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交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

【後遺症11級7号】第四腰椎圧迫骨折で約3倍に増額!

35歳男性が、交通事故により、第四腰椎圧迫骨折の傷害を負い、脊柱変形の後遺症を残しました。

被害者が自賠責後遺障害等級を申請したところ、脊柱変形で11級7号が認定されました。

保険会社は、被害者に対して、交通事故の損害賠償金として、5,434,274円を提示しました。

被害者は、この損害賠償金が妥当な金額かどうか確認するため、みらい総合法律事務所に相談しました。

そして、弁護士に依頼。

その結果、16,410,000円で解決しました。

保険会社提示の損害賠償額から約3倍に増額したことになります。