交通事故の被害に遭った時の慰謝料の計算をざっくり解説

最終更新日 2022年 07月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

【動画解説】交通事故で慰謝料は相場から大幅に増額される!

交通事故で被害にあった場合に、被害者は、加害者側に対して、入通院でかかった治療費や通院交通費等、現実に支出した損害のほかに、精神的苦痛である慰謝料を請求することができます。

慰謝料といっても、1種類ではなく、実は、3つの種類があり、さらに、慰謝料の計算方法としても3種類があります。

適正な慰謝料を獲得するためには、これらについて知っておく必要がありますので、慰謝料の計算方法について解説していきます。

3つの慰謝料

傷害慰謝料

傷害車両は、交通事故によって怪我をした場合に受け取れる慰謝料のことです。入通院慰謝料ともいいます。

怪我の治療のために入院したり、通院したりした場合に請求することができます。

入院の期間、通院の期間や日通院日数等を基準として計算をすることになります。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、交通事故で怪我をして、治療を継続したにもかかわらず、障害が残ってしまった場合に請求することができます。

後遺症が残ると、将来にわたって、ずっと精神的な苦痛が続くことになりますので、それに対応した慰謝料ということになります。

後遺症慰謝料は、自賠責後遺障害等級に応じた金額が設定されており、1級から14級まで区分されています。

一番重い1級では、2800万円、一番軽い14級では、110万円に設定されています。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡したことで、被害者の相続人が請求できる慰謝料のことです。

被害者が死亡したことで、被害者に精神的苦痛が発生しますので、被害者に慰謝料請求権が発生し、死亡によって、相続人に慰謝料請求権が相続されることになります。

また、死亡事故の場合には、近親者が、精神的苦痛を被りますので、近親者固有の慰謝料を請求することもできます。。

慰謝料計算のための3つの基準


交通事故の慰謝料を計算するときに、計算するための基準には3つがあります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険において慰謝料を計算する際に用いられる計算基準です。自賠責保険は、自動車を所有する人等に加入が義務付けられている強制保険です。

自賠責保険は、交通事故の人身損害を最低限保障するという目的で定められている計算基準ですので、適正な計算基準よりもかなり低い計算となります。

【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

任意保険基準

任意保険は、自賠責保険では賄い切れない損害を補填するために、自動車の所有者等が任意で加入する損害保険です。

任意保険基準については、金額が決まっておらず、各保険会社が独自に決めています。

金額については、自賠責基準よりは高額ですが、適正な基準である弁護士基準よりは低くなっています。

弁護士基準

弁護士基準は、弁護士が交通事故被害者の代理人として、裁判を起こしたときに、判決で出される基準であり、最も高額でかつ適切な計算基準となります。

交通事故被害者としては、この弁護士基準により計算された慰謝料を目標として示談交渉していくことになります。

ただし、被害者本人が交渉しても、なかなかこの弁護士基準で示談が成立する事は少ないといえます。

慰謝料の相場


慰謝料の金額は、裁判官の裁量により決められます。しかし、事案毎に大きく異なるわけにもいかないので、過去の膨大な裁判例の集積により、一応の相場金額というものがあります。

交通事故による慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる①傷害慰謝料と、後遺症が残った場合に支払われる②後遺症慰謝料、死亡した場合に支払われる③死亡慰謝料の3つがあります。

それぞれに相場の金額がありますので、分けて説明していきます。

傷害慰謝料について

自賠責基準による慰謝料

自賠責基準における入通院慰謝料は、計算方法が定められています。

自賠責基準では、日額が定められており、慰謝料の対象となる日数によって金額が決まります。

計算式は、

4300円 ✕ 対象日数

となっています。

ただし、「対象日数」は、「治療期間」と「実際に治療した日数✕2」のうち短い方を採用する。

そして、自賠責保険が負担する保険金の上限は、入通院慰謝料を含む傷害分に関しては120万円となってます。

弁護士基準による慰謝料

日弁連交通事故相談センターが発行している書籍「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の入通院慰謝料の別表Ⅰをもとに、入通院期間を基礎として算定します。

【参考情報】
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を算定の目安とすることもあります。

むち打ち症で他覚症状がない場合は、赤い本の別表Ⅱをもとに算定します。この場合の慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。

ただし、実際の裁判では、表にただ当てはめて算定するのではなく、治療期間や治療経過、傷害の内容、程度等個別の事情を考慮して、金額が決定されることになります。

赤い本の入通院慰謝料の別表ⅠⅡは下記のとおりです。

<別表Ⅰ>

(単位:万円)

<表の見方>

1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる。

2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる。

3.院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる。)

4.この表に記載された範囲を越えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、 それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。 例えば別表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円 - 334万円)=346万円となる。

 

<別表Ⅱ>

(単位:万円)

後遺症慰謝料について

自賠責保険金額

交通事故によるケガによって後遺症が残る場合、その後遺症の重さを自賠責後遺障害等級認定によって区分します。

そして、自賠責保険では、その等級によって、保険金額が定められています。

【自賠責保険金額】

自賠責法別表第1

第1級 4000万円
第2級 3000万円

自賠責法別表第2

第1級 3000万円
第2級 2590万円
第3級 2219万円
第4級 1889万円
第5級 1574万円
第6級 1296万円
第7級 1051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

【参考情報】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

 

弁護士基準による後遺症慰謝料金額

弁護士基準による、後遺症慰謝料も、その認定された後遺障害等級によって金額が算定されます。

赤い本による後遺症慰謝料の相場は下記の通りです。

1級・・・2,800万円

2級・・・2,370万円

3級・・・1,990万円

4級・・・1,670万円

5級・・・1,400万円

6級・・・1,180万円

7級・・・1,000万円

8級・・・830万円

9級・・・690万円

10級・・550万円

11級・・420万円

12級・・290万円

13級・・180万円

14級・・110万円

死亡慰謝料について

赤い本による死亡慰謝料の相場は下記の通りです。

被害者が一家の支柱である場合・・・・2800万円

被害者が母親・配偶者である場合・・・2500万円

被害者がその他である場合・・・・・・2000万円~2500万円

(その他…独身の男女、子供、幼児、高齢者等)

この他、近親者には固有の慰謝料が数百万円認められることもあります。

このように、慰謝料には、一応の相場がありますが、事情によっては、相場より慰謝料が増額される場合もあります。

【参考記事】
交通事故の慰謝料を相場金額以上に増額させる方法

慰謝料を受け取るまでの流れ


次に、交通事故の被害者が、慰謝料を受け取るまでの流れを、簡単に説明しておきましょう。

怪我をした場合

治療

交通事故の被害を受けて、怪我をした場合には、治療を行うことになります。

きちんと治療しないと、入通院慰謝料を適正額でもらうことができなくなりますので、我慢したりせず、しっかりと買うようようにしましょう。

自賠責後遺障害等級認定

治療が終了しても、障害が残ってしまった場合には、自賠責後遺障害等級認定を受けることになります。

自賠責後遺障害等級によって、慰謝料の計算が異なってきますので、重要な手続きです。

後遺障害等級認定が間違っていることもありますので、等級が認定されたら、必ず交通事故に精通した弁護士に相談するようにしましょう。

示談交渉

自賠責後遺障害等級認定が確定したら、示談交渉に入ります。

ここでは、これまで説明したように、適正な弁護士基準を主張していくことになります。

自分で交渉しても、慰謝料が増額しないときには、ためらわず弁護士に相談するようにしましょう。

死亡事故の場合

死亡事故の場合には、死亡によって損害額が確定しますので、すぐに示談交渉を開始することができます。

しかし、加害者の刑事事件との兼ね合いがありますので、死亡事故で示談交渉を開始する際には、できれば弁護士に相談してから行う方が望ましいといえます。

【参考記事】
交通事故の示談の流れを徹底解説

まとめ

これまで説明したように、交通事故の慰謝料には、3つの種類があり、計算方法も3つがあります。

必ず適正な賠償額を獲得するようにしましょう。

しかし残念ながら被害者が交渉しても、適正な金額である弁護士基準になる事は少ないです。

そのようなときには、ためらわずに弁護士に相談するようにしましょう。

【参考記事】
交通事故の慰謝料で被害者がやってはいけない6つのこと

弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠(東京弁護士会所属)

平成3年 明治大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録
平成13年度 東京弁護士会常議員・代議員

共著 「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共著 「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共著 「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
共著 「弁護士がきちんと教える交通事故示談と慰謝料増額」(あさ出版)
共著 「交通事故被害者のための損害賠償交渉術」(同文館出版)

~交通事故案件に対する私の思い~

このページを訪問していただき、誠にありがとうございます。

弁護士の谷原誠です。私は、1996年に弁護士登録をしており、すでに25年以上、弁護士として多数の事件を解決してきました。

私が最初に交通事故に関わったのは、まだ弁護士として駆け出しの頃です。

被害者の方は、後遺障害が残ってしまい、保険会社から示談金額が提示されたので、その金額が妥当かどうか、見て欲しい、ということでした。
私はまだ当時駆け出しだったので、「大手保険会社だから、まずまず適切な金額が提示されているだろう」と思いました。
しかし、内容を検討してみると、適切な賠償金の何分の1しか満たない、とても低い金額が提示されていました。
私は驚きました。

そこで、私はそのことを被害者に告げ、示談交渉の依頼を受けて、保険会社と交渉しました。
弁護士が出ていって、裁判例等を根拠に交渉すれば、さすがに保険会社も適切な金額を認めざるを得ないだろう、と思いました。 ところが、結果は違いました。保険会社は全く譲歩しませんでした。

そこで、私たちは、裁判を起こし、私たちの主張の正当性を立証しました。
その結果は、賠償金は何倍にも増額しました。

私は思いました。 「世の中の多くの被害者は、保険会社が提示する金額を正しいものだと誤解して示談している例がたくさんあるのでないか。そんなことが許されていいはずがない!」

そこで、私は交通事故に真剣に取り組むようになりました。
その結果、色々なことがわかってきました。

・自賠責後遺障害等級は間違っていることがあり、そのままで示談すると、大変な損をする
・保険会社はたいてい適切な金額より低い金額を提示してくる
・弁護士が示談交渉すると、保険会社が譲歩し、いきなり増額されることが多い

被害者は、何も悪くないのに、交通事故の被害に遭い、痛い思いをし、あるいは愛するご家族をなくし、怒りや悲しみの渦中にいます。
そんな中で、示談交渉のプロである保険会社の担当者と対等に交渉するのは大変だと思います。

私たちは、そんな被害者の皆様のお役に少しでも立ちたいと願っています。
ぜひ、ご相談ください。そして、被害者の方は、決して損をしないようにしてください。


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