尾てい骨骨折の後遺症と慰謝料|ほっとくとどうなるのかなどを解説
尾てい骨の骨折は、日常生活に支障をきたすだけでなく、放置すると慢性的な痛みや後遺症につながることがあります。
交通事故による骨折で後遺障害と認定された場合には、加害者に対し後遺障害慰謝料を請求するための手続きが必要です。
本記事では、尾てい骨骨折による後遺障害の内容や慰謝料の相場、放置した場合のリスクについて解説します。
目次
交通事故による
尾てい骨骨折の特徴|
放っておくとどうなる?
尾てい骨は、交通事故によって骨折する可能性があります。
骨自体は小さいものの、損傷を放置すると後遺症や生活への支障が残るケースもあるため、注意が必要です。
交通事故で起こる
尾てい骨骨折の特徴
尾てい骨骨折(尾骨骨折)は、尻もちをついた衝撃や車の衝突などによって、尾てい骨に強い力が加わることで発生します。
交通事故では、後部座席での急停止やバイク事故などが原因で発生し、骨折しても外見上は異常が見られない場合があります。
痛みは座ったときに強く感じることが多く、放置すると骨の変形や神経の圧迫によって慢性的な痛みや神経障害につながることがあるため、早期の診断と治療が重要です。
歩ける?座れない?
日常生活への影響
尾てい骨を骨折しても、歩行自体は可能ですが、歩く際に痛みが生じます。
尾てい骨は座る際に圧迫される位置にあるため、椅子や車の座席に長時間座ることが困難になり、仕事や通勤に支障をきたす場合も少なくありません。
痛み止め以外に有効な緩和手段は限られているため、骨折中はドーナツ型のクッションを使用するなどして患部への衝撃を緩和し、圧迫を避ける対処が必要です。
交通事故後に放置するリスクと
注意点
尾てい骨骨折を放置すると、骨が自然に癒合しないまま変形したり、神経を圧迫して慢性的な痛みやしびれが残ることがあります。
特に、座るたびに痛みが続く「尾骨痛(びこつつう)」と呼ばれる後遺症は、日常生活の質を著しく低下させる原因となります。
治療を続けても症状の回復が見込めない後遺障害となった場合、慰謝料の金額にも影響します。
そのため、事故後に軽症だと思っても、必ず医療機関で診断を受け、適切な治療を継続することが大切です。
尾てい骨骨折の原因と初期症状
尾てい骨の骨折は、交通事故以外にも転倒や打撲など、日常生活の中で誰にでも起こり得る怪我です。
腕や足の骨折とは異なり、外見上の異常が少ないことから、見過ごされやすい骨折でもあります。
尾てい骨が骨折する主な原因
尾てい骨骨折の主な原因は、交通事故による衝撃、階段や段差での転倒、スポーツ中の打撲などです。
尻もちをついた際の衝撃も骨折につながることがあり、見た目に異常がなくても内部で骨が折れている可能性があります。
交通事故では、身体に強い衝撃が加わるため、尾てい骨に直接的な負荷がかかり、骨折に至ることも少なくありません。
痛み・腫れ・違和感などの
初期症状と見分け方
尾てい骨骨折の初期症状には、座るときの鋭い痛み、尾骨周辺の腫れ、違和感や鈍痛などがあります。
外見上は腫れが目立たないことも多く、打撲との見分けがつきにくいですが、椅子に座った際に痛みが強くなる場合は、骨折している可能性も考えられます。
また、吐き気や便が出にくい症状も尾てい骨の骨折が原因で起きることがあるため、それらの症状が数日続くようであれば、整形外科で診断を受けるのが望ましいです。
尾てい骨骨折(尾骨骨折)の
治療方法と治療期間
尾てい骨骨折は、基本的に保存療法が中心ですが、症状や骨の状態によっては手術が必要になることもあります。
また、治療期間中の過ごし方やリハビリの流れを把握しておくことで、安心して治療に取り組むことができます。
保存療法と手術療法の違いと
選択基準
尾てい骨骨折の治療は、ほとんどの場合「保存療法」が選択されます。
保存療法は、安静・鎮痛薬・クッションの使用などによって自然治癒を促す方法です。
一方、骨のズレが大きい場合や痛みが長期化している場合には、「手術療法」が検討されることもあります。
手術では尾骨の一部を切除する処置が行われるほか、交通事故などによって周囲の組織損傷を伴う複雑骨折が生じている場合には、骨を金属で固定する手術(骨接合術)が行われることもあります。
治療期間の目安と
過ごし方のポイント
保存療法による治療期間は、通常4〜8週間程度が目安です。
自然治癒によって回復を図るため、この期間は無理な動作を避け、長時間の座位や激しい運動も控えてください。
尾骨への圧力を軽減するために、座る際にはドーナツ型クッションなどを使用し、痛みが強い場合には鎮痛薬を使用するなどの処置を行います。
痛みが軽減した段階になったら、適度な歩行やストレッチによって血流を促し、回復を促進しましょう。
歩けるようになるまでの
回復プロセスと注意点
尾てい骨骨折でも、基本的には歩行は可能ですが、痛みがある間は無理をしないことが重要です。
初期は座る・立つ・寝返りなどの動作に支障が出るため、クッションや姿勢の工夫によって負担を軽減します。
就寝時は、仰向けだと尾てい骨に負担がかかる可能性があるため、横向きやうつ伏せの体勢が推奨されます。
痛みが軽減してきたら、少しずつ歩行距離を伸ばし、筋力の低下を防ぎましょう。
ただし、痛みが再発する場合には、すぐに医師へ相談し、無理な動作は避けてください。
尾てい骨骨折の後遺障害等級と
認定のポイント
尾てい骨骨折は、見た目の回復とは裏腹に、痛みや機能障害が長引くことがあります。
後遺障害として認定されるかどうかは、症状の持続性と医学的根拠が重要です。
後遺障害認定の対象となる
症状とは
尾てい骨骨折による後遺障害として認定される症状には、慢性的な尾骨痛、座位困難、神経障害などがあります。
特に「座ると強い痛みが続く」「長時間の座位が困難」といった症状が継続している場合、後遺障害の対象となる可能性があります。
ただし、痛みの程度や持続期間、画像診断による裏付けが必要であり、単なる違和感では認定されにくいため、症状を正確に記録し、医師に伝えることが求められます。
等級認定の基準と認定条件
後遺障害の等級認定は、自賠責保険の基準に基づいて行われます。
尾てい骨骨折の場合、神経障害による後遺障害等級が認定される可能性があります。
<尾てい骨による後遺障害等級>
症状 | 等級 |
---|---|
局部に頑固な神経症状を 残すもの |
12級13号 |
局部に神経症状を残すもの | 14級9号 |
後遺障害として認定されるためには、所定の申請手続きが必要です。
申請には医師による診断書などの書類が求められ、正確な後遺障害等級認定がされるためには、症状が一定期間持続していること、画像診断などによる客観的な医学的所見があること、そして治療経過が記録されていることが条件となります。
医師には、痛みの具体的な状況や日常生活への支障を詳細に伝え、認定に必要な情報を漏れなく記載してもらうことが重要です。
尾てい骨骨折の
後遺障害の認定を受ける難しさ
尾てい骨骨折を放置すると、骨の変形や神経の圧迫によって、慢性的な痛みが残る可能性があります。
しかし、後遺障害の認定には症状の客観性が求められるため、通院せずに放置するなど、医療記録が不十分なままでは認定が困難になることがあります。
神経圧迫による後遺障害は医学的な判断が難しいため、認定を受けるには早期の診断と継続的な通院が必要です。
尾てい骨骨折(尾骨骨折)で
請求できる慰謝料の相場
尾てい骨骨折による慰謝料は、治療内容や後遺症の有無によって大きく変動します。
適切な請求には、事故後の過ごし方や生活への支障を具体的に示すことが重要です。
入通院慰謝料と
後遺障害慰謝料の違い
尾てい骨骨折で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料があります。
入通院慰謝料は、治療のために入院・通院したことによる精神的・肉体的な負担に対して支払われるもので、入通院日数や期間に応じて算定されます。
後遺障害慰謝料は、治療後も痛みや機能障害などの後遺障害を負い、等級認定を受けることで支給される補償です。
項目 | 入院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
対象となる 状況 |
入院・通院による精神的・肉体的 負担 |
後遺障害が残った場合の精神的・ 肉体的損害 |
支給の条件 | 入通院日数または入通院期間に 応じて 算定される |
自賠責基準に基づく等級認定 (例:12級・ 14級) |
金額の目安 (自賠責 基準) |
①または ②のいずれか 少ない方の日数 × 4,300円 ①実際の治療期間 ②実際に治療した日数 × 2 |
・12級13号: 94万円 ・14級9号: 32万円 |
後遺障害慰謝料は基準によって
金額が大きく変わる
後遺障害が認定された場合、慰謝料の総額は大きくなりますが、算定に用いられる基準も重要な要素となります。
たとえば、尾てい骨骨折が12級13号と認定された場合、自賠責基準では94万円が支給されますが、弁護士基準では290万円程度の後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。
そのため、請求にあたっては、認定された等級に応じて、保険会社との交渉や損害賠償請求を適切に進めることが重要です。
尾てい骨骨折に対する適切な
慰謝料を受け取るためのポイント
尾てい骨骨折による慰謝料は、治療内容、通院期間、後遺障害の有無などによって大きく変動します。
適正な金額を受け取るためには、事故後の症状や生活への影響を正確に記録し、医学的根拠を示すことが不可欠です。
特に後遺障害の認定は慰謝料の増額に直結するため、診断書の記載内容や通院履歴が重要な判断材料となります。
保険会社との交渉では専門的な知識が求められる場面も多く、証拠の整理や主張の構成が慰謝料の結果を左右します。
そのため、納得のいく補償を得るには、記録の保全と早期対応が欠かせません。
尾てい骨骨折の慰謝料請求は
弁護士に相談を
尾てい骨骨折は、見た目以上に深刻な後遺症や生活への支障を残す可能性があり、適切な慰謝料請求には専門的な判断が欠かせません。
後遺障害の認定や保険会社との交渉は複雑であり、個人で対応すると不利になることもあります。
そのため、的確な証拠整理や交渉を行うには、交通事故に精通した弁護士の支援を受けることが、適正な補償を得るための確かな一歩となります。
交通事故による尾てい骨骨折でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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代表社員 弁護士 谷原誠