交通事故により、歯牙障害で10級4号、関節痛の神経障害で14級10号、これらを併合して後遺障害等級併合10級に認定された事案
交通事故で、歯牙障害等の後遺症が残った事案で、慰謝料を増額した判決を弁護士が解説します。
【交通事故の判決】
大阪地裁 平成21年1月30日判決(交通事故民事裁判例集42巻・1号・96頁)
【死亡・後遺障害等級】
後遺障害等級併合10級
【損害額合計】
30,708,808円
【慰謝料額】
7,950,000円
【交通事故の概要】
平成17年11月13日午前0時33分ころ、滋賀県甲賀市内の道路の左側を被害者が歩行していたところ、後方から走行してきた飲酒運転の加害者の普通貨物自動車に衝突された。被害者は、外傷性肝損傷、上顎骨骨折、歯槽骨折、口唇裂創、右肩甲骨骨折、腰椎横突起骨折、肺挫傷等の傷害を負った。被害者の後遺障害は、歯牙障害で10級4号、関節痛の神経障害で14級10号、これらを併合して後遺障害等級併合10級に認定された。
被害者は、交通事故当時15歳の男子高校生で、症状固定前に別の交通事故で死亡した。
原告は、被害者の母親である。
原告が弁護士に依頼し、弁護士が原告の代理人として提訴。
【判例要旨】
(裁判基準額 5,500,000円)
本件交通事故では、以下の事情から、7,950,000円の後遺症慰謝料を認めた。
①加害者が、相当な飲酒をしたうえで加害車両を運転して交通事故を起こしたこと。
②常習的な飲酒運転であったこと。
③救護義務や報告義務に違反したひき逃げであること。
④逃走後加害車両を修理するなどして堙滅工作を図っていること。
⑤無車検・無保険車運転であること。
⑥交通事故態様について、加害者が後方車両にばかり気をとられて全く前方に注意を払っていなかったという重大な過失があること。
以上、交通事故により、歯牙傷害等で後遺障害等級10級が認定された事案を弁護士が解説しました。
交通事故で、後遺障害等級10級が認定された時は、弁護士にご相談ください。