交通事故の時効|示談金が0円に!?損をしないための知識を解説
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法律の世界には「消滅時効」というものがあるのをご存知でしょうか?
消滅時効とは、一定の時間が経過したために、あることの効力や権利が消滅する制度です。
じつは、交通事故の被害者が行なう損害賠償請求にも時効があります。
時効の期間を過ぎて、加害者がそれを援用してしまうと、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を加害者側に請求することができなくなってしまいます。
つまり、慰謝料などを1円も受け取ることができなくなってしまうということです。
被害者の方にとって、突然の交通事故でケガをして、後遺症という大きな損害を受けたうえに、時効により損害賠償金が0円になってしまう状況などあってはならないことです。
交通事故の被害者の方は、加害者側の保険会社との示談交渉を「面倒だ」とか、「あとでやればいい」などと先送りにしたり、放っておくと大変なことになってしまいます。
それでは、交通事故の時効は何年なのでしょうか?時効が過ぎたらもう解決方法はないのでしょうか?
ここでは、弁護士が交通事故の時効についてわかりやすく解説します。
目次
交通事故の解決までは時間がかかる
交通事故の被害にあって怪我をすると、その解決までには、ある程度の時間がかかります。
加害者の刑事事件からはじまり、示談交渉をし、損害賠償金の入金によって終了しますが、解決までには以下のような多数のプロセスがあります。
- ・交通事故発生
- ・加害者の刑事事件の進行
- ・被害者の治療開始
- ・治療の終了
- ・後遺障害がある場合は後遺障害等級認定申請
- ・示談交渉
- ・示談成立
- ・決裂の場合は訴訟へ
怪我をした場合には、治療をしなければなりませんが、その治療もすぐに終わるとは限りません。
治療が終わらないと損害額が確定しないため、示談交渉は治療終了後に始まります。
示談交渉もすぐに終わるとは限らず、何年もかかる場合があります。
じつは、交通事故の示談交渉を成立させないと、示談金が消滅してしまう事態が生じる場合があるため注意が必要です。
交通事故の被害者の権利である
損害賠償請求権
交通事故にあってしまった被害者は、加害者に対して損害賠償を請求する権利を得ます。
この権利を“損害賠償請求権”といいます。
損害賠償請求権には時効があるため、よく確認しておく必要があります。
損害賠償請求権の時効の期間に
ついて
交通事故における損害賠償請求権の時効の期限は、損害賠償の内容によって次のように異なります。
(1)自賠責保険に対する
被害者請求の時効
加害者側の自賠責保険に対する被害者請求の時効については、以下のようになっています。
なお、起算日とは、期間を数え始める最初の日のことです。
内容 | 起算日 | 時効 |
---|---|---|
傷害の場合 | 事故の翌日 | 3年 |
死亡の場合 | 死亡した翌日 | 3年 |
後遺障害がある場合 | 症状固定日の翌日 | 3年 |
症状固定とは、交通事故で負った傷害(ケガ)の症状が固定することで、これ以上の治療を続けても「改善しない」「完治しない」状態です。
これは医師が診断するもので、医学的な判断となります。詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
(2)加害者に対する
損害賠償請求権の時効
加害者に対する損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」(民法724条)から物損については3年、人身損害部分については5年です。
また、損害及び加害者がわからなかった場合は、事故日から20年を経過すると時効により消滅します。
後遺障害がある場合には、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年となります。
より正確には、事故等の時点が午前零時でない限り、初日不算入とされますので、当該日の翌日が起算点となります。
(最高裁昭和57年10月19日判決)
まとめると以下のようになります。
事故の種類 | 起算日 | 時効 |
---|---|---|
物損 | 事故発生日の翌日 | 3年 |
人身損害部分 | 事故発生日の翌日 | 5年 |
人身損害部分 (後遺症がある場合) |
症状固定日の翌日 | 5年 |
死亡事故 | 死亡した日の翌日 | 5年 |
加害者が わからなかった場合 |
事故発生日の翌日 | 20年 |
交通事故の示談で時効に
注意した方がいいケース
時効が成立してしまうと、その後は一切の損害賠償請求をすることができなくなってしまうので、時効の管理はしっかりしなければなりません。
治療や示談交渉がスムーズに進んでいる場合は特に時効に注意する必要はありませんが、以下のケースでは時効を意識して示談交渉を進める必要があります。
1つずつ詳しく解説します。
時効に注意した方がいいケース①
示談交渉がスムーズに進んで
いない、時間がかかっている
示談交渉に時間がかかる原因として、以下のケースが考えられます。
- ・保険会社が支払い基準の限界を主張している
- ・被害者の過失割合を主張してくる
- ・被害者の逸失利益を認めない
- ・加害者が無保険である
- ・被害者が単独で示談交渉をしている
こういった場合には予想以上の時間がかかってしまう場合があるため、時効が過ぎてしまう原因になります。
異議申立を何度も行なっていたり、交渉が上手くいかずに放置したままで時効期間が経過してしまったような場合には、時効によって請求権が消滅してしまうので注意が必要です。
ただ、時効が間近に迫っていても、焦って相手方保険会社から提示された賠償額で安易に示談に応じることはおすすめしません。
示談を成立させてしまうと基本的にその内容を覆すことはできないため、時効が近い場合には、交通事故の時効を完成させない方法とは?で説明する方法を確認してください。
示談交渉に時間がかかってしまう場合の交渉術やテクニックについて知りたい方は、こちらをご覧ください。
時効に注意した方がいいケース②
交通事故による怪我の治療に
時間がかかっている
交通事故で怪我をした場合には、治療をしなければなりませんが、その治療もすぐに終わるとは限らず予想以上に時間がかかってしまう場合があります。
前述した通り、怪我の治療が終わらないと損害額が確定しないため、示談交渉は原則怪我の治療が終了してから始まることになります。
時効の期限は事故発生日の翌日から始まっていますので、治療に時間がかかる場合は時効が過ぎてしまわないか、より一層注意が必要です。
時効に注意した方がいいケース③
後遺障害等級の認定に
時間がかかっている
事故によるケガが原因で後遺症が残ってしまった場合に請求する損害賠償金ですが、その金額の算出の際に必要になるのが後遺障害等級です。
後遺症の原因が交通事故によるものだと自賠責保険から認めてもらう必要がありますが、提出書類に不備があった場合や異議申し立てを行なっていたりすると時間がかかってしまう可能性があります。
時効の期限は症状固定日の翌日から始まっていますので、この場合も注意が必要です。
交通事故の時効を完成させない方法とは?
被害者の方が肉体的、精神的につらいので示談交渉を延期したいという場合や、なかなか示談交渉が解決しない時など、さまざまな理由から時効を完成させない必要が生じる場合があります。
損害賠償請求権の時効までに示談が成立しそうにない場合は、時効を完成させないために「時効の完成猶予」と「時効の更新」によって時効を延長することができます。
時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、時効の完成猶予事由が認められた時点で、時効期間のカウントが一時的にストップする制度です。
ただし、一時的な時効の延期であってリセットではありません。
時効の完成猶予は、以前は「時効の停止」と呼ばれていましたが、民法改正によって名称が変更になったものです。
時効の更新
時効の更新とは、時効の更新事由が認められた時点で、これまで進行していた時効期間をリセット、つまりゼロにして、新たにゼロから時効期間をスタートするという制度です。
たとえば、2年が経過した時点で更新した場合、再開した時点からまた3年、あるいは5年後に時効がくることになります。
交通事故示談の時効期間を
延長する方法
それでは、どのような方法で「時効の更新」や「完成猶予」のように時効期間を延長させることができるのでしょうか。
代表的なものとして、以下の方法があります。
- ・加害者側に債務を承認する書面(同意書)
を書かせる - ・賠償金の一部を支払わせる
- ・裁判を起こす
- ・加害者に内容証明郵便を送付する など
内容証明郵便(催告)によって時効の完成が猶予される期間は6ヵ月です。
この場合には、6ヵ月以内に裁判等を起こす必要があります。
また、書面又は電磁的記録(メールなど)によって、損害賠償に関して協議を行なう旨の合意を加害者との間で取り交わした時には、以下のいずれか早い時までの間、時効は完成しないこととなります。
- その合意があった時から1年
- その合意において当事者が協議を行なう期間(1年未満)を定めた時は、その期間
また、自賠責保険やご自身が契約している保険会社との時効期限が近づいているような場合は、時効が完成してしまう前に、保険会社から債務を承認する書類をもらっておけば時効の完成が猶予されるので、忘れずもらっておくようにしましょう。
ただし、自分が契約している保険会社に対する時効と、加害者側の保険会社に対する時効は別のものであることに注意が必要です。
また、加害者本人や加害者が加入している任意保険会社が被害者の方の治療費を医療機関に支払った場合、また休業損害を被害者の方に支払ったような場合は、債務の一部承認とみなされます。
そのため、時効は最後の支払いがあった時から、また新たに進行することになります。
さらに示談交渉の際、加害者側の任意保険会社が「損害額計算書」などで示談金額を提示している場合も債務の一部承認となるので、時効は提示日から新たに進行することになります。
消滅時効が完成しそうな時の対応
加害者側の保険会社と交渉していて、時効が完成しそうになった時、保険会社が示談金を提示してくれればいいのですが、なかなか提示してくれない時もあります。
そのまま時間が経過してしまうと、時効が完成してしまいます。
時効が完成し、加害者がそれを援用すると、損害賠償請求権が消滅してしまいますので、それを回避しなければなりません。
その場合には、損害賠償請求権の時効消滅を回避するために、裁判を起こす、ということになります。
裁判を起こすと、そこで時効期間の進行が止まるので、裁判が何年かかっても消滅時効が完成することはありません。
しかし、裁判を起こすといっても、証拠を収集し、訴状を書いて裁判所に提出しなければいけません。
一定の時間がかかります。
その間に消滅時効が完成してしまう可能性もあります。
そこで、裁判の準備をしている間に消滅時効が完成しそうな時は、前述した内容証明郵便を送っておきます。
そうすると、時効完成が6ヵ月間延びるので、その間に裁判の準備を進めることになります。
注意が必要なのは、事故後、加害者が転居している場合には、内容証明郵便が届かない場合がある、ということです。
したがって、消滅時効間際の場合には、内容証明郵便や裁判を起こす前に、加害者の住所を確認しておく、という作業も必要となります。
このあたりは、被害者本人では難しいと思いますので、やはり弁護士に依頼して行なうほうが安全だと思います。
交通事故の時効でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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【動画解説】【交通事故】慰謝料請求権が消えてなくなる「消滅時効」
代表社員 弁護士 谷原誠