交通事故の後遺障害と身体障害者手帳との関係
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交通事故の「後遺障害」と、福祉制度の「身体障害」は、名前は似ていますが全く異なる制度です。
そのため、「後遺障害等級が認定されたからといって、必ず障害者手帳がもらえるわけではない(逆の場合も同様)」という、判定のズレが生じます。どちらか一方の結果が、もう片方に自動的に連動することはありません。
まず、それぞれの制度は以下のように定義や目的が異なります。
怪我をして治療効果が上がらなくなった状態(症状固定)で身体に残った障害のことで、自賠責後遺障害等級1級〜14級が認定された障害のことです。
後遺障害が残った場合には、その程度に応じた後遺障害慰謝料(110万円〜2,800万円)、後遺障害逸失利益などが認められます。
福祉制度の「身体障害者」
主に「障害者雇用促進法」等に基づき、原則として身体障害者手帳の交付を受けている人を指します。等級は重度の1級から6級(手帳不交付の7級)まであり、各種福祉サービスや税制優遇を受けるためのものです。
このように、両者は「制度の目的」や「認定基準」が違うため、結果が異なるケースがあるのです。
しかし、交通事故の状況やケガの程度によっては、後遺障害等級と身体障害等級の両方が認定される可能性も十分にあります。
本記事ではそういった疑問点を踏まえながら、
これらの関係や違いなどについて網羅的に解説していきます。
交通事故の被害者は、この記事を読んで、決して損をしないように注意してください。
後遺障害等級で損害賠償額が決まる
まずは、後遺障害等級から見ていきましょう。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺症の「程度」や「症状」に応じて、国が1級から14級までに区分した等級のことです。
交通事故で負った傷害(ケガ)の治療を続けたものの、これ以上の回復は見込めない、完治は難しいという段階になると医師から「症状固定」の診断を受けます。
その後に適正な損害賠償金を受け取るためには、後遺障害等級認定を申請し、ご自身の等級を確定する必要があります。
- 後遺障害等級は、後遺障害が重い1級から順に、14級まである
- 等級が確定して初めて、慰謝料などの具体的な賠償金額を計算できるようになる
- 認定される等級が高い(数字が小さい)ほど、受け取れる保険金や慰謝料の金額は大きくなる
後遺症に見合った正しい賠償金を得るために、後遺障害等級の認定はもっとも重要なステップとなります。
後遺障害等級の申請方法
後遺障害等級を申請するには、次の2つの方法があります。
それぞれどのような方法なのか、メリットとデメリットを踏まえて詳しく解説します。
被害者請求
加害者が加入している自賠責保険会社に、被害者の方ご自身が直接請求をする方法です。
- 加害者側の任意保険会社を通さず、被害者自身で提出資料や書類を用意するので、内容を把握できて主導権を握ることができる。
- 最終的な示談の前にまとまった金額を先に受け取ることができる。
被害者自身が提出する資料を集め、手続をしなければいけないために手間がかかる。
事前認定
加害者が加入している任意保険会社に申請手続きを行なってもらう方法。
保険会社が手続きをしてくれるので、被害者の方の手間がかからない。
被害者の方には、どういった書類や資料が提出されたのかわからないため、仮に間違った等級が認定されても、その理由を把握しにくい。
どちらの方法にもメリットとデメリットがあるので、家族の状況や経済的な状態などを考えながら選択するのがいいでしょう。
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等級に納得がいかない場合の
対処法
被害者の方に注意していただきたいのは、認定された後遺障害等級は正しいとは限らないことです。
等級が低すぎる、等級が認定されなかった、といった不服がある場合、被害者の方は「異議申立」をすることができます。
- 後遺障害等級は、加害者側から支払われる損害賠償金(示談金)に関わる
- 後遺障害等級は、もっとも重度の1級から順に14級まである
- 認定された等級に不服がある場合は異議申立を行なうことができる
身体障害者手帳と等級について
次に身体障害者手帳と等級についてみていきましょう。
身体障害等級とは?
身体障害者とは、法的には「障害者の雇用の促進等に関する法律」などに規定された障害を持つ人で、原則として「身体障害者手帳」の交付を受けている人を指します。
身体障害者手帳が交付されるまでの基準と順序は、以下のようになっています。
- まず「身体障害等級」が判定される
障害の程度に応じて、最も重度の1級から7級までの等級が判定されます。 - 等級に応じて「手帳」が交付される
1級〜6級に該当する場合:
原則としてすべて手帳が交付されます。
7級に該当する場合:
単独では手帳は交付されません。
ただし、「7級の障害が2つ以上重複している場合」や「他に6級以上の障害を合わせ持っている場合」は、特例として交付の対象になります。
身体障害等級の対象となる障害は次のように分類されています。
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の
障害 - 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫の機能の障害 - 肝臓の機能の障害
※これらの障害が、一定以上で永続することが要件とされています。
等級は障害の種類や程度によって決定されますが、その際の指標となるのが、「障害程度等級」です。
条件等が細かく分類されているため、下記のサイトを参考にされるといいでしょう。
身体障害等級の等級の違いに
要注意!
身体障害等級では、障害の種類、程度は同じでも後遺障害等級とは違う等級が認定される可能性があることに注意が必要です。
後遺障害等級と身体障害等級には自動的な対応関係はありません。
たとえば、肢体不自由の障害で見てみると、自賠責後遺障害等級では「両手の手指の全部を失ったもの」は3級5号が認定されます。
一方、身体障害等級では「両上肢のすべての指を欠くもの」は2級になります。
また、自賠責後遺障害等級では「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」は、6級5号ですが、身体障害等級では「体幹の機能の著しい障害」として5級が認定されます。
このように、後遺障害等級と身体障害等級とでは、たとえ同じ障害(症状)であっても、それぞれで認定される等級が異なる点に注意が必要です。
また、後遺障害等級が認定されたからといって、身体障害者手帳が必ず交付されるわけではありません。
手帳が交付されるかどうかは、障害の種類・程度が「身体障害者福祉法」の基準(身体障害等級1〜6級)に当てはまるかで、別に判断されます。
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳とは、「身体障害者福祉法」が定める「身体上に障害がある者」に対して、都道府県知事や指定都市の市長が交付するものです。
先に解説した身体障害等級が1級から6級までのいずれかに該当すれば、一律で交付されます。
この手帳を取得すると、生活や仕事の面で以下のようなさまざまな支援(メリット)を受けられるようになります。
- 医療費の助成
- 税金の控除
- 公共料金の減税
- 福祉サービスの利用 など
※受けられる優遇措置の内容は、障害の等級や自治体によって異なるため事前の確認が必要です。
それでは、身体障害者手帳を取得するための具体的な申請の流れと手順を見ていきましょう。
身体障害者手帳の申請方法
被害者の方が自ら、各自治体(市区町村)の福祉事務所、障害福祉課などの窓口に行って、申請をする必要があります。
- 各自治体の障害福祉課などの窓口で
問い合わせ・相談をする - 申請書類の入手や必要な手続きを確認
- 指定医から診断書と意見書を取得
- 申請書類をそろえ、写真、身分証明書等と
ともに窓口に提出
※本人が申請するのが難しい場合は、ご家族などの代理申請が可能な場合もあります。
※「交付申請書」の他に、申請書類には「身体障害者診断書」と医師の「意見書」があります。
※通常、申請から1~2か月で交付されます。
身体障害者手帳をもつメリット
身体障害者手帳をもつメリットは、以下があります。
1つずつ詳しく解説します。
障害年金の受け取り
・障害年金を受け取ることができます。
・障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、受け取るためには受給要件を満たす必要があります。
更生医療費の助成
- 身体障害の症状緩和のための更生医療(自立支援医療)の費用に関する支給を受けることができます。
- 自己負担額は原則、1割となります。
補装具購入・修理費などの助成
- 車いす、補聴器・義肢、盲人安全杖、歩行器、義眼などの購入費について、自己負担額は原則、1割となります。
- 住宅のリフォーム費用や修理費などの助成が受けられます。
税金の軽減
- 所得税・住民税・相続税・贈与税などについて、優遇措置(障害者控除)が設けられています。
- 納税者本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合は所得控除が受けられます。
- 1級・2級の場合は「特別障害者」として、通常の障害者控除よりも高い控除を受けることができます。
自動車税等の控除
- 自動車税、軽自動車税、自動車取得税が控除されます。
- 障害のある本人が運転する場合、障害のある方の通院や通学、通勤などのために本人と生計をともにする方が運転する場合など、条件は各自治体によって違うので確認が必要です。
公共料金などの割引
各自治体によって内容は変わってきますが、次のような優遇が受けられます。
- JRやバス、航空運賃などの公共交通機関の割引
- 携帯電話の基本料金の割引
- 博物館などの公共施設の割引
- NHK受信料の免除
- 公営住宅の優先入居 など
よくある質問
Q. 障害者手帳は、後遺障害が
何級でも交付されますか?
A. いいえ。手帳が交付されるかどうかは、後遺障害の等級ではなく、障害の種類・程度が「身体障害者福祉法」の基準(身体障害等級1〜6級)に当てはまるかで決まります。後遺障害1〜14級のどの等級であっても、それだけで手帳の交付や手帳の等級が自動的に決まるわけではありません。
Q. 障害者手帳の等級は何級まであり、7級でも交付されますか?
A. 身体障害者手帳の等級は1級〜6級です。7級は単独では交付されませんが、7級の障害が2つ以上ある場合や、7級以外に6級以上の障害がある場合は交付の対象になります。後遺障害等級(1〜14級)とは等級の数も基準も異なります。
Q. 後遺障害等級が
認定されれば、
身体障害者手帳も
必ずもらえますか?
A. いいえ。後遺障害等級と身体障害者手帳は、目的も認定基準も異なる別の制度です。後遺障害等級が認定されても手帳の交付対象にならないことがあり、その逆もあります。両方に該当する場合は、それぞれ別々に申請する必要があります。
Q. 後遺障害等級と身体障害者
手帳は同時に申請できますか?
A. 申請先が異なるため手続きは別々です。後遺障害等級は加害者側の自賠責保険会社へ、身体障害者手帳はお住まいの市区町村の窓口へ申請します。タイミングをそろえて並行して進めることは可能です。
Q. 身体障害者手帳の等級は、
交通事故の慰謝料の金額に
影響しますか?
A. 慰謝料や逸失利益の算定に直接用いられるのは後遺障害等級です。身体障害者手帳の等級は行政サービスを受けるためのもので、損害賠償額そのものを決めるものではありません。
交通事故の被害者が
知っておくべきポイント
交通事故の被害者は、後遺障害の程度に応じた適切な補償を受け取る権利があります。
適切な障害等級の認定を受けることで、適正な補償を受け取ることができます。
交通事故の被害に遭われた方は、適切な補償を受け取るためにも弁護士の力を借りるのも一つの手です。
特に後遺障害の認定や補償に関する手続きは複雑なため、弁護士への相談をおすすめします。
適切なアドバイスとサポートで、被害者の権利を守るための手続きを進めてください。
みらい総合法律事務所は無料相談を行なっています。ぜひご利用ください。
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