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上肢の欠損・変形の後遺障害

最終更新日 2024年 02月17日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

上肢の欠損・変形の後遺障害

交通事故で、上肢に欠損や変形などの後遺障害が残ってしまった場合の後遺障害等級の内容について解説します。

上肢を失ってしまったり、変形したりするとその後の生活も仕事も大きな制限を強いられてしまいます。
精神的なショックは大きいですし、これから収入はどうすればいいのか、家族の将来は……と不安や心配は尽きないでしょう。

そうした場合、被害者の方が負った後遺障害の種類や等級によって、慰謝料などの損害賠償金(保険金)が大きく変わってきます

そこで本記事では、上肢の後遺障害の種類や後遺障害等級、自賠責保険金額などについて解説していきたいと思います。

上肢の仕組みと分類について

肩から肘、腕、手、さらに指までの部分が上肢になります

骨で見ると、大きくは、鎖骨と肩甲骨を含み、肩関節、上腕骨、肘関節、橈骨と尺骨、手関節、中手骨(てのひら)、指の各骨(基節骨・中節骨・末節骨など)といように分けられます。

上肢でもっとも長いのは上腕骨で、手の部分は全部で27個の骨で構成されています。

上肢の後遺症と後遺障害等級一覧

上肢の障害は、次の3つに区分されます。

  1. 機能障害
  2. 欠損障害
  3. 変形障害

参考資料:肢体の障害(厚生労働省)

上肢(肩関節から手関節)の欠損による障害

上肢を切断して欠損した場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。

「1級3号」

後遺障害の内容 両上肢を肘関節以上で失ったもの(両腕の肘関節から肩関節の間)
自賠責保険金額 3000万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
両上肢を肘関節以上で失ったもの
(両腕の肘関節から肩関節の間)
自賠責保険金額
3000万円
労働能力喪失率
100%

「2級3号」

後遺障害の内容 両上肢を手関節以上で失ったもの
(両腕の肘関節から手関節の間)
自賠責保険金額 2590万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
両上肢を手関節以上で失ったもの
(両腕の肘関節から手関節の間)
自賠責保険金額
2590万円
労働能力喪失率
100%

「4級4号」

後遺障害の内容 一上肢を肘関節以上で失ったもの
自賠責保険金額 1889万円
労働能力喪失率 92%
後遺障害の内容
一上肢を肘関節以上で失ったもの
自賠責保険金額
1889万円
労働能力喪失率
92%

「5級4号」

後遺障害の内容 一上肢を手関節以上で失ったもの
自賠責保険金額 1574万円
労働能力喪失率 79%
後遺障害の内容
一上肢を手関節以上で失ったもの
自賠責保険金額
1574万円
労働能力喪失率
79%
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上肢の用を全廃した障害

交通事故による傷害(ケガ)によって、肩関節から肘関節、手首関節、手指のすべてが麻痺や強直して動かせなくなった場合です。

※強直=関節が完全に動かない、あるいは健康な関節と比較して可動域が10%以下に制限されているもの。

なお、上腕の神経叢の損傷などによる完全麻痺も「上肢の用を全廃したもの」に含まれます。

「1級4号」

後遺障害の内容 両上肢の用を全廃したもの
自賠責保険金額 3000万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
両上肢の用を全廃したもの
自賠責保険金額
3000万円
労働能力喪失率
100%

「5級6号」

後遺障害の内容 一上肢の用を全廃したもの
自賠責保険金額 1574万円
労働能力喪失率 79%
後遺障害の内容
一上肢の用を全廃したもの
自賠責保険金額
1574万円
労働能力喪失率
79%

上肢の肩・肘・手首の関節の用を廃した障害

肩・肘・手首の関節に麻痺や強直の後遺症が残り、用を廃してしまった場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。

「6級6号」

後遺障害の内容 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
自賠責保険金額 1296万円
労働能力喪失率 67%
後遺障害の内容
一上肢の三大関節中の二関節の用を
廃したもの
自賠責保険金額
1296万円
労働能力喪失率
67%

「8級6号」

後遺障害の内容 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
自賠責保険金額 819万円
労働能力喪失率 45%
後遺障害の内容
一上肢の三大関節中の一関節の用を
廃したもの
自賠責保険金額
819万円
労働能力喪失率
45%

「関節の用を廃したもの」というのは、次のいずれかに該当した場合になります。

・関節が強直
・関節の完全弛緩性麻痺
・自分で動かした時に、正常なほうの関節と比較して可動域角度が10%以下になった
・人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合、正常なほうの関節と比較して可動域が2分の1以下に制限されている

詳しい解説はこちら


上肢の関節の麻痺や強直により可動域制限が残った障害

上肢の肩、肘、手首の関節に傷害を負ったために可動域が制限される後遺症が残ってしまった場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。

なお、人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合も同様になります。

「10級10号」

後遺障害の内容 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
自賠責保険金額 461万円
労働能力喪失率 27%
後遺障害の内容
一上肢の三大関節中の一関節の機能に
著しい障害を残すもの
自賠責保険金額
461万円
労働能力喪失率
27%

※関節の機能に著しい障害を残すもの正常なほうの関節と比較して可動域が2分の1になったもの。

「12級6号」

後遺障害の内容 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
自賠責保険金額 224万円
労働能力喪失率 14%
後遺障害の内容
一上肢の三大関節中の一関節の機能に
障害を残すもの
自賠責保険金額
224万円
労働能力喪失率
14%

※関節の機能に障害を残すもの」=正常なほうの関節と比較して可動域が4分の3になったもの。

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上肢(肩関節から手関節)の変形による障害

上肢に骨折などの傷害負い、変形してしまった場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。

「7級9号」

後遺障害の内容 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
自賠責保険金額 1051万円
労働能力喪失率 56%
後遺障害の内容
一上肢に偽関節を残し、
著しい運動障害を残すもの
自賠責保険金額
1051万円
労働能力喪失率
56%

※偽関節=骨折が治癒していく過程で正常に骨がつかないことで、その部分がまるで関節のように動く状態になってしまったもの。そのため、正常に手足を動かすことができなくなる。

「8級8号」

後遺障害の内容 一上肢に偽関節を残すもの
自賠責保険金額 819万円
労働能力喪失率 45%
後遺障害の内容
一上肢に偽関節を残すもの
自賠責保険金額
819万円
労働能力喪失率
45%

「12級8号」

後遺障害の内容 長管骨に変形を残すもの
自賠責保険金額 224万円
労働能力喪失率 14%
後遺障害の内容
長管骨に変形を残すもの
自賠責保険金額
224万円
労働能力喪失率
14%

※長管骨=手足を構成する骨のうち、比較的大きく、細長いもの。名称は、中が空洞の管状であることに由来する。上肢では、「上腕骨」、「橈骨(とうこつ)」「尺骨(しゃっこつ)」が該当する。

詳しい解説はこちら

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その他の障害

「14級4号」

後遺障害の内容 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
自賠責保険金額 75万円
労働能力喪失率 5%
後遺障害の内容
上肢の露出面にてのひらの大きさの
醜いあとを残すもの
自賠責保険金額
75万円
労働能力喪失率
5%

詳しい解説は「【後遺障害14級】の認定基準・慰謝料額と増額事例

手指の後遺症と後遺障害等級一覧

後遺障害等級一覧

手指の欠損による障害

手指を切断して欠損した場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。
なお、障害を負った指が利き手か、そうでないかは関係ありません。

「3級5号」

後遺障害の内容 両手の手指の全部を失ったもの
自賠責保険金額 2219万円
労働能力喪失率 100%
後遺障害の内容
両手の手指の全部を失ったもの
自賠責保険金額
2219万円
労働能力喪失率
100%

「6級8号」

後遺障害の内容 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
自賠責保険金額 1296万円
労働能力喪失率 67%
後遺障害の内容
一手の五の手指又はおや指を含み
四の手指を失ったもの
自賠責保険金額
1296万円
労働能力喪失率
67%

「7級6号」

後遺障害の内容 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
自賠責保険金額 1051万円
労働能力喪失率 56%
後遺障害の内容
一手のおや指を含み三の手指を失つたもの
又はおや指以外の四の手指を失ったもの
自賠責保険金額
1051万円
労働能力喪失率
56%

「8級3号」

後遺障害の内容 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
自賠責保険金額 819万円
労働能力喪失率 45%
後遺障害の内容
一手のおや指を含み二の手指を失ったもの
又はおや指以外の三の手指を失ったもの
自賠責保険金額
819万円
労働能力喪失率
45%

「9級12号」

後遺障害の内容 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
自賠責保険金額 616万円
労働能力喪失率 35%
後遺障害の内容
一手のおや指又はおや指以外の
二の手指を失ったもの
自賠責保険金額
616万円
労働能力喪失率
35%

「11級8号」

後遺障害の内容 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
自賠責保険金額 331万円
労働能力喪失率 20%
後遺障害の内容
一手のひとさし指、
なか指又はくすり指を失ったもの
自賠責保険金額
331万円
労働能力喪失率
20%

「12級9号」

後遺障害の内容 一手のこ指を失ったもの
自賠責保険金額 224万円
労働能力喪失率 14%
後遺障害の内容
一手のこ指を失ったもの
自賠責保険金額
224万円
労働能力喪失率
14%

「13級7号」

後遺障害の内容 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
自賠責保険金額 139万円
労働能力喪失率 9%
後遺障害の内容
一手のおや指の指骨の
一部を失ったもの
自賠責保険金額
139万円
労働能力喪失率
9%

「14級6号」

後遺障害の内容 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
自賠責保険金額 75万円
労働能力喪失率 5%
後遺障害の内容
一手のおや指以外の手指の
指骨の一部を失ったもの
自賠責保険金額
75万円
労働能力喪失率
5%

 
<親指とその他の指の違いとは?>
手指を失った、という場合は親指とそれ以外の指に分けて判断されます。

「親指」
・第一関節での離断
・第一関節より根本側での切断

「その他の指(人差し指から小指)」
・第二関節部分での離断
・第二関節より根本側で切断

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手指の用を廃した障害

手指の用を廃した場合、その部位によって認定される後遺障害等級は次のようになります。

「4級6号」

後遺障害の内容 両手の手指の全部の用を廃したもの
自賠責保険金額 1889万円
労働能力喪失率 92%
後遺障害の内容
両手の手指の全部の用を
廃したもの
自賠責保険金額
1889万円
労働能力喪失率
92%

「7級7号」

後遺障害の内容 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額 1051万円
労働能力喪失率 56%
後遺障害の内容
一手の五の手指又はおや指を含み
四の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額
1051万円
労働能力喪失率
56%

「8級4号」

後遺障害の内容 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額 819万円
労働能力喪失率 45%
後遺障害の内容
一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの
又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額
819万円
労働能力喪失率
45%

「9級13号」

後遺障害の内容 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額 616万円
労働能力喪失率 35%
後遺障害の内容
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの
又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額
616万円
労働能力喪失率
35%

「10級7号」

後遺障害の内容 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額 461万円
労働能力喪失率 27%
後遺障害の内容
一手のおや指又は
おや指以外の二の手指の用を廃したもの
自賠責保険金額
461万円
労働能力喪失率
27%

「12級10号」

後遺障害の内容 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
自賠責保険金額 224万円
労働能力喪失率 14%
後遺障害の内容
一手のひとさし指、
なか指又はくすり指の用を廃したもの
自賠責保険金額
224万円
労働能力喪失率
14%

「13級6号」

後遺障害の内容 一手のこ指の用を廃したもの
自賠責保険金額 139万円
労働能力喪失率 9%
後遺障害の内容
一手のこ指の用を廃したもの
自賠責保険金額
139万円
労働能力喪失率
9%

「14級7号」

後遺障害の内容 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
自賠責保険金額 75万円
労働能力喪失率 5%
後遺障害の内容
一手のおや指以外の手指の
遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
自賠責保険金額
75万円
労働能力喪失率
5%

手指の用を廃した、というのは次のような場合が該当します。

・第一関節より先の手指の末節骨の2分の1以上を失ったもの。
・親指の第一関節の可動域が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。
・親指の根元の関節の橈側外転、掌側外転が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。
※橈側外転=ピストルのジェスチャーのように親指を縦に開く動き
※掌側外転=掌を横から見て、親指と人差し指の角度が90度になるように開く動き
・人差し指から小指の根元の関節、または第二関節の可動域が、通常の指と比較して2分の1以下に制限されているもの。
・手指の第一関節より先の指先の指腹部、および側部の深部感覚、表在感覚が完全に脱失したもの。
※ただし、1.感覚神経が断裂したと判断され得る外傷を負ったこと、②筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行ない、感覚神経活動電位が検出されない場合に限られる。

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