交通事故で裁判して得する人、損する人の違い
刑事裁判と民事裁判の違い
交通事故に関する裁判としては、刑事裁判と民事裁判があります。
この2つの裁判は、どこに違いがあるのでしょうか。
・交通事故の弁護士費用の相場と加害者に負担させる方法
刑事裁判とは
刑事裁判とは、刑罰法規の構成要件に該当する行為をした人に対し、刑罰を科すための裁判手続です。
交通事故では、事故を起こした加害車両の運転手が有罪か無罪か、有罪の場合には、どのような刑罰を科すか、ということを決める裁判手続です。
国家と加害者が当事者であり、被害者は、直接の当事者ではありません。
しかし、被害者が加害者に対してどのような処罰を求めるか、という「被害感情」が刑を決める際に参考にされます。
また、「被害者参加」といって、加害者の刑事裁判に被害者側で参加して意見陳述などをする制度もありますので、全く無関係というわけではありません。
【参考情報】
「刑事手続における犯罪被害者のための制度」裁判所
民事裁判
これに対し、民事裁判は、被害者が当事者となります。
被害者が交通事故によって被った損害賠償を加害者や保険会社に対して請求していく裁判手続となります。
多くの場合には、まず、保険会社との間で示談交渉をしますが、示談交渉がまとまらなかった場合に民事裁判を起こしていくことになります。
本稿で扱うのは、この民事裁判の方です。
民事裁判について、実際の解決事例もご紹介しながら、包括的かつ網羅的に解説をしていきます。
【動画解説】交通事故の裁判で得する人、損する人の違いとは
裁判を起こすと慰謝料が大幅に増額する場合があります。
できれば裁判を起こしたくない?
一般の方は、
「できれば裁判はしたくない」
「裁判はお金も時間もたくさんかかりそうだ」
などと思っている方が多いでしょう。
しかし、それは、大きな間違いです。
交通事故被害者の方に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは、慰謝料などの損害賠償金に関する交渉で民事裁判をするのが得なのか、損なのか、についてです。
また、裁判をするのは、たいして大変なことではない、ということについてです。
さらには、保険会社から提示された金額で示談をするよりも、裁判費用を払ってでも裁判をした方が、大幅に得をすることがある、ということについてです。
知っているのと知らないのでは、大きく差がつきます。
裁判というと、映画やドラマ、小説の中の世界だと感じている方も多いでしょう。
実際、一生のうちで誰もが裁判を経験するものではありません。
また、好きこのんで裁判をする人は少ないでしょう。
しかし、交通事故の被害にあった場合、最終的には裁判を行なうことも考えておかなければいけません。
実は、裁判をしないことで、交通事故の被害者が大きく損をしてしまうことがあります。
なぜなら、加害者側の任意保険会社が提示してきた損害賠償金額が低い場合、裁判を起こすことで大幅に増額することがあるためです。
「保険会社は適正な示談金を提示しるのでは?」
そう思い込んでいる人もいるかもしれません。
しかし、実際は違います。
実例をご紹介しましょう。
私たちが実際に依頼を受け、慰謝料を大幅に増額して解決した事例があります。
裁判を起こして、約2億円増額した事例!
46歳の男性が、交通事故で、頸髄損傷の傷害を負い、四肢麻痺の後遺症を遺して症状固定しました。
自賠責の後遺障害等級は1級1号が認定されました。
保険会社は、被害者に対し、示談金として、7800万円を提示しました。
被害者がみらい総合法律事務所に依頼し、交渉しましたが、示談金額は増額しませんでした。
そこで、弁護士は、被害者に対し、裁判にすることを提案。
被害者は裁判を決意し、訴訟提起となりました。
みらい総合法律事務所の弁護士が在宅介護費用について丁寧に立証した結果、2億7,664万円で解決しました。
保険会社が提示した金額が、7800万円。
裁判で獲得した金額が、2億7,664万円。
つまり、裁判をしたことで、約2億円も増額したことになります。
逆に言うと、被害者が「裁判は嫌だ」と言っていたら、2億円を損してしまった、ということです。
この事例を知っているだけでも、民事裁判で大きな得をすることがあることがわかるでしょう。
【参考記事】
その他のみらい総合法律事務所の解決実績はこちら
このように、保険会社は、適正な金額を提示してくるとは思わない方がよいでしょう。
そして、裁判をするか、しないかで、被害者のその後の人生に大きな違いが出てきてしまうことをご理解いただきたいと思います。
もちろん、裁判は絶対に行なわなければいけないということはありません。
あなたが相手側からの提示額に納得して書類に判を押せば、示談交渉は終了します。
ところが、ここで問題があります。
保険会社は、示談金を低く抑えようとする
交通事故の示談交渉においては、最初に加害者側の任意保険会社があなたに提示してくる金額は、通常の場合、裁判で認められる損害賠償金額よりも低額であることが多い、という問題です。
なぜ、保険会社が適正な金額を提示してくることが少ないのでしょうか?
それは、保険会社が株式会社である場合、利益を出すために、被害者に対する示談金の支払いを少なくしようとする組織の力が働くためです。
営利企業である以上、どうしても、支払を少なくしよう、という力が働いてしまうのです。
交通事故の被害者が適正金額よりも低い金額で示談してくれれば、その分だけ保険会社の利益が増える、ということなのです。
交通事故の被害にあい、これまでの健康な生活を奪われたうえに、不当に低い損害賠償金しか得ることができないとなると、被害者としては納得がいかないのではないでしょうか。
それでも、あなたは、できれば、裁判は起こしたくない、裁判を行なうのは、どうも気が進まないと考えているかもしれません。
そして、次のような疑問を感じているのではないでしょうか?
- 裁判を起こすと時間と費用がかかるのではないか?
- 本当に裁判を起こすことが得になるのか?
- 裁判を起こした場合のデメリットとは?
- 裁判はどのように起こしたらいいのか?
- 裁判はどのような流れで行なわれるのか?
- やはり裁判は弁護士に依頼したほうがいいのか?
そこで今回は、交通事故被害者は裁判を起こしたほうが得なのか、損なのかを中心に、裁判の手続きや流れ、費用などについて解説したいと思います。
示談交渉の注意点については、以下の記事を参考にしてください。
【参考記事】
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと
裁判の手続きについて
【動画解説】 交通事故の裁判における被害者の負担(費用、期間、労力)
裁判というと、法廷で双方の弁護士が激しくやり合うという場面が描かれることがよくあります。
そうした場面を映画やテレビなどで見たことのある人もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのような場面は、証人尋問の場面だけで、他の期日は書面審理を中心に進んでいきます。
ここではまず、民事裁判の手続きや費用などについて見ていきましょう。
民事裁判の手続き
第一審の手続
裁判所に訴状や証拠等を提出すると、担当部が決められ、原告の代理人弁護士との間で、第一回裁判期日が決められます。
その後、被告に訴状の写し等が送達されます。
被告は、訴状の内容を読んで、答弁書を提出します。答弁書には、どこを認めて、どこを争うか、などについて記載をします。
口頭弁論
第一回口頭弁論期日には、原告被告双方が出席する建前になっていますが、実際には、原告の弁護士だけが出廷することも多いです。
そこで、訴状を陳述し、次に裁判期日を来ます。
裁判の期日は、通常1~1ヶ月半に1度の割合で指定されます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が出廷することになります。
証拠となる書類には次のようなものがあります。
- 実況見分調書
- 病院の診断書
- 診療報酬明細書
- 被害者の収入の証明書
- 後遺症が残った時は、自賠責後遺障害等級に関する認定書類
- 自賠責後遺障害診断書
- その他
和解
原告、被告両方がある程度主張や証拠が出そろうと、裁判所が、「和解はどうですか」と和解の勧告を行います。
交通事故の和解では、裁判官が、提出された主張や証拠をみて、損害項目ごとに数字と根拠を示して勧告が行われます。
原告と被告は、和解案をみて、判決予想を立て、和解に応ずるかどうかを判断することになります。
東京地裁では、約70%程度が和解によって解決されています。
判決
和解が成立しない場合には、証人尋問、当事者尋問などが行われ、判決手続に進んでいくことになります。
判決は、結論と結論に至った根拠が記載されます。
判決正本は、代理人弁護士が受け取りますので、それを読んで、控訴するかどうかを弁護士と相談することになります。
控訴、上告
第一審の判決が不服であった場合、控訴することができます。
第一審が簡易裁判所であった場合には地方裁判所に、第一審が地方裁判所であった場合には高等裁判所が控訴裁判所となります。
統計によると、全体の約70%程度が控訴棄却とされています。
控訴審判決に不服がある場合には、上告をすることもできます。
裁判にかかる日数について
交通事故の裁判がどのくらいかかるのか、ということですが、これは、加害者側がどの程度争ってくるかによります。
平均すると、裁判に要する期日は、半年から1年程度が多いですが、複雑な事案の場合や、双方の主張が真っ向から対立するようなケースでは、2、3年もかかることもあります。
重傷事案の場合には、慰謝料などの金額も大きくなり、保険会社の利益にひびくので、争ってくることが多いと言えるでしょう。
また、和解で解決する場合は、証人尋問等を行わずに解決することが多いので、判決になる場合に比べて短い審理期間になります。
訴状を提出するまでには、追加で資料収集が必要になる場合もありますので、裁判になるまでにもある程度の期間を要します。
したがって、裁判になる場合には、それなりの時間がかかる、ということは覚悟しておかなければなりません。
しかし、後に説明するように、裁判には大きなメリットもありますので、メリットとデメリットについて、よく弁護士と相談することが大切です。
【参考記事】
「交通事件の審理について」裁判所ホームページ
裁判にかかる費用について
訴訟費用
裁判にかかる訴訟費用は、相手に請求する金額(訴額)に応じて変わります。弁護士費用は、別途です。
以下は実費の概算です。
- 訴額が100万円の場合 ⇒ 訴訟費用は1万円
- 訴額が500万円の場合 ⇒ 3万円
- 訴額が1000万円の場合 ⇒ 5万円
- 訴額が3000万円の場合 ⇒ 11万円
- 訴額が5000万円の場合 ⇒ 17万円
- 訴額が1億円の場合 ⇒ 32万円
なお、提訴する際は訴訟費用分の収入印紙を訴状に貼付して収めることになります。
もっと詳しく提訴手数料が知りたい方は、裁判所ホームページをご参照ください。
【参考情報】
「手数料額早見表」裁判所
その他、郵券も必要です。
弁護士費用
上の訴訟費用とは別に、弁護士に裁判を依頼した場合には、弁護士にかかる費用があります。
相談料や着手金、報酬金、実費、日当などが弁護士費用となりますが、金額は弁護士によって違いがあります。
通常、報酬金については最終的に獲得した金額の〇%というように設定されていることが多いと思います。
多くの場合、弁護士に依頼するには、着手金が必要となります。
しかし、交通事故の場合には、着手金を0円としているところも多いので、ホームページなどで確認してみましょう。
当事務所でも、原則としては、着手金を0円としています。
これは被害者の方の初期負担をできるだけ抑えたいと考えてのことです。
2004(平成16)年に、日弁連基準が廃止され、弁護士費用が自由化されています。
そのため、各弁護士が自由に着手金や報酬金額を決めていいということになっているのですが、現在でも旧日弁連基準を参考に費用を設定している弁護士も多くいます。
ちなみに、旧日弁連基準は次のようになっています。
弁護士に依頼する際は、着手金や報酬金がいくらになるのか、弁護士費用の基準を明確にしている弁護士を選ぶのがいいと思います。
そして、必ず委任契約書を締結するようにしてください。
また、獲得金額がいくらくらいになるのかの予想をきちんと確認することも忘れないでください。
交通事故に詳しい弁護士であれば、より正確な金額を出してくれるはずです。
曖昧なことを言って説明を避ける弁護士に依頼すると、実は、交通事故は得意ではなかった、ということもあるので、注意しましょう。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の弁護士費用
交通事故の裁判で注意するポイント
裁判での請求金額について
交通事故の損害賠償裁判の場合、当事者主義といって、あくまで当事者の主張に基づいた内容について判断するという制度になっていますので、漏れなく、そして、できるだけ多くの項目や金額を記載して請求することになります。
交通事故に詳しくない弁護士が担当し、請求漏れがあると、その部分は認めてもらえない、ということです。
たとえば、交通事故の慰謝料については、過去の裁判例の集積により、一応の相場の金額が決まっています。
しかし、必ず相場の金額で判決が出るわけではありません。
事情によっては、慰謝料が加算され、増額される場合があるのです。
加害者に悪質性があったり、被害者側に特別の事情があるような場合には、裁判所は、相場として決まっている慰謝料を増額してくれる場合があるのです。
しかし、ここで注意が必要です。
交通事故の裁判の場合には、被害者側が慰謝料の増額を主張しないと、裁判所は、勝手に慰謝料を増額してはくれません。
被害者側で慰謝料増額事由を見つけ、自分で主張していかないといけないのです。
そのためにも、交通事故の裁判は、交通事故に精通した弁護士に依頼する方がよいでしょう。
【参考記事】
交通事故の慰謝料を相場金額以上に増額させる方法
裁判上の和解について
民事裁判では、お互いの主張が出尽くして争点も明らかになってくると、どちらの主張がどのくらい認められそうなのかということがわかってきます。
そこで、裁判官から和解案が提案される場合が多いです。
和解は、双方が合意すると成立し、民事裁判は終わります。
その後は、保険会社等からの振込を待つ、ということになります。
民事裁判で和解するメリットとデメリットについては次のことがあげられます。
<メリット>
・判決を待つよりも早期に解決することができる。
・納得して和解するのであれば、損害賠償金を支払う側としてもスムーズに支払うことができる。
<デメリット>
裁判上の和解の場合、判決とは異なり、遅延損害金や弁護士費用の全額を加害者側に負担させることができないのが通常です。
和解するかどうかは、これらについてよく検討してから決定するのがよいと思います。
交通事故に精通した弁護士であれば、裁判の見通しもわかると思いますので、よく相談して決めるのがよいでしょう。
弁護士費用を加害者に負担してもらう方法
前述したように、交通事故の被害者が民事裁判を起こす場合には、裁判所に訴状を提出します。
その際、訴状の損害賠償金額の項目に弁護士費用を追加して加害者に請求することができます。
裁判を起こすときには、損害賠償金の他に、追加で弁護士費用相当額を加算して請求することができることになっています。
通常、弁護士費用は損害賠償額の約10%です。
仮に、加害者に請求する損害賠償金額が1000万円だとしたら、弁護士費用は1000万円の10%で100万円となり、被害者は1100万円を請求することができるのです。
弁護士費用は、示談では認めてくれません。
裁判を起こして初めて認められるものだと理解しておきましょう。
ただし、減らされることもあります。
弁護士費用が認められることは、裁判を起こすメリットと言えるでしょう。
【参考論文】
「交通事故訴訟における弁護士費用の賠償」(副田隆重著)
裁判で得する遅延損害金とは?
民事裁判を起こすメリットは、まだあります。
裁判で判決が出た場合、2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、事故発生日から年3%で計算した遅延損害金というものがつきます。
この率は、3年毎に見直されることになっています。
ここでは、事故発生日から2年経った時点で判決が出た場合で、損害賠償金額が1000万円のケースで考えてみます。
遅延損害金は、1000万円の3%である30万円の2年分なので60万円になります。
つまり、損害賠償金額1000万円+弁護士費用100万円+遅延損害金60万円で、計1160万円の支払を被害者は受け取ることができるわけです。
示談では、満額認められたとしても、1000万円での示談ということになり、裁判を起こした方が得、ということになります。
仮に、事故発生日から3年後に損害賠償金額が1億円という判決が出た場合であれば、弁護士費用1000万円、遅延損害金900万円で、計1億900万円を被害者が受け取ることができるのです。
この遅延損害金も、裁判を起こすメリットと言えるでしょう。
【参考記事】
【遅延損害金】交通事故の損害賠償金に利息をつけて払ってもらえる?
裁判は得なのか、損なのか?
ここまで、交通事故の被害者が損害賠償金の請求において裁判を起こしたほうが得なのか、それとも損なのかについてお話してきました。
まずは、整理してまとめてみます。
裁判を起こすデメリット
- 判決までに時間がかかる
- 裁判に出廷しなければならない可能性がある。
確かに、裁判の期日は通常の場合だと月1度くらいの頻度で開かれるので、最終的な解決までには半年から1年かかることがあります。
また、重症事案のような金額の大きい場合では加害者側の弁護士も争ってくるので、裁判が長引き、2年や3年かかるケースもあります。
しかし、じつは示談交渉でも解決までには時間がかかることが往々にしてあるのです。
相手側がこちらの主張に応じなければ、示談交渉は膠着してしまいます。
すると、裁判をしたほうが結果的には早く決着するというのもよくあることなのです。
また、証人尋問で裁判所に出頭しなければならないといっても、弁護士に依頼した場合には代理人である弁護士が代わりに裁判を進めていくので、被害者としては、尋問が必要となった時に出廷さればよいだけなので、それほどの負担にはならないことが大半です。
裁判を起こすメリット
では、裁判のメリットは、何でしょうか?
- 任意保険会社の基準ではなく裁判基準による適正な損害賠償金を受け取ることができる
- 裁判をすると遅延損害金を受け取ることができる
- 弁護士費用を加害者に負担させることができる
このように、裁判をした場合、金銭的には大きなメリットが得られるのですが、ひとつ問題があります。
あなたは自分が受けた被害の程度と負ってしまった後遺障害の等級を知っていますか?
過失割合(被害者と加害者の過失の割合)や逸失利益(交通事故の被害によって得られなくなってしまった利益、収入)、慰謝料の基準や相場などはどのくらいの数字になるかわかりますか?
裁判で争われる項目は数十項目にも及び、しかも内容は専門的です。
1人で裁判を起こすには、必要となる資料をすべて自分で用意して、自分に有利な条件で解決するために相手側と闘わなければいけません。
もちろん、相手側の保険会社の担当者は保険のプロですし、必ず弁護士に依頼してきます。
保険のプロと法律のプロを相手に、果たして満足のいく裁判を進めていくことができるでしょうか?
手前味噌と思われるかもしれませんが、弁護士の本音としては、やはり裁判においては弁護士に依頼するのが得だと断言できます。
弁護士に民事裁判を任せることで、つらい後遺障害を抱えて裁判を闘う苦労とストレスから解放されます。
そして、正当な損害賠償金を受け取ることができるのです。
裁判で想定される損害賠償額を計算してもらい、弁護士費用を払っても得になると予想される場合には、積極的に裁判を起こしていきましょう。
ここで、更に問題があります。
裁判をするとき、どの弁護士に依頼すればよいのか、という問題です。
【こちらもチェック】
裁判にかかる費用について
交通事故裁判は、弁護士によって結果が違う
ここで、私たちがが解決した裁判事例を見てみましょう。
・交通事故の弁護士費用の相場と加害者に負担させる方法
弁護士変更で慰謝料が約3倍に増額した事例
63歳女性主婦が交通事故に遭いました。
第3腰椎圧迫骨折の傷害を負い、自賠責後遺障害等級11級7号が認定されました。
被害者は、弁護士に依頼し、保険会社と交渉をしたところ、保険会社側は、被害者の既存障害を主張してきて、示談金としては、449万9462円が限界であると主張しました。
依頼した弁護士は、「確かに既存障害なので、449万円が限界である。示談した方がいい」と被害者を説得しましたが、そこで、被害者がみらい総合法律事務所に相談したところ、弁護士の見解は、「既存障害には当たらないはず」とのことだったので、弁護士をみらい総合法律事務所に切り替えました。
話し合いがつかず、裁判になりましたが、最終的には被害者の主張が認められました。
解決金額は、1363万7770円で、当初依頼した弁護士が「限界」と言った金額の約3倍です。
交通事故は、依頼する弁護士によって結果に差が出る場合があるのです。
したがって、交通事故の裁判を依頼するときには、交通事故に精通した弁護士に依頼することが大切です。
交通事故に精通した弁護士を探すには、ホームページなどで、交通事故の裁判に関する専門書籍を執筆しているか、実績が豊富か、などを参考にするとよいでしょう。
ちなみに、私たちのみらい総合法律事務所では、
「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
「交通事故訴訟における典型後遺障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
など、交通事故裁判に関する専門書籍を執筆しています。
このような専門書籍を執筆している弁護士は、交通事故に精通しているといってよいでしょう。
交通事故の裁判を依頼するときには、交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、裁判所ホームページで、民事事件に関するQ&Aが公表されておりますので、そちらも参考にしていただければと思います。
【参考情報】
裁判所ホームページ「裁判手続 民事事件Q&A」