交通事故の慰謝料計算機|あなたの金額がすぐにわかる!(後遺障害編)
円 | 実費を入力してください。 | |||||||||||||||
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1日1,500円×入院日数です。以下に入院日数を入力してください。
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円 | 家屋改造費、装具備品費、その他。実費を入力してください。 | |||||||||||||||
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1日あたりの収入×(休業日数+有給取得日数)です。 (1日あたりの収入=事故前3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数) 以下に入力してください。
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他覚所見があるとは、医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができる場合をいいます。 ※36ヶ月(1,080日)まで計算が可能です。
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後遺障害による逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。 ※30歳未満の男性の年収は、仮に賃金センサス平成28年男子学歴計、30歳未満の女性の年収は、仮に賃金センサス平成28年女子学歴計で計算しています |
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後遺障害等級から算定されます。該当する等級を選択してください。
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※自賠責後遺障害等級1級の場合のみご記入ください。2級、3級で介護が必要な場合にも将来介護費は認められますが、複雑なので、ここでは扱いません 将来介護費は、以下の計算式によって算出されます。 (年間の基準額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数) 下表に必要事項を入力してください。
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% | 自分の過失割合を選択してください。 | |||||||||||||||
円 | 保険会社や自賠責保険、労災保険などから既に支払われた額を入力してください。 | |||||||||||||||
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※注1:交通事故慰謝料自動計算機は、個別事情を考えない一般的な計算方法によって計算しています。
具体的な事情によって正確な損害賠償額は異なりますので、ご了承ください。
※注2:申し訳ございませんが、使い方などのご質問はお受けしておりません。
※注3:この計算機は、2020年4月1日~2026年3月31日に発生した交通事故についての計算を前提としています。
示談金の中には、慰謝料の他、治療費、休業損害、逸失利益など様々な損害項目をがあり、それらの合計額が損害賠償金総額となります。
但し、交通事故の慰謝料は個別事案の事情によるので、完全に正確とは言えないことに注意が必要です。
あくまでも簡易的な計算ですが、指示のとおりに進んでいただければ、どなたでも簡単に使っていただけるシステムです。
もし、保険会社から提示された示談金額が、慰謝料自動計算機で計算した金額より低いような場合、または次に該当する時は、すぐに弁護士に相談してください!
次からは慰謝料の仕組みや請求方法などの疑問について解説しています。
こちらもあわせて読み進めてください。
目次
交通事故の被害者が慰謝料自動計算機を使うべき理由
あなたは本当の慰謝料額を知らされていない…
その事実をご存じない被害者の方があまりにも多い現実があります。
後遺症が重度で、慰謝料などの金額が大きくなればなるほど、保険会社の提示額と被害者の方が受け取るべき金額の差は大きくなっていきます。
- 加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料などの損害賠償金額はかなり低い
- 本当の金額は2倍、3倍、それ以上にもなる可能性がある
交通事故の後遺障害と慰謝料計算について
交通事故の発生から慰謝料を受取るまでの流れと手続き
交通事故の慰謝料や逸失利益などの損害賠償金は、ある段階にならないと計算することができません。
物損だけであれば、交通事故が起きて、車の修理費などを見積もってもらえば示談交渉を始めることができます。
しかし、ケガの場合は、治療がいつまでかかるかわかりません。
そうすると、治療費もいくらかかるかわからないわけです。
当然、精神的損害である慰謝料の計算もできません。
まずは、交通事故の発生から示談成立までの全体の流れと各手続を把握しておきましょう。
ケガの場合、交通事故が発生してから慰謝料を計算し、示談が成立して交渉が終了するまでの流れは次のようになります。
①交通事故の発生
交通事故が発生したら、自動車を運転している場合はすぐに自動車を止め、ケガ人などがいる場合は救護する必要があります。
↓
②状況確認
事故の状況を確認し、加害者の身元や連絡先などを控えておきます。
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③警察へ通報、実況見分調書の作成に協力
実況見分調書などの作成に協力します。
実況見分調書は、加害者の刑事裁判における重要な材料になりますし、後日の示談交渉の際に過失割合などを認定する大切な資料となります。
↓
④加害者、被害者双方の各種保険会社へ連絡
加害者側と被害者ご自身が契約している両方の保険会社に連絡します(保険約款にも記載があります)。
ご自身が加入している自動車保険に人身傷害保険や弁護士費用特約がついている場合には、あわせて連絡しておきましょう。
↓
⑤ケガの治療
「病院に行くほどのケガではない」と感じても、事故後は必ず病院に行って治療を受けてください。
事故からしばらくして初めて病院に行くと、「事故と関係ないケガではないか」などと疑われることもありますので、少しでも異常を感じたら、すぐに病院に行くようにしましょう。
なお、入通院をして治療を受けないと、後々の損害賠償問題で減額されて不利になってしまう可能性があるので注意が必要です。
↓
⑥症状固定の診断
これ以上、治療を続けてもケガが完治しない場合は、医師から症状固定の診断を受けます。
症状固定後は後遺症が残ることになるので、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
↓
⑦後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級までが設定されています。
なお、等級に不服がある場合は異議申立をすることができます。
↓
⑧慰謝料などの計算(加害者側の保険会社から損害賠償額が提示)
後遺障害等級が認定されると慰謝料などの損害賠償金を計算することができます。
加害者側の保険会社から金額の提示があったら、すぐに慰謝料自動計算機を使って金額を比較してください。
↓
⑨加害者側の保険会社と示談交渉が開始
慰謝料などの損害賠償金額に納得がいかなければ示談交渉に入ります。
↓
⑩示談成立
示談書あるいは免責証書に署名捺印をして保険会社に送ったら、あとは入金を待ちます。
↓
⑪弁護士に依頼し、裁判で解決
交渉が決裂した場合は、弁護士に依頼して裁判での解決を目指します。
交通事故のシチュエーション別に見てほしいリンク集
あなたは本当のことを知らされていない…という事実を知ってください
交通事故の示談解決までの流れを見てみて、どう思われたでしょうか。
難しいと感じた方も多いのではないでしょうか。
そして、さまざまな疑問や不安が湧き起こってくるでしょう。
- いつまで治療を続けるべきなのか?
- 自分の後遺障害等級は本当に正しいのか?
- 慰謝料は、いくら請求することができるのか?
- 損害賠償金は、いくらで示談したらいいのか?
慰謝料の計算と症状固定の関係とは?
交通事故の被害者の方は、ケガの治療が終了しなければ慰謝料を計算することができません。
交通事故で後遺障害が残るかどうかの判断の目安としては、基本的には医師が「治療をこれ以上継続してもケガの改善が見られない」と判断した時が境界線になります。
これを「症状固定」といい、症状固定の診断後は後遺症が残ることになります。
なお、医師が症状固定の診断をしてからの治療費は、原則として加害者側の保険会社との示談金の計算には含まれないことになります。
そのため、交通事故のケガに関する治療の場合は、主治医とコミュニケーションを密接にとり、自分が今どのような状態にあるのかをつねに把握することが大切です。
ケガの治療はいつまで続けるべきか?
交通事故の被害者の方が不安に思うことのひとつに、「一体、ケガの治療をいつまで続けるべきか」ということがあります。
たとえば、入通院をして治療を続けていると、加害者側の任意保険会社の担当者が、こんなことを言ってくる場合があります。
「そろそろ症状固定としてください。これ以上は治療費を支払えないので打ち切ります」
保険会社は、ケガの場合の自賠責保険の支払限度額である120万円までは治療費を支払ってくれます。
なぜかというと、任意保険会社は被害者の方に支払った金額を後から自賠責保険に請求して受け取ることができるシステムがあるので、自らの懐は痛まないからです。
しかし、自賠責保険の限度額を超えた分は自社で支払わなければいけないので、「症状固定」を要求し、「治療費の支払い打ち切り」を伝えてくるのです。
<自賠責保険の支払限度額>
- 被害者が死亡した場合:3,000万円
- 傷害による損害の場合:120万円
- 傷害により後遺障害が残り、介護が必要な場合:4,000万~3,000万円
- その他の後遺障害の場合:1級から14級の後遺障害等級に応じて3,000万円~
75万円
「支払限度額1」
神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合
(被害者1名につき)
自賠責法別表第1
常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |
最高で4,000万円 |
---|---|
随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |
最高で3,000万円 |
「支払限度額2」
上記以外の後遺障害の場合
第1級:最高で3,000万円~第14級:最高で75万円
自賠責法別表第2
第1級 | 3,000万円 |
---|---|
第2級 | 2,590万円 |
第3級 | 2,219万円 |
第4級 | 1,889万円 |
第5級 | 1,574万円 |
第6級 | 1,296万円 |
第7級 | 1,051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
被害者の方は、保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけません。
症状固定は医学的診断なのですから、主治医としっかりコミュニケーションをとることが大切です。
医師から症状固定の診断がないなら、まだ治療効果があるということですから、医学的判断に従って治療を続けてください。
なお、支払いを打ち切られた後の治療費などは、のちに行われる示談交渉で請求できるので、治療費や交通費の領収書は必ず保管しておいてください。
慰謝料の計算は後遺障害等級が決まってから
後遺障害等級はどのように申請すればいいのでしょうか?
誰が等級認定をしているのでしょうか?
しかるべき機関が認定しているのだから、正しい判断なのだろう…と思われる方も多いと思いますが、じつは後遺障害等級は間違っていることがあるのです。
認定されたあなたの後遺障害等級は正しいとは限らないのです。
では、後遺障害等級の判断はどのようにされるのでしょうか?
①後遺障害等級とは?
じつは、後遺障害の内容や体の部位によって等級や号数の基準があり、後遺障害が重い順に第1級から第14級までが定められています。
参考記事:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
②後遺障害等級認定の申請方法は2つ
後遺障害等級認定の申請には、次の2つの方法があります。
「事前認定」
加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社を通して手続きをしてもらう方法です。
「被害者請求」
被害者の方がご自身で自賠責保険に対して請求する方法です。
どちらの申請方法にも、それぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身の経済状況などによって選択するのがいいでしょう。
③正しい後遺障害等級認定が大切
ちなみに、後遺障害等級の最終的な認定は「損害保険料率算出機構」という機関によって認定されます。
損害賠償の示談交渉や裁判では等級は重要なものとなります。
そして、後遺障害等級が重ければ重いほど、慰謝料などの示談金額が大きくなります。
等級が1級重くなるだけで、示談金額が数百万円から、場合によっては数千万円も違ってくることがあるので注意が必要です。
したがって、交通事故の被害者の方は、後遺障害等級認定の基準を正確に把握し、
適切な医学検査を実施し、適切な医療記録を取り寄せて後遺障害等級申請をしなければなりません。
(「慰謝料自動計算機」にも、後遺障害等級を入力する場所があります)
正しい等級が認定されなければ、慰謝料自動計算機の計算も誤ったものとなってしまうので気をつけてください。
等級に納得がいかなければ異議申立をするべき
自賠責の後遺障害等級認定は、原則として書面審査ですから、適切な書類を提出しないと正しい後遺障害等級は認定されません。
ですから、認定された等級が低いのではないかと感じたなら、「異議申立」をするべきです。
ただし、正しい等級を受け取るための新たな医学的な証拠が提出されない場合は、「異常がない」とみなされ新たな等級は認定されません。
やはり、後遺障害等級の認定を受けたら、まず交通事故に精通した弁護士に相談することを検討するのがいいと思います。
そして、異議申立により正しい後遺障害等級が認定されたら、慰謝料自動計算機で損害賠償額を計算してみましょう。
保険会社は正しい金額を提示してはくれない!?
じつは、示談成立への道のりは簡単ではないと言わざるを得ません。
というのは、加害者側の任意保険会社は被害者の方が受け取るべき正しい損害賠償金額を提示してはくれないからです。
保険会社は営利法人ですから、その活動目的は利益を上げることです。
被害者の方への損害賠償金は保険会社の支出ですから、彼らはできるだけ低く抑えようとします。
そのため本来、被害者の方が受け取る金額よりも少ない損害賠償金を提示してくることが多いです。
「保険会社がそういうのだから、金額は正しいのだろう…」
提示金額に納得がいかなくても、そう考えて示談を成立させてしまう被害者の方やご家族が多いのが現状です。
しかし、「保険会社の提示額で示談してはいけません」と、あえて言わせていただきます。
しかも被害者の方が単独で保険会社と交渉しても、彼らは増額には応じません。
やはり、交通事故に強い弁護士のサポートを受けることも検討していただきたいと思います。
慰謝料などの算定では3つの基準が使われる
慰謝料などの損害賠償金の計算では次の3つの基準が使われるのですが、注意しなければいけないのは、どの基準を使うかで金額に大きな違いが出てしまうことです。
①自賠責基準
自賠責保険による基準で、3つの基準の中では、もっとも金額が低くなります。
それは、自賠責保険は人身事故の被害者の方への最低限の補償のために作られたものだからです。
②任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定している基準です。
各社非公表となっていますが、自賠責基準より少し高いくらいの金額になるように設定されていると考えられます。
③弁護士(裁判)基準
3つの中でもっとも高額になるのが弁護士(裁判)基準です。
これまでの多くの判例から導き出されている基準で法的根拠がしっかりしているため、弁護士が被害者の方の代理人として加害者側に主張し、裁判になった場合は認められる金額です。
つまり、弁護士(裁判)基準で算定した金額が、被害者の方が受け取るべき正しい慰謝料ということになります。
慰謝料請求で注意するべきポイントまとめ
損害賠償金と慰謝料は同じものではない!?
ところで、損害賠償金と慰謝料を同じものだと思っている方もいるのではないでしょうか?
また、ひとつのまとまったもの、というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか?
じつは、損害賠償金は慰謝料とイコールではありません。
損害賠償金というのは、いくつもの損害項目が合算されたものなのです。
たとえば、家計簿でいうなら、全体の支出が損害賠償金で、その中に慰謝料という項目があるということになります。
電気代、ガス代、食費などの各項目をまとめたものが支出の合計になりますが、これらの項目を見逃してしまえば、正確な家計の支出が計算できません。
同じように、損害賠償金についても、その構成する項目を見逃してしまえば、正確な額を計算することができなくなってしまいます。
つまり、損害賠償金に何が含まれるのかを正しく理解していないと、被害者の方は損をしてしまうことになりかねないのです。
症状固定の前後では損害賠償項目が変わる
加害者側の保険会社が支払ってくれる損害賠償金(示談金)には、おおまかにいうと、自動車、車内にあったもの、身につけていたものなどの破損である「物損」と、身体に負ったケガや後遺障害などの「人損」があります。
この物損と人損を合わせた金額が、交通事故における損害賠償金(最終的な示談金)になります。
ちなみに、自賠責保険は人身事故だけに適用されるもので、物損事故には適用されません。
任意保険は人身事故と物損事故の両方に適用されます。
交通事故でケガをして後遺障害が残った場合の損害賠償金の計算に含まれる項目には次のものなどがあります。
①入通院して治療をした場合の損害項目例
治療費
必要かつ相当な範囲での実費金額
※特別個室、過剰診療等の費用は補償されない可能性がある
付添看護費
看護師・介護福祉士等:実費全額
近親者:入院の場合は1日5,500円~7,000円
通院の場合は1日3,000円~4,000円
(幼児・高齢者・身体障害者等で必要のある場合)
入院雑費
1日あたり、1,400円~1,600円
交通費
原則として、本人分の実費
装具・器具購入費
車いす・義足・義眼・補聴器・義歯・入れ歯・かつら等の購入費・処置費などの相当額
子供の保育費・学習費など
実費相当額
弁護士費用
訴訟になった場合、裁判所により認容された金額の1割程度
休業損害
ケガによって休業したことによる現実の収入減分
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院をして治療をした場合に被った精神的苦痛や損害に対する慰謝料
②後遺症が残った場合の損害項目例
将来介護費
看護師・介護福祉士等:実費全額
近親者:常時介護が必要な場合は1日8000円
(平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額)
家屋・自動車などの改造費
自動車・家の出入り口・風呂場・トイレ等の改造費、介護用ベッド等の購入費の実費相当額
逸失利益
事故前の収入額に、労働能力喪失率や就労可能年数、中間利息の控除分をかけた金額
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
後遺障害が残ったことに対して支払われる慰謝料
・【交通事故】人身事故で請求できる損害項目
交通事故の慰謝料は1つではない
慰謝料というと、ひとつしかないと思っている方もいるかもしれませんが、じつは「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」という3種類があります。
(さらに、ご家族など近親者が受け取ることができる「近親者慰謝料」もあります)
ここでは、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料について簡単に説明します。
「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」
交通事故により外傷を受けたことに対する肉体的な苦痛や、入院や通院による加療を余儀なくされることなどの精神的苦痛に対する補償です。
事案により異なりますが、傷害慰謝料は原則として、慰謝料計算表の入院日数や通院日数をもとに計算します。
「後遺障害慰謝料」
後遺症が残ってしまった場合に、今後生きていくうえでの精神的損害を償うものを後遺障害慰謝料といいます。
原則として、後遺障害等級認定にしたがって計算されますが、実際には具体的な状況に応じて金額が計算されることになります。
後遺障害慰謝料は弁護士(裁判)基準の金額を受け取るべき
損害賠償金の中で、後遺障害慰謝料は金額が大きくなるもののひとつです。
ですから、被害者の方は正しい金額を受け取ることが大切です。
後遺障害慰謝料は等級によって金額が変わってきますが、さらに算定基準によって大きく金額が変わってきます。
<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>
前述したように、慰謝料は弁護士(裁判)基準で計算したものが被害者の方が受け取るべき本当の金額です。
たとえば後遺障害等級1級の場合、基準の違いで1,650万円も金額に差が出てしまうのです。
いかに、弁護士(裁判)基準で計算した金額を受け取ることが大切か、おわかりいただけると思います。
慰謝料などでお困りの方は一度ご相談ください!
ところで、交通事故の示談金額は、個別の事情によって大きく金額が異なってくるため、この慰謝料自動計算機は100%正確ではありません。
あくまでも、一般的な基準による自動計算の概算額だと思ってください。
実際、適正な慰謝料等を計算するには、事故の状況、ケガの状態と後遺症の有無、それによってどのような損害が生じたのか、などを詳しく弁護士に話して資料を検討してもらう必要があります。
ただ、概算であっても自動計算機で慰謝料等の計算をすることで大体の目安がわかるので、ぜひ利用していただきたいと思います。
この慰謝料自動計算機で出た結果をプリントアウトし、それをもとに保険会社と交渉する被害者の方もいますし、みらい総合法律事務所に相談に来られる方もいます。
この慰謝料自動計算機は、そうした使い方をしていただいても結構です。
また、保険会社から示談金が提示されたら、この慰謝料自動計算機で計算した金額と比べてみてください。
もし、提示金額が低いようであれば、保険会社の提示額は正しくない、ということです。
私たちは、慰謝料自動計算機によって、すべての交通事故の被害者の方が適正な慰謝料を獲得できることを願っています。
みらい総合法律事務所では、これまで多くの示談交渉で慰謝料等の増額を勝ち取ってきました。
ぜひ、実際の増額解決事例もご覧ください。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額事例はこちらから
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