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弁護士による交通事故SOS

交通事故で弁護士に相談・依頼する際にやってはいけない4つのこと

最終更新日 2018年 06月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

誰もが悔いのない人生を送りたいと思っているでしょう。

しかし、人生には予期せぬことが起き、その対応を間違ってしまったために後悔するようなこともあるものです。

たとえば、交通事故。

被害者としては突然、交通事故に巻き込まれてしまい後遺症を背負ってしまうこともあります。

その場合、被害者は加害者側の任意保険会社と示談交渉を進めていくことになりますが、対応を間違ってしまったばかりに損をしたり、後悔してしまうこともあります。

そこで、法律の専門家である弁護士に相談し、助言を得ることが望ましいところです。

しかし、実は、弁護士に相談・依頼するときに、やってはいけないことがあります。

ご存じでしょうか?

そこで今回は、損害賠償の示談交渉において弁護士に相談・依頼する際に、被害者がしてはいけない4つのことについて解説します。

交通事故の示談交渉までの流れとは?

症状固定

交通事故の被害にあい、ケガをしてしまった場合、被害者は病院で治療を受けると思います。

その時、結果的にケガが完治せず、これ以上治療を続けても状態がよくならないという段階がくる場合があります。

これを「症状固定」といい、主治医の判断で治療の終了が告げられます。

後遺障害等級

被害者としては大変な思いをして、肉体的、精神的にも苦痛を感じていることと思いますが、症状固定の後にやらなければいけないことがあります。

それは、「後遺障害等級認定」の申請です。

後遺症が残ってしまった場合、被害者は損害保険料率算出機構という機関に申請して「自賠責後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、後遺症の程度によって第1級から第14級まであり、さらに頭部や脊髄、目、腕や足などの部位によって号数が決まっています。

たとえば、後遺障害等級3級3号とか、7級1号というように認定されるようになっています。

後遺障害等級は1級違うだけでも、損害賠償金額が数百~数千万円も変わってしまうことがあるので非常に重要なものだということは憶えておいてください。

示談交渉

さて、後遺障害等級が認定され自身の等級が決定すると、加害者が加入している自動車保険の任意保険会社から損害賠償金額の提示があります。

ここから示談交渉がスタートすることになります。

示談交渉では、被害者と加害者の間で次の問題が話し合われます。

  1. どのような損害が生じたか
  2. それぞれの損害の損害額
  3. 過失割合
  4. 損害賠償金の支払い方法

示談は、基本的には話し合いによって「和解」を目指すものですが、被害者としては損害賠償金額などで納得いかない場合、示談は決裂し、裁判に突入していくことになります。

やってはいけないこと①:弁護士の意見を聞く前に示談を成立させてはいけない

交通事故の問題解決で弁護士に相談・依頼する際、やってはいけないことのひとつめは、弁護士の意見を聞く前に示談を成立させてはいけないということです。

これは一体どういうことなのか、疑問に思う方もいるでしょう。

しかし、ここには損害保険に関するあるカラクリがあるのです。

示談交渉で見逃してはいけないことのひとつに、交渉相手は加害者側の任意保険会社の担当者であるということがあります。

被害者にとって加害者側の任意保険会社の担当者は、ある意味で近い存在です。

というのも、ケガの治療中から入院費や治療費の請求などのために電話で話したりすることで接点があるからです。

被害者としては、基本的に交通事故は初めての経験であり、保険に関しての知識がないことがほとんどでしょう。

そうした時に、保険会社の担当者に相談したりすることで親近感を覚えることもあると思います。

しかし、ここで考えてほしいのは、担当者はあくまでも加害者側の保険会社の人間であり、その株式会社である保険会社の場合は営利目的の法人であるということです。

じつは、加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、本来であれば被害者が受け取ることができる金額よりも少ないことが多いです。

適正金額の2分の1や3分の1ということはザラにある、というのが現実です。

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なぜかというと、保険会社としては被害者に支払う損害賠償金が少なければ少ないほど、会社としての業績が上がるからです。

そこで担当者は、こんなことを言ってくるかもしれません。

「当社の限界ギリギリ、上限の金額を提示させていただきました」

そう言われると、被害者としてはこんなことを思うかもしれません。

「担当者は親切だし、ここまでしっかり対応してくれたいい人だ」

「大手の保険会社が提示してきた金額なのだから間違いはないのだろう」

仮に、それは真実だとしても、ここにももうひとつ保険に関するカラクリがあることを知ってください。

それは、損害賠償金額には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準(弁護士基準)」という3つの基準があるということです。

保険会社が被害者に提示してくるのは、その会社が独自に設けている任意保険基準によって算出された金額ですから、その保険会社の基準としては上限の金額なのかもしれません。

しかし、裁判で争った場合に認められる「裁判基準」よりも低い金額であることが多い、ということも事実なのです。

つまり被害者としては、保険会社の提示してくる金額で簡単に示談を成立させてはいけないということです。

また、刑事と民事の関係についても注意が必要です。
交通事故では、加害者は「刑事責任」、「民事責任」、「行政責任」の3つの責任を問われます。

そして、この3つは同時に進行していきます。

そのため、仮に刑事事件において「禁錮〇年」や「罰金〇百万円」といった加害者の法定刑が決まる前に示談を成立させてしまうと、裁判所は「被害者への金銭的な弁済がなされている」と判断して加害者の法定刑を軽くしてしまうことがあるのです。

それは、被害者にとっては納得がいかないことではないでしょうか?

そこで、法律の専門家である弁護士の出番です。

被害者の後遺障害等級認定は本当に正しいのでしょうか? 

後遺障害等級は書類審査が原則ですから、書類に不備があると、適正な後遺障害等級が認定されません。

実際、みらい総合法律事務所でも、後遺障害等級認定に対して異議申立をし、上位の後遺障害等級が認定されたことが何度もあります。

自賠責の後遺障害等級認定基準の知識、及び医学的な知識から検討していますか?

保険会社が提示している示談金額は適正なのでしょうか?

本来であれば加害者はもっと多くの金額を手にすることができる可能性があります。

仮に裁判になった場合、被害者が一人で法的な根拠を主張して適正な損害賠償金を勝ち取ることができるでしょうか?

現実問題として、これらのことは、後遺障害等級認定基準の知識、医学的な知識、法律の知識がなければ難しいのではないでしょうか。

以上のことが、交通事故の被害者が弁護士に相談する前に示談を成立させてはいけない理由です。

まずは相談をしてみて、そこで納得のいく回答が得られたなら、示談解決に向けて弁護士に依頼することをお勧めします。

やってはいけないこと②:弁護士への相談料や費用は高いと思ってはいけない

ところで、こんな疑問を持つ方もいるでしょう。

「弁護士に依頼すると高い費用を請求されるのではないか?」

映画やドラマ、小説などの影響でしょうか、弁護士の報酬は高いというイメージを持っている人は多いかもしれませんが、実際はどうなのでしょうか?

ここでは、弁護士に依頼した場合の弁護士費用のシステムについて考えてみましょう。

通常、弁護士の費用は、①着手金②報酬金、で成り立っています。

しかし、インターネットで調べると、交通事故を専門的に行っている法律事務所では、被害者救済のため、着手金を0円とし、次のようにしているところが多いようです。

・着手金:0円
・報酬金:21万円+獲得金額の10%

着手金とは、弁護士に依頼した際、結果として成功するかどうかに関係なく支払う弁護士費用です。

報酬金とは、案件が解決した場合、その成功報酬として弁護士に支払うものです。

仮に、弁護士に依頼して交通事故の加害者側の保険会社から3000万円の損害賠償金(保険金)を勝ち取った場合、報酬金を21万円+獲得金額の10%とすると合計で321万円になりますから、被害者が受け取る示談金は単純計算で2679万円になります。

弁護士の報酬金額を高いと感じるでしょうか?

それとも弁護士報酬を支払っても被害者が手にすることができる金額は十分であると思うでしょうか?

示談交渉では弁護士に相談・依頼したほうが被害者は多くの示談金を受け取ることができる理由は、前述しました。

たとえば、自分で保険会社と交渉して1000万円の提示額で示談した場合と、弁護士に依頼して3000万円で示談した場合を比較してみてください。

どちらが得なのかは一目瞭然です。

ちなみに、みらい総合法律事務の報酬体系は、後遺障害等級12級以上か死亡事故の場合には、原則として次のように定めています。

・相談料:無料
・着手金:0円
・報酬金:獲得金額の10%
・保険会社の提示額から増額しない限り報酬はいただかない

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交通事故被害者の負担を少しでも軽減したいという思いから、私たちはこのようなシステムにより日々、被害者弁護に向き合っているのです。

なお、被害者自身が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついている場合があります。

弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼した場合の弁護士費用が保険で支払われるというものです。

たとえば、法律相談料、弁護士報酬、訴訟費用などです。

規定は各保険会社によって若干異なりますが、通常、支払金額は1件の事故につき、被保険者1名に対し300万円を限度とし、法律相談費用については別途10万円を限度とする契約内容になっていると思います。

一度、確認してみるとよいでしょう。

弁護士費用を払うと損をするような気持ちになるかもしれませんが、弁護士がそれ以上の賠償金を獲得すれば、被害者にとっては得になります。

そして、実際にやってみればわかりますが、被害者本人がいくら頑張って交渉しても、適正な金額になることはとても難しいものです。

まずは、無料で弁護士に相談し、増額が可能かどうか、弁護士報酬を払っても得になりそうかどうかを見極めて依頼するかどうかを決めるようにしましょう。

やってはいけないこと③:交通事故に詳しくない弁護士に依頼してはいけない

普段の生活を送っているうえでは、弁護士に法律問題を依頼することは、それほど多くはないかもしれません。

そのため、交通事故の被害にあって、いざ弁護士に相談しようと思ってもどうすればいいのかわからない、という人も多いと思います。

そこで、知り合いに相談したところ、紹介された弁護士に相談・依頼する、ということもあると思いますが、その前に考えておくことがあります。

じつは、弁護士といっても、それぞれが得意・不得意があります。
普段、借金問題ばかりを扱っている弁護士が、いきなり金融商品取引法について相談されても、答えられないわけです。

交通事故も同じです。

簡単な案件ならよいでしょうが、後遺障害等級や交通事故に特化した専門的な知識を要する場合には、普段交通事故を扱っていない弁護士には難しいのではないでしょうか。

交通事故を扱っていないと、後遺障害診断書を見ても、どこを確認すればよいのかすらわからないでしょう。

では、どうすれば交通事故に強い、相性のいい弁護士を探すことができるのでしょうか?

そのために必要なことを以下にまとめてみました。

  • まずは、インターネットの検索エンジンで「交通事故 弁護士」などのキーワードで探してみる
  • 「当事務所は交通事故が得意です」などという記載があっても、うのみにしない。
  • その法律事務所で解決した事例が多数掲載されているか確認する
  • 一般書ではなく交通事故の専門者を執筆しているか確認する
  • 「交通事故の専門家」としてテレビのニュースなどから取材されていたり、コメンテイターとして出演しているかチェックしてみる

なお、弁護士費用などのお金の話ばかりする弁護士や、質問しても的確な答えがかえってこなくて話をはぐらかすような弁護士は要注意です。

こうした場合は、セカンドオピニオンを検討するのがよいでしょう。

医療の現場では患者がセカンドオピニオンを利用することは常識となっていますが、交通事故の被害者弁護でも積極的にセカンドオピニオンをしている人も増えています。

ぜひ一度、検討してみることをお勧めします。

やってはいけないこと④:何でも自分一人で背負い込んではいけない

被害者の方の中には、何でも自分でやるべきだと考えて、すべてを背負い込んでしまう人がいます。

しかし、それは正しい対応とはいえません。

ここまでお話ししてきたように、交通事故の示談交渉というのは知識や経験のない一般の人が、すぐに対応できるような世界ではありません。

示談交渉では、保険のプロである加害者側の保険会社の担当者と粘り強く交渉を重ねていかなければいけません。

これには相当な労力を必要とします。

後遺障害を負ってしまい、肉体的にも精神的にもつらい思いをしているうえに、さらに示談交渉で苦しみを背負い込む必要はないのです。

損害賠償金で損をせず、正しい金額を勝ち取るために、弁護士に依頼することで想像以上の結果を得ることもできます。

一人では難しいことでも、チームで対応していくことで、より良い結果が得られます。

交通事故の損害賠償問題を解決するために、私たちは被害者弁護に全力を尽くします。

なぜなら、私たち弁護士と依頼された被害者の方はひとつのチームだからです。

みらい総合法律事務所では、交通事故に強い弁護士たちが無料相談を行なっています。

まずは一度、我々弁護士に相談していただければと思います。

ご相談を受けられるケースは、こちら。
https://www.jikosos.net/flow/

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