目(眼)の後遺障害等級と慰謝料の相場と計算方法
目次
【動画解説】目の後遺障害等級と慰謝料の計算
交通事故の被害で目(眼)を負傷し、後遺症が残った場合、その後の生活に大きなハンデを負う可能性があります。
以前のように働くことができなくなれば収入の問題も起きてきますし、今後の人生でも大きな影響を受けてしまいます。
交通事故の問題を解決する手順としては、基本的に次のような流れになります。
①入通院をして治療を受ける
②症状固定により後遺症が残ってしまった場合は後遺障害等級認定を受ける
③等級によって加害者側の任意保険会社が慰謝料や逸失利益などを算定し、損害賠償金(示談金とも保険金ともいいます)を提示してくる。
④その金額で納得した場合は示談の契約をして金額の振り込みを待つ
⑤金額に納得がいかない場合は裁判に進む
ここで問題なのは、
正しい後遺障害等級が認定されない
保険会社からの提示額が低すぎる
といった場合があることです。
示談金の提示では、保険会社が適切な金額を提示してくることは、まずありません。
被害者の方は本来であれば受け取るべき金額の2分の1、3分の1、ケースによってはさらに低い金額を提示され、そのまま示談契約してしまうこともあるのが現実です。
そこで今回は、失明や視力低下など、目(眼)の負傷による後遺障害等級、慰謝料の相場金額や計算方法、示談交渉の注意ポイントなどについてお話ししていきます。
これから交通事故で眼を負傷した場合の後遺障害等級や慰謝料などについて解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。
目(眼)の後遺障害の種類
(1)目(眼)の後遺障害
交通事故で目(眼)を負傷した場合の後遺障害には次のものがあります。
失明
調節機能障害
運動機能障害
複視
視野障害
外傷性散瞳
流涙
まぶたの障害
まつげはげ など
※後遺障害等級認定では、視力とは、①眼鏡、②医学的に装用可能なコンタクトレンズ、③眼内レンズによる矯正視力のことです。
(2)後遺障害等級とは?
交通事故により傷害(ケガ)を負い、入通院をして治療をしたものの、これ以上症状が改善する見込みがない、完治は難しいと主治医が判断した場合、「症状固定」の診断がなされます。
症状固定後は被害者の方に後遺症が残ることになります。
加害者側(通常は加害者が加入している任意保険会社)に慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を請求する(保険会社から金額の提示がある)ためには、被害者ご自身の後遺症に対する「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は、もっとも重い1級から順に14級まで設定されています。
さらに、後遺障害のある体の部位によって号数が細かく定められています。
【参考情報】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
損害賠償金の仕組みについて知っておくべきこと
(1)損害賠償金と示談金、保険金の違いとは?
交通事故の被害者の方が受け取ることができるものに損害賠償金、示談金、保険金がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
「損害賠償金」
被害者側の立場からすると、加害者から被った損害をお金で賠償してもらうもの。
「示談金」
被害者側と加害者側(任意保険会社)の間で示談によって賠償金額が合意されるもの。
「保険金」
加害者側の保険会社の立場からは、保険契約に基づいて被害者に対して支払うもの。
この3つ、立場や状況の違いによって呼び方が変わるということで、じつは同じものなのです。
(2)損害賠償金と慰謝料の関係は?
慰謝料と損害賠償金は同じものと思っている方もいるかもしれませんが、じつは違います。
被害者の方が受け取ることができる損害項目には次のようなものがあります。
①入通院した場合に請求できる損害賠償項目と金額
治療費:必要かつ相当な範囲での実費金額
※特別個室、過剰診療等の費用は補償されない可能性がある
付添看護費:看護師・介護福祉士等/実費全額
近親者/入院の場合は1日6500円
通院の場合は1日3300円
※幼児・高齢者・身体障害者等で必要のある場合
入院雑費:1500円(1日あたり)
装具・器具購入費:義眼・車いす・義足・義歯・入れ歯・補聴器・かつら等の購入費・処置費などの相当額。
交通費:本人分の実費(原則として)
子供の保育費・学習費等:実費相当額
弁護士費用:裁判所により認容された金額の1割程度(訴訟になった場合)
休業損害:事故前の収入を基礎として、ケガによって休業したことによる現実の収入減分
入通院慰謝料:入通院した日数によって慰謝料を算出する
②後遺障害が残った場合に請求できる損害賠償項目と金額
後遺障害等級が確定すると、上記に加えて次の項目を請求することができます。
将来介護費:看護師・介護福祉士等/実費全額
近親者/常時介護が必要な場合は1日8000円
※平均寿命までの期間について、中間利息を控除した金額
家屋・自動車等の改造費:自動車・自宅の出口・風呂場・トイレなどの改造費、介護用ベッド等の購入費の実費相当額
逸失利益:後遺障害がなければ将来、得られるはずだった収入(利益)
※事故前の収入額に、労働能力喪失率、就労可能年数、中間利息の控除分をかけて算出する
後遺障害慰謝料:認定された後遺障害等級によって金額を算出する
つまり、慰謝料というのは数ある損害項目のひとつであり、各損害項目を合計したものが損害賠償金ということになります。
(3)慰謝料など損害賠償金の算定で使われる3つの基準とは?
慰謝料などの損害賠償金の算定では、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」という3つの基準が使われます。
「自賠責基準」
法律で定められた、自賠責保険による算定基準で、3つの基準の中では、金額がもっとも低くなる。
自賠責保険は被害者救済の観点から設立されているため、人身事故で補償される(支払われる)金額には限度がある。
自賠責保険では、後遺障害等級によって次の表のように保険金額が設定されている(慰謝料額ではないことに注意)。
【支払限度額1】
神経系統の機能、精神、胸腹部臓器への著しい障害により介護が必要な場合(被害者1名につき)
自賠責法別表第1
常時介護を要する場合 (後遺障害等級1級) |
最高で4000万円 |
---|---|
随時介護を要する場合 (後遺障害等級2級) |
最高で3000万円 |
【支払限度額2】
上記以外の後遺障害の場合の最高限度額
自賠責法別表第2
第1級 | 3000万円 |
---|---|
第2級 | 2590万円 |
第3級 | 2219万円 |
第4級 | 1889万円 |
第5級 | 1574万円 |
第6級 | 1296万円 |
第7級 | 1051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
「任意保険基準」
各任意保険会社が、それぞれ独自に設定している基準。
自賠責基準より少し高いくらいの金額になる。
「弁護士(裁判)基準」
3つの中ではもっとも高額になる。
過去の裁判例から導き出されているため法的根拠があり、裁判で認められる可能性が高い。
弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行なう際にも、この基準で算定した金額を主張する。
※被害者の方が本来受け取るべき適切な金額は、弁護士(裁判)基準で計算した金額です。
ですから、被害者の方はこの基準での示談解決を目指すことが大切になってきます。
(4)入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は別のもの…分けて請求する
交通事故の被害者の方が受け取ることができる慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。
入通院をしてケガの治療をした場合は入通院慰謝料、その後に後遺症が残った場合は後遺障害慰謝を受け取ることできます。
ですから、この2つは分けて請求する必要があります。
①自賠責基準による入通院慰謝料
4300円(1日あたり)×入通院日数=入通院慰謝料
自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたり4300円と定められています。
これは、2020年4月1日施行の改正民法により改定されたもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、4200円(1日あたり)になります。
治療(入通院)の対象日数は、次のどちらか短いほうが採用されます。
「実際の治療期間」
「実際に治療した日数×2」
たとえば治療期間が1か月半(45日)で、3日に1回通院したとすると、
・4300円×45日=193,500円
・4300円×(15日×2)=129,000円
となるので、入通院慰謝料は30日で
129,000円が採用されることになります。
傷害に対する自賠責保険金の上限は120万円のため、治療費や入通院慰謝料などで上限を超えてしまった場合は、その分を加害者側の任意保険会社に請求していくことになります。
②弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料
弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料は、あらかじめ定められた算定表を見ていきます。
算定表は、「損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部刊)に記載されており、次のように「軽傷用」と「重傷用」の2種類があります。
「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料
(むち打ちなど軽傷)の算定表」
「弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料
(重傷)の算定表」
③後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的苦痛の程度は事故ごと、被害者ごとで違います。
そのため、個別に判断するのが難しく、膨大な時間がかかってしまうため、後遺障害慰謝料は概ねの相場金額があらかじめ設定されています。
<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>
ただし、これはあくまで相場の金額のため、それぞれの事故の状況によっては金額がアップする可能があります。
目(眼)の後遺障害等級と慰謝料の計算
ここでは、目(眼)の負傷により後遺症が残った場合に認定される後遺障害等級と、弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料などについてまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。
(1)失明
眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの、及びようやく明暗を弁ずることができる程度の状態です。
「後遺障害等級1級1号」
後遺障害:両眼が失明したもの
後遺障害慰謝料:2800万円
自賠責保険金額:3000万円
労働能力喪失率:100%
「後遺障害等級2級1号」
後遺障害:一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害慰謝料:2370万円
自賠責保険金額:2590万円
労働能力喪失率:100%
「後遺障害等級3級1号」
後遺障害:一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害慰謝料:1990万円
自賠責保険金額:2219万円
労働能力喪失率:100%
「後遺障害等級5級1号」
後遺障害:一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害慰謝料:1400万円
自賠責保険金額:1574万円
労働能力喪失率:79%
「後遺障害等級7級1号」
後遺障害:一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害慰謝料:1000万円
自賠責保険金額:1051万円
労働能力喪失率:56%
「後遺障害等級8級1号」
後遺障害:一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害慰謝料:830万円
自賠責保険金額:819万円
労働能力喪失率:45%
(2)視力低下
視神経の損傷、眼球の外傷などで視力が低下した状態です。
「後遺障害等級2級2号」
後遺障害:両眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害慰謝料:2370万円
自賠責保険金額:2590万円
労働能力喪失率:100%
「後遺障害等級4級1号」
後遺障害:両眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害慰謝料:1670万円
自賠責保険金額:1889万円
労働能力喪失率:92%
「後遺障害等級6級1号」
後遺障害:両眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害慰謝料:1180万円
自賠責保険金額:1296万円
労働能力喪失率:67%
「後遺障害等級9級1号」
後遺障害:両眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害慰謝料:690万円
自賠責保険金額:616万円
労働能力喪失率:35%
「後遺障害等級9級2号」
後遺障害:一眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害慰謝料:690万円
自賠責保険金額:616万円
労働能力喪失率:35%
「後遺障害等級10級1号」
後遺障害:一眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害慰謝料:550万円
自賠責保険金額:461万円
労働能力喪失率:14%
「後遺障害等級13級1号」
後遺障害:一眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害慰謝料:180万円
自賠責保険金額:139万円
労働能力喪失率:9%
(3)調節機能障害
人間が物を見る時、カメラでたとえると水晶体はレンズのような働きをして、その厚さを調節することでピントを合わせます。
ピントの調節で大切なのが、毛様体筋と呼ばれる筋肉。
毛様体筋を緩めると水晶体が薄くなり、遠くのピントを合わせます。
逆に、毛様体筋を収縮することで水晶体を膨らませ、近くの物にピントを合わせます。
この調節機能に障害が残った状態が調節機能障害です。
「後遺障害等級11級1号」
後遺障害:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害慰謝料:420万円
自賠責保険金額:331万円
労働能力喪失率:20%
「後遺障害等級12級1号」
後遺障害:一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害慰謝料:290万円
自賠責保険金額:224万円
労働能力喪失率:14%
(4)運動機能障害
眼球を動かす筋肉に障害が生じた状態です。
「後遺障害等級10級2号」
後遺障害:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
後遺障害慰謝料:550万円
自賠責保険金額:461万円
労働能力喪失率:27%
「後遺障害等級11級1号」
後遺障害:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害慰謝料:420万円
自賠責保険金額:331万円
労働能力喪失率:20%
「後遺障害等級12級1号」
後遺障害:一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害慰謝料:290万円
自賠責保険金額:224万円
労働能力喪失率:14%
「後遺障害等級13級2号」
後遺障害:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
後遺障害慰謝料:180万円
自賠責保険金額:139万円
労働能力喪失率:9%
※複視は、眼球の向きが同じ方に向かないために外界の像が左右眼の対応点でない部位に投影されて、物、景色などが二重に見える状態。
※「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲)の広さが2分の1に減じたもの。
(5)「視野障害」
視野に障害が生じた状態です。
視野とは、眼前の一点を見つめた時に、同時に見ることができる外界の広さのことです。
半盲症、視野狭窄、視野変状などの症状がありますが、これらは視力が失われるのではなく、物の見え方、視野に関わる障害です。
「後遺障害等級9級3号」
後遺障害:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
後遺障害慰謝料:690万円
自賠責保険金額:616万円
労働能力喪失率:35%
「後遺障害等級13級3号」
後遺障害:一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
後遺障害慰謝料:180万円
自賠責保険金額:139万円
労働能力喪失率:9%
※半盲症とは、視神経に障害が残ったことで、視界の一部(右半分または左半分)が見えなくなるもの。
両眼の同じ側が見えなくなるものを「同側半盲」、両眼の反対側が見えなくなるものを「異名半盲」、上半分か下半分だけが見えなくなるものを「水平半盲」という。
※視野狭窄とは、視野の一部が欠けて見えなくなるのではなく、視野自体が周辺から狭くなってしまう症状。
※視野変状とは、視野の中に点やまだら状にぼやけたり、黒ずんだりする箇所があり、その部分が見えなくなる状態。
(6)まぶたの障害
①欠損障害
まぶたを欠損したことで、まぶたを閉じても黒目(角膜を覆ってる膜)が隠れない、あるいは黒目は隠れるが白目の一部が隠れないような状態です。
「後遺障害等級9級4号」
後遺障害:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害慰謝料:690万円
自賠責保険金額:616万円
労働能力喪失率:35%
「後遺障害等級11級3号」
後遺障害:一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害慰謝料:420万円
自賠責保険金額:331万円
労働能力喪失率:20%
②運動障害
「後遺障害等級11級2号」
後遺障害:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
後遺障害慰謝料:420万円
自賠責保険金額:331万円
労働能力喪失率:20%
(7)流涙
目(眼)から涙があふれ出るようになる状態で
す。
一眼に常時流涙を残すものは14級相当、両眼
に常時流涙を残すものは12級相当が認定され
ます。
(8)まつげはげ
まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたって、まつげのはげを残す状態です。
「後遺障害等級14級1号」
後遺障害:一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
後遺障害慰謝料:110万円
自賠責保険金額:75万円
労働能力喪失率:5%
【参考記事】厚生労働省 「労災保険における「眼(眼球及びまぶた)の障害に関する障害等級認定基準」
目(眼)の後遺障害での慰謝料の計算例
ここでは失明して、後遺障害等級3級1号(一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの)が認定された場合で考えてみます。
たとえば、入院1か月(30日)、その後、通院6か月(実際の通院日数70日、平均して週に2~3回の通院)の場合の概ねの慰謝料額は次のようになります。
「失明(後遺障害等級3級1号)した場合の慰謝料の相場金額」
自賠責基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 86万円 | 149万円 |
後遺障害慰謝料 | 861万円 | 1990万円 |
合計 | 947万円 | 2139万円 |
このように、自賠責基準と弁護士(裁判)基準では、約1192万円もの差ができてしまいます。
やはり、被害者の方は弁護士(裁判)基準での解決を目指すべきだと思います。
みらい総合法律事務所の実際の増額解決事例
失明や視力障害の後遺障害は示談交渉や裁判で争点になることが多いものです。
ここでは、みらい総合法律事務所が依頼を受け、実際に増額解決した事例をご紹介します。
23歳男性が交差点を歩行中、直進してきた自動車に衝突された交通事故です。
被害者男性には、左眼視野狭窄、左眼視力低下などの後遺症が残り、自賠責後遺障害等級はそれぞれ13級3号、13級1号で併合12級相当が認定されました。
すると、加害者側の任意保険会社が慰謝料などの示談金として約217万円を提示。
この金額が適切なものかどうか、被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士が保険会社と交渉しましたが、低い金額の逸失利益に固執し、交渉が決裂したため提訴。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的に
約4.2倍に増額した930万円で解決した事例です。
増額解決事例②:失明等の32歳男性の慰謝料などが5500万円で解決
32歳男性が、頭部外傷や失明、視力障害などの後遺症を負った交通事故。
治療のかいなく、主治医から症状固定の診断がされたため、後遺障害等級の申請をしたところ、脳挫傷痕で12級13号、失明と視力障害で8級1号、まぶたの運動障害で12級2号、併合で7級が認定されました。
被害者男性は、ご自身で示談解決するのは困難と判断し、みらい総合法律事務所に依頼。
弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉し、
5500万円で解決することができた事例です。
このように、示談交渉に弁護士が入ることで、慰謝料などの損害賠償金が増額することが、じつはとても多いのです。
眼の後遺症で加害者側と示談交渉をしてもなかなか進まない、慰謝料などが低すぎる、どのように交渉をしていけばいいのかわからない、といったことでお困りの方は一度、弁護士に相談してみてください。