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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

交通事故に関するよくある質問

Q手元にお金がないのですが、弁護士に依頼できますか?

依頼できます。

みらい総合法律事務所では、ご依頼を受ける際、依頼者様に初期費用をいただいておりません。

報酬体系は、以下のとおりです。

  • 着手金0円
  • 報酬金 獲得金額の10%(消費税別途)
  • 保険会社からの提示額から増額しなければ報酬0円

契約書と委任状に捺印していただいたら、すぐに事件に着手いたします。

被害者側の任意保険に弁護士費用特約があれば、その保険金の範囲内で費用をいただくことがありますが、その場合でも、依頼者様の負担は0円です。

依頼者の負担をなるべくなくすよう努力しております。

安心してご依頼いただけると思います。

Q保険会社の紹介でなくとも弁護士費用特約は使えますか?

使えます。

私たちの事務所では、交通事故の被害者からの依頼しか受け付けておりませんので、保険会社から紹介されることはありません。

今、交通事故の被害者が弁護士を探す時には、多くの場合、インターネット検索を利用して弁護士を探しています。

したがって、私たちは、保険会社から紹介を受けずに直接交通事故の被害者から相談を受けて受任し、その後、被害者の任意保険会社に弁護士費用特約の請求をしています。

弁護士に相談する際には、事前にご自身、あるいは同居のご親族(独身の方は、別居のご両親も)の任意保険の内容を見て、「弁護士費用特約」があるかどうかを確認するようにしてください。

そして、安心してみらい総合法律事務所にご相談ください。

Q弁護士費用について教えてください。

私達は、報酬金額の基本を次のように定めています。

  • ●着手金0円
  • ●報酬金 獲得金額の10%(消費税別途)
  • ●保険会社からの提示額から増額しなければ報酬0円

まず、すでに保険会社から示談金が提示されている場合には、その示談金額から増額しない限り、報酬金はいただきません。0円です。

これは、交通事故の被害者に損をさせたくない、という私たちの思いを報酬基準に反映させたためです。

次に、着手金は0円です。任意保険に弁護士費用特約がついている場合には、その範囲内で着手金をいただきますが、この場合も依頼者の負担は0円にしています。

事件が解決し、保険会社から損害賠償金が支払われた時は、その賠償額の10%(消費税別途)が、報酬金となります。

ところで、裁判を起こす場合には、損害賠償金の他に、弁護士費用相当額として、損害賠償額の約10%が判決により認められる傾向にあります。また、事故時から遅延損害金がつきます。

その割合は、2020年4月1日より前の交通事故の場合は、事故時から年5%の遅延損害金が付加されることになります。

この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。

したがって、裁判を起こして判決までいった場合には、被害者の弁護士費用負担は実質0円となる場合があります。詳しくは、ご相談時にご説明いたします。

私たちの報酬システムは、決して高くないと自負しております。

Q示談金が増額しない場合、損することはありませんか?

みらい総合法律事務所にご依頼いただいた場合には、増額しなくても損することはありません。

なぜなら、みらい総合法律事務所では、すでに保険会社から示談金が書面により提示されている場合に、
その示談金よりも増額しない時は、弁護士報酬はいただかない、という制度を採用しているためです。

私たちは、極力交通事故の被害者のご負担を軽くするよう努力しています。

ぜひ、他の法律事務所の報酬体系と比べてみていただければと思います。

Q弁護士費用を加害者に負担させることができませんか?

できます。

ただし、裁判を起こし、判決までもらわなければいけません。

保険会社との示談交渉により解決する場合には、ほとんどの場合、
保険会社は弁護士費用を負担しませんので、
交通事故の被害者が自分の弁護士費用を負担しなければなりません。

しかし、裁判になり、判決になるときは、裁判所は、被害者に対し、損害賠償金の他、弁護士費用相当額として、損害賠償金の約10%の金額を、「弁護士費用相当額」として、
上乗せして支払うよう命じる扱いとなっています。

したがって、弁護士費用を加害者に負担させたいときは、裁判を起こし、
判決をもらうことによって、それを実現することができます。

ただし、上記金額は、10%と決まっているわけではないし、
それよりも低い金額の時もあるので、弁護士費用全額を加害者に負担させられるわけではありません。

しかし、裁判を起こす場合には、上記の弁護士費用相当額の他、
事故時から支払時までの遅延損害金を請求できますので、
結果的には、弁護士費用全額を加害者に負担させることができる場合もあります。

このあたりも、ご相談いただきたいと思います。

Q裁判になると、何度も裁判所に行ったり、大変ではありませんか?

それほど大変ではありません。

裁判というと、何度も裁判所に行かなければならない、と思っていませんか?

実際には、交通事故の裁判で裁判所に出頭することは、多くの場合、ありません。
出頭するとしても1回、尋問の機会に、裁判官に話を聞いてもらうために出頭するだけ、の場合が多いです。

他の期日は、全てみらい総合法律事務所の弁護士が代行します。

交通事故の場合は、一般の裁判よりも、証拠書類に重きが置かれるために、出頭の必要がないことが多いのです。

したがって、裁判を恐れる必要は全くありません。

正々堂々と権利を主張しましょう。裁判手続は、全て私たち弁護士が代行いたします。

Q交通事故に強い弁護士の探し方を教えてください。

交通事故の処理の実績がある弁護士に依頼するのが望ましいと思います。

ウェブサイトは、自分で作れますので、「交通事故に強い弁護士です」
「交通事故専門です」というのは、自分で宣言すれば、すぐに作れてしまえます。
したがって、そこは信用してはいけません。

しかし、弁護士は虚偽の事実を掲載しないはずですから、
そこから、次の点をチェックしていただければと思います。

【相談件数、取り扱い件数の記載がある】

交通事故を専門的に扱っている場合には、多くの知識とノウハウが日々蓄積されます。
私たちも年間1,000以上のご相談を受け付け、
常時100件以上の事件を処理し続けております
が、
その過程で、膨大な知識とノウハウが蓄積されています。

したがって、ウェブサイトに数多くの相談件数、取り扱い件数の記載があれば、それだけ知識とノウハウがある、という推定が働きます。

【専門書を執筆している】

交通事故を専門的に扱っていると、法律書を扱う出版社から、専門書の執筆依頼があります。
ここで言う「専門書」とは、素人が読む一般ビジネス書ではなく、
法律専門家である裁判所や弁護士などが参考にする専門書のことです。

専門書を執筆するには、出版社から信頼ももちろんですが、
法律専門家が参考にできるだけの深い知識が必要になってきます。
したがって、交通事故の専門書を執筆している弁護士は、
交通事故の分野に関する深い知識がある
という推定が働きます。

ちなみに、みらい総合法律事務所でも、「脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)、「高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)など、専門書を執筆しています。

【解決事例が多数掲載されている】

解決事例は、実際に事件を解決していなければ掲載できませんので、
自称専門家では、少しの事例しか掲載できません。
ウェブサイトに多数の解決事例が掲載されている弁護士は、多数の実績があるという推定が働きます。

【報道関係のマスメディアから取材を受けている】

テレビに出演する弁護士が増えてきていますが、テレビに出演するからと言って、必ずしも実務に優れている、というわけではありません。

なぜなら、テレビと言っても、報道番組からバラエティ番組まで、いろいろな種類の番組があるためです。
ある分野に詳しい弁護士を探すには、「報道番組」において、
その分野の専門家として取材を受ける弁護士を探すことです。

なぜなら、報道番組で取材をするには、その道で著名な人を探して行うためです。
そうでなければ、コメントの内容の信憑性が確保できないからです。
したがって、交通事故の分野で著名な弁護士を探すには、
報道番組でコメントをしている弁護士を探すことです。

みらい総合法律事務所の弁護士は、「報道ステーション」「報道ステーションサンデー」「スーパーニュース」「イブニング5」など、多くの報道番組から取材を受けています。

Q大手保険会社は、適正な賠償金を提示していないのでしょうか?

残念ながら、適正な賠償金を提示しているとは言えません。

多くの交通事故被害者は、大手保険会社が適正な賠償金を提示していると考え、示談してしまっていると思います。
しかし、そうだとすると、交通事故の被害者に弁護士など不要ということになりますが、現実には、そうではありません。

このホームページのトップページの事例を見ていただければわかりますが、
みらい総合法律事務所の取り扱い事例では、保険会社が被害者に対して提示した示談金から、2倍、3倍に増額する事例が頻繁に出ています。
これは、大手保険会社であっても、適正な賠償金を提示しているとは言いがたい、
という現実を表しています。

なぜなら、交通事故の処理と言っても、加害者と被害者の言い分が少し違えば、過失割合が争いになり、怪我の程度の見方が違えば賠償金に差が出てきます。
保険会社には、保険会社なりの言い分があり、その言い分によって、示談金を低く抑えてくるのです。

したがって、交通事故の被害者は、保険会社から示談金が提示された時は、
必ず弁護士に相談していただきたい
と思います。
なお、みらい総合法律事務所では、死亡事故と1級から12級が認定された事案について、示談金が適正化どうかについてのご相談を承っております。

Q私は地方で遠方なのですが、依頼した場合に支障はありませんか?

遠方でも事件処理に支障ありません。

みらい総合法律事務所の事務所は、東京都内にありますが、北は北海道、南は九州までご依頼を受けています。

私たちが行うことは、次の3つです。

  • 相談
  • 加害者側(保険会社)との交渉
  • 裁判

ご相談は、面談が最も望ましいのですが、遠方の場合には、書類を送ってもらい、電話やメールでやりとりをすれば、特に支障ありません。
特に、交通事故の場合には、他の一般民事事件と異なり、資料が大変重要ですから、資料の精査に重きがおかれます。

また、保険会社との交渉も、近くであっても遠くであっても電話と書類でやりとりをしますので、事件処理に全く問題ありません。

裁判になると、遠方の場合には、東京から出張しなければなりませんので、2~3回分の旅費と日当が発生するのが通常です。
後の期日は、通常裁判所の「電話会議システム」を使って、やりとりをしますので、裁判所出頭の必要がない例が多いです。

したがって、遠方であっても、事件処理には、ほとんど支障がないと言ってよいと思います。

Q直接相談する前に、概算で損害賠償額を計算する方法はありませんか?

みらい総合法律事務所の弁護士監修の損害賠償計算ソフトをご利用いただければと思います。

交通事故の損害賠償は、過去の膨大な裁判例の集積により、
ある程度、損害賠償額を計算できるような計算式が作られています。
みらい総合法律事務所では、それをウェブサイトで公開し、
無料でご利用できるようにしています。

ただし、このソフトは一般的な計算式を組み込んだものではり、正確な賠償額が出てきません。
正しくは、弁護士が資料を直接確認し、事実関係を面談などで確認させていただかなければ判断できません。

しかし、保険会社から示談金が提示された時に、それが正しそうかどうか、の参考程度にはなります。
もし、金額がかけ離れていた時には、すぐに弁護士に相談してください。
みらい総合法律事務所では、死亡事故と1級から14級の自賠責後遺障害等級が認定された事案について、弁護士による無料面談相談を承っています。

Q自分でも交通事故の知識をつけておきたいと思います。良い方法はありませんか?

まず、このウェブサイトで無料で提供している、
「交通事故の被害者が知らないと損する必須知識」を請求してください 。



この小冊子の中には、交通事故の被害者が事故直後から、治療段階、示談の段階に至るまでに知っておいて得になる情報が詰まっています。
弁護士が監修しています。しっかりと頭に入れておいていただければと思います。
また、この小冊子を請求すると、その後継続的にメールマガジンが届きます。
このメールマガジンで更に知識を得ていただければと思います。

また、みらい総合法律事務所のホームページでも、交通事故の被害者が知っておくべき知識を網羅的に解説しておりますので、ご自分が直面した問題について知識を得ていただくことができるようになっています。

さらに、みらい総合法律事務所では、一般の方向けに書籍も出版しています。

一般の方には不要かと思いますが、みらい総合法律事務所では、
交通事故を扱う法律専門家(裁判官、弁護士)向けに専門書も執筆しておりますので、研究熱心な方は、参考にしていただければと思います。

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