後遺障害等級8級の認定基準・慰謝料額と増額解決事例集
この記事を読んでわかること
この記事では、交通事故で後遺障害等級8級が認定された場合のことについて解説していきます。
具体的には、この記事を読むことにより、次のことがわかります。
- 後遺障害等級認定の仕組み
- 後遺障害等級8級の認定基準
- 後遺障害等級が間違っていた時の対処法
- 交通事故の示談交渉における素人と弁護士の違い士はどう違うか
- 交通事故の示談金が増額する理由
- 後遺障害等級8級で弁護士に依頼すると、どの程度増額するのか?
- 弁護士の探し方
ぜひ、最後まで読んでください。
目次
- 1 この記事を読んでわかること
- 2 みらい総合法律事務所の解決事例
- 3 交通事故発生から示談解決までの流れを理解する
- 4 症状固定とは?被害者がやるべきこととは?
- 5 後遺症とは?後遺障害と何が違う?
- 6 後遺障害等級認定の仕組みとは?
- 7 後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある
- 8 後遺障害等級8級の認定基準と保険金額一覧
- 9 後遺障害等級8級の認定基準及び保険金限度額
- 10 みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
- 11 被害者が知らない後遺障害等級認定の真実
- 12 損害賠償金額の算出には3つの基準がある
- 13 弁護士が示談交渉に入ると損害賠償金額がアップするのはなぜか?
- 14 後遺障害等級に不満があれば異議申立をしましょう!
- 15 困った時は今すぐ弁護士に相談してください!
- 16 弁護士選びで注意するべき重要なポイントとは?
みらい総合法律事務所の解決事例
交通事故の被害により、後遺症が残ってしまった被害者の方とご家族にお伝えしたいことがあります。
いわゆる慰謝料は、ひとつではないことをご存知でしょうか?
じつは、交通事故で認められる慰謝料には次のものがあります。
・入通院慰謝料(傷害慰謝料)
・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
・死亡慰謝料
・近親者慰謝料
入通院慰謝料とは、傷害(ケガ)の治療のために入通院する精神的な苦痛を慰謝するためのものです。
後遺障害慰謝料とは、後遺症が残ったときに、今後ずっと後遺症(後遺障害)を持ったまま生きていかなければならない精神的な苦痛を慰謝するためのものです。
加害者側の保険会社から金額を提示された時、「後遺障害慰謝料」が以下の基準を満たしていない場合は、金額が低すぎるのではないか、と疑ってください。
「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
みらい総合法律事務所の実際の解決事例
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した「自賠責後遺障害等級8級」の事例をご覧ください。
「後遺障害等級8級の40歳男性の慰謝料等が約3.38倍に増額!」
40歳の男性が自動車を運転中に後ろから衝突され、頚環軸椎骨折などの傷害を負った交通事故です。
治療を続けましたが、頚部可動域制限や左肩疼痛などの後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級はそれぞれ8級と14級で、併合8級が認定されました。
加害者側の保険会社は、すでに支払い済みの金額をのぞいて慰謝料などの損害賠償金として約2650万円を提示。
この金額が妥当かどうか判断できなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼しました。
保険会社は「後遺障害等級自体が間違っている」と主張し争ってきたため、弁護士との交渉は決裂。
弁護士が訴訟を提起し、裁判に移行しましたが、裁判所は弁護士の主張を認め、後遺障害等級8級を前提に、損害賠償金として約8970万円を支払う判決を下しました。
当初提示額から約3.38倍の増額を勝ち取ったことになります。
いかがでしょうか。
保険会社から提示された金額で素直に示談してはいけないことがわかったと思います。
そして、弁護士に依頼することで大幅に増額することがあることもわかったと思います。
なぜ、弁護士に依頼すると、慰謝料が増額することが多いのでしょうか?
動画で解説しました。
しかし、それでも疑問点がたくさんあるでしょう。
☑後遺障害等級とは何なのか? どのように認定されるのか?
☑自分の後遺障害等級は正しく認定されているのか? 確認方法は?
☑自分の慰謝料などの保険金はいくらくらいになるのか?
☑保険会社が提示してきた金額は間違っているのか?
☑そもそも、弁護士に依頼するとなぜ慰謝料などが増額するのか?
☑弁護士に相談すると、どのようなメリットがあるのか?
交通事故の被害にあうことは初めての方がほとんどでしょうから、わからないことばかりで不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、後遺障害等級が認定された方のうち、8級に該当する場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額などについて解説していきたいと思います。
交通事故発生から示談解決までの流れを理解する
交通事故発生から被害者の方が損害賠償金を受け取るまでには、どのような手続きがあり、どう物事が進行していくのでしょうか?
交通事故では、一般的には次のような流れで手続きが進んでいきます。
(1)交通事故が発生
↓
(2)事故の状況や加害者の身元の確認
↓
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
↓
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
↓
(5)入院・通院でケガの治療に専念する
↓
(6)主治医から症状固定の診断
↓
(7)後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
↓
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
↓
(9)示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)
↓
(10)示談が決裂した場合は紛争処理機関や法的機関へ相談
↓
(11)最終的には訴訟を提起し、裁判での決着へ
症状固定とは?被害者がやるべきこととは?
交通事故で傷害(ケガ)を負い、治療を続けていると、ある日こんなことを主治医から言われる場合があります。
「そろそろ、症状固定としましょう」
「症状固定」とは、大きなケガをした人でなければ、聞きなれない言葉かもしれません。
症状が固定するわけですから、これ以上の治療を続けても、回復する見込みがないという診断であり、これ以降は後遺症が残ってしまうことになります。
残念なことですが、被害者の方としては次のステージに移行することになります。
被害者の方は、損害賠償金額の提示を受け、加害者側の保険会社と示談交渉していくために、ご自身の後遺障害等級の認定を受けなければいけません。
後遺症とは?後遺障害と何が違う?
交通事故による後遺症というのは、被害者の方に残った機能障害や運動障害、神経症状などをいいます。
後遺障害というのは、これらの後遺症について、次の要件が認められることで定義され、損害賠償請求の対象となるものです。
・交通事故が原因であると医学的に証明されること
・労働能力の低下や喪失が認められること
・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること
ここでは、脊髄損傷を例に考えてみます。
交通事故の被害で首や背骨に大きな力が加わり、脊椎の中の脊髄を損傷したことで、手足に麻痺が残ってしまった場合、これは脊髄損傷による後遺症になります。
そして、この症状に上記の要件が認められると後遺障害となるわけです。
後遺障害等級認定の仕組みとは?
被害者の方が加害者側に対して損害賠償請求できる項目には、入通院費や治療費、将来介護費、慰謝料や逸失利益など、さまざまなものがあります。
これらを合計して損害賠償金額を算出するわけですが、被害者の方一人ひとりで、その程度や症状に違いがあるため、すべてのケースでその損害賠償額を個別に計算するには膨大な時間と労力が必要となります。
また、慰謝料の算出では、被害者の方一人ひとりが感じている精神的、肉体的苦痛を正確に数値化するのは不可能です。
そうした理由から、被害者の方の損害額を迅速かつ公平に算出するために後遺障害を等級で分類したものが後遺障害等級であり、被害者の方それぞれがどの等級に該当するかを判断し、認定する手続きを正式名称で「自賠責後遺障害等級認定」というのです。
後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級まで分類されており、後遺障害が残った身体の部位によって、さらに各号数が細かく設定されています。
後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある
後遺障害等級認定を申請するには、次の2つの方法があることを覚えておいてください。
「被害者請求」
被害者の方が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に申請する方法です。
「事前認定」
加害者が加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。
それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらの申請方法がいいとは簡単には言えません。
被害者の方は、ご自身の置かれた経済状況や後遺症の程度などを考え合わせながら選択することになります。
後遺障害等級8級の認定基準と保険金額一覧
後遺障害等級8級は、脊柱や手足の関節への傷害による変形障害や運動障害、眼や指などの障害によって10の分類がされ、労働能力喪失率は45%になっています。
後遺障害等級は1級から14級まであり、等級が下がるにしたがって判断が難しくなり、少しの判断の違いが慰謝料などの損害賠償金額の差につながってきます。
しかし、後遺障害等級8級の場合は比較的、障害の判断がわかりやすい項目が多いのが特徴です。
後遺障害等級8級の認定基準及び保険金限度額
自賠法別表第2
介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|
1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4.一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの |
819万円 |
第8級1号
交通事故による傷害で片目を失明するか、矯正視力で0.02以下になってしまった場合が該当します。
8級1号は片方の眼の障害であり、もう片方の眼は事故による傷害の影響はなく正常であることに注意が必要です。
なお、障害が残った眼が左眼か右眼かという区別はありません。
第8級2号
脊柱が変形して運動機能に障害を残すものの中で、もっとも重い障害は6級5号ですが、それよりも症状が軽いものが8級2号に認定されます。
脊柱とは、いわゆる背骨のことで、これを構成する一つひとつの骨を脊椎といいます。
脊柱は7つの頸椎、12の胸椎、5つの腰椎、仙椎、尾椎の計26個の椎骨から成り立っています。
これらの骨が変形して神経を圧迫することで麻痺などの運動障害が起こります。
8級2号の認定基準は次の通りです。
①頸部、胸腰部の可動域が2分の1になった状態のもの
②頭蓋骨から頸部、さらに胸腰部の背骨にかけて著しい異常可動性があるもの
第8級3号/4号
8級に該当する障害の中で指に関係するものが3号と4号になります。
片手の親指を含む2本の指を失うか、親指以外で3本の指を失った場合、8級3号が認定されます。
また、片手の親指を含む3本の指、あるいは親指以外の4本の指の機能を失った場合は8級4号が認定されます。
第8級5号
交通事故による傷害のために片方の足の長さが5cm以上短縮してしまった場合は8級5号が認定されます。
短縮障害は下肢(足)だけに認められるもので、上肢(腕)には認められません。
第8級6号/7号
上肢(腕)の三大関節とは、「肩」・「肘」・「手首」です。
骨折などにより、このうちの1つの関節機能を失い動かなくなってしまった場合、あるいは神経麻痺のために自分では動かせなくなってしまった場合、8級6号が認定されます。
下肢(足)の三大関節とは、「股関節」・「膝」・「足首」です。
骨折などにより、このうちの1つの関節機能を失い動かなくなってしまった場合、あるいは神経麻痺のために自分では動かせなくなってしまった場合、8級7号が認定されます。
要件は次の2点です。
①関節が強直したもの
②完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態になったもの
第8級8号/9号
片方の腕に偽関節を残し、運動障害がある場合が8級8号、片方の足に偽関節を残し、運動障害がある場合が8級9号に認定されます。
偽関節とは、骨折が治癒していく過程で正常に骨がつかずに、その部分があたかも関節のように動く状態になってしまい、正常に手足を動かすことができなくなっていることをいいます。
日常生活や仕事などに著しい障害が残った場合は、手足それぞれで7級9号・10号が認定されますが、補装具を装着すればできる場合は、それぞれ8級8号・9号が該当します。
なお、骨折箇所は、肩関節から手首までの間、股関節から足首の間の関節以外であれば、どの部位であっても該当します。
第8級10号
片方の足のすべての指を失った場合、8級10号に認定されます。
こちらの基準には、右足か左足かという区別はありません。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
交通事故の被害は初めてという方は、次のような疑問を感じていることと思います。
・実際の交通事故の示談交渉は、どのように行われるのか
・加害者側の保険会社は、どのようなことを言ってくるのか
・加害者側の保険会社は、どのくらいの示談金を提示してくるのか
・示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するものなのか
初めての交通事故被害で苦しんでいる被害者の方には、示談交渉の実態はわかりにくいものだと思います。
そこで本項では、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料増額を勝ち取った自賠責後遺障害等級8級の解決事例についてご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせるなどして、参考にしていただければと思います。
みらい総合法律事務所の増額事例①:25歳男性が損害賠償金で約3倍の増額
25歳の男性会社員の方がバイクで直進中に、左方道路から走行してきた自動車に衝突され、脊椎圧迫骨折などのケガを負った交通事故。
被害者の方には、脊柱変形で8級、神経症状で14級9号の併合8級の後遺障害等級が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約1100万円が提示されました。
この金額が妥当なものかどうか判断ができなかったため、被害者の方がみらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額は可能」との意見があったことから示談交渉を依頼することにしました。
弁護士が保険会社と交渉をしたものの譲歩しなかったため提訴し、裁判に突入しましたが、最終的に弁護士の主張が認められて約3300万円で解決した事例です。
加害者側の保険会社の当初提示額から約3倍に増額したことになります。
みらい総合法律事務所の増額事例②:23歳男性が約1200万円の増額を獲得
雨の日に傘を差して横断歩道を自転車で走行していた23歳の男性大学院生が、右折してきた自動車に衝突された交通事故です。
被害者の方は胸椎と腰椎の圧迫骨折のケガを負い、脊柱変形の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級は8級相当が認定されました。
加害者側の保険会社は、治療費など既に支払い済みの金額をのぞき、慰謝料などの損害賠償金として約3100万円を提示。
この金額が適切なものなのかわからなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の判断は増額可能というものだったことから、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士と保険会社の交渉では逸失利益について合意できなかったため、訴訟を提起。
裁判では、損害賠償金として4300万円超が認められ、解決することができたものです。
みらい総合法律事務所の増額事例③:示談交渉で60歳女性が約2000万円獲得
60歳の女性が、脳挫傷、右鎖骨遠位端骨折などのケガを負ってしまいました。
交通事故の状況は、被害者女性が交差点を自転車で横断中に、右折してきた自動車に衝突されたものでした。
治療を続けましたが後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は高次脳機能障害で9級10号、鎖骨変形で12級5号の併合8級が認定されました。
加害者側の保険会社は、既払い金の他に慰謝料などの損害賠償金として約1400万円を提示しましたが、この金額が妥当なものか確認したいと考えた被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「まだ増額できる」ということだったので、示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士と保険会社の交渉では、被害者の方の事故前の収入が低かったことから逸失利益が争点となりましたが、最終的には労災給付を含め2000万円で解決することができた事例です。
みらい総合法律事務所の増額事例④:示談交渉で19歳男性の損害賠償金が2倍に!
被害者である19歳男性会社員が自転車を押しながら歩道を歩行していたところ、路外から車道に出ようとした自動車に衝突された交通事故です。
腰椎圧迫骨折で脊柱変形、その他に難聴の後遺症も残ってしまい、被害者男性には自賠責後遺障害8級と14級の併合8級が認定されました。
加害者側の保険会社は、慰謝料などの損害賠償金として約2300万円を提示しましたが、この金額で示談をしてもいいのかどうか悩んだ被害者男性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して弁護士と面談を行ないました。
弁護士の見解は、「まだ増額できるので、ここで示談を成立させるべきではない」というものだったことから、被害者男性は示談交渉のすべてを弁護士に依頼しました。
示談交渉では保険会社が譲歩しなかったために弁護士が提訴し、裁判で争うことになりましたが、最終的には約4700万円で解決することができました。
被害者が知らない後遺障害等級認定の真実
ここまで、後遺障害等級認定についてお話してきましたが、さらに深く見ていくと多くの被害者の方が知らない、やってはいけない注意するべきポイントというものがあります。
大きく7つをピックアップしてみました。
(1)治療効果が上がっている場合は治療を終了してはいけない
(2)必要な検査をせずに後遺障害等級認定の申請をしてはいけない
(3)認定された後遺障害等級が正しいものと信じてはいけない
(4)損害賠償請求権には時効があることを忘れてはいけない
(5)認定された後遺障害等級に納得がいかなければあきらめてはいけない
(6)弁護士に相談せずに後遺障害等級を認めてはいけない
(7)弁護士の選任を間違えてはいけない
後遺障害等級認定から示談交渉までにおいて、これらのポイントは重要なものです。
ぜひ、以下の記事をお読みになって真実を知り、正しい知識を手に入れていただきたいと思います。
損害賠償金額の算出には3つの基準がある
被害者の方の損害賠償金を算出する際には、次の3つの基準があります。
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士(裁判)基準
自賠責基準は、自賠責保険に基づく基準です。
自賠責保険は人身事故の被害者救済の目的で創設されたものであるため、自賠責基準で認められる損害賠償金(保険金)は必要最低限の金額になります。
つまり、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定している基準です。
弁護士(裁判)基準とは、弁護士が加害者側の保険会社に主張する基準で、3つの基準の中ではもっとも高額になります。
裁判になった場合に認められる可能性が高いため裁判基準ともいいますが、そもそもは被害者の方が受け取るべき損害賠償金額を算出する基準であるということを覚えておいてください。
弁護士が示談交渉に入ると損害賠償金額がアップするのはなぜか?
みらい総合法律事務所の解決事例からもわかるように、弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなります。
それは、なぜなのか考えてみたいと思います。
民間の保険会社というのは営利法人ですから、当然、その経営では利益を出すことが最優先されます。
ですから、法人としては被害者への保険金という支出は、できるだけ低く抑えたいために、本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも低い示談金額を提示してきます。
これは、自賠責基準か任意保険基準で計算した金額です。
しかし、本来であれば被害者の方が手にするべきなのは弁護士(裁判)基準で計算した金額です。
そこで、弁護士は加害者側の保険会社との交渉では、冒頭でもお話したような「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」などを基準にした金額を主張していきますし、最終的に裁判になった場合に認められる可能性が高くなります。
そうした理由のため、弁護士が被害者の方に代わって示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額することが非常に多いのです。
後遺障害等級に不満があれば異議申立をしましょう!
後遺障害等級が認定されなかったり、本来より低い等級しか認定されなかったという場合は、どうすればいいのでしょうか?
じつは、法律では被害者の方は「異議申立」をすることが認められています。
しかし、異議申立は簡単に認められるものではないことを知ってください。
後遺障害等級認定の手続きは、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という団体が行なっているのですが、「納得がいかない」とクレームを入れたからといって簡単に後遺障害等級が上がるわけではありません。
異議申立をするには、さまざまな書類や資料を提出し直さなければいけません。
たとえば、医師によって自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが漏れなく記載された「後遺障害診断書」や、レントゲン画像では確認できなかった箇所が詳しくわかるようなCT画像やMRI画像などです。
後遺障害等級は1級違っただけでも、被害者の方が受け取る損害賠償金が大きく違ってきますので、あきらめずに異議申立をしていくことが大切です。
困った時は今すぐ弁護士に相談してください!
後遺障害等級認定の申請から示談交渉までには、さまざまな手続きが必要であり、注意するべきポイントもたくさんあります。
・正しい後遺障害等級認定を受ける
・後遺障害等級に納得がいかなければ異議申立をする
・示談交渉で損害賠償金の増額を勝ち取る
交通事故の被害で大きな苦痛を味わい、精神的にも肉体的にも負担を抱えている被害者の方が、これらのことをお一人で行なっていくのは大変なことです。
そこで、被害者の方の強い味方になれるのが弁護士という存在です。
弁護士が入ると、被害者の方には次のようなメリットがあります。
・自分が認定された後遺障害等級が正しいかどうか判断できる
・異議申立を正しく行なうことができる
・保険会社との示談交渉から解放される
・損害賠償金で損をせず、増額を獲得できる可能性が高まる
弁護士に相談・依頼することで、被害者の方は損害賠償金で損をすることなく、心の負担を軽減でき、精神的にも物質的にもゆとりと安心を得て、これからの人生を送っていくことができるのです。
弁護士選びで注意するべき重要なポイントとは?
ただし、注意していただきたいことがあります。
それは、弁護士であれば誰でもいいというわけにはいかないことです。
弁護士を選ぶ際は、必ず交通事故に強い弁護士、後遺障害等級に詳しい弁護士に相談・依頼をしてください。
弁護士といっても、それぞれに専門分野や得意分野があります。
となると、交通事故に強くない、詳しくない弁護士では、後遺障害等級認定や示談交渉などで被害者の方が望む、正しい結果を得ることができない場合があるのです。
一方、交通事故に強い弁護士であれば交通事故に関する法律知識はもちろん、後遺障害等級認定システムや損害保険などの知識、医学的知見までも兼ね備えていますから、最終的には損害賠償金の増額を勝ち取ることができる可能性が高まるのです。
みらい総合法律事務所は、交通事故に強い弁護士の専門家集団です。
これまで、さまざまな後遺症事案と死亡事案を専門的に扱ってきており、多くの解決実績があります。
また、交通事故に強い本物の弁護士でなければ執筆できない、重傷事案に関する次のような専門書も出版しています。
「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
当事務所では豊富な経験をもとに、後遺障害等級8級に認定された事案について、いつでも無料相談を受け付けています。
もちろん、他の後遺障害等級の事案も、いつでも無料相談を受け付けています
後遺障害等級認定や示談交渉などでお困りの方は今すぐ、みらい総合法律事務所にご相談ください。