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交通事故の示談交渉で加害者側が弁護士を立ててきた時の対処法

最終更新日 2024年 04月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

加害者側が弁護士を立ててきた時の対処法

交通事故の加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社から慰謝料などの損害賠償金(示談金)が被害者の方に支払われる、というのが一般的です。

その際、保険会社は被害者の方が受け取るべき適切な金額よりも低い示談金を提示してくることが多いです。

その金額に納得がいかない場合は、被害者の方と加害者側の任意保険会社の間で示談交渉を行なっていきます。

ところで、示談交渉で突然、相手方の弁護士が出てくることがあります。

その時、被害者の方はどう対応すればいいのかについて、お話ししていきます。

被害者は、示談交渉時の対処の仕方によって、示談金の額が増減することがあります。

本記事を最後まで読んで、知識をしっかりと身につけ、決して損をしないよう気をつけてください。

みらい総合法律事務所では、被害者からの無料相談を受け付けています。

交通事故の示談交渉で相手側が弁護士を立てる理由

交通事故の示談交渉で相手側が弁護士を立てる理由

弁護士から「受任通知」が届いたら

交通事故の示談交渉が進まないままでいると、ある日、弁護士から「受任通知」が届く場合があります。

受任通知とは、弁護士が依頼者から依頼を受けた時に、その代理人になったことを相手側に伝えるもので、内容証明郵便で送られてくることもあります。

あるいは、直接電話連絡があることもあります。

交通事故の示談交渉では、加害者、あるいは加害者側の任意保険会社が弁護士を立ててきた、ということになります。
前後して、相手側からは「弁護士を立てたので、今後は弁護士と示談のやり取りをしてください」といった内容の通知も届くこともあります。

こうなると原則として、被害者の方は相手側と連絡が取れなくなるので、
加害者側と直接交渉をすることができなくなります

相手側は、交渉の窓口を弁護士に一本化してきた、ということです。

相手側が弁護士を立てる理由

では、加害者側が弁護士を立ててくるのには、どのような理由が考えられるでしょうか?

この場合、加害者が任意保険に加入しているケースと、そうでないケースが考えられます。

加害者が任意保険に加入していない場合、直接交渉を避けるために弁護士に依頼するケースがあります。

加害者が任意保険に加入している場合は、示談代行サービスがついている場合がほとんどなので、被害者の方の示談交渉相手は任意保険会社になります。

実際、損害保険料率算出機構が公表している統計データ(2022年度版)によると、全国で自動車任意保険と自動車共済の加入率は対人賠償で88.7%になっているので、ここでは相手が任意保険会社の場合を中心に考えていきたいと思います。

参考情報:自動車保険の概況(損害保険料率算出機構)

①任意保険会社が交渉での示談解決が困難だと判断した場合

・保険会社の提示額(慰謝料などの損害賠償金)に被害者の方が納得できず、交渉を重ねても合意に至らないケース。
・被害者の方が重傷で後遺症が重度のため、慰謝料などの損害賠償金が数千万円から億単位という高額になるケース。

 
さまざまな要因がありますが、いずれにしても加害者側の任意保険会社はできるだけ被害者の方への支払額を抑えたいために弁護士を立ててくる、といえます。

②被害者の方が加害者と直接連絡を取った場合
保険会社との示談交渉がまとまらず、らちが明かないと感じた被害者の方が加害者に直接連絡を取って交渉しようとした場合に弁護士を立ててくることがあります。

③金額交渉以外の部分でトラブルが発生した場合
たとえば、示談交渉で被害者の方が感情的になってしまい、交渉が進まなくなってしまった場合などでも保険会社は弁護士を立ててくることがあります。

④保険会社が調停を申し立てたり、裁判を起す場合

・被害者の方が示談を拒否している場合
・ケガの程度に比べて治療期間が長期にわたっている場合
・被害者側が明らかに過剰な金額請求をしている場合
・被害者の方の請求が不正なもの(保険金詐欺)と疑われるような場合

 
このような場合、保険会社は調停を申し立てたり、債務不存在確認訴訟を起こすために弁護士を立ててくることがあります。

⑤加害者が刑事処分の対象になっている場合
刑事事件として扱われて有罪判決が出ることを避けるために、被害者の方に被害届を取り下げさせたり、加害者から被害者に謝罪をさせ、又は見舞金を支払うことで被害者からの処罰感情を緩和させたいような場合に加害者が選任した刑事弁護人から連絡が来ることがあります。

弁護士が出てくるとなると、被害者の方としては驚き、不安になるかもしれません。
しかし、受任通知に法的な拘束力はなく、この時点で法的な措置を取られるわけではないので、被害者の方は冷静に対処していくことが大切です。

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交通事故の示談交渉がすんなり解決しない理由

交通事故の示談交渉がすんなり解決しない理由

保険会社の提示額はかなり低い

交通事故の被害者の方が行なわなければいけないことの1つに示談交渉があります。

もっとも、加害者側の任意保険会社が適切で、被害者の方が納得できる示談金額を提示してくるなら、交渉に入る必要はありません。

しかし、保険会社は営利法人ですから、利益を最大限に生み出そうとします。
被害者の方に支払う示談金(状況によって損害賠償金とも呼ばれます)は保険会社の支出ですから、当然これを低く見積もってくるわけです。

参考記事:交通事故で保険会社が低い慰謝料を提示してくる理由

保険会社は被害者の主張・希望を受け入れない

そこで金額に納得がいかない被害者の方は、保険会社との示談交渉を行なっていくことになるのですが……これがなかなか、すんなりとは進まない現実があります。

慰謝料などを算出するには、3つの基準が使われるのですが、どの基準を使うかによって、金額が大きく変わってくるのです。

<コラム①慰謝料計算の3つの基準とは?>

1.自賠責基準
もっとも金額が低くなる基準で、自賠責保険で定められています。
 
2.任意保険基準
各任意保険会社が独自に設けている基準で、各社非公表。
自賠責基準よりも少し高い金額になるように設定されています。
 
3.弁護士(裁判)基準
金額がもっとも高額になる基準で、被害者の方が本来受け取るべき金額になります。
被害者の方から依頼を受けた弁護士が加害者側の任意保険会社と示談交渉をする際、また裁判になったときに主張する規準で、過去の膨大な裁判例から導き出されているため、裁判で認められやすくなります。

つまり被害者の方としては、弁護士(裁判)基準で計算した金額を受け取るべきなのです。

しかし、被害者の方は専門家ではないので、金額を正確に算出することができません。
しかも、保険会社は示談交渉に被害者側の弁護士が出てこない限り、弁護士(裁判)基準の金額を認める必要はない、と考えているふしがあります。

そのため、被害者の方がいくら増額を主張しても、それを受け入れることはないため、いつまでも示談交渉が成立しないのです。

示談交渉に相手側の弁護士が出てくる場合の対処法

示談交渉に相手側の弁護士が出てくる場合の対処法

弁護士相手の示談交渉は被害者の方には不利

では、示談交渉で加害者側の保険会社が弁護士を立てた場合、被害者の方はどう対応すればいいのでしょうか。

もちろん、ご自身で弁護士と交渉をしていくことは可能です。
しかし、相手は法律の専門家ですから、被害者の方が互角に渡り合うには少し荷が重すぎるでしょう。

弁護士は依頼者の利益を最大限に優先するのですから、加害者側の任意保険会社が依頼した弁護士が出てくるのであれば、被害者の方は不利な状況になってしまいます。

<相手側の弁護士が出てきた場合の注意ポイント>

・保険会社に有利な示談内容を一方的に提示してくる
・「提示内容に納得がいかないなら裁判を起してください」とだけ言ってきて、取り付く島もない。
・示談交渉を引き延ばされて消滅時効を成立させられてしまう

ちなみに、被害者の方の損害賠償請求権には時効期間があり、この期間を過ぎてしまうと消滅時効が完成してしまいます。

そうなると、慰謝料などの損害賠償金を一切受け取ることができなくなってしまうので注意が必要です。

詳しい解説はこちら

示談に応じないとどうなるのか?

被害者の方も弁護士を立てるべき

相手側の任意保険会社が弁護士を立ててきた場合、まずは相手の示談案に同意してはいけません

そして、ご自身で解決できない場合は、被害者の方も弁護士に依頼して交渉を任せてしまうようにしましょう。

被害者の方も弁護士を立てることで、次のようなメリットを得られます。

・シビアな示談交渉から解放されて精神的な負担が軽減できる
・最終的に受け取ることができる損害賠償金が増額する

参考記事:交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットとデメリット|注意点も解説


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みらい総合法律事務所の実際の解決事例

ここでは、加害者側が弁護士を立ててきたために、みらい総合法律事務所が被害者の方(ご遺族)から依頼を受けて、実際に増額解決した事例をご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。

74歳女性の死亡事故で慰謝料などが約2.42倍に増額

74歳の女性が歩道を歩行中、路外から道路に進入してきた自動車に衝突され、心臓破裂等により亡くなった交通死亡事故です。

加害者のひき逃げが問題となり刑事手続きが延びてしまったことなどで、加害者側は債務不存在確認訴訟を提起し、損害賠償額は2,000万円が限度と主張してきました。

そこでご遺族が、みらい総合法律事務所に依頼されたという経緯でした。

みらい総合法律事務所の弁護士が事故を精査し、交渉に入ったところ、相手方は「被害者は家事を分担していないので逸失利益はない」「慰謝料は、せいぜい2,000万円」と主張してきました。

しかし裁判では、みらい総合法律事務所の弁護士が丹念に立証・主張し、最終的には逸失利益が認められ、慰謝料は2,400万円に増額したため和解が成立。

当初提示額の約2.42倍、2,800万円以上も増額した4,857万円で解決した事例です。

67歳女性の死亡事故で4,600万円獲得

67歳の女性が交差点を歩いて横断していたところ、右折してきた自動車に衝突されて亡くなった交通死亡事故です。

ご遺族が加害者側の任意保険会社との示談交渉を拒否したため、加害者側が調停を申し立ててきました。

そこで、ご遺族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼されました。

調停では、保険会社が被害者の方の逸失利益と慰謝料を低く主張してきましたが、みらい総合法律事務所の弁護士は弁護士(裁判)基準で計算した金額を主張。

最終的には、弁護士の主張が認められ、4,600万円で解決した事例です。

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