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交通事故の示談交渉が決裂後の調停・裁判の手続きを解説

最終更新日 2024年 03月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

交通事故の示談交渉が決裂後の調停・裁判の手続きを解説

交通事故で加害者側との長引く示談交渉が決裂した場合、被害者の方には次の3つの選択肢があります。

  • ①交通事故紛争処理センターでの和解斡旋
  • ②調停
  • ③裁判

本記事では、上記3つの選択肢についてわかりやすく解説した上で、交通事故の示談交渉と決裂後に被害者の方がやるべき対処法についても詳しく解説していきます。

示談が決裂…被害者の3つの選択肢とは?

交通事故の示談交渉では、後遺障害等級が上位の等級になればなるほど示談が成立せず、長引くケースが多くなります。

それは、後遺障害等級が上がれば上がるほど、被害者の方が請求する損害賠償金額と任意保険会社が提示してくる金額の差が大きくなってしまうためです。

その場合、被害者の方には次の3つの選択肢があります。

  • ①交通事故紛争処理センターでの和解斡旋
  • ②調停
  • ③裁判

示談が決裂する、ということは、紛争に突入する、ということです。

こうなると、自分で解決するのは難しくなってきますので、一度、弁護士に相談しましょう。

交通事故紛争処理センターでの和解斡旋について

まずは、財団法人交通事故紛争処理センターで和解斡旋をしてもらう方法について解説します。

なお、この場合の解決も示談に含まれます。

交通事故紛争処理センターは、自賠責保険の運用益で運営されている財団法人です。

東京本部の他、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡と全国に7つ支部と2つの相談室があります。

交通事故紛争処理センターでの斡旋の仕組み

まず、相談員が交通事故の被害者からの相談を受け、加害者側の保険会社からも話も聞いたうえで、示談斡旋を行なっていくという仕組みです。

相談員には同センターの嘱託を受けた弁護士が就任し、裁判基準を基本として和解斡旋を行ないます。

ただし、注意が必要なのは、この弁護士は被害者の弁護を行なうわけではなく、あくまでも示談斡旋を行う仲介役だということです。

つまり、弁護士がついていないので、被害者の方は損害の立証などを自分で行なわなければいけないのです。

そのため、相談員の弁護士から必要な書類等について説明を受けたら、速やかに証拠を集めなければなりません。

斡旋案の提示

通常は、期日を3~4回開いた時点で斡旋案が提示されます。

被害者と加害者双方が、この斡旋案を受け入れる場合、和解が成立します。

相談担当弁護士が立会のもとで、示談書もしくは免責証書が作成され、事件は終了します。

一方、和解斡旋が成立しない場合は、審査に移行します

審査員は、大学の法学部の教授・助教授、裁判官経験者の弁護士、交通事故処理の経験の深い弁護士などの中からセンターの理事会で選任されています。

審査の場合も当事者双方から話を聞き、それに基づいて裁定を下します。

被害者の方は、裁定内容について告知された日より14日以内に同意または不同意をセンターに回答します。

不同意の場合はセンターでの手続は終了となります。

なお、14日間を過ぎても回答のない場合は、不同意と見なされ審査終了となるので注意してください。

また、この期間内に保険会社から訴訟移行の要請がなされることがあります。

その場合、審査は中断し、訴訟が適当かどうか判断されます。

訴訟が適当であると判断された場合、審査は終了し、調停や訴訟に移行します。

示談が決裂した場合の法的手続き①:調停とは?

加害者側の任意保険会社と交渉がまとまらず、示談が成立しなかった場合、被害者の方は法的な手続をとらなければいけません。

交通事故の損害賠償請求をする場合の法的手続には、「調停」と「訴訟」の2つがあります。

調停とは、簡易裁判所に間に入ってもらい話し合いを行なうものです。

合意に達した場合、「調停調書」という公的な和解書類を作成するという手続になっています。

調停は、あくまで「話し合い」です。

当然ながら、相手が応じなければ、いつまでたっても話し合いは解決しません。

実際は、ここまでに被害者側と加害者が示談交渉で話し合ったにもかかわらず決着がつかなかったという経緯があるため、示談決裂後に調停手続は取らず、すぐに訴訟を提起することが一般的だといえます。

示談が決裂した場合の法的手続き②:訴訟とは?

訴訟とは、最終判断である「判決」を求めて裁判所に対して訴えを起こすことです。

通常、訴訟の流れは次のように進行していきます。

(1)訴状提出から訴状審査

「訴状」を裁判所に提出することで、訴訟を起こすことができます。

裁判所は訴状を審査したうえで、第1回口頭弁論期日を定めます。

(2)被告に対する呼び出し

裁判所は、第1回口頭弁論期日を定めたうえで被告に対して訴状と呼出状を送ります。

「誰を被告にするか?」

ここで問題となるのは、被告を誰にするかということです。

まず、加害者は自らの過失によって交通事故を起こしたわけですから、その不法行為に基づく損害賠償責任を負うため被告にします。

次に、加害者が運転していた自動車の運行供用者(保有者)も被告にすることができます。

これは、

  • ①「自賠責保険法」により自動車の運行供用者も人身損害の賠償責任を負担していること
  • ②ほとんどの場合、自動車の保有者が任意保険にも加入していること

この2つが理由です。

さらには、その交通事故が業務時間中に起きたものなら、加害者の使用者である会社などに使用者責任が発生するので会社を被告にすることもできます。

被告を誰にするかという部分については、さまざまな観点から考えていかなければいけません。

被害者の方が有利になるような判断をしていくことが大切なので、この点は弁護士に相談することをおすすめします。

「被告が多ければいいというわけではない」

被告の数が多ければ多いほどいいと考える方もいらっしゃると思いますが、じつはそうではないのが訴訟の難しいところでもあります。

まず、当事者が多すぎると弁護士の数も多くなるため、裁判期日の調整が困難になり裁判の期間が長引いてしまうことがあります。

また、争点が増えると裁判が長引く傾向があります。

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(3)口頭弁論(主張の整理)

裁判が始まると、被害者側と加害者側の双方が、事実の主張や法律上の主張を闘わせることになります。

実際は、主に書面でのやり取りが行なわれます。

(4)証拠調べ

裁判の進行と並行して、証拠書類の提出も行なっていきます。

交通事故による損害額の立証は被害者側が行なわなければならないため、たとえば治療期間中に必要となった費用の領収書など、すべて保管して整理しておかなければいけません。

また、交通事故前の収入と症状固定(これ以上の治療をしてもケガが改善しないと判断されること)後の収入についても争点になるので、できるだけ証拠となる書類などを集めておくことが大切です。

「和解勧告とは?」

訴訟の期間中、主張の整理と証拠の提出が終わり、「証人喚問」に入る前になると多くの場合、裁判所から和解勧告が入ります。

和解勧告とは、「もう、この辺で和解したほうがいいですよ」というアドバイスと考えてもらっていいでしょう。

被害者としては感情面では納得できなくても、この時点で「裁判上の和解」が成立することも多くあります。

なぜなら、和解が成立せずに判決にまで至った場合の心理的プレッシャーもあるため、調停の時よりも被害者側と加害者側の双方ともに和解が成立しやすい状況が整っているといえるからです。

また、ここまでの訴訟の経緯から、裁判所はすでに大体の判断に対する心証を得ています。

そのため、ここで和解を拒否しても最終的には、概ね和解案と同程度の判決が出されることが多いからです。

(5)判決

判決が出されるまでの期間はどのくらいかかるのでしょうか?

一概には言えませんが、やはり半年から1年程度は見ておいたほうがいいでしょう。

もちろん、もっと短く終わる場合もありますし、医学的な論争になってくると2~3年はかかってしまい、長引くこともあります。

そうした現実もあって、判決まで持ち込まずに和解で解決する人も多いといえます。

みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料増額事例

みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料増額事例

次に、みらい総合法律事務所が実際に解決した慰謝料等の損害賠償金の増額事例をご紹介します。

残念ながら、被害者の方が示談交渉をしても、損害賠償金額はほとんど増額しません

ところが、依頼を受けた弁護士が示談交渉に入ると増額する可能性がグッと高くなります。

実際の示談交渉の様子を知って、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

解決事例①:時効消滅の懸念事案で45歳男性が6,650万円を獲得!

45歳の男性が交差点の真ん中を歩行横断中、タクシーにひかれた交通事故です。

被害者男性は、脳挫傷や右足の骨折などの傷害を負い、右足可動域制限と高次脳機能障害の後遺障害を残して症状固定しました。

自賠責後遺障害等級を申請したところ、右足機能障害で12級、高次脳機能障害で7級が認定されました。

すると、困った事態が起きてしまいました。

転勤などがあったため、被害者男性は保険会社と示談交渉するタイミングを失してしまっていたのです。

そこで、時効で損害賠償請求の権利が消滅してしまうことを心配した被害者の方が、みらい総合法律事務所に相談し、そのまま示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、保険会社としては、被害者の方の収入が事故によって下がっていないので逸失利益は認められないと主張してきました。

交渉が決裂したため、弁護士が裁判に持ち込んだ結果、逸失利益と過失割合が争点となり、最終的には6,650万円の損害賠償金を獲得することができたという事例です。

解決事例②:49歳主婦の交通死亡事故で約3,100万円の増額

49歳の主婦の方が自動車を運転中、対向車線を走行してきた自動車がセンターラインオーバーして衝突してきた交通死亡事故。

保険会社は、ご遺族に対して慰謝料などの損害賠償金として約3,940万円を提示。

この金額は少ないのではないかと疑問を持ったご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、そのまま示談交渉を依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが、決裂したため提訴して裁判に突入。

最終的には弁護士の主張が認められ、約7,060万円で解決。

当初提示額から約3,120万円も増額したことになります。

解決事例③:40歳男性の後遺障害等級8級の慰謝料等が3.38倍に増額

40歳の男性が自動車を運転中、後部から追突された交通事故。

被害者男性は頚環軸椎骨折を負い、治療しましたが症状固定となり、頚部可動域制限などの後遺障害が残ってしまいました。

そこで、自賠責後遺障害等級認定を申請したところ、8級と14級の併合8級が認定され、加害者側の保険会社は既払い金を除いて、慰謝料などの損害賠償金として約2,650万円を提示してきました。

この金額が適切なものかどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため訴訟を提起して裁判に移行。

保険会社は「後遺障害等級自体が間違いである」と主張し、あくまで争う姿勢を崩そうとはしませんでした。

しかし、最終的には当方弁護士の主張が認められ、後遺障害等級8級前提で約8,970万円の支払い判決が裁判所から下されたという事例です。

保険会社の当初提示額から約3.38倍の増額でした。

解決事例④:19歳男性が高次脳機能障害で1億3,500万円を獲得

友人が運転するバイクの後部座席に乗っていた19歳男性が被害を受けた交通事故です。

事故の状況は、向かいから右折してきた自動車と衝突したもので、脳挫傷などの傷害を負った被害者男性には高次脳機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級は3級3号が認定されました。

被害者男性は重傷であることに加え、加害者の刑事事件に被害者参加することを希望していたため、自分一人での交渉は難しいと考え、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまますべてを依頼しました。

刑事事件の被害者参加をした後、弁護士が加害者側の保険会社との示談交渉を開始。

将来介護費用などが大きな争点となりましたが、最終的には合意に達し、1億3,500万円の損害賠償金で解決したものです。

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このように、弁護士が入ることで示談金額が大幅に増額することがあります。
交通事故でお困りの場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

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