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交通事故示談を弁護士基準で解決した事例

最終更新日 2024年 06月28日

交通事故示談を弁護士基準で解決した事例

弁護士(裁判)基準とは、実際の交通事故の裁判の事例から導き出された損害賠償金の基準で、裁判をした場合に認められる基準のことです。

交通事故の慰謝料を計算する際、

という3つの基準が使われますが、どの基準で計算するかによって金額が大きく違ってくるので、とても重要なものになります。

加害者側の任意保険会社は、支出となる被害者の方への損害賠償金をできるだけ低く抑えようとするために、慰謝料を自賠責基準や任意保険基準で計算して提示してくることが多いです。

被害者の方は保険会社が提示してくる自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額で示談を成立させてはいけません

被害者の方は必ず、弁護士基準で計算した金額を主張し、これを認めさせる必要があるのです。

しかし、被害者の方が慰謝料などを弁護士基準で正確に計算して、加害者側の任意保険会社に主張しても、彼らは簡単には受け入れないことが多いです。

それでは、もっとも高額な弁護士基準で慰謝料を請求するにはどうしたらいいのでしょうか?

今回の記事では、実際に弁護士基準で解決した事例を紹介しながら、その方法をわかりやすく解説します。

弁護士基準で解決すると、どうなるか【解決事例】

まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した、慰謝料などの損害賠償金の増額事例をご紹介します。

「40歳女性の死亡事故で慰謝料等が約2,400万円増額!」

原付バイクに乗って道路を進行していた40歳の女性が、左折してきたトレーラーに衝突され死亡した交通事故です。

加害者側の保険会社は、ご遺族に対し慰謝料などの損害賠償金として約3,420万円を提示しましたが、この金額が正しいのかどうか、ご遺族が疑問を感じたため、みらい総合法律事務の無料相談を利用。

弁護士の見解は、「弁護士(裁判)基準での増額解決が可能」とのことだったので、ご遺族はそのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

示談交渉では弁護士の主張を保険会社が認めたことで、最終的には約2,440万円増額の約5,860万円で解決した事例です。

その他の解決事例をご覧になりたい場合はこちらから

このように交通事故の示談交渉に弁護士が入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなるのですが、それはなぜなのでしょうか? 

じつは、交通事故を高額の示談金で解決できるかどうかに大きく関係するのが「弁護士(裁判)基準」というものなのです。

では、この弁護士(裁判)基準とは一体どういうものなのでしょうか?

弁護士が勝手に決めた何かの基準がある、というわけではありません。

今後、交通事故の被害者の方やご遺族が進めていかなければいけない慰謝料などの損害賠償請求、示談交渉に大きく関わってくることなので、とても大切なものです。

他の2つの基準とともに詳しく解説します。

損害賠償請求で登場する3つの基準を理解する

慰謝料額は誰が決めているのか?

交通事故による損害賠償金額を計算する際には、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士(裁判)基準という3つの基準があります。

それぞれを説明します。

①自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険に基づく基準のことです。

自動車やバイクなどの車両を所有する者などには、法律により自賠責保険に加入することが義務付けられています。

そのため、交通事故の被害者の方には、まず加害者が加入している自賠責保険から損害賠償金が支払われることになります。

ケガの程度が比較的軽く、自賠責保険の範囲内で納まる場合には、この自賠責基準をもとに損害賠償金が算出されます。

ちなみに、自賠責保険には支払限度があります。

被害者の方が死亡した場合は3,000万円、傷害(ケガ)による損害の場合は120万円です。

ケガにより後遺障害が残り、介護が必要な場合は4,000万~3,000万円、その他の後遺障害の場合は1級から14級の後遺障害等級に応じて3,000万円~75万円の金額が支払われます。

自賠責法別表第1

第1級 4,000万円
第2級 3,000万円

自賠責法別表第2

第1級 3,000万円
第2級 2,590万円
第3級 2,219万円
第4級 1,889万円
第5級 1,574万円
第6級 1,296万円
第7級 1,051万円
第8級 819万円
第9級 616万円
第10級 461万円
第11級 331万円
第12級 224万円
第13級 139万円
第14級 75万円

ところで、自賠責保険は必要最低限の保険のため、自賠責保険ではカバーしきれない部分の損害が発生する場合があります。

そうした場合に備えて、各ドライバーや自動車の所有者などが加入するのが任意保険です。

自賠責保険では足りない部分の損害賠償金は加害者側の任意保険から支払われることになります。

【参考情報】:国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」

②任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が損害賠償額を算定するときに使う保険会社内部の基準のことです。

内部的な基準なので、明確な基準が公表されているわけではありませんが、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の間で設定されています

交通事故の被害者の方が重い後遺障害を負った場合などは、任意保険会社が任意保険基準により算出した金額を示談金として提示してきます。

③弁護士(裁判)基準

弁護士(裁判)基準とは、実際の交通事故の裁判の事例から導き出された損害賠償金の基準で、裁判をした場合に認められる基準のことです。

3つの基準の中で弁護士(裁判)基準がもっとも高額となります。

これは、弁護士など法律関係者が使う『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』という書籍に記載されています。

(日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行しているもので、表紙が赤いため、通称「赤い本」と呼ばれています)

【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

裁判所や弁護士は、この赤い本を参考に慰謝料などの損害賠償額を算定していきます。

つまり、弁護士(裁判)基準こそが交通事故の被害者の方が適切で最大の損害賠償金を勝ち取るために重要な基準だということです。

損害賠償請求と示談交渉の注意点を学ぶ

次に、損害賠償請求と示談交渉について注意するべきポイントがあるので確認していきましょう。

慰謝料は損害賠償金の一部である

損害賠償請求とは、交通事故の被害者が被った損害に対する賠償金を加害者に請求することです。

損害賠償金には次のような、さまざまな項目があります。

損害賠償金の項目例

  • ・治療費
  • ・付添費
  • ・将来介護費
  • ・入院雑費
  • ・通院交通費
  • ・装具・器具等購入費
  • ・家屋・自動車等改造費
  • ・葬儀関係費
  • ・休業損害
  • ・傷害慰謝料
  • ・後遺症慰謝料
  • ・死亡慰謝料
  • ・逸失利益
  • ・修理費

など。

損害賠償金と慰謝料は同じものと思っている方もいますが、じつは損害賠償金の中の項目のひとつとして慰謝料があるということ、そして慰謝料はひとつではないということを覚えておいてください。

示談交渉の相手は加害者側の保険会社

交通事故の被害者の方には加害者が加入している任意保険会社から損害賠償金(示談金とも保険金ともいいます)の提示があります。

この金額に納得したならば示談交渉には進まず、契約書にサインをして、その後に被害者の方には慰謝料などの損害賠償金が支払われるという流れになります。

しかし、金額に納得がいかない場合は示談交渉に入ります。

ここで注意しなければいけないポイントがあります。

それは、示談交渉の相手は加害者側の保険会社の担当者であり、保険のプロだということです。

保険会社の目的は、被害者救済ではありません。

保険会社が株式会社であれば、その目的は利益を出すことです。

ですから、「提示された損害賠償金額が低いから納得いかない、金額を上げてほしい」と被害者の方がただ主張しても、保険会社としては「はい、わかりました」とは決して言いません。

なぜなら、高い損害賠償金を支払うことは保険会社にとっては損失になってしまうからです。

そこで保険会社の担当者は、保険についてのさまざまな知識を駆使して、なぜこの金額なのかの理由を説明してくるでしょう。

通常は保険の知識などない被害者の方としては対抗できなくなり、結局は納得のいかない金額のまま契約書にサインをしてしまう、ということもよくあることです。

ですから、そのような示談をしてはいけないのです。

自賠責基準や任意保険基準で示談してはいけない理由

ここまでの話を整理すると、こういうことです。

まず加害者側の保険会社としては、損害賠償金が自賠責保険の範囲内で納まる場合は、その金額を提示しますが、範囲内に納まらない場合は任意保険基準により算出した金額を被害者の方に提示してきます。

しかし、場合によっては、わざと自賠責基準で提示してくる場合があるので、注意が必要です。

そのような場合には、安易に示談してはいけません。

前述したように、任意保険会社は営利目的の法人ですから、慰謝料などの損害賠償金額をなるべく低く試算して提示してきます。

ここで、被害者の方やご遺族としては金額が低すぎると感じる場合があるわけです。

この段階で被害者の方が保険のプロである任意保険会社の担当者と対等に交渉できればいいのですが、通常は保険や法律の知識を持っていないでしょう。

そのため、親切な感じで人当たりのいい雰囲気の任意保険会社の担当者に、「がんばって、基準いっぱいの金額を提示させていただきました」などと言われると、「大手保険会社が言うのだから間違いないのだろう」とか「親切に対応してくれたのだから、この金額で示談したほうがいいのだろう」などと考えて示談書にサインをしてしまうのです。

しかしそれでは、被害者の方やご遺族が適切な損害賠償金を手にすることができなくなってしまいます。

かといって、交通事故の被害者の方が交渉することによって、弁護士(裁判)基準で示談できるかというと、なかなか難しいでしょう。

では、どうすればいいのでしょうか?

保険会社の担当者は、示談交渉のプロです。

素人がなかなか太刀打ちするのは難しいでしょう。

初めから弁護士に任せてしまうのも良い方法だと思います。

弁護士(裁判)基準で解決するには裁判をするべき

示談交渉というのは、被害者側と保険会社の双方が合意することで解決します。

どちらか一方が「ノー」と言えば、示談は成立しません。

被害者の方が、いくら弁護士(裁判)基準で示談するよう保険会社に迫っても、保険会社が「無理です」と言い続ければ示談できないわけです。

では、強制的に弁護士基準で示談する方法はあるのかというと、それは「裁判」をすることです。

裁判をすれば、裁判所が弁護士基準で判決を出してくれます。

つまり、被害者の方が弁護士に依頼して裁判になると、弁護士基準で解決することができるわけです。

弁護士が交渉に入った場合、保険会社が自賠責基準や任意保険基準から譲歩しなければ、弁護士は提訴して裁判を起こします。

すると結局、保険会社は弁護士基準で慰謝料などを支払わなければならなくなります。

そうであるなら、裁判になる前に、弁護士基準やそれに近い金額で示談したほうが保険会社にとっても得になります。

そのために、弁護士が交渉すると、示談金額が増額することが多いのです。

弁護士基準での実際の解決事例

次に、みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料等の増額事例を紹介していきます。

実際の示談交渉や裁判では、どのようなことが起きるのか参考にしてください。

解決事例①:36歳男性の慰謝料などが約4.74倍に増額!

36歳の男性がバイクで走行中、信号機のある交差点に進入したところ、右折してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者男性は右股関節脱臼骨折などの傷害を負い、関節機能障害の後遺症のため、自賠責後遺障害等級は12級が認定されました。

すると、加害者側の保険会社は示談金(慰謝料などの損害賠償金)として、既払い金を除き約271万円を提示。

この金額の妥当性に疑問をもった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から損害賠償に関する説明を受け、そのうえで「この金額は自賠責基準によるもの」との指摘を受けたため、弁護士(裁判)基準による支払いを求め、示談交渉のすべてを依頼することに決めました。

最終的には弁護士が訴訟を提起し、弁護士(裁判)基準である約1,285万円で解決しました。

当初提示額から約4.74倍に増額した事例です。

解決事例②:73歳女性の死亡事故で慰謝料などが約2.4倍に増額!

73歳専業主婦の女性が青信号の横断歩道を歩行中、右折してきた自動車に衝突された交通死亡事故。

ご遺族に対し、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約1,955万円を提示。

ご遺族は、この金額が正しいものかどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

事故の内容を精査した弁護士の見解は「増額可能」というものだったことから、ご遺族は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉した結果、当初提示額から2,700万円以上増額の4,700万円での解決となりました。

弁護士に依頼することで約2.4倍の増額を勝ち取ったことになります。

慰謝料の最新情報解説!

解決事例③:46歳男性が異議申立で等級アップ、慰謝料などが約4.69倍に増額!

自転車で走行中、対向してきたバイクに衝突された交通事故です。

被害者の方は46歳の男性会社員。

第三腰椎圧迫骨折の重傷を負い、症状固定により脊柱変形の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級を申請したところ、11級が認定されました。

加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約388万円を提示してきましたが、被害者の方は金額の妥当性の判断ができず、さらに今後の示談交渉に不安を感じたため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士が精査したところ、そもそも後遺障害等級が低い可能性が考えられたため、被害者の方は異議申立から示談交渉までのすべてを依頼されました。

まず、弁護士が異議申立をした結果、後遺障害等級は11級から8級に上がり、その等級をもとに示談交渉を進めていきました。

しかし、弁護士と保険会社との交渉は決裂し、決着は法廷へ。

裁判では最終的に弁護士の主張が認められ、当初提示額から約4.69倍増額の1,819万円で解決した事例です。

このように、弁護士が交渉することで大きく増額することがあります。

一度、弁護士に相談してみましょう。

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交通事故の慰謝料は弁護士に相談したほうがいい理由

突然の交通事故で被害にあい、そのうえ後遺障害を負ってしまえば、被害者の方は苦しみを一生背負っていかなければなりません。

もちろん、お金ですべてが解決するわけではありませんが、被害者の方が負った肉体的、精神的苦痛や損害を賠償するために慰謝料などの損害賠償金があります。

被害者の方やご遺族としては損害賠償金を手にする権利があるのですから、適正な金額を受け取るべきです。

しかし、ここまでお話ししたように、慰謝料などの損害賠償金には3つの基準があり、被害者の方は正しい金額を受け取っていないケースが多くあるのです。

ですから、交通事故の被害者の方が弁護士基準による正しい損害賠償金を勝ち取るためには、やはり弁護士に相談したほうがいいと思います。

交通事故に強い弁護士に相談しましょう

弁護士にも交通事故が得意な弁護士と苦手な弁護士がいます。

交通事故を解決するには、医学的な知識や後遺障害等級の認定システムの知識、保険の知識など、法律以外の膨大な知識が必要です。

普段、金融法務や企業法務ばかりやっていて、交通事故の案件を扱っていない弁護士の場合、これらの知識は必要ないので特に勉強していない、ということになるでしょう。

したがって、交通事故の被害者の方は、交通事故に強い弁護士に相談、依頼するほうが間違いがないということになります。

交通事故に強い弁護士は、交通事故の専門書籍を執筆したり、テレビのニュース番組から取材を受けたりしています。

法律事務所のサイトを見るときは、そうした部分にも注目するといいとでしょう。

交通事故に強い弁護士が依頼を受けると、示談交渉では法律のプロとして適切な弁護士(裁判)基準による損害賠償金を主張していきます。

そして交渉が決裂した場合は、提訴して裁判に突入します。

弁護士は、法廷の場で被害者の方のために最大限の力を発揮し、正しい損害賠償金を勝ち取っていくのです。

みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。

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【動画解説】交通事故で高額の弁護士基準で示談するために大切なこと

監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
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