交通事故の被害者が弁護士に相談すべき理由は7つあります。
理由1 | 交通事故の被害者と弁護士は利害が一致する |
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理由2 | 刑事事件に適切にアドバイスしてもらえる |
理由3 | 適正な弁護士基準で解決できる |
理由4 | 交通事故を弁護士に頼むと、示談金が増額される |
理由5 | 保険会社とのやり取りから解放される |
理由6 | 裁判をすると、賠償額が増える |
理由7 | 交通事故の弁護士費用を保険会社が払ってくれることがある |
但し、弁護士に相談する際に注意すべき点もあります。
特に弁護士費用です。
この記事では、これらについて、詳しく網羅的に解説しますので、この記事の知識であなたが弁護士選びを間違えることなく、最高の賠償額を得られることを願います。
交通事故は、ほとんどの人にとって人生で一度の経験であり、それに伴う法的手続きや示談交渉のノウハウを持っている人は少ないでしょう。
さらに、交通事故に関連する知識は驚くほど広範囲にわたります。
このような複雑な背景の中、被害者自身が情報収集や自己判断で進めていくのは、かなりの挑戦となります。
そこで、専門家のアドバイスが必要となるわけですが、その中でも特にどの専門家を選べばよいのかが一つの大きな課題となっています。
あなたの権利を最大限に守るための情報が詰まっています。ぜひ、最後まで読んで、安心できる示談交渉の第一歩を踏み出しましょう。
目次
「交通事故で弁護士に相談したほうが良い理由」を7ポイント挙げ、説明していきます。
弁護士に相談する理由の1つめとして、「被害者と弁護士は、利害が一致する」ということがあります。
交通事故が起きた場合、刑事事件、免許の問題、慰謝料などの損害賠償の問題が発生しますが、それらは、全て法令と判例によって決まってきます。
法令と判例に最も詳しい職業は何でしょうか。
弁護士ですね。
弁護士は、弁護士法第1条にいう「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」を優先します。
しかし、弁護士も人間ですから、「いくら弁護士費用をいただくことができるか?」という点ももちろん気にします。
それでは保険会社はどうでしょうか?
保険会社は自社の利益を優先します。
保険会社が儲かるためには、被害者に対して支払う示談金を低額にしないといけません。
保険会社は、この点で交通事故の被害者と利害が反しています。
しかし、弁護士の場合、弁護士費用に関しては、交通事故の被害者の利害と完全に一致します。
少なくとも、みらい総合法律事務所では、です。
私たちは、交通事故の被害者から依頼を受けた場合の弁護士費用の報酬体系は、原則として次のようにしています。
つまり、私たち弁護士は、交通事故の被害者が獲得する慰謝料額が多くなればなるほど弁護士報酬も多くなって得をし、被害者が損をすれば、弁護士報酬は少なくなって損(弁護士の労力が無駄になる)をするのです。
したがって、弁護士は、被害者の獲得する慰謝料を最大化するために全力を尽くします。
これが、「利害が一致する」ということであり、弁護士に相談し、示談交渉を依頼した方がいい理由の1つです。
弁護士に相談する理由の2つめは、弁護士だけが刑事事件に適切に助言できる、という点です。
交通事故での加害者の刑事事件では、一定の場合には被害者が参加できることをご存じですか?
交通事故の刑事事件は、民事事件のように、加害者と被害者が対立する場面ではありません。
刑事事件は、国家が、罪を犯した加害者をどう処罰するか、という問題です。
つまり、当事者は、国家と加害者であり、刑事事件において、交通事故の被害者は第三者の立場に置かれてしまいます。
しかし、刑事事件で一定のものについては、交通事故の被害者(死亡事故の場合には遺族)が、刑事事件に参加し、質問し、意見を述べることができます。
これを、刑事事件の「被害者参加制度」といいます。
友人知人はこれに参加できませんし、保険会社に相談してもアドバイスはしてくれません。
この刑事事件に適切にアドバイスし、代理人として出席できるのは、弁護士をおいて他にいないでしょう。
私たちも、日常的に被害者遺族等の代理人として、刑事裁判に参加しています。
被害者参加制度について、もっと知りたい方は、裁判所のホームページもご参照ください。
【参考情報】
裁判所ホームページ・刑事手続における被害者のための新たな制度~被害者参加制度・損害賠償命令制度等について~
また、刑事事件が進んでいる最中に、見舞金を受け取ったり、慰謝料を受け取ったり、あるいは示談をしたりすると、交通事故の加害者の刑罰が軽くなってしまうことをご存じでしょうか?
被害者や遺族がお金を受け取ると、「ある程度精神的損害が慰謝された」と評価されてしまうためです。
したがって、交通事故の加害者に適正な処罰を望むのであれば、刑事事件が進んでいる最中には示談の話はしないことです。
このようなことも、弁護士でなければ適切に助言することはできないでしょう。
したがって、加害者の刑事事件が進んでいる最中の被害者または死亡事故の遺族は、弁護士に法律相談することをおすすめします。
以上が、弁護士に相談する理由の2つ目です。
交通事故を弁護士に相談する理由の3つ目です。
交通事故の被害者は、交通事故により被害を受けたわけですから、その受けた損害について賠償してもらわなければなりません。
その賠償額は、妥協する必要はなく、適正な額の慰謝料などを賠償してもらう必要があります。
それが法律上当然の権利だからです。
死亡事故の場合には、慰謝料額は、亡くなったご家族の「命の値段」です。
後遺障害が残った場合には、慰謝料額は、「身体の値段」です。
決して慰謝料額で妥協してはいけません。
ところが、交通事故の慰謝料などの賠償額については、なぜか、
という3つの異なった基準が存在します。
それぞれの基準については以下の画像を参考にしてみてください。
それぞれの基準について、1つずつわかりやすく解説します。
運転者が強制的に加入しなければならない自賠責保険から支払いを受けられる金額を基準とするもので、金額はもっとも低くなります。
任意保険会社は、よくこの自賠責基準による金額を示談案として示すことがありますが、それは自賠責基準の範囲内であれば、任意保険会社が自賠責から支払いを受けることができるので、自らの出費を抑えることができるからです。
自賠責基準によって安易に示談をしないように注意が必要です。
各任意保険会社における支払基準のことで、自賠責基準のような法的な拘束はなく、あくまで社内基準です。
おおむね、自賠責基準と後述の弁護士基準の間で設定されているといえます。
そのため、保険会社の担当者が「当社の基準の限界まで出させてもらいました」と言っても、これは裁判をした 場合に認められる金額より少ないのが通常ですから、任意保険基準によって安易に示談をしないように注意してください。
裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準のことで、これが本来の適正な賠償基準となるので、被害者としては、この基準に基づき請求をしてゆくことになります。
弁護士基準は、裁判所を拘束するものではないため、増額する可能性もあります。
このように、交通事故の慰謝料には、3つの基準があり、保険会社は、多くの場合、一番低い「自賠責基準」か、「任意保険基準」で慰謝料を提示してきます。
そして、被害者が直接示談交渉しても、なかなか適正な「弁護士基準」には届きません。
しかし、交通事故で適正な「弁護士基準」で示談をする方法もあります。
残念ながら、まだまだ多くの交通事故被害者が、弁護士に法律相談せずに、示談してしまっていることと思います。
しかし、それが、大きな損をしているとしたら、あなたは、どう感じますか?
実は、被害者本人が交渉するのと、弁護士が交渉するとのでは、慰謝料などの金額が大きく変わることがあるのをご存じでしょうか?
みらい総合法律事務所で解決した解決事例を確認してみてください。
これを見ると、被害者が交渉した金額に比べ、弁護士が交渉すると2倍や3倍に増額している事例が多数見つかると思います。
全て実際に交通事故で、私たちみらい総合法律事務所の弁護士が解決したオリジナルの情報を掲載しています。
この結果を見て、どう感じますか?
交通事故の被害に遭った場合に、弁護士に相談せずに、保険会社の提示する示談金で示談してしまうことがいかに危険なことであるかがわかるでしょう。
では、なぜ弁護士が入ると、示談金が増額するのでしょうか?
実は、これにはカラクリがあります。
先ほど、保険会社は被害者に支払う慰謝料などの賠償額を低くすればするほど利益が出る、と説明しました。
そして、私たち弁護士の経験上、多くの場合に、保険会社は、弁護士基準を下回る金額で慰謝料などの示談金を提示してきます。
保険会社が利益を出すためには、高額の弁護士基準を提示するわけにはいかない、ということなのでしょう。
しかし、それでは、交通事故の被害者の損失をもとに、保険会社が利益を上げていることになり、極めて不当なことです。
交通事故の被害者自身が、保険会社と慰謝料の増額の交渉をすることがあると思います。
しかし、なかなか増額されません。これは、実際に経験した方は、よくご存じでしょう。
ところが、交通事故に強い弁護士が代わって交渉すると、増額されることが多いのです。
中には、加害者の保険会社の担当者から、
「この金額が限界です。弁護士さんを入れると、もっと増額されますけど・・・」
などと親切に教えてくれる場合もあるそうです。
私たち弁護士は、複数の交通事故の被害者から、この話を聞いています。
なぜ、そのようなことになるのでしょうか?
それは、
からです。
交通事故の被害者がいくら強く主張しても、保険会社から、強制的に弁護士基準で賠償金を取ることはできません。
保険会社は「これが限界です」と言っていれば、それ以上、被害者は強制力を発揮できません。
お客様相談センターに相談したり、金融庁に苦情を申し立てても、それは無理な話です。
保険会社としては、「この金額が限界なのです」と言い続ければ、それ以上の賠償金を取られることがないのです。
しかし、弁護士が代理人として出てくると、どういうことになるでしょうか?
交渉が決裂した場合には、裁判になり、最終的に弁護士基準によって強制的に賠償金を取られてしまいます。つまり、法的な強制力が働くのです。
強制執行という強制力があるためです。
保険会社が「支払いません」と言ったとしても、裁判所に申し立てて、預金などを差し押さえて強制的に取り立てることができるということです。
また、裁判になった場合には、保険会社側もお金を払って弁護士に依頼しなければなりません。
つまり、裁判になると、高額の弁護士基準で賠償金を支払う他に、保険会社側の弁護士報酬も払わなければならず、支出が増えて利益が減ってしまうのです。
さらに言えば、交通事故の裁判では、判決までいくと、慰謝料などの損害賠償金に加えて、被害者の負担する「弁護士費用相当額」や事故からの「遅延損害金」(利息のようなもの)の支払まで命じられてしまいます。
弁護士が代理人について裁判になった場合の保険会社の負担の増加をまとめます。
つまり、示談金を増額して弁護士基準で支払うよりも、高額な支払いをしなければならず、損な結果になってしまうのです。
営利企業としては、そのような結果は避けなければなりません。
そうであれば、弁護士が出てきた時には、増額して示談して終わりにする
という選択をするのは、保険会社としては当然の選択というわけです。
このようなカラクリで、被害者がいくら交渉しても増額しないのに、弁護士が出てくると増額することになるのです。
交通事故の被害者としては、とても理不尽なことに感じますが、これが実態です。
この点が、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する非常に大きなメリットとなります。
交通事故の被害に遭うと、被害者は、けがの場合は治療をしなければなりません。
治療をしたら、保険会社に治療費を請求し、休業補償そのほか色々な書類のやり取りをし、保険会社と支払いに関して交渉しなければなりません。
保険会社から、
など、様々なことを言われ、それに対して対応し、交渉しなければなりません。
かなりの精神的苦痛です。
などと感じてしまいます。
保険会社から、
などと言われたら、どう反論しますか?
あるいは、
と言われたら、何を根拠にどう反論しますか?
示談交渉の一つ一つのやりとりについて、法律、判例など深い知識に基づいて反論していくことが必要となってきます。
これは、法律の素人には、難しいのではないでしょうか。
私たち弁護士への依頼者の中には、保険会社からの煩わしいやり取りから解放されたいがために、弁護士に依頼するという人が少なからずいます。
弁護士に依頼をすると、保険会社との間に立ってくれますので、保険会社との煩わしい示談交渉から解放されることになります。
これも被害者にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
示談交渉について、弁護士が保険会社と強く交渉し、弁護士基準に近づけ、示談をするか、裁判をするかのアドバイスをくれます。
被害者は、弁護士からの報告を待っていればいいわけですね。
そして、先ほど述べたように、交通事故の示談交渉は、被害者本人が交渉するよりも、弁護士が交渉した方が増額することが多いのです。
この点でも、交通事故の被害者は、弁護士に法律相談した方がよい、ということがわかるでしょう。
次は、裁判をするメリットをご説明します。
交通事故の被害者が弁護士に相談し、慰謝料などについて、示談交渉の依頼をしたとします。
弁護士は、保険会社と示談交渉しますが、金額の折り合いがつかない時があります。
そのような時は、被害者の弁護士は、裁判を起こすことになります。
しかし、交通事故の被害者の中には、
「裁判はちょっと・・・」と気後れする方はすくなくありません。
裁判というと、何か一大事のような気がするのでしょう。
また、裁判というと、何年もかかって大変だ、と思うのかもしれません。
しかし、実は、交通事故の裁判はそれほど大変なことではありません。
裁判所には弁護士が代わりに行きますので、被害者が出廷する必要はほとんどありません。
裁判をすると莫大な弁護士費用がかかる、と思っているかもしれませんが、少なくとも、みらい総合法律事務所では、交渉で解決しても、裁判で解決しても弁護士費用の計算式は同じです。
裁判になって、弁護士の報酬額が増えることがありますが、それは、被害者が受け取る慰謝料などの賠償額が増えるからであって、裁判になることによって、弁護士費用が増加するわけではありません。
ただし、裁判を起こす時には、裁判所に印紙や郵券を納めますので、その実費は最低限必要です。
そして、もっと重要なことがあります。
実は、裁判をすると、賠償額が増えるというカラクリがあります。
それは、「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」というものです。
交通事故で裁判を起こし、判決までいった場合には、賠償額に対し、2020年4月1日以降の交通事故の場合事故日から年3%の遅延損害金がつきます。
ということは、
賠償額が1,000万円であれば、1年間で30万円の遅延損害金が追加される
交通事故の被害に遭った2年後に判決が出たとすると、1,000万円の賠償金が1,060万円に増える、ということです。
これは大きいですね。
また、同じく交通事故の裁判で、判決までいった時は、賠償額の約10%の「弁護士費用相当額」が付加されます。
【参考判例】:弁護士費用を加害者側に負担させた最高裁判決 最高裁昭和44年2月27日判決
ということは、
1,000万円の賠償額であれば、約100万円の弁護士費用相当額が付加される
ということです。
以上を合計すると、
1,000万円の賠償額で、2年後に判決が出た場合は、約1,160万円の賠償額になる
ということです。
これが、裁判をすると、賠償額が増えるカラクリです。
この点は、被害者にとって、大きなメリットと言えるでしょう。
交通事故の解決を弁護士に任せることによって楽になり、更に、最終的な手取りが増えることがある、ということです(もちろん事情によりますが)。
したがって、決して交通事故の裁判は避けるものではなく、場合によっては積極的に利用すべきものなのです。
では、交通事故を弁護士に依頼する最後の理由です。
さて、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談すべきことをご理解いただけたと思いますが、弁護士に相談したり依頼したりするには、心配なことがありますね。
それは、「弁護士費用が高いんじゃないか?」ということです。
まず、交通事故の弁護士費用については、加害者ではなく、被害者がかけている自動車の任意保険を調べてみましょう。
その中に、「弁護士費用特約」がついていれば、最大300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれる可能性があります。
これは要チェックですね。
また、これは、交通事故に遭った被害者本人の任意保険だけではなく、同居の親族や、未婚の場合は別居の両親がかけている任意保険の「弁護士費用特約」が使える場合もあります。
交通事故の示談交渉に臨む場合は、この「弁護士費用特約」は、必ず確認しておく必要があります。
この「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の心配がなくなるのではないでしょうか。
なお、「弁護士費用特約」がない場合は、弁護士費用と、弁護士に依頼した時の成果との兼ね合いになります。
弁護士費用は、通常、「着手金」と「報酬」から成り立っているので、委任する前に、必ず契約書を結び、この「着手金」と「報酬」を確認する必要があります。
ちなみに、私たち、みらい総合法律事務所では、
という特殊な報酬形態を採用しており、交通事故被害者に損をさせない受任方針をとっております。
他の弁護士事務所の弁護士費用体系と比べていただければと思います。
弁護士に相談する際の注意点の1つ目は、弁護士なら誰でもいいわけではなく、交通事故に強い弁護士を選ぶべきということです。
医者に得意・不得意があるように、弁護士にも得意・不得意があるため、依頼する弁護士によっては結果に大きな差が出る可能性があります。
私たち、みらい総合法律事務所が実際に解決したオリジナルの事例をご覧ください。
被害者は、弁護士に依頼して、弁護士と保険会社との交渉により、示談金額が449万9462円になりました。
弁護士から被害者に対して、「既存傷害もあるので、これで示談した方がいい」と助言がありました。
そこで、被害者は、みらい総合法律事務所に相談したところ、「既存障害には当たらないはず」とのことだったので、弁護士を交替しました。
話し合いがつかず、裁判になりましたが、最終的には被害者の主張が認められました。
解決金額は、1,363万7770円となり、当初依頼した弁護士が「限界」と言った金額の約3倍に増額しました。
この例からわかることは何かというと、交通事故を解決するには、法律知識の他に医学的知識や後遺障害等級認定に関する深い知識が必要であるということです。
交渉する人が交通事故に精通しているかどうかで結果が大きく違ってくるということをまずはご理解いただきたいと思います。
交通事故で後遺障害が残った場合に適切に解決をするには、後遺障害等級の認定基準を正確に知り、当該後遺障害が、後遺障害等級の何級に該当するのか、を判断できなければなりません。
また、適切な後遺障害等級を受けるためには、どのような検査が必要か、など、医学的知識も必要です。
さらに、複雑な損害保険の知識や介護の知識など、一般の弁護士が使う法律以外の豊富な知識が必要になってきます。
せっかく弁護士に相談するなら、上記のような知識を持つ交通事故に強い弁護士に相談したいものです。
弁護士なら誰でもいい、というわけではないのです。
ではどうやって弁護士を探すのが良いのでしょうか?
今は、インターネットが発達しているので、交通事故に強い弁護士を探すのにも、検索エンジンで探すのが良いと思います。
インターネットの検索エンジンで検索すると、多くの弁護士事務所が「交通事故に強い」などと広告して、ウェブサイトに誘導していると思います。
では、その弁護士事務所が交通事故に強いのか、というと、そんな保証はありません。
ウェブサイトは、誰でも作れるからです。極論を言えば、交通事故を一度も扱っていなくても「交通事故に強い弁護士」や「交通事故に強い弁護士ランキング」というウェブサイトを作ることだって可能です。
やはり実績と内容で判断するしかありません。
ウェブサイトに騙されないようにしましょう。
この点は、情報社会のデメリットと言えるでしょう。
検索結果に表示される「交通事故に強い弁護士」という評判や口コミもあてにはできません。
ウェブサイトや検索結果に表示される情報だけを鵜呑みにしないようにしましょう。
交通事故に強い弁護士の選び方のポイントは以下の3つです。
1つずつわかりやすく説明していきます。
交通事故に強い弁護士の選び方の重要なポイントの1つ目は、交通事故に関する専門書籍を執筆しているかどうかという点です。
いわゆる裁判所や弁護士などの法律専門家読むような専門書ですね。
私たち、みらい総合法律事務所でも
など、何冊か専門書を出していますが、専門書を出すには、実績がないと、法律関係の出版社は出させてくれません。
出版社は営利法人ですから、売れない本は出版したくありません。
しかし、実績のある弁護士が書いた本でないと、弁護士や裁判所などの法律専門家が購入してくれません。
交通事故の専門書を出したいからといって、実績のない弁護士が法律関係の出版社に企画を持ち込んでも、書かせてくれないのです。
また、1冊書くには、普段交通事故を扱っている弁護士でも、さらに相当の判例の研究をしなければなりませんので、知識の深さが必要となります。
私たちも、専門書を執筆する際には、弁護士が集まって判例等を研究し、さらに知識を深めつつ行っています。
したがって、専門書を出している法律事務所は、交通事故に関して深い知識がある弁護士と考えて良いでしょう。
交通事故に強い弁護士の選び方のポイントは、「専門書」という点です。
なお、一般向けの交通事故の本は、深い知識がなくても出せますのでご注意ください。
一般向けの交通事故の本というのは、一般の人が交通事故に遭った時に読む、平易な書籍のことです。
そのような本は、交通事故の専門的な知識がなくても、他の書籍などを参考にすれば、執筆することができますので、専門性の参考にはなりません。
次に、弁護士の経験年数です。
弁護士の仕事は、資格を取得すれば、皆平等にできるものですが、やはり、経験は重要です。
どのあたりで解決するか、どこがポイントとなるのか、「読み」が重要です。
弁護士になりたての若い人は、「そんなことはない!」と反論するかもしれません。
私も若いころは、そうでした。
しかし、現実には、多くの事件を解決しなければわかってこない「読み」があるものです。
この点は、専門性を有する職業についている方はご理解いただけると思います。
担当する弁護士は若手でも良いのですが、事件を監督する弁護士は、やはりある程度の経験年数が必要となってくるでしょう。
ちなみに、みらい総合法律事務所の代表パートナーの谷原誠弁護士は、25年以上の経験を有しています。
次は、実績です。
解決実績をウェブサイトで公開するかどうかは各事務所の任意ですので、確実な指標ではありませんが、解決実績が多数掲載されている弁護士事務所は、それだけの事件を解決していることは確かです。
交通事故解決を得意としている弁護士は、継続的に相談を受けて、解決実績を積み上げています。
解決実績が最近のものが表示されているか?
過去にさかのぼるとどのくらいまで解決実績があるのか?
という点も重要なポイントです。
たまに、単なる事例紹介を、あたかも自分で解決したかのように書いてあるウェブサイトがありますので、ご注意ください。
次は、マスメディアです。
ニュース等で「交通事故の専門家」としてコメントを求められている弁護士は、まず交通事故に強いといってよいと思います。
なぜなら、交通事故に詳しくない弁護士を「交通事故の専門家」などと説明してニュースにコメントをもらったことがわかってしまうと、後で大変なことになってしまうため、テレビ局は取材する弁護士選びには大変慎重なのです。
これは、みらい総合法律事務所の谷原誠弁護士が頻繁にニュース等から取材を受けているので、テレビ局側の事情がわかるためです。
これに対し、バラエティ番組は、専門性とは全く関係ありません。
バラエティ番組は、知識ではなく、キャラクターで成り立っているためです。
ニュースで「交通事故の専門家」として紹介され、取材されているかどうかを選び方の一つの指標にしましょう。
以上、交通事故に強い弁護士を選ぶためのポイントをまとめます。
これらの点に注意しながら、交通事故に強い弁護士を選ぶようにしましょう。
まず、どんな場合でも弁護士に依頼した方がいい、というわけではありません。
ウェブサイトで相談したい弁護士事務所を決めたら、弁護士と面談なり電話なりで話してみましょう。
その際に、その弁護士が交通事故に詳しいかどうか、判断する指標を説明します。
まず、いきなり「まず着手金を払ってください」というような弁護士はダメです。
内容を聞いて、弁護士費用を差し引いても依頼者の得になることがわかってから契約に進まないとダメです。
弁護士費用を払うことによって、賠償金が少なくなってしまうようでは、弁護士に依頼することが逆にデメリットになってしまいます。
また、慰謝料など損害賠償金のそれぞれの項目の説明をせず、
「これは低い。とにかく低い。依頼してもらえれば増額しますよ。理由?そんなのは私に任せてください」
など、依頼すべき具体的な理由を明らかにしない弁護士もダメです。
交通事故に強い弁護士であれば、
「この後遺障害診断書からすると、●●の検査所見が不足しているから、後遺障害等級に誤りがある可能性がある。●●の検査をしてみましょう」
とか
「逸失利益について、15年に制限されているが、この症状は永続するはずだから、20年のはずだ」
と、理由を具体的に説明できるはずです。その説明を求めましょう。
残念なことですが、弁護士であれば交通事故に詳しい、とは言えないのが現状です。
交通事故の被害者は、自分で交通事故に強い弁護士を探さなければいけません。
では、ここで2つの注意点をまとめます。
交通事故でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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