交通事故の損害賠償金について、損益相殺により減額があると言われたのですが、損益相殺とはなんですか?<弁護士解説>
交通事故における損益相殺について、弁護士が解説します。
損益相殺とは、交通事故に起因して被害者が何らかの利益を得た場合に、その部分を損害賠償額から控除することです。
たとえば、被害者が交通事故により自賠責保険金を受領した場合は、加害者の損害賠償額は、損害賠償額総額から、受領した自賠責保険金額分を控除した額となり、二重に受けとることはできません。
損益相殺の対象となる例には下記のものがあります。
- 自賠責保険金や政府保障事業による填補金
- 労災保険法に基づく給付金(療養補償給付金・障害補償年金・休業補償給付金など)
- 厚生年金保険法に基づく給付金(遺族厚生年金・障害厚生年金など)
- 国民年金法に基づく給付金(遺族基礎年金・障害基礎年金など)
- 健康保険法に基づく給付金(傷病手当金など)
- 地方公務員等共済組合法に基づく給付金(遺族共済年金など)
これに対し、損益相殺の対象とならない例については下記のものがあります。
- 自損事故保険金
- 搭乗者傷病保険金
- 生命保険金
- 傷害保険金
- 労災保険上の特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、遺族特別年金など)
- 生活保護法に基づく扶助費
- 特別児童福祉扶養手当
- 介護費用の公的扶助
- 社会儀礼上相当額の香典・見舞金
具体的な対象については、弁護士に相談してください。
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