかかってしまうと、被害者の方は慰謝料をいつまでも受け取ることができなくなってしまいます。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

チェックボックスたとえば、むち打ち症で12級が認定された場合で見てみると、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、196万円もの違いがあります。

これが3級になると、1129万円も違ってくるのですから、いかに弁護士(裁判)基準で計算するのが重要か、おわかりいただけるでしょう。

(4)死亡慰謝料にも相場金額があります

①自賠責基準による死亡慰謝料の相場金額

自賠責保険では、死亡慰謝料は被害者本人の死亡慰謝料と、ご家族などの近親者慰謝料の合算として扱われます。

チェックボックス被害者本人の死亡慰謝料:400万円(一律)
チェックボックス近親者慰謝料:配偶者・父母(養父母も含む)・子(養子・認知した子・胎児も含む)の人数によって金額が変わる。

・1人の場合/550万円
・2人の場合/650万円
・3人の場合/750万円
※被扶養者の場合は上記の金額に200万円が上乗せされる。

②弁護士(裁判)基準による死亡慰謝料の相場金額

被害者の方の家庭での立場の違いなどによって相場金額が次のように設定されています。

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親・配偶者の場合 2500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合 2000万~2500万円
被害者が一家の支柱の場合
2800万円
被害者が母親・配偶者の場合
2500万円
被害者がその他(独身者・幼児・高齢者など)の場合
2000万~2500万円

チェックボックスただし、事故の状況、加害者の悪質性などによって金額が変わる場合があるので、交通事故に強い弁護士に相談してみるといいでしょう。

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慰謝料増額のために大切なポイント3つ

(1)正しい後遺障害等級を受ける

後遺障害等級が低く認定されてしまった、あるいは等級自体が認定されなかった、ということが起きると、慰謝料などの損害賠償金も低くなってしまいますから、正しい後遺障害等級認定を受けることが大切です。

なお、正しい後遺障害等級を申請するためには異議申立をすることができます。

(2)もっとも高額になる弁護士(裁判)基準で計算する

前述したように、慰謝料などの損害賠償金は必ず弁護士(裁判)基準で計算します。

(3)相場よりも増額する理由がある場合は正しく主張する

たとえば被害者の方やご家族の精神的な苦痛が大きいと判断される場合、被害者の方に特別な事情がある場合などは慰謝料が増額される場合があります。

こうしたケースに当てはまる場合は、必ず被害者側に主張して、示談交渉で認めさせていくことが大切です。

(4)交通事故に強い弁護士に相談・依頼することも検討する

ここまでお話ししてきたように、交通事故の後遺障害等級認定や慰謝料計算には専門的な知識や経験が必要です。

しかし残念ですが、被害者の方やご家族は交通事故の法的、医学的な知識はお持ちではないでしょう。

シビアな金額交渉も、おそらく経験されたことはないでしょう。

示談交渉の相手は保険のプロである保険会社の担当者です。

やはり、こちらも法律のプロである弁護士を立てることで対等以上の交渉ができるようになります。

みらい総合法律事務所では、いつでも無料相談を行なっていますので、まずは一度、相談してみてください。

弁護士の説明に納得がいけば、そこで正式に依頼をすればいいのですから安心です。

慰謝料自動計算機を試してみてください!

みらい総合法律事務所では、かんたんに、どなたでも慰謝料などの損害賠償金額を計算することができる「自動計算機」をWEB上にご用意しています。

ガイダンスに従って、入力しながら進んでいけば、概ねの金額がわかるようになっています。

(実際の損害賠償実務では、弁護士はさまざまな要素を加味して正確に計算していきます)

  • 後遺症編
  • 死亡事故編
  • 損害賠償自動シュミレーション
  • シュミレーション 後遺症編
  • シュミレーション 死亡事故編

すでに加害者側の任意保険会社から慰謝料などの提示を受けているなら、この自動計算機で出た金額と比較してみてください。

おそらく、自動計算機の金額のほうが高いでしょう。

つまり、保険会社の提示額は低すぎるということですから、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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