交通事故の統計データから見る事故数の推移と傾向
世の中には、様々な交通手段がありますが、その中の自動車等による交通事故は、命を落とすことにもつながりかねないものです。
私達の日常は、常に危険と隣り合わせにあることを忘れてはいけません。
この記事では、交通事故の統計データと傾向を深掘りします。
交通事故の現状
令和4年、日本では2610人が交通事故で命を落とし、これは昭和23年の統計開始以来最低の数字となりました。負傷者数は、356,419人でした。
交通事故で命を落とした人の中で65歳以上の高齢者が56.4%を占め、この年代の事故死は前年より49人減少しました。
都道府県別で見ると、令和4年で最も交通事故による死者が多かったのは、大阪府で141件であり、最も少なかったのは、鳥取県で14件でした。
月別で見ると、12月が最も多く280件であり、最も少ないのは2月で176件でした。
なお、WHOによると、世界では現在、交通事故によって毎年約 130 万人が死亡しており、その 90 % 以上が低 ・ 中所得国で起きている、とのことです。
国連総会の交通安全に関するハイレベル会合政治宣言では、「2030年までに交通事故死傷害を50 % 削減することを約束する」としています。
【参照元】:国連、2030年までに交通事故死傷者半減を宣言
【令和4年の日本国内における交通事故死者数のデータ】
都道府県別交通事故死者数多い方から
1位 | 大阪府 | 141件 |
---|---|---|
2位 | 愛知県 | 137件 |
3位 | 東京都 | 132件 |
4位 | 千葉県 | 124件 |
5位 | 兵庫県 | 120件 |
交通事故の死者数は、自動車の保有台数に比例するのか調べてみるが、多少の関連性が見られるものの、必ずしも比例しない。
令和4年12月末日時点の都道府県別自動車保有台数
1位 | 愛知県 | 5,356,629台 |
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2位 | 東京都 | 4,432,808台 |
3位 | 埼玉県 | 4,211,857台 |
4位 | 神奈川県 | 4,066,175台 |
5位 | 大阪府 | 3,831,648台 | 6位 | 北海道 | 3,811,535台 | 7位 | 千葉県 | 3,727,959台 | 8位 | 福岡県 | 3,471,280台 | 9位 | 兵庫県 | 3,067,626台 | 10位 | 静岡県 | 2,920,716台 |
【参照元】:都道府県データランキング『自動車保有台数』
都道府県別交通事故死者数少ない方から
1位 | 鳥取県 | 14件 |
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2位 | 島根県 | 16件 |
3位 | 石川県 | 22件 |
4位 | 徳島県、佐賀県 | 23件 |
5位 | 和歌山県 | 24件 |
月別交通事故死者数多い方から
1位 | 12月 | 280人 |
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2位 | 10月 | 261人 |
3位 | 11月 | 252人 |
4位 | 8月 | 230人 |
5位 | 9月 | 222人 |
1年を通して、上半期より下半期の方が死亡事故が多い傾向があります。
【以上、参照元】:警察庁 統計表
交通事故の原因
交通事故には様々な原因がありますが、警察庁の発表によると、原付き自転車、二輪自動車、四輪自動車の令和4年の交通事故の原因となる違反として多いものを上から順に挙げると、以下のようになります。
1位 | 安全不確認 | 85,438件 |
---|---|---|
2位 | 脇見運転 | 36,397件 |
3位 | 動静不注視 | 27,984件 |
4位 | 漫然運転 | 23,259件 |
5位 | 交差点安全進行 | 20,529件 | 6位 | 運転操作不適 | 19,132件 | 7位 | 一時不停止 | 12,376件 | 8位 | 信号無視 | 10,198件 | 9位 | 歩行者妨害等 | 10,067件 | 10位 | 優先通行妨害 | 7,748件 |
【参照元】:警察庁 「交通事故発生状況」
安全運転義務違反
上記の交通事故の原因となる義務違反のうち、1位~4位、6位の安全不確認、脇見運転、動静不注視、漫然運転、運転操作不適は、全て「安全運転義務違反」となります。
安全運転義務については、道路交通法第70条において「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。
交差点安全進行義務違反
5位の交差点安全進行義務違反は、20,529件であり、これは、交差点を安全に進行する義務に違反したことによる交通事故です。
交差点を安全に進行する義務については、道路交通法第6節に定められています。
一時不停止
7位の一時不停止は12,376件であり、一時停止義務がある道路において、一時停止義務に違反した場合であり、道路交通法の各条項において一時停止すべき場合について定められています。
信号無視
8位の信号無視は、10,198件であり、道路交通法第7条に「道路を通行する歩行者等又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。」と定められています。
この信号に従う義務に違反して交通事故を起こした場合です。
歩行者妨害等
9位の歩行者妨害等は、10,067件であり、歩行者の通行を妨げてはならない道路において、歩行者の通行を妨害したことにより交通事故を起こした場合です。
道路交通法の各条項で、歩行者の通行を妨げてはならない義務について定められています。
優先通行妨害
10位の優先通行妨害は、7,748件は、他の自動車等の通行を優先させなければならない道路において、他の自動車等の通行を妨害したことにより交通事故を起こした場合です。道路交通法の各乗降で、他の自動車等の通行を妨げてはならない義務について定められています。
【参照元】:道路交通法
高齢者
令和4年の交通事故での死者数は、2,610人ですが、このうち、高齢者(65歳以上)は、1,471人であり、全体の56.4%を占めています。
事故状況としては、歩行中が最も多く、706人、2位が自動車乗車中で458人、3位が自転車乗車中で220人です。
反対に、高齢者が自動車を運転中に交通事故を起こした原因を見ると、75歳未満の運転者の場合には、操作不適による事故が13.4%であったのに対し、75歳以上の運転者の場合には、操作不適による事故の割合が30.1%と高くなっています。
高齢者は、反射神経や運動神経が低下していることを自覚し、一層安全運転に努める必要があります。
交通事故防止策
交通事故を防止するには、やはり交通ルールを守るのが第一となります。
また、他の自動車等が交通ルールを守るとは限らないことを前提として慎重に行動することも大切です。例えば、青信号で横断歩道を歩行する際に、左右から直進してくる自動車が赤信号で必ず止まるとは限らない、ということです。
このことは、令和4年において、信号無視による交通事故が10,198件も発生していることからもわかります。
また、政府広報オンラインによると、17時~19時の時間帯に最も交通事故の発生件数が多いという調査結果があるため、可能な限りこの時間帯の運転を避け、また歩行中には、やはり他の自動車等が交通ルールを守るとは限らないことを前提として慎重に行動することが大切です。
【参照元】:「政府広報オンライン」