後遺障害12級の認定基準・慰謝料額と増額事例
交通事故の慰謝料とは?
交通事故の被害者の方には、加害者側から慰謝料を受け取る権利があります。
そして、慰謝料というのは、ひとつではないことをご存知でしょうか?
じつは、交通事故に関係する慰謝料には次の4つがあります。
・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)
・死亡慰謝料
・近親者慰謝料
このうち、傷害(ケガ)による後遺障害に対する慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)になります。
後遺障害慰謝料とは、後遺症が残った場合に、これからの人生で後遺症(後遺障害)を抱えながら生活をしていかなければならない精神的な苦痛を慰謝するためのものです。
これは後ほど詳しくお話しますが、後遺傷害慰謝料には、過去からの判例の積み重ねから出された「弁護士(裁判)基準」による相場金額というものがあります。
すでに加害者側の保険会社から示談金(損害賠償金)の提示がある場合は、その内訳の中の後遺障害慰謝料の部分を見てください。
あなたの後遺障害慰謝料の金額が、後遺障害等級12級の弁護士(裁判)基準による290万円より低いようであれば、それは適正な金額ではない、ということになるので注意が必要です。
「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
【出典】「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)
https://n-tacc.or.jp/book
これから、後遺障害等級12級の認定基準、慰謝料、増額事例などを解説していきますが、その前に、交通事故解決までの全プロセスを解説した無料小冊子をダウンロードしましょう。
交通事故発生から損害賠償金の受け取りまでの流れを確認
交通事故発生から損害賠償金の受け取りまでは、どのような流れで進んでいくのでしょうか?
今後のさまざまな手続きをスムーズに進めていくためにも、まずは全体の流れを理解しておきましょう。
「交通事故発生から損害賠償金の受け取りまでの手続きと流れ」
↓
(2)事故の状況や加害者の身元の確認
↓
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
↓
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
↓
(5)入院・通院でケガの治療に専念する
↓
(6)主治医から症状固定の診断
↓
(7)後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
↓
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
↓
(9)示談成立(法的手続きの後、損害賠償金の受け取り)
↓
(10)示談が決裂した場合は最終的には訴訟を提起し、裁判での決着へ
後遺障害等級認定で知っておくべき6つのポイント
後遺障害等級認定の前後で、被害者の方が知っておかなければいけない大切なポイントがありますので解説をしていきます。
症状固定の診断をするのは主治医
「そろそろ症状固定としましょう」
交通事故の被害で傷害(ケガ)を負い、入通院をして治療を受けていると、ある段階で主治医からこんなことを言われる場合があります。
症状固定とは、これ以上の治療を継続しても回復や完治の見込みがない状態のことです。
残念ながらこの時点で治療は終了となり、被害者の方には後遺症が残ることになります。
症状固定で気をつけなければいけないのは、医師が症状固定の診断をする前に加害者側の保険会社が「もう症状固定にしてください。これ以上の治療費は支払えません」などと言ってくる場合です。
保険会社としては、治療費として支払う金額を少なくしたいためにこんなことを言ってくるのですから、これを信じてはいけません。
症状固定の診断はあくまでも担当の医師が行なうものです。
医師からの症状固定の診断がないということは、治療の効果が上がっている、まだ回復の見込みがあるということですから、これまでと同様に治療を受けてください。
その際、大切なのは治療費の領収書などを必ず保管しておくことです。
領収書があれば、後の示談交渉の際に保険会社に必要な治療分をまとめて請求できるからです。
後遺障害等級とは?認定の仕組みは難しい!?
交通事故の被害者の方には、加害者側へ損害賠償請求する権利があります。
その際は、入通院費や治療費、将来介護費、逸失利益や慰謝料などの各項目についてそれぞれ個別に計算し、最終的にそれらを合計して損害賠償金額を算出する必要があります。
ところで、ここでは非常に難しい問題があります。
それは、被害者の方一人ひとりで後遺障害の程度や症状に違いがあるため、個別に計算するには膨大な時間と労力が必要となってしまうことです。
さらに、被害者の方が抱える苦痛を慰謝するために慰謝料を算出するわけですが、被害者の方それぞれが抱えている精神的、肉体的苦痛を正確に数値化するのは不可能だという問題もあります。
これらの問題を解決し、被害者の方への損害賠償額を迅速かつ公平に算出するために設定されたのが後遺障害等級です。
そして、後遺症を負った被害者の方それぞれが、どの等級に該当するかを判断、認定する手続きを正式名称で「自賠責後遺障害等級認定」というわけです。
交通事故の後遺障害等級は1級~14級がある
自動車損害賠償保障法(自賠法)では、後遺障害等級はもっとも重度の1級から順に14級まで定められており、さらに後遺障害が残った身体の部位によって各号数が細かく設定されています。
たとえば、眼の傷害(ケガ)を例に考えてみましょう。
交通事故の被害で、片方のまぶたにケガを負い、治療後に症状固定したとします。
その時点で、まぶたに著しい運動障害(開ける、閉じる、瞬き)が残った場合、後遺症になります。
この後遺症が前述の3つの条件を満たした場合に後遺障害となり、被害者の方が申請をして後遺障害等級が該当すれば、12級2号が認定されるという仕組みになっています。
【参考記事】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表
後遺障害等級認定には2種類の申請方法がある
後遺障害等級認定の申請には、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。
①被害者請求
被害者ご自身が自賠責保険取り扱い会社に対し、後遺障害等級認定を行なう方法が被害者請求です。
被害者の方にとっては、示談を行なう前にまとまったお金を受け取ることができるなどのメリットがあります。
②事前認定
任意保険会社を通して後遺障害等級認定を行なう方法が事前認定です。
提出書類を自分で用意しなくていいので、被害者の方の負担が少ないというメリットなどがあります。
どちらの方法にも、上記以外のメリットとデメリットもあり、一概にどちらの方法が有利だとはいえません。
被害者の方は、ご自身の経済的な状況や後遺症の程度、状態などを考えて、どちらかを選択することになります。
後遺障害等級認定の申請で必要な提出書類
後遺障害等級認定を申請するには、次のような書類や資料が必要になります。
「後遺障害等級認定の際に必要な提出書類等」
・交通事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
・委任状(被害者自身が請求できない場合)
・休業損害証明書
・後遺障害診断書
・レントゲン・MRI等の画像 など
気をつけなければいけないのは、提出書類や資料の不足や記載内容の不備、間違いなどがあると、正しい後遺障害等級が認定されなくなってしまうことです。
正しい後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害等級認定システムの知識や医学的な知識が必要です。交通事故に詳しい経験豊富な弁護士に一度ご相談ください。
(6)自分の等級に不服の場合は異議申立ができる
後遺障害等級認定を申請したのに等級が認定されないケースがあります。
また、等級は認定されたものの低い等級のため不服である、という方もいらっしゃるでしょう。
こうした場合は「異議申立」をすることができます。
ただし、気をつけなければいけないのは、クレームのように「等級に納得がいかない」、「高い等級を認定してほしい」と言っても認めてはもらえないことです。
正しい後遺障害等級が認定されるためには法的、医学的な根拠が必要なのです。
後遺障害等級認定の手続きは、自賠責保険取り扱い会社や任意保険会社が「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)に書類などを送付し、この機関が行ないます。(実際の調査を行なっているのは全国にある自賠責損害調査事務所)
異議申立も、この機関に対して申請します。
その際、医師によって自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが漏れなく記載された「後遺障害診断書」や、レントゲン画像では確認できなかった箇所が詳しくわかるようなCT画像やMRI画像など、さまざまな書類や資料を提出し直さなければいけません。
間違った後遺障害等級が認定されてしまうと、被害者の方は損害賠償金で大きな損をしてしまう可能性があります。
あきらめずに、しっかり異議申立をしていくことが大切ですが、異議申立は非常に難しいので、弁護士に相談することも検討するのがいいでしょう。
後遺障害等級12級の認定基準と保険金額
後遺障害等級12級は、眼や耳、歯、指などの障害の他、関節や骨に関する障害など、全部で14に分類され、労働能力喪失率は14%に設定されています。
この等級では、後遺障害等級認定の判断が難しい症状が多いことも特徴です。
たとえば、「むち打ち症」では重い症状が残った場合は12級13号、軽い場合は14級9号に認定されますが、言葉上では神経症状が「頑固なもの」かどうかの違いだけで等級が変わってしまうのです。
また、むち打ち症では本人に痛みや麻痺、しびれなどの自覚症状があるものの、単純に医学的に証明ができないケースもあります。
そのため、レントゲンやCT、MRIなどの画像診断や神経学的検査を実施することも必要です。
「後遺障害等級12級の認定基準及び保険金限度額」
自賠法別表第2
後遺障害 | 保険金 (共済金) |
---|---|
1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手のこ指を失ったもの 10.一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失ったもの第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
第12級1号
片方の眼の眼球に著しい調節機能障害や運動障害を残した場合、12級1号に認定されます。
この場合、視力の低下ではないことに注意が必要です。
眼球の調節機能とは、水晶体がピントを合わせる機能のことで、具体的には次のような障害が該当します。
<調節機能障害>
遠くや近くなどを見て眼のピントを合わせる機能が、健康時の2分の1以下になった場合。
<運動障害>
注視野(頭部を固定した状態で眼球の動きのみで見える範囲)が2分の1以下になった場合。
なお、年齢によって「2分の1」の範囲は変わっていくため、専門医の検査をしっかり受けることが重要です。
第12級2号
交通事故により、片方のまぶたに著しい運動障害が残った場合、12級2号が認定されます。
まぶたの動きとしては、開ける、閉じる、瞬きの3つがあります。
顔面や側頭部などへの衝撃による視神経や外眼筋等の損傷のために、これらの動きができにくくなる症状が問題となってきます。
具体的には、まぶたを開けているつもりでも十分に開かずに瞳孔(瞳の中心部分)が隠れたままの状態(眼瞼下垂)や、まぶたを閉じているにも関わらず角膜を完全に覆うことができない状態(兎眼)、瞬きが上手にできないなどの運動障害が片方のまぶたに残った場合が12級2号に該当します。
第12級3号
交通事故による傷害で、7本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に12級3号が認定されます。
人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、そのうちの4分の1以上に障害が残った状態ということになります。
歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、こうした歯科補綴を施した歯に対して等級が認定されることになります。
なお、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために歯科補綴をした場合には10級4号が、10本以上の場合は11級4号が認定されます。
第12級4号
交通事故による傷害で、耳殻(じかく)を半分以上失った場合、12級3号が認定されます。
耳殻とは、耳のうち、外側に張り出している部分全体のことをいい、一般的に耳と呼んでいる部分のことをいいます。
主に軟骨と皮膚からなり、音を集めたり、音源方向の特定をしたりという機能を持っています。
耳殻を失うと音が聴き取りにくくなりますが、一定期間が経つと慣れもあり聴力には大きな影響を及ぼさないとされます。
そのため、耳殻の欠損は外見の問題である外貌醜状の障害が適用されるケースも多く、その場合は7級12号が該当します。
第12級5号
交通事故により、鎖骨や胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨などに変形障害が残った場合、12級5号が認定されます。
これは、骨折部分が治癒する過程で変形してしまったケースが該当しますが、裸になった時に外側から見て骨が変形していることがわかれば適用されるものです。
なお、12級5号の場合は骨の変形であっても日常生活を普通に過ごすことができる状態であって、変形のために運動能力に後遺症が残った場合には等級が変わってくることに注意が必要です。
第12級6号/7号
片方の腕の三大関節のうち、1つの関節に障害が残った場合、12級6号に認定されます。
上肢(腕)の三大関節とは、「肩」「肘」「手首」です。
骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、動く範囲が健康な時の4分の3以下になってしまった状態が該当します。
また、関節がすぐに脱臼してしまったり(習慣性脱臼)、関節の治癒が不完全なために普通とは違う方向に動いてしまう(動揺関節)ため、ときどき補装具を装着する必要がある場合なども該当します。
片方の足の三大関節のうち、1つの関節に障害が残った場合は12級7号に認定されます。
下肢(足)の三大関節とは、「股関節」「膝」「足首」です。
骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、可動域が健康な時の4分の3以下になってしまった状態や、上記の腕の場合と同じ症状があれば12級7号が該当します。
なお、障害が残ったのが右腕か左腕か、右足か左足かには区別はありません。
第12級8号
交通事故による傷害で長管骨に変形が残った場合、12級8号に認定されます。
長管骨とは、腕や足を構成する細長い骨で、中が空洞の管状のためこのように呼ばれます。
腕では「上腕骨」、「橈骨(とうこつ)」「尺骨(しゃっこつ)」、足では「大腿骨」「腓骨(ひこつ)」「脛骨(けいこつ)」が長管骨になります。
これらの骨の骨折が上手く治癒せずに変形してしまったり、骨の直径が細くなってしまったり、癒着が不完全な場合などが該当しますが、日常生活には支障がないレベルと判断されます。
第12級9号/10号
片方の手の小指を失った場合には12級9号、人差し指か中指、または薬指の用を廃した場合は12級10号に認定されます。
小指を失うと握力が落ちてしまいます。
仕事によっては、物をつかむ、握るという動作に支障をきたしてしまうような状態が12級9号に該当します。
また、人差し指・中指・薬指の用を廃するとは以下のような状態が該当します。
・指の長さが半分以下になった場合
・第二関節(親指の場合は第一関節)から先の可動域が2分の1以下になった場合
・指先で温度や痛み、触感が感じなくなってしまった場合
これらの状態のうち、ひとつでも当てはまれば12級10号が該当します。
第12級11号/12号
12級11号は、次のような場合に認定されます。
・片方の足の人差し指を失った場合
・片方の足の人差し指と、親指以外のもう1本の指を失った場合
・片方の足の中指と薬指、小指の3本を失った場合
また、片方の足の親指、あるいは親指以外の4本の指の用を廃した場合は12級12号が認定されます。
この場合の用を廃するとは、以下のような状態のいずれかが該当することをいいます。
・親指の第一関節が2分の1の長さになった場合
・親指以外の指が根元から第一関節の間で切断された場合
・親指は第一関節、それ以外の指は根元から第二関節にかけての間の可動域が2分の1以下になった場合
第12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」の典型的な例は、いわゆる「むち打ち」で、以下のような症状です。
・運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
むち打ち症では本人に痛みや麻痺、しびれなどの自覚症状があるものの、医学的に証明ができないケースが多く見られます。
そのため、レントゲンやCT、MRIなどの画像診断で神経根の圧迫所見などが認められ、また神経学的検査結果で異常所見が認められることが必要です。
なお、むち打ち症は、この12級13号と14級9号が適用されますが、14級9号では、「局部に神経症状を残すもの」と規定されていることに注意が必要です。
つまり、神経症状が「頑固なもの」という言葉が入っているかどうかの違いで等級が12級から14級に変わってくるため、素人にはわかりにくく難しい部分があるのです。
わかりやすくいうと、12級は症状が医学的に「証明される」場合に認定され、症状が医学的に「説明できる」場合には14級が認定されます。
第12級14号
外貌に醜状を残した場合、12級14号が認定されます。
外貌とは、手足以外で普段露出している部位、つまり頭・顔・首などをいいます。
相当程度に醜い傷跡(5cm以上の傷)が残った場合は9級16号に認定されますが、12級14号では以下のような傷が残ったケースが該当します。
・頭にニワトリの卵よりも大きな傷跡が残った場合
・頭蓋骨がニワトリの卵よりも大きく欠けてしまった場合(人工骨等で補完した場合を除く)
・顔に10円玉よりも大きな傷跡や、3cm以上の線状の傷跡が残った場合
・首にニワトリの卵よりも大きな傷跡が残った場合
・耳殻(耳の外側に張り出している全体部分)の一部が欠けてしまった場合
・鼻軟骨の一部が欠けてしまった場合
なお、この等級では頭・顔・首など以外で普段露出していない部位についても基準が定められています。
・両腕や両足に、手のひらの3倍以上の傷跡が残った場合
・胸・腹・背中・おしりなどの全面積の2分の1以上の範囲に傷跡が残った場合
ちなみに、以前は「女子の外貌」というように女性に限定されていましたが、法改正により現在は男性にも上記基準が適用されます。
【参考情報】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
実際の示談交渉はどのように行なわれるのか、経験がなければわからないでしょう。
ここでは、私たち「みらい総合法律事務所」が交通事故の被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料増額を勝ち取った後遺障害12級の解決事例についてご紹介していきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしていただければと思います。
増額事例①:43歳男性の慰謝料などが約4.5倍に増額!
20歳の男性が横断歩道を歩行していた際、右折してきた自動車に衝突された交通事故です。
男性は右膝十字靭帯損傷のため右膝の機能傷害の後遺症が残り、後遺障害等級は12級7号が認定されました。
加害者側の保険会社からは約250万円の損害賠償金が提示されましたが、この金額の妥当性について被害者男性が疑問に思い、みらい総合法律事務所の無料相談を利用することにしました。
弁護士から「増額は可能」との意見があったため、被害者男性は示談交渉のすべてを依頼。
弁護士と保険会社の交渉では、逸失利益が主な争点となりましたが、最終的には約1040万円で合意に達しました。
当初提示額から約4.2倍に増額したことになります。
増額事例②:35歳女性が手足の傷害で1250万円を獲得
前方から走行してきた対向車がセンターラインオーバーをして被害者女性(35歳)が運転する自動車に衝突してきた交通事故です。
右足首や右手上腕骨などを骨折し、被害者女性には右足関節機能障害で12級7号、右上腕神経症状で14級9号、併合12級の後遺障害等級が認定され、加害者側の保険会社からは約630万円の示談金(損害賠償金)が提示されました。
この金額について、果たして妥当なのかどうか確認したいと考えた被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の回答は「まだ増額は可能」というものだったため、示談交渉を依頼することにしました。
示談交渉では弁護士の主張を保険会社が受け入れ、当初提示額から約2倍増額の1250万円で解決した事例です。
増額事例③:兼業主婦の女性の慰謝料等が約2.3倍に増額
50歳の兼業主婦の女性がバイクで信号のある交差点を青信号に従って直進中、左折してきた自動車に巻き込まれた交通事故。
左手親指を骨折し、神経症状の後遺症が残ったことで、被害者女性には自賠責後遺障害等級12級13号が認定され、加害者側の保険会社からは既払い済みの治療費などの他、慰謝料などの損害賠償金として約410万円が提示されました。
この金額が適切なものかどうか疑問を感じた被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士からは「まだ増額可能」との意見が出されたため、そのまま示談交渉を依頼。
弁護士と保険会社の交渉では慰謝料と逸失利益が争点となりましたが、最終的には当初提示額から約2.4倍増額の約990万円で解決することができたものです。
増額事例④:31歳女性の保険金が約22倍に増額!
夜間、幹線道路を歩いて横断しようとしていた31歳の女性が直進してきた自動車に衝突された交通事故です。
被害者女性の傷害(ケガ)は右足大腿骨転子骨骨折などで、神経症状や外貌醜状の後遺症を残して症状固定しました。
自賠責後遺障害等級認定を申請したところ、12級13号と14級5号の併合12級が認定されました。
加害者側の保険会社は示談金(損害賠償金)として約43万円を提示。
「この金額は、あまりにも低すぎるのではないか」と思った被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談で弁護士と面談し、そのまま示談交渉のすべてを依頼しました。
弁護士との示談交渉で、保険会社は「被害者が夜間に幹線道路を横断していた過失は大きい」と主張。
弁護士は被害者女性の過失が大きいため、加害者側への損害賠償請求と被害者自身の人身傷害保険への請求のどちらを優先するべきか、という選択に直面しましたが、検討の結果、人身傷害保険への請求を先行することで最終的には約950万円での解決に至ったという事例です。
人身傷害保険金を含んでの金額ですが、保険会社からの当初提示額の約22倍に増額したことになります。
【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら