交通事故での骨折の後遺障害等級と慰謝料の相場と計算
目次
【交通事故で骨折し、後遺障害が残った増額解決事例】
交通事故の被害で、多いもののひとつに骨折があります。
骨折した場合、入通院して治療をしなければいけませんし、その間の収入の補償の問題も出てきます。
仮に後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は一生その後遺症とつき合っていかなければいけません。
やはり、その後の収入をどうするのか、誰が補償してくれるのかということを考えなければいけません。
通常、後遺症が残った場合、ご自身の後遺障害等級を申請し、等級が認定されると、加害者側の任意保険会社から慰謝料や逸失利益などの損害賠償金の提示があります。
この金額が納得できるものならばいいのですが、保険会社の提示額は適切な相場金額より1/2、1/3、さらに低いことがほとんどなのです。
被害者の方としては、ケガを負い、後遺症が残ったうえに、お金の部分でも損害を受けることは許せることではないですし、正しい金額を受け取るべきだと思います。
そこで本記事では、骨折の被害にあった場合の部位別(鎖骨、上肢、指、骨盤、下肢など)の後遺障害等級から慰謝料等の相場金額と計算方法までお話ししていきたいと思います。
これから交通事故で骨折した場合の後遺障害等級や慰謝料などについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。
骨折の種類について
骨折といっても、その状態や部位によってさまざまな違いがあります。
<骨折の種類>
・単純骨折(閉鎖骨折)
・複雑骨折(開放骨折)
・複合骨折(重複骨折)
・圧迫骨折
・亀裂骨折
・剥離骨折
・粉砕骨折
・破裂骨折 など
複雑骨折(開放骨折)は、折れた骨が皮膚から飛び出た状態です。
剥離骨折は、事故の衝撃で骨に亀裂が入り、骨についている腱や靭帯が引っ張られることで骨ごとはがれてしまうものです。
状態としては、単純骨折であれば比較的早期に回復する可能性が高いですが、複雑骨折や粉砕骨折などでは、たとえば手足の長さが変わってしまうなどの後遺症が残る可能性もあります。
脊椎(頸椎・胸椎・腰椎)が圧迫骨折した場合、骨に外力が加わり、上下に押しつぶされるように骨が折れて変形してしまう可能性が高いため、脊椎自体に変形障害や運動障害といった後遺症が残ることになります。
慰謝料の3つの計算基準を確認
被害者の方が骨折した場合、受け取ることができる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。
また、その金額の算定では、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」という3つの基準が使われます。
①自賠責基準
自賠責保険による算定基準で、法律で定められているものです。
3つの基準の中では、金額がもっとも低くなります。
自賠責保険は被害者救済の観点から設立されたものであるため、人身事故で補償される(支払われる)金額には限度があります。
後遺障害等級が認定された場合、自賠責保険では等級によって次のように補償金額(慰謝料や逸失利益などを合算した損害賠償金)が変わってきます。
【支払限度額1】
神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合
(被害者1名につき)
自賠責法別表第1
常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |
最高で4000万円 |
---|---|
随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |
最高で3000万円 |
【支払限度額2】
上記以外の後遺障害の場合
第1級:最高で3000万円~第14級:最高で75万円
自賠責法別表第2
第1級 | 3000万円 |
---|---|
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
②任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定している基準で、自賠責基準より少し高いくらいの金額になるように設定されています。
③弁護士(裁判)基準
過去の判例から導き出されている法的根拠のある基準で、3つの中ではもっとも高額になります。
弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行なう際に主張するものであり、裁判で認められる可能性が高いものです。
弁護士(裁判)基準で計算した金額が、被害者の方が本来受け取るべき正しい金額になります。
被害者の方は、この基準での示談解決を目指すことが大切です。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の違いとは?
(1)入通院慰謝料について
傷害慰謝料とも呼ばれ、ケガの治療のために入院・通院した場合に被害者の方に支払われるものです。
自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたりの金額が定められているため、入通院日数によって計算されます。
入通院慰謝料は、1日の入通院から支払われます。
通常の場合、被害者の方は、まず自賠責保険からの保険金を受け取り、足りない部分については(重症の場合など)加害者側の任意保険会社から受け取ることになります。
(2)入通院慰謝料の計算方法
①自賠責基準による入通院慰謝料
自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたり4300円と定められています。
そのため、入通院日数によって、次の計算式で入通院慰謝料を求めます。
4300円(1日あたり)×入通院日数
=入通院慰謝料
注)1
改正民法(2020年4月1日施行)により、4300円に改定されています。
2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、4200円(1日あたり)で計算します。
注)2
治療の対象日数は、次のどちらか短いほうが採用されることに注意が必要です。
「実際の治療期間」
「実際に治療した日数×2」
たとえば、治療期間が1か月(30日)で、3日に1回通院したとすると、
・4300円×30日=129,000円
・4300円×(10日×2)=86,000円
となるので、入通院慰謝料は86,000円が採用されることになります。
注)3
自賠責保険の上限金額は120万円と定められているため、治療費や入通院慰謝料などで120万円を超える場合、その分は加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。
②弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料
弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は計算が複雑なため、あらかじめ日数によって定められた算定表から割り出します。
算定表は、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」という本に記載されており、「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。
「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(むち打ちなど軽傷)の算定表」
「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(重傷)の算定表」
(3)後遺障害慰謝料とは?
被害者の方に後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支払われるものです。
後遺障害等級は、もっとも障害の程度が重い1級から順に14級まで設定されています。
【参考情報】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとで違うため、各事案によって判断するのが難しく、膨大な時間がかかってしまうため、後遺障害慰謝料の金額は、次の表のように概ねの相場金額が設定されています。
ただし、あくまで相場の金額のため、それぞれの事故の状況によっては金額がアップする可能があります。
<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>
このように、基準の違いによって金額が大きく違ってくるので、被害者の方としては弁護士(裁判)基準での解決を目指すことが大切です。
骨折の部位別の後遺障害等級と慰謝料額
次に、骨折を負った部位の違いによる症状や後遺障害等級について解説していきます。
【鎖骨】
胸骨と肩甲骨を連結しているのが鎖骨です。
鎖骨は人体の中で、もっとも折れやすい骨のひとつで、肩への衝撃を吸収する働きもしています。
鎖骨骨折は、折れた箇所によって、「鎖骨骨幹部骨折」「鎖骨遠位端骨折」「鎖骨近位端骨折」の3つに分けられます。
<後遺症>
・変形障害:骨が歪んだまま症状固定したために変形したもの。
・機能障害:遠位端骨折によって肩関節が動かしにくくなったもの。
・神経症状:骨折の時に生じた鎖骨の骨片が神経を傷つけることで、上肢(腕)や指にしびれが残ったり、動かしにくくなるもの
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「10級10号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
慰謝料額:550万円
「12級5号」
後遺障害:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級6号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級13号」
後遺障害:局部に頑固な神経症状を残すもの
慰謝料額:290万円
「14級9号」
後遺障害:局部に神経症状を残すもの
慰謝料額:110万円
【上腕骨】
肩からひじまでを上腕といいます。
上腕の骨折は、折れた箇所によって、「上腕骨骨幹部骨折」「上腕骨遠位端骨折」「上腕骨近位端骨折」の3つに分けられます。
<後遺症>
「上腕骨骨幹部骨折」
・変形障害:骨が歪んだまま症状固定したために変形したもの。
・運動障害:偽関節が残ってしまい、 硬性補装具がないと上腕を動かすのが困難なもの。
※偽関節とは、骨折した部分が治癒せず癒合しないため、固定せず関節のように動いてしまう状態。
「上腕骨遠位端骨折」
・機能障害:ひじ関節が動かしにくくなったもの。
「上腕骨近位端骨折」
・機能障害:肩関節が動かしにくくなったもの。
※その他、神経症状の後遺症として、骨折の時に生じた骨片が神経を傷つけることで、上肢(腕)にしびれが残ったり、動かしにくくなるものも後遺症と認定される場合があります。
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「7級9号」
後遺障害:一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
慰謝料額:1000万円
「8級6号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
慰謝料額:830万円
「8級8号」
後遺障害:一上肢に偽関節を残すもの
慰謝料額:830万円
「10級10号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
慰謝料額:550万円
「12級6号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級8号」
後遺障害:長管骨に変形を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級13号」
後遺障害:局部に頑固な神経症状を残すもの
慰謝料額:290万円
「14級9号」
後遺障害:局部に神経症状を残すもの
慰謝料額:110万円
【橈骨・尺骨】
前腕(ひじから手首)は、次の2本の長管骨からなります。
橈骨:親指側から肘に向かって伸びている骨
尺骨:小指側から肘に向かって伸びている骨
<後遺症>
「骨幹部骨折」
・変形障害:骨が歪んだまま症状固定したために変形したもの。
・運動障害:偽関節が残ってしまい、 硬性補装具がないと上腕を動かすのが困難なもの
※偽関節とは、骨折した部分が治癒せず癒合しないため、固定せず関節のように動いてしまう状態。
「遠位端骨折」
・機能障害:手首の関節が動かしにくくなったもの。
「近位端骨折」
・機能障害:ひじの関節が動かしにくくなったもの。
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「7級9号」
後遺障害:一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
慰謝料額:1000万円
「8級6号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
慰謝料額:830万円
「8級8号」
後遺障害:一上肢に偽関節を残すもの
慰謝料額:830万円
「10級10号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
慰謝料額:550万円
「12級6号」
後遺障害:一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級8号」
後遺障害:長管骨に変形を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級13号」
後遺障害:局部に頑固な神経症状を残すもの
慰謝料額:290万円
「14級9号」
後遺障害:局部に神経症状を残すもの
慰謝料額:110万円
【手指】
指の骨は、上から「末節骨」「中節骨」「基節骨」の3つからなっています。
手の骨は、甲にあるのが5本の「中手骨」、手首に近いところにあるのが「手根骨」で、8つの骨からなっています。
事故で体が投げ出され、地面に手をついた時などでは、剝離骨折や粉砕骨折が起きる場合もあります。
<後遺症>
・運動障害:手の指が動かしにくくなる、あるいはまったく動かいない状態。
・爪の変形:指の骨折により爪の変形が残った状態。
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「4級6号」
後遺障害:両手の手指の全部の用を廃したもの
慰謝料額:1670万円
「7級7号」
後遺障害:一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
慰謝料額:1000万円
「8級4号」
後遺障害:一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
慰謝料額:830万円
「9級13号」
後遺障害:一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
慰謝料額:690万円
「10級7号」
後遺障害:一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
慰謝料額:550万円
「12級10号」
後遺障害:一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
慰謝料額:290万円
「13級6号」
後遺障害:一手のこ指の用を廃したもの
慰謝料額:180万円
「14級7号」
後遺障害:一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
慰謝料額:110万円
【骨盤】
全体的に見ると、すり鉢状の形をしている骨盤は、左右の寛骨と仙骨、尾骨からなっています。
脊柱の可動部や体幹の重量を支えたり、下肢の基部にもなっています。
骨盤を骨折すると歩行が困難になることの他に、周囲の臓器や神経へのダメージも考えられます。
<後遺症>
・変形障害:骨盤が歪んだまま症状固定したために変形したもの。
・機能障害:人口関節を入れる手術を受けたために、可動域制限が生じたもの。
・可動域制限:股関節の可動域が狭くなってしまったもの。
・下肢の短縮障害:骨盤が歪んだままの状態になったために、左右どちらかの足の長さが短くなってしまったもの。
※女性では、骨盤骨折の後遺症のために正常分娩が困難になった場合は後遺障害が認められる可能性があります(11級10号)。
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「8級5号」
後遺障害:一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:830万円
「8級7号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
慰謝料額:830万円
「9級17号」
後遺障害:生殖器に著しい障害を残すもの
慰謝料額:690万円
「10級8号」
後遺障害:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:550万円
「10級11号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
慰謝料額:550万円
「11級10号」
後遺障害:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
慰謝料額:420万円
「12級5号」
後遺障害:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級7号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級13号」
後遺障害:局部に頑固な神経症状を残すもの
慰謝料額:290万円
「13級8号」
後遺障害:一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:180万円
「14級9号」
後遺障害:局部に神経症状を残すもの
慰謝料額:110万円
【大腿骨】
人体の中では最長で、太ももの中を通っているのが大腿骨です。
「大腿骨頭」「大腿骨頸部」「大転子」「小転子」「大腿骨幹部」「大腿骨顆部」などの部位からなっています。
<後遺症>
・変形障害:骨盤が歪んだまま症状固定したために変形したもの。
・機能障害:人口関節を入れる手術を受けたために、可動域制限が生じたもの。
・可動域制限:股関節の可動域が狭くなってしまったもの。
・下肢の短縮障害:大腿骨骨折のために、下肢が短くなってしまったもの。
※たとえば、骨盤と接している股関節部分の完治が見込めず人工関節への置換が行われた場合、10級11号か8級7号が民底される可能性があります。
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「7級10号」
後遺障害:一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
慰謝料額:1000万円
「8級5号」
後遺障害:一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:830万円
「8級7号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
慰謝料額:830万円
「8級9号」
後遺障害:一下肢に偽関節を残すもの
慰謝料額:830万円
「10級8号」
後遺障害:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:550万円
「10級11号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
慰謝料額:550万円
「12級7号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級8号」
後遺障害:長管骨に変形を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級13号」
後遺障害:局部に頑固な神経症状を残すもの
慰謝料額:290万円
「13級8号」
後遺障害:一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:180万円
「14級9号」
後遺障害:局部に神経症状を残すもの
慰謝料額:110万円
【腓骨・脛骨】
いわゆる「すね」の骨は脛骨と腓骨という2本の長管骨からなります。
脛骨は足の親指のほうから膝につながっている太い骨です。
腓骨は足の小指のほうから膝につながっている細い骨です。
後遺症は、それぞれ膝に近いほうから「近位端」「骨幹部」「遠位端」の3つの部位に分けて判断されます。
<後遺症>
「近位端」
・機能障害: 膝関節が動かしにくくなるもの。
「骨幹部」
・変形障害:腓骨と脛骨が歪んだまま症状固定したために変形したもの。
・運動障害:偽関節が残ってしまい、 硬性補装具がないと歩行が困難なもの。
「遠位端」
・機能障害: 足首の関節が動かしにくくなるもの
<認定される後遺障害等級と慰謝料(弁護士基準)>
「7級10号」
後遺障害:一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
慰謝料額:1000万円
「8級5号」
後遺障害:一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:830万円
「8級7号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
慰謝料額:830万円
「8級9号」
後遺障害:一下肢に偽関節を残すもの
慰謝料額:830万円
「10級8号」
後遺障害:一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:550万円
「10級11号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
慰謝料額:550万円
「12級7号」
後遺障害:一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級8号」
後遺障害:長管骨に変形を残すもの
慰謝料額:290万円
「12級13号」
後遺障害:局部に頑固な神経症状を残すもの
慰謝料額:290万円
「13級8号」
後遺障害:一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
慰謝料額:180万円
「14級9号」
後遺障害:局部に神経症状を残すもの
慰謝料額:110万円
みらい総合法律事務所で解決した実際の増額事例
これまで、みらい総合法律事務所では多くの骨折による後遺障害の事案で慰謝料などの増額を勝ち取ってきました。
加害者側の保険会社は、どのくらいの金額を提示してくるのか?
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みらい総合法律事務所の解決実績
ここまで、骨折による慰謝料や後遺障害等級などについて、お話ししてきましたが、次のような場合は一度、弁護士に相談してみることをおすすめしています。
加害者側との示談交渉が不安
慰謝料の提示金額に不満がある
認定された後遺障害等級が正しいかどうか知りたい
正しい慰謝料額を知りたい
難しい示談交渉から解放されたい
慰謝料などの増額を勝ち取りたい