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後遺障害1級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

最終更新日 2023年 08月22日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

後遺障害1級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

 

本記事では、後遺障害1級について、できるだけ詳しく、わかりやすくお話ししていきます。

交通事故の被害で後遺症が残ってしまった場合、被害者の方が慰謝料などの損害賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級の中で、1級はもっとも重度の高いものですから、慰謝料などの損害賠償金はかなり高額になります。

ここで問題になるのが、加害者側の任意保険会社は本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも、かなり低い金額を提示してくることです。

突然の交通事故被害で重傷を負い、重度の後遺障害が残ってしまい、そのうえ低額の慰謝料などの損害賠償金で示談を成立させてしまうことは、被害者の方やご家族にはなんとしても避けていただきたいと思います。

そこで本記事では、後遺障害1級の認定基準や慰謝料額の算定方法、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料等の増額事例などについて解説していきます。

本記事で損害賠償の正しい知識を得て、示談交渉などに備えていただきたいと思います。

これから、交通事故の後遺障害1級について多角的に解説していきますが、その前に交通事故解決までの全プロセスを説明した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

 

みらい総合法律事務所で実際に解決した後遺障害1級の事例集

実際に解決した後遺障害1級の事例集
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した事例の中から、後遺障害1級のケースについてご紹介します。

後遺障害1級では慰謝料などの損害賠償金がかなり高額になるため、加害者側の保険会社としても(加害者が任意保険に加入している場合)金額をかなり抑えて提示してくる場合が多いです。

慰謝料などの損害賠償金には一定の決まった金額というものはありません。
というのは、交通事故には同じものは1つもなく、それぞれの事故の態様や被害者の方の年齢・性別・職業など、また加害者の悪質性など、さまざまな要素・見地から算定され、決定されるものだからです。

ここでは、次のようなことがおわかりいただけると思います。
ご自身の状況と照らし合わせて、損害賠償金額の目安にしていただいたり、今後の示談交渉の際の参考にしていただければと思います。

解決事例のポイント
  • 後遺障害1級の場合、保険会社はどのくらいの金額を提示してくるのか?
  • 被害者の方が直接、単独で示談交渉をしても、加害者側の保険会社は増額要求を受け入れない実態。
  • 示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい金額が増額するのか?
  • 裁判を起した場合、いくらくらいの増額が実現するのか?

解決事例①:74歳女性が遷延性意識障害で約3,500万円の増額

引用元:みらい総合法律事務所

 

74歳の女性が交通事故で脳挫傷などの傷害を負い、遷延性意識障害の後遺症が残ってしまいました。
後遺障害1級1号が認定され、加害者側の任意保険会社からは慰謝料などの示談金として約5,500万円が提示されました。

この金額に疑問を感じた被害者のご家族が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から解決に向けた今後の方向性や進め方の説明を受け、さらには「まだまだ増額可能」との回答を得たことから、示談交渉のすべてを依頼することになりました。

示談交渉では逸失利益の基礎収入や将来介護費用、後遺障害慰謝料などで合意が得られなかったため、弁護士が提訴。

裁判では弁護士の主張が認められ、9,000万円で和解が成立しました。
当初の保険会社提示額から約3,500万円増額したことになります。

遷延性意識障害では、いわゆる植物状態となり重度の後遺障害が残ってしまいますし、慰謝料などの損害賠償金が高額になります。
動画で解説しましたので、ご視聴ください。

わかりやすい動画解説はこちら

 

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解決実績

解決事例②:60歳女性の損害賠償金が1億4,000万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

 
60歳の専業主婦(女性)の交通事故です。
事故状況は、被害者女性が自転車で走行中、後方から走行してきた自動車に衝突されたものです。

被害者の方は、脳挫傷、急性硬膜下血腫などの傷害(ケガ)を負い、症状固定後、後遺障害1級1号が認定。
ご親族が複数の法律事務所に相談し、最終的にみらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されました。

当事務所の弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉を開始。
その結果、将来介護費も十分認められ、1億4,000万円で解決しました。
内訳は、自賠責保険から上限額の4,000万円、さらに示談金が1億円です。

加害者側に裁判にしたくないという事情もあったため、裁判には進まず示談交渉での高額解決につながったというケースでした。

後遺障害1級の場合、将来に渡る介護が必要となります。
将来介護費用が高額になるため、示談交渉や裁判では大きな争点になる場合があります。
わかりやすい動画をご用意したので、ご視聴ください。

わかりやすい動画解説はこちら

 

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解決実績

解決事例③:15歳女性(高次脳機能障害)の慰謝料等が約1億4,500万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

 
15歳の女性が自転車で路外から道路を横断しようとした際、直進自動車に衝突された交通事故です。

脳挫傷などの傷害(ケガ)のため、高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害2級が認定されましたが、その後に症状が悪化し、1級が認定されたという経緯がありました。

ご家族から、みらい総合法律事務所の弁護士が委任を受けて交渉を開始。
しかし、加害者側の任意保険会社との主張の開きが大きく、金額でも合意できなかったため訴訟を提起しました。

裁判では弁護士が将来介護費用を丁寧に立証し、近親者介護費用の相場が1日8,000円のところ、両親が67歳になるまで1日10,000万円が認められ、67歳以降は職業介護人の費用が1日20,000万円で認められました。

その結果、最終的には約1億4,500万円という高額で解決した事例です。

高次脳機能障害では、さまざまな後遺症が残ってしまいます。
動画で詳しく解説しました、ご覧ください。

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解決実績

解決事例④:66歳男性の損害賠償金が1億3,200万円で解決

引用元:みらい総合法律事務所

 

66歳の男性が、自転車で交差点を進行中、右折自動車に衝突され、脊髄損傷を負った交通事故です。

治療をしましたが四肢麻痺の後遺症が残り、寝たきり状態になってしまい、後遺障害1級が認定されました。
被害者の方とご親族は、示談交渉を自分たちで解決するのは難しいと判断。
交通事故の専門家である、みらい総合法律事務所の弁護士にすべてを委任しました。

弁護士が加害者側の任意保険会社と交渉をしましたが決裂したため提訴し、裁判に突入。

訴訟では慰謝料のほか、将来治療費、将来介護費用、将来の介護器具等の費用などが争われましたが、裁判所の和解勧告がなされ、最終的には1億3,200万円で和解解決となった事例です。

脊髄損傷では重度の後遺障害が残ってしまい、損害賠償金が高額になるため、訴訟に発展するケースも多くあります。
解説動画で脊髄損傷の正しい知識を得て、今後に備えてください。

わかりやすい動画解説はこちら

 

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解決実績

 
その他の解決実績を知りたい方はこちらから
 

慰謝料・損害賠償金の自動計算機をご利用ください!

みらい総合法律事務所では、交通事故慰謝料・損害賠償金がすぐにわかる自動計算機をご用意しています。
リンク先の「(8)後遺症慰謝料」の部分で簡単に計算できますので、ご気軽に使ってみてください。

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後遺障害1級の認定基準と慰謝料額

後遺障害1級の認定基準と慰謝料額

後遺障害1級の内容

後遺障害の中で、もっとも重い等級が後遺障害1級で、障害が残ってしまった部位や症状などの違いによって号数が設定されています。

後遺障害1級では、①要介護と、②介護の必要がないものの2種類があります。

「自賠責後遺障害等級表」【自賠法別表第1】 (要介護)

後遺障害等級1級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2800万円

 

【自賠法別表第2】(要介護ではない)後遺障害等級1級

後遺障害等級1級

後遺障害 後遺障害慰謝料
(弁護士(裁判)基準)
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6.両下肢の用を全廃したもの
2800万円

【参考記事】:「自賠責後遺障害等級表」(国土交通省)

要介護の認定基準

後遺障害1級で「要介護」が認定されるためには次の基準を満たす必要があります。
1級1号と1級2号がありますが、認定基準の違いは次のようになります。
 
<常に介護を要するもの(1級1号)>
高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷などにより四肢麻痺等の後遺症が残ったために、ほとんど寝たきりになり、生活全般において、常に介護が必要な状態。
 
<常に介護を要するもの(1級2号)>

  • ・胸部・腹部の内臓の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する状態。
  • ・内臓は、「呼吸器」、「循環器」、「腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等)」、「泌尿器」、「生殖器」に分類される。

 

要介護ではない後遺障害1級の内容について

「1級1号」

  • ・常時要介護の寝たきり状態ではないものの、視力に重篤な障害が残るもので、社会生活を送るのが困難な状態です。
  • ・両目の視力を完全に失くし失明した場合のほか、矯正視力で0.01未満の場合でも認定されます。
  • ・労働能力喪失率100%が認められます。

 

わかりやすい動画解説はこちら

「1級2号」

  • ・言葉を話すための言語機能と、食物を咀嚼する機能を失ったケースが当てはまります。
  • ・その原因が脳や神経系統の障害の場合でも、骨や筋肉の運動機能の障害の場合でも認められます。
  • ・咀嚼機能の障害は、流動食以外は摂取できない状態です。
  • ・言語機能に関しては、4つの子音(口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音)のうち3つ以上発音できない場合に認められます。
  • 言語機能と咀嚼機能の両方の障害がある場合に1級2号が認定されます。

 

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「1級3号」

両腕の肘関節から肩関節の間(肘より上)を失った場合に認定されます。

「1級4号」

両腕を失ってはいないものの、肩から下が麻痺して動かなくなってしまった場合、もしくは稼働域が事故前の10%以下になってしまった場合に認定されます。

「1級5号」

両足の股関節から膝関節の間(膝より上)を失った場合に認定されます。

「1級6号」

両足を失ってはいないものの、足全体や関節全体が麻痺して動かなくなってしまった場合、もしくは稼働域が事故前の10%以下になってしまった場合に認定されます。

【参考記事】:肢体の障害(厚生労働省)

後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは?

後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は自賠責後遺障害等級の認定を受けることになります。

自動車損害賠償保障法(自賠法)では、後遺障害の等級は症状の重い1級から14級までが設定されており、その中でも後遺障害が残った身体の部位の違いによって号数が細かく分類されています。

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関に申請します。

損保料率機構は、全国にある自賠責調査事務所に依頼して具体的な調査を行ないます。

【参考記事】損害保険料率算出機構・当機構で行う損害調査

 

 

交通事故の後遺障害等級と損害賠償金の関係とは?

まずは、事故発生から後遺障害1級が認定されるまでの流れを追って解説していきます。

<フローチャート解説:交通事故の発生から示談成立までの流れ>

交通事故発生から症状固定まで

交通事故で傷害(ケガ)を負い、治療をして完治すればいいのですが、重傷の場合は後遺症が残ってしまう可能性があります。

医師が、これ以上の治療を続けても効果を得られない、完治しないと判断した場合、症状固定の診断を受けることになります。

後遺障害等級認定と申請手続き

後遺症が残ってしまった場合は、ご自身の後遺障害等級認定の申請を行なう必要があります。

というのは、加害者が任意保険に加入している場合、慰謝料などの損害賠償金はこの保険会社から提示されるのですが、金額の算定に後遺障害等級が必要になるからです。

自動車損害賠償保障法(自賠法)では、後遺障害の等級は症状の重い1級から14級までが設定されており、その中でも後遺障害が残った身体の部位の違いによって号数が細かく分類されています。

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行ないます。
損保料率機構は、全国にある自賠責調査事務所に依頼して具体的な調査を実施します。

今後、ご自身の後遺障害等級は慰謝料などの損害賠償金額に大きく影響してくるので、被害者の方とご家族にとっては非常に大切になってきます。

【参考記事】:当機構で行う損害調査(損害保険料率算出機構)

 


 

知っておきたい交通事故の知識

知っておきたい交通事故の知識

後遺障害等級認定の手続き

後遺障害等級認定を申請する方法には、「被害者請求」「事前認定(一括払い制度)」という2つの方法があります。
どちらにも、それぞれメリットとデメリットがあるので、ご自身やご家族の状況などによって選択されるといいでしょう。

「被害者請求」

被害者の方が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に申請する方法です。

わかりやすい動画解説はこちら

 
被害者請求のメリット

  • 後遺障害等級が認定された場合、最終的な示談の前に自賠責保険金がまとまった金額で支払われるので、被害者の方とご家族としては金銭的な余裕をもって、加害者側の保険会社と示談交渉を行なうことができる。
  • また、被害者側で資料を集めて申請するため、手続きの流れや、提出する書類を自分で把握できるというメリットもある。

 
被害者請求のデメリット

  • 被害者側で資料を集めなければいけないので、手間がかかる。
  • 裁判まで進み、判決があった場合、損害賠償金には事故時からの遅延損害金などがつくが、被害者請求で最初にまとまったお金をもらうと、被害者が最終的に受け取る損害賠償金が少なくなるので、遅延損害金も少なくなってしまう。

 
こちらは「遅延損害金|交通事故の損害賠償金に利息をつけて払ってもらえる?」でも詳しく解説しています。

「事前認定(一括払い制度)」

・加害者側の任意保険会社を通して、自賠責保険に申請する方法です。

・任意保険は、自賠責保険の上積みの保険であり、この2つは別の保険ですから、被害者は本来、自賠責保険と任意保険に対して、それぞれ請求を行なうことになります。

・しかし、それでは手続きが煩雑で被害者保護の観点に欠けるため、任意保険会社から自賠責保険金を含めて慰謝料などの損害賠償額を一括して支払い、その後に任意保険会社が自賠責保険会社に対して加害者請求として求償するということが行なわれます。
これが一括払い制度です。

・その際、任意保険会社としては、被害者の後遺障害等級や自賠責保険金からもらえるお金の額を知っておきたいため、事前に後遺障害を認定してもらうことを事前認定といいます。
 
事前認定のメリット

  • 加害者側の任意保険会社が手続きをやってくれるため、被害者請求ほど手間がかからない。
  • 裁判まで進んだ場合、判決の際は事故時から損害賠償金に関して遅延損害金がつくが、最後に損害賠償金をもらったほうが遅延損害金は多くなるため、最終的な受取金額が増える。

 
事前認定のデメリット

  • 被害者の方にはどのような書類が提出されているのかわからないため、提出書類に不足がないかどうか確認することができない。
  • そのため、間違った後遺障害等級が認定されてしまうことがある

 

後遺障害等級認定で注意するべき3つのポイント

後遺障害等級認定で注意するべき3つのポイント

①提出書類や資料に不備・不足がないようにする

後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の方の機能障害や運動障害、神経症状などがどの後遺障害等等級に該当するのかについて必要な要件を把握して、「自覚症状」と「他覚所見」という医学的な資料を提出する必要があります

これらの資料に不備や不足があると適正な後遺障害等級が認定されないので、よく確認して、もし不備や不足があった場合には担当の医師に新たな検査をお願いするなどして、被害者側が積極的に資料を集める必要があります。
 

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②加害者側の任意保険会社は被害者の味方ではないと理解する

後遺障害等級が認定されると、慰謝料や逸失利益、休業損害などが発生します。
後遺障害1級の場合には、将来的にこれから生涯に渡って介護が必要になるため、将来介護費用という損害項目もあります。

加害者側の保険会社としては、できるだけ支払う金額を低く抑えたいと考えるため、被害者の方に対して後遺障害等級が認定されやすくなるためのアドバイスや配慮などはしてくれません。

つまり、加害者側の保険会社は、けっして被害者側の味方ではないということに注意する必要があるのです。

③早い段階から交通事故に強い弁護士への相談も検討する

被害者の方とご家族には損害保険や交通事故について詳しい知識がない場合がほとんどですから、正しい後遺障害等級の認定を受け、加害者側の保険会社の担当者と示談交渉をしていくのは大変難しいことです。

後遺障害等級を受けた場合は、交通事故に強い弁護士に相談するといった対策が必要になってきます。

後遺障害1級など重度後遺障害の場合には、1級違うだけで損害賠償金が数千万円単位で違ってくることも多いので、決して安易に判断しないことが大切です。

最終的に依頼するかどうかは別として、まずは交通事故に強い、重度後遺障害に詳しい弁護士に相談することは被害者の方とそのご家族が損をしないためにも大切なことなのです。

 

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異議申立について

じつは認定された等級が絶対に正しいわけではありません。
間違った等級が認定される場合があるのです。

そのままだと、被害者の方は慰謝料などの損害賠償金で損をしてしまうことになるので、異議申立を行なうことができます。

ただし、異議申立をするには、正しい等級が認定されるための医師の診断書や各種書類、資料が必要になるので、等級に不満がある場合は一度、交通事故に強い弁護士に相談されることをおすすめしています。

 

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慰謝料等の提示から示談交渉まで

加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社から慰謝料や逸失利益、将来介護費用などを合算した損害賠償金(状況に応じて示談金とも保険金ともいいます)の提示があります。


 
提示金額に納得がいくなら示談成立となります。

しかし前述したように、加害者側の保険会社が適正な損害賠償金額を提示してくることは、ほとんどありません。

保険会社は本来であれば被害者の方が受け取るべき正しい金額より、かなり低い金額を提示してくることが多いということです。

 
そこで、提示金額に納得がいかない場合は示談交渉を開始するのですが、被害者の方が単独で交渉をしても保険会社は増額に応じることはほとんどないのです。

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こうした場合、示談交渉が長引いてしまい、いつまでも解決しない、いつまでも示談金を受け取ることができない、といったことになってしまうのです。

ですから、交通事故の示談交渉でもめてしまった場合、まずは交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめしています。

なお、交通事故の慰謝料などの損害賠償項目のチェックリストを作成しました。
受け取り漏れがないか、金額は正しいかをチェックする際にご使用ください。

 
交通事故の慰謝料・示談交渉・弁護士相談チェックリスト

慰謝料計算の前に知っておくべき2つの注意ポイント

慰謝料計算の前に知っておくべき2つの注意ポイント
具体的な慰謝料計算の前に、まずは知っておいていただきたい慰謝料の基本知識があります。

ポイント①交通事故の慰謝料は全部で4種類

慰謝料は被害者の方の精神的な苦痛や損害に対して支払われるもので、次の4種類があります。

①傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故被害で負った傷害(ケガ)の治療のために入院・通院した際に被った精神的苦痛や損害に対して支払われます。

②後遺障害慰謝料

  • ・治療を続けたものの症状固定の診断をへて、後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛や損害に対して支払われます。
  • ・認定された等級の違いや計算基準の違いによって、後遺障害慰謝料は金額が大きく変わってきます。

 

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③死亡慰謝料

  • ・被害者の方が交通事故で亡くなったことで受けた精神的苦痛や損害に対して支払われます。
  • ・被害者の方はすで亡くなっているため、受取人はご家族などの相続人になります。
  • ・ただし、相続人には法的に順位や分配割合が規定されていることに注意が必要です。

 

④近親者慰謝料

  • ・被害者の方の近親者(家族など)が被った精神的苦痛や損害に対して支払われるものです。
  • ・被害者の方が亡くなった場合、または重度の後遺障害が残り将来に渡る介護が必要な場合などで受け取ることができます。

 

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ポイント②慰謝料は算定基準の違いで金額が大きく変わる

交通事故の慰謝料は一律に算定するわけではなく、次の3つの基準で計算されます。
つまり、算定基準によって金額が大きく違ってくるわけです。

そのため、加害者側の保険会社がどの基準で計算しているのかを確認することが大切なのです。

1.自賠責基準

自賠責保険で定められている基準で、もっとも金額が低くなります。

2.任意保険基準

各任意保険会社が独自に設けている基準(各社非公表)で、自賠責基準より少し高い金額になるように設定されています。

3.弁護士(裁判)基準

  • 被害者の方が本来受け取るべき金額になる基準で、金額がもっとも高額になります。
  • ・過去の膨大な裁判例から導き出されており、弁護士や裁判所が用います。
  • ・弁護士が被害者の方から依頼を受けて加害者側の任意保険会社と示談交渉をする際や、提訴して裁判になった際は、この基準で計算した金額を主張・立証していきます。

 

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後遺障害等級1級の慰謝料の算定と相場金額

後遺障害等級1級の慰謝料の算定と相場金額

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法と相場金額

ここでは傷害慰謝料(入通院慰謝料)について、自賠責基準と弁護士(裁判)基準の2パターンで算定してみます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の自賠責基準と弁護士(裁判)基準による算定方法では、次のポイントに注意してください。

傷害慰謝料の算定でのポイント
  • 自賠責基準:認められる入通院日数(治療の対象日数)には規定がある。
  • 弁護士(裁判)基準:自賠責基準より数倍も高額になる。

①自賠責基準による傷害慰謝料の計算式

傷害慰謝料の自賠責基準での金額は次の計算式で求めます。

4300円(1日あたりの金額)×入通院日数=傷害慰謝料(入通院慰謝料)
知っておきたい交通事故の知識②:自賠責基準での入通院日数(治療の対象日数)

自賠責基準では、入通院日数(治療の対象日数)に注意が必要です。
次のどちらか短いほうが採用されるからです

A)「実際の治療期間」
B)「実際に治療した日数×2」

たとえば、次の条件で入通院日数(治療の対象日数)の違いを見てみましょう。

  • 治療期間:1か月の入院+5か月通院……180日間/li>
  • 実際に治療した日数:入院1か月+通院5か月のうち平均で週2回の通院をしたとすると……30日+44日(22週×2日)=74日間

 
A)4,300円×90日=774,000円
B)4,300円×26日=318,200円

この場合、日数が短いB)が採用されるため、認められる傷害慰謝料は318,200円になるわけです。

②弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法

弁護士(裁判)基準による傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定では計算式は使わず、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『損害賠償額算定基準』に記載されている「入通院慰謝料の算定表」から金額を割り出します。

算定表には、ケガの程度によって「軽傷用」と「重傷用」があります。

<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(むち打ちなどの軽傷用)>

 
<弁護士(裁判)基準による入通院慰謝料の算定表(重傷用)>

 
たとえば、自賠責基準での計算例と同条件(1か月の入院+5か月の通院)で金額を割り出す場合、「重傷用」の表で、「入院1か月」と「通院5か月」が交わった部分を見ます。

「141」となっているので、弁護士(裁判)基準での傷害慰謝料は「141万円」になります。

単純計算で自賠責基準と弁護士(裁判)基準の金額を比較すると、その差はかなり大きくなります

自賠責基準……318,200円
弁護士(裁判)基準……1,410,000円

 
◎その差は約4.43倍!

慰謝料は、弁護士(裁判)基準で解決するべきということを忘れないでください。

 

わかりやすい動画解説はこちら

後遺障害慰謝料の算定方法と金額早見表

後遺障害慰謝料は、あらかじめ概ねの金額が決められています。

後遺障害慰謝料の算定でのポイント
  • 後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級(1級~14級)によって金額が変わる。
  • 自賠責基準と弁護士(裁判)基準では金額に大きな差が生じる。

 
自賠責基準と弁護士(裁判)基準での等級別の概ねの相場金額を早見表にまとめてみたので、確認してください。

<自賠責基準・弁護士(裁判)基準による後遺障害慰謝料の金額表>

 
後遺障害慰謝料でも弁護士(裁判)基準で算定した金額が高額になることに注目してください。

後遺障害1級で損をしないための3つのポイント

後遺障害1級で損をしないための3つのポイント

①後遺障害1級の逸失利益は高額になる

逸失利益とは、交通事故の被害にあわなければ、将来的に得られるはずだった利益=収入のことで、被害者の方の年齢や職業などによって金額が変ってきます

さまざまある損害賠償項目の中でも、逸失利益は金額がかなり大きくなるものの1つです。
そのため、加害者側の任意保険会社は適正金額よりも低く見積もった金額を提示してくることが多いのが現実です。

逸失利益の詳しい算定は複雑になるため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

②後遺障害1級では適切な将来介護費用を受け取るべき

後遺障害1級では、脳や脊髄の神経系にダメージを受け、高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)、脊髄損傷などにより、生命を維持するには常に介護が必要な状態のため、将来介護費用も大切になってきます。

将来介護費用は、これから生涯にわたって必要になるので高額になります。
そのため、加害者側の任意保険会社はさまざまな理由をつけて、金額を低く抑えようとしてきます。

将来介護費用の立証・算定も複雑なため、交通事故の損害賠償実務に精通した弁護士に相談することで早期の解決につながると思います。

③身体障害者手帳の交付を受けると得られるメリットがある

後遺障害を負った場合、後遺障害等級とは別に身体障害等級の認定を受けることができます。

身体障害等級の認定を受けると「身体障害者手帳」の交付を受けて、各種手当を受け取ることができ、医療費の助成、税金の控除、公共料金の減税、福祉サービスの利用など生活や仕事の面でさまざまなサービスを受けることができます。

さまざまなメリットがあるので、身体障害者手帳を取得されるといいでしょう。

また、国や各地方自治体などから、さまざまな福祉支援を受けるとこができる制度もあるので、こちらの記事で確認してください。

 
後遺障害1級の示談交渉でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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