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費用倒れなど後悔しない弁護士の選び方と依頼する時の7つのポイント

最終更新日 2021年 08月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

弁護士に相談依頼したら損か得か

交通事故の被害にあった場合、怒りや不安、後悔などさまざまな感情が湧き起こってくると思います。

痛みを感じるたびに、元の健康な体に戻してほしいと思うでしょうし、加害者には罪を償ってほしいとも思うでしょう。

後遺症が残ったら以前のように働くことはできないのではないか、もし収入がなくなれば自分だけでなく家族の将来もどうなってしまうのか不安でしょう。

また、損害賠償請求をしたいが、どうしたらいいのかわからない、誰に相談すればいいのかわからない、という方もいらっしゃると思います。

こうした不安や心配は、そのまま被害者の方の後遺障害等級認定や損害賠償など、事故後の多くの問題につながっていきます。

問題解決のためには、さまざまな相談先がありますが、その中には法律事務所の弁護士という選択もあります。

弁護士に相談、依頼した場合には多くのメリットがあるのですが、注意しなければいけないポイントもあります。

今回は、弁護士に相談・依頼した際に後悔しないために知っておくべき大切な知識についてお話していきます。


【動画解説】 交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット・デメリット

症状固定とは?事故発生からケガの治療までで大切なこと

症状固定とは?事故発生からケガの治療までで大切なこと

交通事故によるケガの治療でターニングポイントになるのが「症状固定」の診断です。

交通事故の被害でケガを負った場合、被害者の方は病院で治療を受けます。

すると、主治医から「そろそろ症状固定にしましょう」と言われるときが来ることがあります。

症状が固定するというのは、治療を継続しても、もうこれ以上の回復が見込めない状態ということです。

残念なことですが、この時点で被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

ここで注意するべきなのは、主治医から症状固定の診断を受ける前に、加害者側の任意保険会社の担当者からこんなことを言われる場合です。

「これ以上は治療費の支払いは行なえません。このあたりでもう症状固定にしてください」

このようなことを言われれば、被害者の方は不安になり、困ってしまいます。

「もう症状固定にしなければいけないのか…」とか「治療費が払われないなら、入院、通院をやめなければいけないのか…」と思ってしまうでしょう。

しかし、これは少しでも支出を減らしたい保険会社の言い分ですから、彼らの言いなりになってはいけません。

症状固定の診断をするのは、あくまで医師ですから、主治医と相談しながら納得のいく治療を続けてください。

なお、保険会社から支払われなくなった治療費については、一時的にご自身で支払わなければいけませんが、これは後ほど保険金(損害賠償金)の示談交渉で保険会社に請求して、支払いを求めていきますので、請求書は必ずすべて保管しておくようにしてください。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の被害にあってしまった場合、すぐにやるべきことを教えてください。

後遺障害等級認定から示談交渉での注意点

後遺障害等級認定とは?

後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は損害賠償請求をすることができます。

そのために必要なのが、自賠責後遺障害等級認定の申請です。

後遺障害等級が認定されないと、保険金(損害賠償金)の額を算出することができませんし、認定された後遺障害等級が間違っていた場合は慰謝料などの金額が大きく変わってきて、被害者の方が損をしてしまうケースがあるからです。

後遺障害等級には、症状がもっとも重大な1級から順に14級までがあります。

そして、それぞれの障害が残った体の部位によって各号数が決められています。

【参考情報】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

事前認定と被害者請求とは?

後遺障害等級認定の申請には2つの方法があります。

「事前認定」と「被害者請求」です。

後遺障害等級認定では、事前認定と被害者請求のどちらを選択するかがターニングポイントになります。

どちらにも、それぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身にとってよい方法を考えながら選択するようにしましょう。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは

異議申立とは?

後遺症があるのに後遺障害等級が認定されない、あるいは等級が低くて納得がいかない場合は「異議申立」をすることができます。

ただし、ただ不満である、不服がある、と訴えても正しい後遺障害等級が認定し直されることはありません。

被害者の方が苦しんでいる症状に対して、どういった医学的な診断が足りないのか、後遺障害を立証するためにはどのような画像データを用意する必要があるのか、などを再検討していきます。

また、提出書類や資料に不備はないかのチェックも大切です。

しかし、ご自身でこれらを用意していくのは、とても難しいでしょう。

それに、後遺障害等級認定に必要な申請資料や書類について詳しい医師は少ないのが現実です。

なぜなら、医師の仕事は患者の病気やケガの治療に最善を尽くすことであって、後遺障害認定のための知識を学んだり、必要書類を作成することではないからです。

ですから、異議申立をする際は、交通事故に詳しい弁護士に相談、依頼することをおすすめします。

交通事故に精通した専門家である弁護士であれば、交通事故に関する法律だけでなく、後遺障害等級認定のシステムや医学的知見、損害保険などの広い知識を持っていますから、正しい後遺障害等級認定の獲得のために大きな力になってくれるはずです。

【参考情報】
「異議申立」国土交通省

示談交渉で被害者が気をつけるべき注意点

示談交渉で被害者が気をつけるべき注意点

交通事故の示談交渉は、加害者側の任意保険会社と行うのが通常です。

たとえば、事前認定で申請した場合、被害者の方の後遺障害等級が認定されると、保険会社から示談金額の提示があります。

この金額に納得がいくのであれば示談書にサインをして、あとは保険金が口座に振り込まれるのを待つことになります。

しかし、金額に納得がいかない場合は、ここから示談交渉が開始されることになります。

示談においては、この決断が大きなターニングポイントになります。

なぜなら、保険会社というのは本来であれば被害者の方が受けとることができる金額よりも低い金額を提示してくることが多いからです。

ですから、被害者の方は保険会社が提示してくる保険金額を鵜呑みにして、示談を成立させてはいけません。

示談交渉はどのように進めていけばいいのか?

示談とは、相手方と争うことではありません。

問題解決のために話し合いを重ねて、最終的に納得のいくところで和解をすることです。

示談交渉では、被害者と加害者の双方が、①「どのような損害が生じたのか」、②「その損害額はいくらになるのか」、③「支払い方法はどのようにするのか」について決定していきます。

ただし、問題なく、すんなりと解決しないのが交通事故の示談交渉です。

理由はさまざまあります。

詳しい説明をするには、少し話が長くなってしまうので、こちらのページを参考にしてください。

交通事故の何が問題なのか、なぜ争いが起きてしまうのか、被害者が損をしている現実、保険会社の真実、そして示談交渉の解決方法などについてわかっていただけると思います。

交通事故問題を相談するなら…やはり弁護士である理由

交通事故問題を相談するなら…やはり弁護士である理由

交通事故の被害にあったとき、あなたは誰に相談しますか?

ご自身が契約している保険会社でしょうか? 

それとも、ネットでいろいろ検索して調べてみるでしょうか?

誰に相談するかは、示談交渉における大きなターニングポイントだといえます。

はじめて交通事故に遭った被害者は、親族に相談したり、交通事故の被害の経験がある人に相談したり、あるいは自分の任意保険の保険代理店に相談したり、ということをすると思います。

しかし、交通事故の示談交渉で損害賠償金の増額を勝ち取り、しかも被害者ご自身の肉体的、精神的な負担を軽減するには、やはり弁護士がもっとも適切な相談、依頼先だといっていいでしょう。

その理由については、こちらを参考にしてください。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故で無料相談できる窓口まとめ

弁護士に依頼して後悔しないための7つのポイント

ただし、弁護士に相談、依頼する場合でもメリットとデメリットがあります。

これを知らないと、後悔することになりかねません。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故で弁護士に相談依頼するメリットとデメリット

実際、弁護士に相談、依頼した場合、被害者の方は大きなメリットを手に入れることができます。

しかし、そのためには注意しなければいけないポイントがいくつかあります。

せっかく弁護士に依頼したのに、後悔してしまうことのないように、知っておくべきことについて以下にまとめてみました。

1.「費用倒れ」には注意する

弁護士に依頼した方が確かに示談金は増額するケースが多いです。しかし、ただ示談金が増額すればいい、というわけではありません。

実際に被害者が手にするお金が増額するかどうかが問題です。なぜなら、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかるためです。

示談金から、その弁護士費用を差し引いても、被害者が手にするお金が増額するかどうかを確認する必要があります。

そして、物損事故やケガの程度が軽い事故だと、「費用倒れ」になるケースがあります。

弁護士に支払う報酬などの費用が損害賠償金の増額分を上回ってしまうことがあるのです。

これでは、示談交渉などが解決しても、喜べません。

では、費用倒れになるかどうかをどうやって確認するか、という点です。

ポイントは、
(1)交通事故に精通した弁護士に相談する
(2)依頼する前の相談で費用倒れにならないかどうか、確認する
という2点です。

なぜ、交通事故に精通した弁護士に相談すべきなのか、一般的な理由が後述しますが、費用倒れにならないためにも、この点が重要です。

なぜなら、交通事故に詳しくない弁護士は、事件の解決見通しが立たないため、最終的に、いくらくらいで解決できそうか、わからない場合があるためです。

そうなると、費用倒れになるかどうかも判断できません。

したがって、費用倒れにならなかどうか、確認するためにも、交通事故に精通した弁護士に相談することが大切です。

弁護士費用で費用倒れになって、後悔しないように気をつけましょう。

2.法律事務所のシステムを知らないと後悔する

弁護士費用の内訳をみると、次のような項目があります。

①相談料
②着手金
③報酬金
④その他

着手金とは、まず弁護士に依頼した際に支払う手付金のようなものです。

最終的に成功するかどうかに関係なく支払う弁護士費用のため、たとえ依頼者の希望通りの結果に至らなくても返金されないことに注意が必要です。

報酬金とは、案件が解決した場合、その成功報酬として弁護士に支払うものです。

弁護士費用については、それぞれの法律事務所によって利率や金額には違いがあるので、事前に確認する必要があります。

ちなみに、みらい総合法律事務所では、交通事故に関するご相談の場合は相談料、着手金は原則として、いただいていません。

また、対象案件については、完全成功報酬制を採用しているので、報酬金は増額した金額ではなく、実際に獲得した金額の10%のみで、保険会社の提示額から増額することができなかった場合、弁護士費用はいただかないというシステムが原則です。

これらは、交通事故の被害者の方々の負担を少しでも軽減したい、という考えからです。

ただし、対象案件ではない場合で受任する際には、別途の基準を提示させていただいております。

やはり、依頼するなら被害者の気持ちに立った弁護士を選ばないと後悔することになると思います。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の弁護士費用で被害者が知らないと損をする3つの知識

3.交通事故に詳しくない弁護士に依頼してしまうと後悔する

交通事故問題を相談、依頼するのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。

やはり、弁護士にも得意・不得意分野があるのです。

交通事故の被害者弁護では、交通関連の法律知識は当然のこと、後遺症の医学的知見、後遺障害等級認定のシステム、損害保険の知識などが幅広く求められます。

これらは一朝一夕に手に入れられるわけではありません。

やはり、交通事故に専門特化し、経験豊富な弁護士に依頼しなければ被害者の方々が求める結果を勝ち取ることはできないことは知っておくべきでしょう。

4.慰謝料の3つの基準を知らないと後悔する

じつは、保険金(損害賠償金)の慰謝料などの算出には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」の3つの基準があります。
この中では、弁護士(裁判)基準がもっとも高額になります。

ですから、被害者の方は正しい基準での示談成立を目指すことが大切です。
それを知らずに示談を成立させてしまうと、被害者の方は損をしてしまうことになります。

なお、示談の内容は、後からでは変更はできないことに注意が必要です。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故を弁護士基準で示談する方法

5.頼んだ弁護士と合わない場合は、弁護士を変えないと後悔する

相性が合わない場合、能力不足の場合などでは、医師のセカンドオピニオンと同様に、被害者の方は弁護士のセカンドオピニオンを利用することも大切です。

弁護士を変更することを、ためらう必要はありません。

ただし、弁護士を変える時には注意点もあります。いきなり弁護士が解任して、代理人が誰もいない状態になってしまうと、自分で交渉しなければならなくなる場合もあります。
また、弁護士を解任した場合、解約違約金が発生することがありますので、この点も注意が必要です。
その他、弁護士を変えたい場合の注意点は、以下の記事を参考にしてください。

詳しい解説はこちら⇒
弁護士を変えたいときに注意すべき5つのポイントとは?

頼んだ弁護士と合わないことで後悔しないよう注意が必要です。

6.弁護士費用特約を活用しないと損をする

ご自身だけでなく、ご家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかも必ず確認するようにしてください。

弁護士費用特約がついていれば、弁護士に依頼した場合の弁護士費用が保険で支払われます。

各保険会社によって条件や規定の違いはありますが、通常の場合だと、1つの事故につき、被保険者1名に対し300万円を限度として支払いを受けることができる内容になっていると思います。

家族が加入している保険の弁護士費用特約でも利用できる場合があります。
また、被害者側に過失がある場合でも利用することができます。

弁護士費用特約は見落としがちなので必ず確認することをおすすめします。

7.裁判をすると保険金(損害賠償金)が増額することを知っておく

被害者の方の中には、裁判をすることに抵抗がある人もいるでしょう。

しかし、これは知っておいてください!

裁判を起こしたほうが保険金(損害賠償金)は増額して、被害者は得をするケースがあることを。

示談交渉が決裂して裁判になった場合、最終的に被害者が受け取ることができる保険金に「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」が追加されます。

裁判で判決が出ると、事故発生日から遅延損害金が損害賠償金額に付加されます。

その割合は、2020年4月1日より前の交通事故の場合は、事故時から年5%の遅延損害金が付加されることになります。

この遅延損害金は、民法改正により、2020年4月1日以降に発生した交通事故については、年3%の割合で計算し、その後3年毎に率が見直されることとなっています。

さらに、認定された損害賠償金額の10%程度が護士費用として認められ、加算される可能性が高いのです。

ですから、「裁判は面倒だ」ということで弁護士に相談、依頼をせずに、加害者側の保険会社の言いなりに指弾を成立させてしまうと、被害者の方は後悔してしまうことになりかねないのです。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故被害で裁判して得する人、損する人

後悔しない弁護士の選び方


交通事故の示談交渉で弁護士に依頼するメリットは、ご理解頂けたと思います。

では、正しい弁護士の選び方は、あるのでしょうか。

弁護士にも得意不得意があります。

司法試験に交通事故で必要な自賠責後遺障害等級認定や医学的知識、交通事故の判例の知識は必要ありませんので、弁護士になった後、実際に交通事故の案件を解決する中で知識を学んでいく必要があります。

そこで、できれば交通事故に強い弁護士を選びたいものです。

そこで、ここでは、交通事故における弁護士の選び方について解説します。

ネット上の口コミやランキングは当てにならない

まず、弁護士を選ぶ時に、インターネットで探す、という方法が考えられます。

すると、様々な口コミサイトやランキングサイトなどが検索結果で出てくると思います。

しかし、これらは弁護士の優秀さを示す指標にはなりません。

弁護士業界には実力を測るランキングは存在しません。

また、実際に弁護士を利用した人の評価であったとしても、交通事故で何人もの弁護士に依頼して比較する人は稀でしょうし、また、素人では弁護士に実力を評価するのは無理です。

せいぜい、自分に合っているかどうかについて評価できるくらいでしょう。

また、ランキングサイトの主催者が評価した、とするならば、それも参考にできません。

法律の専門家ではないわけですから、評価する能力を持っていないためです。

ネット上の口コミやランキングサイトで注意するポイントについて、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
【交通事故】弁護士の評判・口コミやランキングの注意ポイント

専門書を執筆している弁護士を選ぶ

では、どうやって弁護士を選べばよいのでしょうか。

弁護士の選び方で最も簡単な方法は、「交通事故の専門書」を執筆している弁護士を選ぶ方法です。

専門書というのは、裁判官や弁護士など専門家が実務の参考にするために読む書籍で、素人には難しすぎて読みこなせないものです。

法律専門書の書店に行くか、インターネットで検索すると見つかります。

それらの専門書は、一般の出版社ではなく法律専門の出版社が編集・出版しています。

出版社も営利企業ですから、本が売れなければ儲かりません。

交通事故の専門ではない本は、弁護士は誰も買いませんので、業界で交通事故の専門家である、と評価されている弁護士に執筆依頼が来ます。

したがって、交通事故の専門書を執筆している弁護士であれば、交通事故に精通していることが推測できるわけです。

みらい総合法律事務所でも複数の法律専門書を執筆しています。

判例雑誌に多数掲載されている弁護士を選ぶ

次は、難易度の高い弁護士の選び方です。

それは、判例雑誌や判例集に掲載されている判例で多数、代理人を務めた弁護士を選ぶことです。

弁護士の場合は判例雑誌を持っていたり、弁護士会の図書館で探すことができます。

しかし、判例雑誌等を持っていない一般の被害者がこの方法で弁護士を探すのは難易度が高いと思いますが、一応ご紹介しておきます。

実際に相談をしてみて選ぶ

弁護士を選ぶ際の注意点も説明しておきます。

それは、実際に依頼をする前に、必ず担当する弁護士本人に相談をしてから選ぶ、ということです。

現在、弁護士事務所の中には、業務効率化のために、依頼者との窓口を事務職員にさせているところもあります。

しかし、実際に担当するのは弁護士です。

事務職員は法律相談ができませんから、様々な局面で弁護士と直接やりとりをすることになります。

したがって、自分に合った弁護士を選ぶ必要があります。

そのためには、契約をする前に、必ず担当する弁護士と直接話をし、納得をしてから選ぶようにしましょう。

弁護士は変えてもいい

仮に、一旦契約をして弁護士に示談交渉をしてもらっていたとしても、途中で弁護士を変えることもできます。

弁護士を変える理由は様々です。

・実は交通事故は専門ではなかった

・性格が合わない

・連絡が取れない

・意見が合わない

そんなときは、弁護士を変えることもできます。

まず、他の弁護士にセカンドオピニオンで相談をし、引き受けてくれる、となったら、前の弁護士との契約を解消して、あらためて新しい弁護士と契約をします。

ただし、いくつか注意点があります。

弁護士を変える時の注意点について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【参考記事】
弁護士を変えたいときに注意すべき5つのポイントとは?

弁護士法人みらい総合法律事務所について