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交通事故の症状固定が被害者にとって重要な理由と注意ポイント

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の症状固定が被害者にとって重要な理由と注意ポイント

症状固定というものをご存じでしょうか?

交通事故の被害にあった場合、入院・通院をして治療を受けると思います。

治療のかいあって完治すればいいのですが、残念ながらそうではない場合もあるでしょう。

そこで重要なのが症状固定です。

なぜなら、被害者の方が受け取る慰謝料や逸失利益などの損害賠償金にも大きく関わってくるからです。

本記事では、症状固定の時期、症状固定の前後で被害者の方にとって何が変わるのか? 症状固定以降の流れと手続きは? 被害者の方が気をつけるべきポイントなどについてお話ししていきます。

症状固定とは?

症状固定とは文字通り、交通事故で負った傷害(ケガ)の症状が固定することで、これ以上の治療を続けても、「改善しない」「完治しない」状態です。

症状固定は医師が診断するもので、医学的な判断です。

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交通事故が発生してから解決までの道のり

交通事故の被害にあってから示談解決するまでには、次のような流れと手続きがあります。

①交通事故が発生

②事故の状況を確認し、加害者の身元や連絡先などを控えておく

③警察へ通報
現場検証が行なわれ、実況見分調書などの作成に協力します。

④保険会社に連絡
加害者側と被害者ご自身が契約している両方の保険会社に連絡します。


⑤入院・通院をしてケガの治療を受ける

⑥主治医から症状固定の診断
治療が終了し、後遺症が残ることに。

⑦自賠責後遺障害等級の認定を受ける
等級に不服があれば異議申立をします。

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⑧加害者側の保険会社から損害賠償額(示談金額)が提示

⑨加害者側の保険会社と示談交渉を開始


⑩示談が成立し、損害賠償金(示談金)を受け取る

⑪示談が決裂した場合は法的機関へ

症状固定後は何が変わるのか?

症状固定の診断後は後遺症が残ってしまうことになります。

後遺症が残ってしまった場合に被害者の方が行なうべきは、ご自身の後遺障害等級認定の申請です。

なぜなら、等級が確定することで慰謝料や逸失利益などの損害賠償金額が確定するからです。

【参考情報】
「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

症状固定後は、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらい、申請します。

後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

「事前認定」
加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社を通して手続きをしてもらう方法です。

「被害者請求」
被害者請求は、ご自身で自賠責保険に対して請求する方法です。

どちらの申請方法にも、それぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身の状況などによって選択するのがいいでしょう。

このように、被害者の方にとって症状固定は、後遺症が残るかどうかの大きなターニングポイントであり、同時に今後の損害賠償請求に関わる重要なものなのです。

症状固定で知っておくべき重要ポイント3つ

(1)保険会社に「症状固定」と言われても信じてはいけない

「そろそろ症状固定としてください。もう治療費の支払いは打ち切ります」

被害者の方は、こんなことを言われることがあります。

これは誰の言葉かというと、加害者側の保険会社の担当者のものです。

保険会社は、できるだけ被害者の方への保険金=支出を減らしたいために、治療費の打ち切りを告げてきます。

営利法人である保険会社としては、利益を上げることが目的だからです。

保険会社が症状固定を持ち出してくるのは大体の場合、事故から3か月~6か月後が多いようです。

しかし、「保険会社がそう言うのであれば、しょうがないか…」と、そのまま保険会社の言うことを鵜呑みにしないでください。

なぜなら、症状固定は主治医が医学的に診断するものであって、保険会社が決めることではないからです。

たとえ治療費の支払いを打ち切られたとしても、主治医から症状固定の診断がないのであれば、まだ治療の効果が上がっているということですから、ご自身の健康保険に切り替えるなどして治療を続けてください。

あとで行なう示談交渉で治療費も請求することができるので、症状固定についてはまずは主治医とよく相談することが大切です。

(2)症状固定の前後では補償の内容が変わることに注意!

被害者の方が受け取ることができる損害賠償金には、さまざまな項目がありますが、症状固定の前後で種類が変わることに注意が必要です。

①入通院して治療をした場合の損害項目

入院・通院してケガの治療を受けた場合に請求できる損害賠償項目例です。

「治療費」
必要かつ相当な範囲での実費金額(特別個室、過剰診療等の費用は補償されない可能性がある)

「付添看護費」
看護師・介護福祉士等:実費全額
近親者:入院の場合は1日5500円~7000円
通院の場合は1日3000円~4000円(幼児・高齢者・身体障害者等で必要のある
場合)

「入院雑費」
1日あたり、1400円~1600円

「交通費」
原則として、本人分の実費

「装具・器具購入費」
車いす・義足・義眼・補聴器・義歯・入れ歯・かつらなどの購入費・処置費等の相当額

「子供の保育費・学習費など」
実費相当額

「弁護士費用」
訴訟になった場合、裁判所により認容された金額の1割程度

「休業損害」
ケガによって休業したことによる現実の収入減分(事故前の収入を基礎とする)

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」
入通院をして治療をした場合に被った精神的苦痛や損害に対する補償

②後遺症が残った場合の損害項目

症状固定により後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合の損害賠償項目例です。

「将来介護費」
看護師・介護福祉士等:実費全額
近親者:常時介護が必要な場合は1日8000円(平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額)

「家屋・自動車などの改造費」
自動車・家の出入り口・風呂場・トイレなどの改造費や、介護用ベッドなどの購入費の実費相当額

「逸失利益」
事故前の収入額に、労働能力喪失率、就労可能年数、中間利息の控除分をかけた金額

「後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)」
後遺障害が残ったことに対して支払われる補償

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損害賠償項目の中でも、慰謝料や逸失利益、休業損害などは金額が大きくなる項目です。

上記のように、症状固定により後遺症が残ってしまった場合、入院慰謝料と休業損害は受け取ることができなくなりますが、後遺障害等級が認定されれば、新たに「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」などを受け取ることができます。

入通院慰謝料より後遺障害慰謝料のほうが、休業損害より逸失利益のほうが金額は大きくなることを覚えておいてください。

(3)損害賠償請求権には時効があることに注意!

症状固定は、損害賠償請求権にもかかわってきます。

一定の期間が過ぎると、あることの効力や権利が消滅することを「消滅時効」といいます。

じつは、交通事故の損賠賠償にも消滅時効があります。

たとえば、自賠責保険に対する交通事故の被害者請求の時効は、傷害・死亡の場合は事故の翌日から3年、後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から3年です。

そして、加害者に対する損害賠償請求権の時効は、後遺障害がある場合の人身損害は症状固定日の翌日から5年です。

この期間を過ぎると、その後は一切、請求することができなくなります。

損害賠償金は0円ということです。

交通事故の被害にあい、後遺症が残り、さらに慰謝料などの損害賠償金まで失うなど、あってはならないことですから、十分注意してください。

以上、交通事故の症状固定について、さまざまな角度から解説しました。

交通事故にあって不安な方、症状固定について疑問がある方、今後の示談交渉や慰謝料で心配がある方は、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

みらい総合法律事務所は、相談料は無料です。

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