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後遺障害1級|の認定基準・慰謝料額と増額事例

最終更新日 2022年 11月28日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

後遺障害等級1級の認定基準と保険金額


【動画解説】 交通事故の後遺障害等級1級の慰謝料獲得法

これから、後遺障害等級1級に関する説明をしていきますが、その前に、交通事故解決までの全プロセスを解説した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

交通事故の発生後に被害者がやるべきこととは?

交通事故の発生後、被害者の方がやるべき手続きは次のように進んでいきます。

 

(1)交通事故が発生
(2)事故の状況や加害者の身元の確認
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
(5)入院・通院でケガの治療に専念する
(6)主治医から症状固定の診断
(7)後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
(9)示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)
(10)示談が決裂した場合は訴訟を提起し、裁判での決着へ

 


 

症状固定と診断されたら…

懸命な治療のかいなくケガが治らない、あるいは治療を継続しても、これ以上は治療効果が上がらないという状態を「症状固定」といいます。

担当の医師と相談の結果、症状固定となると後遺症が残ることになるので、被害者の方が進む手順は主に次のようなものになります。

・ご自身の自賠責後遺障害等級認定の申請
・加害者が加入している保険会社との損害賠償金(示談金)の示談交渉
・場合によっては訴訟を提起して裁判で決着

 

後遺障害等級認定とは?

後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は自賠責後遺障害等級の認定を受けることになります。

自動車損害賠償保障法(自賠法)では、後遺障害の等級は症状の重い1級から14級までが設定されており、その中でも後遺障害が残った身体の部位の違いによって号数が細かく分類されています。

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関に申請します。

損保料率機構は、全国にある自賠責調査事務所に依頼して具体的な調査を行ないます。

【参考記事】損害保険料率算出機構・当機構で行う損害調査
https://www.giroj.or.jp/cali_survey/survey_system.html

今後、ご自身の後遺障害等級は慰謝料などの損害賠償金額に大きく影響してくるので、被害者の方とご家族にとっては非常に大切になってきます。

後遺障害等級認定の申請には2つの方法がある

自賠責後遺障害等級認定を申請する方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。

被害者請求

被害者の方が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に申請する方法を「被害者請求」といいます。

「被害者請求のメリット」

・後遺障害等級が認定された場合、最終的な示談の前に自賠責保険金がまとまった金額で支払われるので、被害者の方とご家族としては金銭的な余裕をもって、加害者側の保険会社と示談交渉を行なうことができる。

・被害者側が自分で資料を集めて申請するため、手続きの流れや、提出する書面を自分で把握できる。

「被害者請求のデメリット」

・被害者側が自分で資料を集めなければならないため手間がかかる。

・裁判まで進み、判決があった場合、損害賠償金には事故時からの遅延損害金などがつくが、被害者請求で最初にまとまったお金をもらうと、被害者が最終的に受け取る損害賠償金が少なくなるので、遅延損害金も少なくなってしまう。

事前認定

加害者側の任意保険会社を通して、自賠責保険に申請する方法を「事前認定」といいます。

自賠責保険では足りない部分の金額を補うのが任意保険という関係になるので、任意保険会社としては、被害者の後遺障害等級や自賠責保険金からもらえるお金の額を知っておきたいため、事前に後遺障害を認定してもらうという仕組みになっています。

つまり、事前認定には、任意保険会社が最終的な示談の前に、事前に自賠責保険の判断を確認しておくという意味があるのです。

「事前認定のメリット」

・加害者側の任意保険会社が手続きをやってくれるため、被害者請求ほど手間がかからない。

・裁判まで進んだ場合、判決の際は事故時から損害賠償金に関して遅延損害金がつくが、最後に損害賠償金をもらったほうが遅延損害金は多くなるため、最終的な獲得金額が増える。

「事前認定のデメリット」

・被害者の方にはどのような書類が提出されているのかわからないため、提出書類に不足がないかどうか確認することができない。

被害者請求と事前認定のどちらがいいのかはケースバイケースです。

ですから、被害者の方とご家族はメリットとデメリットを考え合わせながら選択することになります。

後遺障害等級認定で注意するべき3つのポイント

(1)提出書類に不備・不足がないようにする

自賠責後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の方の機能障害や運動障害、神経症状などがどの後遺障害等等級に該当するのかについて必要な要件を把握して、「自覚症状」と「他覚所見」という医学的な資料を提出する必要があります。

これらの資料に不備や不足があると適正な後遺障害等級が認定されません。

ですから、不備や不足がないかどうかよく確認し、もし不備や不足があった場合には担当の医師に新たな検査をお願いするなどして、被害者側が積極的に資料を集める必要があります。

なお、後遺障害等級が認定されない、あるいは認定された等級に不服がある場合は「異議申立」をすることができることを覚えておいてください。

(2)加害者側の保険会社は被害者の味方ではないと理解する

後遺障害等級が認定されると、慰謝料や逸失利益、休業損害などが発生します。

後遺障害等級1級の場合には、将来的にこれから生涯に渡って介護が必要なケースもありますので、将来介護費用という損害項目もあります。

加害者側の保険会社としては、できるだけ支払う金額を低く抑えたいと考えます。

そのため、加害者側の保険会社は被害者に対して、後遺障害等級が認定されやすくなるためのアドバイスや配慮などはしてくれません。

つまり、加害者側の保険会社は、けっして被害者側の味方ではないということに注意する必要があるのです。

(3)早い段階から交通事故に強い弁護士への相談も検討する

被害者の方とそのご家族には損害保険や交通事故について詳しい知識がない場合がほとんどですから、正しい後遺障害等級の認定を受け、加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をしていくのは大変難しいことです。

ですから、後遺障害等級を受けた場合は、交通事故に強い弁護士に相談するといった対策が必要になってきます。

後遺障害等級1級など重度後遺障害の場合には、1級違うだけで損害賠償金が数千万円単位で違ってくることも多いので、決して安易に判断しないことが大切です。

最終的に依頼するかどうかは別として、まずは交通事故に強い、重度後遺障害に詳しい弁護士に相談することは被害者の方とそのご家族が損をしないためにも大切なことなのです。

後遺障害等級は、重い障害の場合、1級でも違うと、賠償金が数千万円違ってくることもあります。専門家に相談しながら進めましょう。


後遺障害等級1級の認定基準と保険金額

後遺症の中で、もっとも重い等級が後遺障害1級です。

後遺障害等級1級は、障害が残ってしまった部位や症状などの違いによって号数が細かく決められています。

ちなみに、次の表の自賠責の保険金額は、加害者に対して請求できる慰謝料などの損害賠償金の中の一部となります。

【自賠法別表第1】 後遺障害等級第1級

後遺障害 保険金
(共済金)
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
  常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
  常に介護を要するもの
4,000万円

後遺障害等級第1級1号

「常に介護を要する後遺障害」の中で、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残したものです。

脳や神経に深刻なダメージを受けたことで、「高次脳機能障害」や「遷延性意識障害」(植物状態)、「脊髄損傷」などにより、生命を維持するには常に介護が必要な状態です。

後遺障害等級第1級2号

介護を要する後遺障害の中で、胸部・腹部の内臓の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するものです。

大きく、呼吸器、循環器、腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等)、泌尿器、生殖器の障害に分類されます。

【自賠法別表第2】後遺障害等級第1級

後遺障害 保険金
(共済金)
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両下肢の用を全廃したもの
3,000万円

後遺障害等級第1級1号

常時要介護の寝たきり状態ではないものの、視力に重篤な障害が残るもので、社会生活を送るのが困難な状態となります。

両目の視力を完全に失くし失明した場合のほか、矯正視力で0.01未満の場合でも認められます。

労働能力喪失率100%と認められます。

後遺障害等級第1級2号

言葉を話すための言語機能と、食物を咀嚼する機能を失ったケースが当てはまります。

その原因が脳や神経系統の障害の場合でも、骨や筋肉の運動機能の障害の場合でも認められます。

咀嚼機能の障害は、流動食以外は摂取できない状態です。

言語機能に関しては、4つの子音(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音)のうち3つ以上発音できない場合に認められます。

言語機能と咀嚼機能の両方の障害がある場合に、第1級2号が認定されます。

後遺障害等級第1級3~6号

手足に重篤な障害が残ったケースです。

・3号:両腕のひじより上を失った場合。

・4号:両腕を失ってはいないものの、肩から下が動かなくなってしまった場合、もしくは稼働域が事故前の10%以下になってしまった場合。

・5号:両足の膝より上を失った場合。

・6号:両足を失ってはいないものの、足全体や関節全体が動かなくなってしまった場合、もしくは稼働域が事故前の10%以下になってしまった場合。

さらに詳しく自賠責後遺障害等級表を確認したい方は、以下をご参照ください。

【参考情報】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表」


みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集

ここでは、私たちが依頼を受けて、実際に慰謝料増額を勝ち取った後遺障害1級のオリジナルの解決事例について紹介します。

ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めていただければと思います。

慰謝料の最新情報解説!

みらい総合法律事務所の増額事例①

74歳の女性が交通事故で脳挫傷などの傷害を負い、遷延性意識障害の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級1級1号が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの示談金として約5500万円が提示されました。

被害者のご家族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から解決に向けた今後の方向性や進め方の説明を受け、さらには「まだまだ増額可能」との回答を得たことから、示談交渉のすべてを依頼することにしました。

示談交渉では逸失利益の基礎収入や将来介護費用、後遺症慰謝料などで合意が得られなかったため、弁護士が提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、9000万円で和解が成立しました。

保険会社提示額から約3500万円の増額でした。

みらい総合法律事務所の増額事例②

交通事故の被害のため、25歳男性が頸椎骨折による脊髄損傷を負い、四肢麻痺の後遺症を残して症状固定となりました。

後遺障害等級認定を申請したところ1級1号が認定されましたが、被害者の方はご自身で示談交渉をしても上手くは進められないと考え、みらい総合法律事務所に依頼することにしました。

弁護士が被害者側の保険会社と交渉をしましたが決裂。

最終的に裁判では弁護士の主張が認められ、2億6500万円を獲得することができたものです。

みらい総合法律事務所の増額事例③

交通事故で頭部に傷害を負った34歳男性の事例です。

男性は左片麻痺、高次脳機能障害、二次性てんかんなどの後遺症のため後遺障害等級1級1号が認定されました。

後遺障害が重いこと、損害賠償額が多額になることなどから被害者のご家族は自分たちでの示談交渉は困難と判断し、みらい総合法律事務所に依頼しました。

弁護士と加害者側の保険会社の示談交渉は決裂したため裁判となり、最終的には1億3000万円で解決することができた事例です。

みらい総合法律事務所の増額事例④

24歳の男性が交通事故により脊椎損傷の傷害を負い、四肢麻痺の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級認定の申請をしたところ1級が認定され、加害者側の保険会社からは示談金として8985万円が提示されましたが、この金額が妥当なものかどうか判断ができなかったため、被害者の方がみらい総合法律事務所に相談したものです。

被害者の方に代わって弁護士が示談交渉をしたところ、最終的に2億3900万円で解決。

保険会社の提示金額から約2.65倍、約1億5000万円の増額を獲得しました。

みらい総合法律事務所の増額事例⑤

46歳の男性が交通事故の被害にあい、頚髄損傷の傷害を負って、四肢麻痺の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は1級1号が認定されました。

加害者側の保険会社から慰謝料などの示談金として7800万円の提示を受けた被害者の方は、この金額が正しいものかどうかわからなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、大幅な増額が可能と判断されたため、そのまま依頼することにしました。

示談交渉は決裂し、裁判では在宅介護費が争いとなりました。

当事務所の弁護士が在宅介護の必要性をていねいに立証した結果、約2億7600万円で解決しました。

保険会社提示額から約3.5倍の増額で、金額にすると約1億9800万円増額しての決着でした。

このように、弁護士が代理することで、大幅に増額することがあります。

 

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