交通事故の入通院慰謝料は1日いくら?通院6か月目の相場金額は?
- 交通事故のケガで入通院した場合の慰謝料額
- 入通院慰謝料の計算方法
- 慰謝料はいつ受け取ることができるのか
- 後遺症が残った場合の慰謝料について
- 被害者の方が注意するべきポイント
目次
- 1 交通事故の慰謝料とは?
- 2 慰謝料の計算には「3つの基準」がある
- 3 入通院慰謝料は1日いくらになるのか?
- 4 通院が1日だけでも慰謝料を受け取ることはできるのか?
- 5 自賠責基準の入通院慰謝料は8600円(1日)ではないのか?
- 6 自賠責保険の補償内容はどうなっている?
- 7 入通院慰謝料の日額を比較してみましょう
- 8 後遺症が残った場合は後遺障害等級を申請する
- 9 後遺障害等級の申請方法には2つの種類がある
- 10 慰謝料はいつ受け取ることができる?
- 11 いつまでの入通院が慰謝料の対象になるのか?
- 12 慰謝料などの請求はいつまで行なうことができるのか?
- 13 交通事故の入通院慰謝料で注意するべきポイント
- 14 慰謝料が増額されるケースについて(減額されるケースも)
- 15 慰謝料等で困った時は弁護士への相談・依頼を検討する
- 16 まとめ
これから、交通事故の入通院慰謝料などについて解説していきますが、その前に、交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。
交通事故の慰謝料とは?
交通事故で傷害(ケガ)を負ってしまった被害者の方は、慰謝料を受け取ることができます。
被害者の方は、治療費や通院交通費、休業損害、逸失利益、将来介護費などさまざまな項目を合わせた「損害賠償金」を加害者側に請求できるのですが、その中の重要な項目に慰謝料があります。
じつは、慰謝料というのはひとつではなく、次の4つがあります。
1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故で傷害(ケガ)を負った被害者に対して、肉体的、精神的苦痛を慰謝するために支払われるもの。
2.後遺傷害慰謝料
後遺症が残った場合に被った精神的苦痛に対して償われるもの。
ただし、精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとに違うものであるため、各事案によって判断するのが難しいことから、概ねの相場金額が決まっている。
3.死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡したことで被った精神的損害に対して支払われるもの。
4.近親者慰謝料
死亡事故や重傷事故などの場合に、本人の慰謝料とは別に被害者の近親者が被った精神的損害に対して支払われるもの。
慰謝料の計算には「3つの基準」がある
慰謝料などの損害賠償金の算定には、次の3つの基準があります。
これらの基準の違いによって、算定される金額に大きな違いが出てくるので注意が必要です。
1.自賠責基準
「自動車損害賠償保障法」により、自動車やバイクなどの車両を運転するすべての人は自賠責保険に加入しなければいけません。
自賠責基準とは、この自賠責保険により定められた基準で、3つの基準の中ではもっとも低い金額で設定されています。
2.任意保険基準
交通事故の状況や被害者の方のケガが重い場合には、自賠責保険から支払われる金額だけでは損害賠償金をすべて支払えない、ということが起きてくる可能性があります。
こうしたケースでは、被害者の方は損害賠償金を全額受け取ることができない、ということが起きかねません。
そこで、万が一の場合に備え、あらかじめ多くのドライバーは各保険会社の自動車損害保険に加入していますが、これら任意保険会社が独自に自社で設定している算定基準を任意保険基準といいます。
3.弁護士(裁判)基準
弁護士が被害者の方から依頼を受けて、代理人として交渉する場合、あるいは裁判になった場合に主張するのが、弁護士(裁判)基準で算出した金額です。
これまでに積み重ねられてきた多くの交通事故の裁判例から導き出された基準を法的根拠としているため、裁判をした場合に認められる可能性が高いものです。
これら3つの基準の中では、弁護士(裁判)基準がもっとも高額になるので、被害者の方としてはこの基準での慰謝料を受け取ることを目指していきましょう。
入通院慰謝料は1日いくらになるのか?
ここからは、入通院慰謝料についてお話ししていきます。
まず、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」では、それぞれ入通院慰謝料はいくらになるのか見ていきましょう。
自賠責基準での入通院慰謝料
自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの金額が定められています。
そのため、慰謝料の対象となる入通院が何日間になったのかによって金額が決まります。
入通院慰謝料は次の計算式で求められます。
4300円(1日あたりの金額)×対象日数=入通院慰謝料
①2020年4月1日から改正民法が施行されています。
そのため、2020年3月31日以前に発生した交通事故では、1日あたりの金額は4200円になります。
②治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。
「実際の治療期間」もしくは、「実際に治療した日数×2」
③自賠責保険の損害賠償の上限は120万円です。
そのため、120万円を超える部分は、加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。
任意保険基準での入通院慰謝料
任意保険会社は、過去においては、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の間の金額で任意保険支払基準を定めていました。
しかし、平成11年7月1日に同基準が廃止され、現在は、各任意保険会社が個別に支払基準を定めています。
しかし、それでも多くの場合、任意保険基準での示談金提示となるので、弁護士(裁判)基準よりは低い金額、つまり、そのままでは示談すべきではない金額で提示されることが多いです。
弁護士(裁判)基準での入通院慰謝料
弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料についても計算が難しいため、日数によってあらかじめ定められた算定表があり、これをもとに算定します。
これは、通称「赤い本」と呼ばれる、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「損害賠償額算定基準」という本に記載されています。
算定表は、被害者の方の傷害(ケガ)の状況、程度によって「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。
「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(むち打ちなど軽傷)の算定表」
交通事故によるケガで、もっとも多いものに「むち打ち症」がありますが、この場合は軽傷の算定表から入通院慰謝料を算定します。
たとえば、入院はせず、通院が3か月の場合であれば、算定表から相場の金額は53万円ということになります。
「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料(重傷)の算定表」
①入院待機の期間や、ギプスでの固定などによる自宅療養の期間も入院期間とすることがあります。
②通院、入院日数に端数が出た場合は、任意保険基準の場合と同様の考え方、算定方法となります。
通院が1日だけでも慰謝料を受け取ることはできるのか?
「1日しか通院していないから、慰謝料はもらえないだろう」などと勝手に思い込んでいませんか?
じつは、通院が1日だけでも慰謝料を受け取ることができます。
自賠責基準では、通院が1日の場合の慰謝料は、4300円になります。
(交通事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4200円)
一方、弁護士(裁判)基準では、軽傷の場合は、入院0か月、通院1か月で19万円になるので、次の金額になります。
そして、任意保険基準では、だいたいこの間です。
このように弁護士(裁判)基準の金額がもっとも高いことがわかります。
自賠責基準の入通院慰謝料は8600円(1日)ではないのか?
「自賠責基準では、1日の慰謝料は8600円になるのでは?」
被害者の方から、このような質問を受けることがありますが、これには少し説明が必要でしょう。
前述したように、自賠責基準では、治療の対象日数については、次のどちらか短いほうが採用されます。
② 「実際に治療した日数×2」
たとえば、3か月間で2日に1回の通院をした場合を考えてみます。
② 4300円×(45日×2)=38.7万円
どちらの計算式でも合計では同じ金額になるのですが、①は対象日数を「治療期間」で考えています。
一方、②は対象日数を「実際に通院した日数」で考えているのですが、この時、「2」を4300円のほうにかけてしまったために、1日8600円という誤解が生じているのではないかと思います。
自賠責保険の補償内容はどうなっている?
自賠責保険から支払われる保険金には上限があり、法律によって次のように定められています。
被害者が死亡した場合 | 3000万円 |
---|---|
傷害による損害の場合 | 120万円 |
傷害により後遺障害が残り、介護が必要な場合 | 4000万~3000万円 |
その他の後遺障害の場合 | 1級から14級の後遺障害等級に応じて3000万円~75万円 |
【参考記事】
国土交通省「自賠責保険(共済)の限度額と保障内容」
傷害(ケガ)による保険金の上限は120万円ですから、120万円の枠を治療費だけで使ってしまうと、慰謝料の日額が4300円を下回ってしまうことが起きてしまうので、注意が必要です。
入通院慰謝料の日額を比較してみましょう
では、ここまで見てきた3つの基準によって、入通院慰謝料の日額はどれくらい違うのかを比較検討してみます。
「通院を1か月した場合の慰謝料の日額」
自賠責基準 | 4300円 |
---|---|
任意保険基準 | 経験上7400円程度が多い |
弁護士基準 | 9333円 |
※自賠責基準は、1か月のうち半分以上が通院だったと仮定して計算。任意保険基準と弁護士基準はひと月30日で割って日額を計算。
※自賠責基準12.9万円、任意保険基準22.2万円、弁護士基準28万円を日額に換算。
※重傷の場合で計算
「通院を3か月した場合の慰謝料の日額」
自賠責基準 | 4300円 |
---|---|
任意保険基準 | 経験上6400円程度が多い |
弁護士基準 | 8111円 |
※自賠責基準38.7万円、任意保険基準57.6万円、弁護士基準73万円を日額に換算。
「通院を5か月した場合の慰謝料の日額」
自賠責基準 | 4300円 |
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任意保険基準 | 経験上5600円程度が多い |
弁護士基準 | 7000円 |
※自賠責基準64.5万円、任意保険基準84万円、弁護士基準105万円を日額に換算。
「通院を6か月した場合の慰謝料の日額」
自賠責基準 | 4300円 |
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任意保険基準 | 経験上5100円程度が多い |
弁護士基準 | 6444円 |
※自賠責基準77.4万円、任意保険基準91.8万円、弁護士基準116万円を日額に換算。
このように、弁護士(裁判)基準による慰謝料は通院期間が長くなるほど低くなっていくことがわかります。
しかし、それでも他の基準より高い金額が設定されていることからみても、やはり被害者の方は弁護士(裁判)基準での慰謝料を受け取ることを目指すのが望ましいでしょう。
ただし、加害者側の保険会社は、自賠責基準か任意保険基準で計算した金額しか提示してきませんし、被害者の方がいくら交渉しても弁護士(裁判)基準での慰謝料に応じることは少ないです。
ですから、まずは一度、交通事故に強い弁護士に相談してみることを検討するといいでしょう。
後遺症が残った場合は後遺障害等級を申請する
入通院をしてケガの治療をしたものの、残念ながら主治医から「症状固定」の診断を受ける場合があります。
症状固定とは、これ以上の治療を続けてもケガの改善や完治が見込めない状態のことです。
この場合、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになるので、後遺障害等級認定の申請を受ける必要があります。
症状固定となると、その後は入通院慰謝料を受け取ることはできなくなりますが、後遺障害等級の認定を受けることで、今度は「後遺障害慰謝料」を請求することができるようになります。
さらに、慰謝料の他にも休業損害や逸失利益など、さまざまな項目を合わせた損害賠償金を請求することができるので金額は増えていきます。
なお、後遺障害等級は、もっとも後遺症が重い1級から順に14級まで設定されており、等級によって慰謝料の金額も変わってきます。
【参考情報】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
「自賠責基準・裁判基準による後遺障害慰謝料の金額表」
たとえば、むち打ち症の場合、後遺障害等級は12級か14級が認定されるのですが、14級であれば、自賠責基準では32万円、弁護士(裁判)基準では110万円となり、やはり弁護士(裁判)基準のほうが、かなり金額が高くなることがわかります。
後遺障害等級の申請方法には2つの種類がある
後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2種類の方法があります。
「被害者請求」
被害者自身が加害者側の自賠責保険取り扱い会社に対し、後遺障害等級認定の申請を行なう方法です。
まずは自賠責保険から保険金を受け取り、足りない部分の損害金額があれば、加害者側の保険会社との示談交渉が開始されます。
被害者請求は、申請に必要な書類や資料を自分で集めなければいけないので手間がかかってしまうというデメリットがあります。
しかし、自分で申請するので加害者側の保険会社に勝手に有利な申請をされずに、ご自身にとって正しい後遺障害等級の認定を受けることができるというメリットがあります。
「事前認定」
加害者側の任意保険会社を通して後遺障害等級認定を行なう方法です。
書類集めから申請まで保険会社がやってくれるので被害者の方としてはラクでいいのですが、どのような書類が提出されたのかを把握できないため、適切な等級が認定されないという可能性も否定できません。
やはり、正しい後遺障害等級認定を受け、慰謝料などの損害賠償金で適切な金額を受けとるには、ご自身で積極的に提出資料などを集め、申請し、立証していくことが大切になってきます。
慰謝料はいつ受け取ることができる?
被害者の方としては、慰謝料をいつ受け取ることができるか気になるところだと思います。
たとえば、後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定されると加害者側の保険会社から示談金(損害賠償金)の提示があります。
示談金は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益などさまざまな項目が合算されたものです。
納得のいく金額であれば、ここで示談を締結することになり、保険会社から送られてくる示談書にサインをして、手続きが完了となれば、示談が成立します。
通常、示談が成立してから約2週間後には示談金が振り込まれることになります。
いつまでの入通院が慰謝料の対象になるのか?
入通院慰謝料の対象となる期間は、「事故日から完治日、または症状固定日まで」です。
症状固定となった場合、その後に痛みや症状が出ても、その治療についての通院は慰謝料の対象とは認められないので注意が必要です。
なお、後遺障害慰謝料については、後遺症を負ったことの精神的な苦痛に対して補償するものなので、対象となる期間というものはありません。
慰謝料などの請求はいつまで行なうことができるのか?
ただし、慰謝料などの請求には時効があります。
時効の期間を過ぎてしまうと、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金を加害者側に請求することができなくなってしまうので注意してください。
交通事故における損害賠償請求権の時効の期限は、損害賠償の内容によって次のように異なります。
①自賠責保険に対する被害者請求の時効
・後遺障害がある場合は症状固定日の翌日から3年
②加害者に対する被害者請求の時効
・あるいは、損害および加害者がわからなかったとしても、事故日から20年を経過すれば時効により消滅する。
・後遺障害がある場合は、症状固定した時点で初めて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、人身損害の時効は症状固定日から5年。
交通事故の入通院慰謝料で注意するべきポイント
ケガの治療を途中でやめず通院を続ける
「仕事が忙しくて」「家庭の事情で…」など、さまざまな理由からケガの治療を途中でやめてしまい、通院をしなくなってしまう人がいますが、必ずケガの状態を確認しながら通院を続けてください。
というのは、継続して通院をしないと治療の必要性を疑われてしまい、入通院慰謝料が認められない場合があるからです。
原則として、入通院慰謝料は入通院した期間を基準に算定するため、治療が必要なのに通院しないと、その期間は慰謝料の対象と認められないことになるので注意してください。
過剰診療や高額診療には気をつける
交通事故で負ったケガの状態と照らし合わせて、医学的に必要と思われない治療を行なった場合は、「過剰診療」や「高額診療」と判断されて、損害賠償請求ができない可能性があるので気をつけなければいけません。
(3)診断書は必ず主治医に依頼する
ケガの状況や程度によっては、鍼灸、マッサージ、温泉治療等が必要となる場合もあるでしょう。
しかし、交通事故の損害賠償については、原則として西洋医学によって必要性が判断される傾向にあります。
そのため、これらの費用を治療費として損害賠償金に含めるためには、鍼灸やマッサージ等がケガの治療には必要であることを西洋医学の医師から証明してもらうために、診断書や指示書等を書いてもらう必要があります。
また、自覚症状が正しく記載された診断書が必要です。
そうでないと交通事故とケガの因果関係が正しく証明されず、適正な慰謝料を受け取ることができない可能性があるからです。
診断書の作成を依頼する際は、ご自身が感じている痛みやしびれ等の自覚症状について、主治医にできるだけ詳しく、正確に伝えてください。
慰謝料が増額されるケースについて(減額されるケースも)
交通事故の慰謝料について、ここまでお話ししてきましたが、あくまで基準、相場の話であって実際の損害賠償の実務では、それぞれの交通事故の態様や被害者の方のケガの症状など、個別の状況によって、慰謝料などの金額は増減します。
<慰謝料が増額されるケース>
(1)通常の場合に比べ精神的苦痛の程度が大きいと判断されるケース
加害者側の過失の大きさ、事故後の態度の悪さなどにより、事故に対する被害者の精神的苦痛が増大したと認められる場合。
(2)他の損害項目に入らないものを慰謝料で補完しようとするケース
裁判所が被害者の後遺症逸失利益を認めない時、その代わりに慰謝料を増額することで、結果としてトータルで賠償額のバランスを取ろうとする場合。
交通事故で失ってしまった利益、つまり後遺障害を負わなければ被害者の方が仕事などで得られていたはずの利益を「逸失利益」といいます。
(3)被害者に特別の事情があるケース
被害者の方に特別の事情があり、通常の場合に比べて被害者の無念さがより大きい、と認められるケースでは慰謝料が増額されることがあります。
<慰謝料が減額されるケース>
「素因減額」
素因減額とは、交通事故でケガを負う前から被害者の方がもともと持っていた素因、たとえば「性格等の心因的素因」「既往症等の身体的素因」が原因となって損害が発生したり、拡大したと認められる場合に損害賠償額を減額することです。
「過失相殺」
交通事故の責任については、加害者側がすべて悪かったというよりも、加害者側と被害者側のどちらにも責任があったというケースが多いものです。
そうした場合、たとえば「加害者側の責任80%に対して被害者側の責任20%」というように、過失割合が決められるのですが、この時に慰謝料などの損害賠償金から20%分が減額されます。
このように双方の責任の割合によって減額されることを、過失相殺といいます。
「損益相殺」
損益相殺とは、交通事故に起因して被害者が何らかの利益を得た場合、その部分を損害賠償額から控除することです。
慰謝料等で困った時は弁護士への相談・依頼を検討する
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、被害者の方には次のようなメリットがあります。
①慰謝料などの損害賠償金が増額し、適切な金額を手にすることができる
②加害者側の保険会社との示談交渉の煩わしさから解放される
③被害者自身が行なうよりも示談交渉を有利に進めることができる
④相談料や着手金が無料であれば負担が少ないので相談・依頼しやすい
弁護士に依頼するとなると、「どうにも気が引ける」とか「費用がたくさんかかりそう」と考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし、弁護士が代理人として示談交渉に入ることで、被害者の方は上記のようなメリットを手に入れることができるので、検討してみることをおすすめします。
詳細は次の動画解説をご覧ください。
なお、被害者ご自身が契約している任意保険に「弁護士費用特約」がついている場合は、300万円を上限に支払いを受けることができます。
これを利用したからといって、後遺障害等級に影響が出ることはないので、一度、確認してみることいいでしょう。
また、弁護士費用を加害者側に負担させる方法もありますので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
まとめ
• 自賠責基準では、「入通院慰謝料は1日あたり4300円」と決められているが、弁護士基準ではさらに高額の慰謝料を得ることができる。
• 入通院を続けて、しっかり治療を受けることで、適切な入通院慰謝料を受け取ることができる。
• 運動障害や痛みなどの後遺症が残った場合、後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料も受け取ることができる。
• 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料等の損害賠償金の増額など、さまざまメリットを得ることができる。