交通事故で、左上腕骨粉砕骨折等の傷害により後遺障害等級12級12号に認定された事案
交通事故で、後遺障害等級12級12号が認定された事案で、慰謝料が増額された判例を、弁護士が解説します。
【交通事故の判決】
京都地裁平成6年8月30日判決(交通事故民事裁判例集27巻・4号・1162頁)
【死亡・後遺障害等級】
後遺障害等級12級12号
【損害額合計】
13,950,531円(治療費を除く)
【慰謝料額】
5,000,000円(傷害慰謝料も含む)
【交通事故の概要】
昭和62年8月3日午前4時45分ころ、京都府宇治市内で被害者が普通乗用自動車に同乗中、対向車線から走行してきた加害者の普通乗用自動車が、加害者のハンドル等操作の誤りによって時速約70㎞で被害者が走行していた車線に進出し、正面衝突した。被害者は、左上腕骨粉砕骨折等の傷害を負い、平成3年9月10日に症状固定した。被害者には、頑固な左上腕部痛、左肘関節部痛及び運動制限、左前腕部痛、左手のしびれ感、筋力低下等の障害が残り、後遺障害等級12級12号に認定された。
被害者は、交通事故当時39歳の女性で、主婦である。
被害者が弁護士に依頼し、弁護士が被害者の代理人として提訴した。
【判例要旨】
(裁判基準額 2,900,000円)
本件交通事故では、以下の事情から、5,000,000円の慰謝料(傷害慰謝料及び後遺症慰謝料)を認めた。
①被害者は、二男であり重度の肢体不自由児である被害者の子供が生後4か月から約9年間以上にわたり同人の身体障害が進行するのを最小限に防ぎ、身体機能の発達を促すため、介護及び訓練に最大の努力を傾けてきていたにもかかわらず、本件事故のため、訓練はもとより十分な介護を行うこともできなくなったこと、そのため、その子供の身体機能には後退がみられるようになったこと等の事実を考慮し、慰謝料として金100万円を加算した。
以上、交通事故で、39歳女性主婦が左上腕骨粉砕骨折等の傷害により、後遺障害等級12級が認定された事案を、弁護士が解説しました。
39歳女性で、後遺障害等級が認定され、争いになった場合は、弁護士にご相談ください。