交通事故に強い弁護士に無料相談!後遺障害と死亡事故で慰謝料を増額します!
交通事故の弁護士無料相談に関する動画ガイダンス




保険会社から金額が提示されている場合は、その金額より増額しないときは、弁護士報酬はいただきません!

交通事故被害者からの事故相談は何度でも0円です。

初期費用0円で仕事に着手します。但し、弁護士費用特約がある場合は、保険の範囲内でいただく場合がありますが、被害者の負担は0円!





→ 交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点とは?※申し訳ございませんが、現在、後遺障害等級非該当はお受けしておりません。
交通事故の手続をわかりやすく説明した20,000人の被害者がダウンロードした特別無料レポートもあります。ぜひご利用いただき、適正な慰謝料と賠償額を勝ち取ってください。




交通事故被害者のための弁護士無料相談について

※交通事故に関する弁護士へのご相談、ご依頼に限ります。
また、被害者等の任意保険に弁護士費用特約がある場合には、
依頼者に負担がない範囲内で着手金が発生することがあります。
相談~受任・解決までに必要な費用について

通常、必要となる弁護士費用(※1)は
①相談料 ②着手金 ③報酬 ④実費
になります。
みらい総合法律事務所では、被害者の
方の負担が少なく済む弁護士報酬基準を
定めております。
また、報酬は完全後払い制です。
賠償金獲得後にお支払いいただく形ですので、
依頼者の初期費用負担は一切ありません。
※1 旧・日弁連報酬等基準のとき。現在でも多くの法律事務所がこの基準を元に弁護士報酬を定めており、代表的(標準的)な弁護士費用体系の一つです。
「一般的な弁護士費用の相場」と言えます。
みらい総合法律事務所の報酬体系

何度ご相談いただいても無料です。安心してご相談ください。

ただし、被害者等の任意保険に弁護士費用特約があるときには、
その範囲内で(依頼者にご負担がない範囲内で)着手金が発生する
場合があります。
依頼者からはいただきません。

【1】通常の場合 獲得金額(自賠責含む)の10%(消費税別途)
訴訟をして、判決までいく際には、通常賠償金額の10%程度の弁護士費用が賠償額に上乗せされますので、弁護士費用を加害者にある程度負担させられる場合があります。「獲得金額」は、「増額した金額」ではなく、実際に獲得した金額となります。
例)賠償金として1,000万円獲得したケース
【2】上記の基準では受任できない場合 予想獲得金額が低いと費用倒れになる場合があり、依頼者の利益に
ならないため受任できない場合があります。
しかし、事案により、異なる報酬体系を取った上で受任できる場合が
ありますので、まずはご相談ください。
【3】弁護士費用特約がある場合 保険会社と協議の上、別途報酬を取り決める場合があります。
示談交渉の場合には出張がある場合を除き、通常かかりません。
実費は主に訴訟提起の際の印紙代等です。

(右の表をご参照ください)
印紙代の資金もないときには、
自賠責への被害者請求をすれば、ある程度の資金(上限4,000万円)を確保できますので、その後で訴訟提起をすれば、
資金的には大丈夫でしょう。

死亡事故すぐ相談 |
重傷事案 (遷延性意識障害、脳挫傷、硬膜下血腫、くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、てんかん、四肢麻痺、上半身麻痺、下半身麻痺、脊髄損傷、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折、頸椎圧迫骨折、不全損傷、失明、聴力喪失、腕指足の切断、人工関節置換、人工骨頭置換、動揺関節、睾丸・卵巣喪失、非尿禁制型尿路変向術を行ったもの、尿失禁のため常時パットを装着するもの)すぐ相談 |
自賠責後遺障害等級 1級~14級が認定された事案すぐ相談 |
※申し訳ございませんが、現在、後遺障害等級非該当はお受けしておりません。
交通事故の手続をわかりやすく説明した20,000人の被害者がダウンロードした特別無料レポートもあります。ぜひご利用いただき、適正な慰謝料と賠償額を勝ち取ってください。


【交通事故被害者のための基礎知識(弁護士解説)】
●後遺障害等級の分類と解説について
自賠法では、後遺症が残った場合、後遺障害等級を症状が最も重い1級から順に14級まで分類してあります。
さらにその中でもまた細かく分類されています。
後遺障害の等級別解説はこちらをご覧ください。
●交通事故の被害者が受傷した場合に、加害者に請求できる交通事故の損害賠償の項目はどのようなものがありますか?
交通事故により被害者が受傷した場合の損害賠償の項目は、大きく分けると、積極損害、消極損害、慰謝料となります。
①積極損害
積極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が実際に支払った金額、あるいは支払いを余儀なくされた金額です。
具体的には、治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、将来雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・交通等改造費、損害賠償請求関係費、弁護士費用などがあります。
②消極損害
消極損害とは、交通事故による受傷により、被害者が得られなくなった金額です。
具体的には、休業損害や逸失利益です。
休業損害とは、交通事故による受傷のため、仕事を休んだことによって得ることができなかった利益です。
逸失利益とは、交通事故による受傷によって後遺障害を負ったことにより、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。
③慰謝料
慰謝料とは、交通事故による受傷によって被った肉体的・精神的な苦痛を緩和するために支払われる金銭です。
慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる傷害慰謝料と、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
また、重度の後遺障害が残った場合には、近親者にも固有の慰謝料が認められる場合があります。
●自賠責後遺障害等級が認定された場合、逸失利益はどのように算定されますか?
後遺症逸失利益とは、交通事故により後遺障害を負ったため、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。
後遺障害逸失利益の算定式は下記の通りです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
基礎収入
基礎収入とは、事故に遭い後遺障害を負わなければ将来労働により得られたはずの収入です。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、事故前の労働能力を100とした場合に、事故により後遺障害を負ってしまったことにより、労働能力が何%減少したかを表すものです。
この労働能力は、自賠責後遺障害等級認定によって自動的に決まるものではありません。具体的な傷害の程度、被害者の職業、年齢等の事情を考慮して個別の事案ごとに決められます。しかし、裁判所は、認定された後遺障害等級をある程度尊重して労働能力喪失率を認定する傾向にあります。
そして、自賠責後遺障害等級では、その等級によって、労働能力喪失率が決まっています。(後遺障害別等級表参照)
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、労働能力を喪失した期間が何年か、すなわち働くことができる年齢までの期間(就労可能年数)を表すものです。労働能力喪失期間は原則として67歳までとされています。ただし、職種や能力等によって、67歳を超えても就労が可能であると認められる場合には、それを超えた分も算定されることがあります。
反対に、むち打ちなどの神経症状の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度に制限されます。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。専門的には、中間利息を控除する、という言い方をします。

こんにちは。弁護士の谷原誠です。
なぜ、私が交通事故の被害者救済に力を入れているかについてお話したいと思います。
今から約20年前のことです。弁護士になり立ての私は、交通事故の被害者から、保険会社から提示された示談金が妥当かどうかの相談を受けました。
私は、まだ弁護士になり立てだったので、「有名な保険会社だから、妥当な金額を提示しているだろう」という偏見のもと、判例や文献などを調べながら、金額を精査しました。
すると、いくら計算しても、保険会社から提示された金額は、加害者に請求できる賠償金の半分くらいしかありませんでした。
私は何かの間違いではないか、と考え、事件を受任した上で保険会社と交渉しました。
すると、保険会社側では、「これが当社の限度額で、これ以上は払えない」ということでした。
そこで、私は、依頼者のために裁判を起こし、わからないながらも主張・立証を尽くしました。すると、最終的な解決金は、当初提示金額の約2倍くらいになりました。
私は愕然としました。「保険会社は、妥当な金額を提示するわけではない。ほとんどの被害者は、保険会社の提示する金額を妥当な金額を勘違いして示談してしまっているのではないか?」
弁護士である私が驚いたのですから、初めて交通事故に遭ったあなたも驚くことでしょう。
私は、それから、交通事故の損害賠償の知識がないために、損をしてしまっている被害者を救済すべく、交通事故の処理に力を入れ始めました。
すると、私の予想を裏付けるかのような結果が出続けました。保険会社の2倍、3倍に増額する案件が続出したのです。
これまでの例では、次のような例も経験しています。
- 支払を拒絶された案件で、最終的に1億円で解決した事例
- 保険会社提示額から91倍にも増額した事例
- 第一審で別の弁護士が担当し、約1億4000万円の判決が出、控訴審で当事務所が担当し、約2億3000万円の判決に増額(9000万円)した事例
このような例を目にすると驚くと思いますが、現実に起こっていることなのです。
当事務所では、これまでに解決した事例を公開しておりますので、目を通していただければと思います。必ずあなたの参考になるはずです。
ところで、いまだに多くの交通事故の被害者は、弁護士に相談することなく示談してしまっていると思います。
当事務所でも、全ての交通事故被害者のご相談に対応できればよいのですが、弁護士の数に限りがあり、現実には、賠償額の差が大きくなる重傷事案に絞ってご依頼を受け付けています。
その代わり、後遺障害非該当や13級、14級の被害者の方々には、知っておくと役に立つ知識をまとめた無料小冊子をお配りしています。
また、交通事故の処理が得意でない弁護士の方もいます。その弁護士のための「交通事故バックアップサービス」も行っています。
みらい総合法律事務所では、「全ての被害者に最高の賠償を!」をモットーに被害者救済に力を尽くしています。
ぜひ、私たち弁護士にご相談いただければと思います。



