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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

交通事故の弁護士費用

【動画解説】 交通事故の弁護士費用を説明します

交通事故の面談相談は、何度でも無料です。安心してご相談ください。
弁護士に通常必要となる費用は、①着手金、②報酬、③実費、になります。

1.着手金について

着手金は0円です。
ただし、被害者等の任意保険に「弁護士費用特約」がある場合には、その範囲内で(依頼者にご負担がない範囲内で)着手金が発生する場合があります。この場合でも依頼者のご負担は0円です。 加害者の任意保険がない場合は、着手金が発生する場合があります。

2.報酬について

弁護士報酬については、以下の2種類になります。

  1. 被害者の獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)
    (死亡事故及び後遺障害等級12級以上の場合)
  2. 訴訟をして、判決が出る場合には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。 「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、「実際に獲得した金額」となります。 例えば、交通事故の加害者に対し、1,000万円を請求し、賠償金として1,000万円獲得した場合には、110万円が報酬となります。

  3. 後遺障害等級13級、14級、非該当及び上記の基準では受任できない場合
  4. 別途ご提示いたします。 事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合がありますので、まずはご相談ください。

  5. 弁護士費用特約がある場合
  6. 保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。

3.実費について

示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常はかかりません。実費は主に訴訟提起の場合の印紙代や郵便切手、刑事記録の謄写代等です。
(下の表をご参照ください)
印紙代の資金もない場合には、自賠責保険への被害者請求をすれば、ある程度の資金を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、資金的には大丈夫でしょう。

訴訟提起の印紙代の目安
訴訟提起の金額 印紙代
1,000万円 6万円程度
3,000万円 12万円程度
5,000万円 18万円程度
1億円 33万円程度

4.中途解約について

契約後事件が終了するまでは中途解約が可能です。しかし、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき、又は故意若しくは過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士の事件処理が成功したものとして、報酬金相当額を違約金としてお支払いいただきます。

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