後遺障害等級4級の認定基準・慰謝料額と増額解決事例集
交通事故の被害にあわれ、後遺症を負ってしまった方には、やらなければいけないさまざまな手続きがあります。
その中でも重要なことのひとつに「自賠責後遺障害等級認定」の申請があります。
精神的にも肉体的にも大きな苦しみを抱えているのに、難しい手続きをしなければいけないことに苦痛を感じる方もいらっしゃるでしょう。
お気持ちは、よくわかります。
しかし、ご自身の後遺障害等級が認定されないことには、被害者側の保険会社との示談交渉ができないですし、損害賠償金を受け取ることもできません。
そうであるならば、精神的にも肉体的にもできるだけ負担を少なくしながら、最大限の損害賠償金額を受け取る方法を選ぶべきだと思いませんか?
みらい総合法律事務所の実際の解決事例
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した「自賠責後遺障害等級4級」の事例をご紹介します。
「後遺障害等級4級の68歳女性が慰謝料等で6350万円獲得!」
信号機のない丁字路を68歳の女性(兼業主婦)が歩いて横断していたところ、直進車に衝突され、脳挫傷などの重傷を負いました。
治療のかいなく、残念ながら被害者女性には左動眼麻痺、高次脳機能障害などの後遺症が残ってしまい、後遺障害等級5級2号と10級2号の併合4級が認定されました。
被害者の方は、ご自身の後遺障害等級は本当に正しいものなのか、また今後始まる示談交渉において損害賠償金額がどの程度見込めるのか、などについて知りたいと考え、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、弁護士の回答に納得がいったため、そのまま示談交渉を依頼することにしました。
示談交渉で弁護士は、「被害者には介護が必要」だと主張し、将来介護費用を請求しましたが、加害者側の保険会社が認めず、舞台は法廷の場に移されました。
最終的に、裁判では将来介護費用も求められ、示談金(損害賠償金)は6350万円で解決となりました。
ほとんどの被害者の方が、おそらく初めての交通事故でしょう。
後遺障害等級認定や示談交渉など経験したことはないでしょうから、さまざまな不安や心配を感じていらっしゃることと思います。
- これから、どうやって生活をしていけばいいのか?
- 後遺障害等級とはどういうものなのか?
- 自分の後遺障害等級は正しく認定されるのか?
- 将来にわたる介護費用はどのくらい必要なのか? 保険会社は支払ってくれるのか?
- 慰謝料などの保険金(損害賠償金)はいくらくらいになるのか?
- 保険会社が提示してきた金額が正しいのかどうか、どうやって判断したらいいのか?
- 弁護士に相談したほうがいいのか? 相談するなら適切なタイミングはいつか?
そこで今回は、自賠責後遺障害等級4級の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額などについて、みらい総合法律事務所が実際に解決した事例の紹介を交えながらお話していきたいと思います。
目次
交通事故発生から示談解決までの流れと手続きとは?
交通事故発生から示談成立までの流れは、通常は次のように進んでいきます。
そして各段階では、やるべき重要な手続きがあります。
「交通事故解決までの流れと手続きの概要」
(1)交通事故が発生
(2)事故の状況や加害者の身元の確認
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
(5)入院・通院でケガの治療に専念する
(6)主治医から症状固定の診断
(7)後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
(9)示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)
(10)示談が決裂した場合は紛争処理機関や法的機関へ相談
(11)場合によっては訴訟を提起し、裁判での決着へ
症状固定で後遺障害等級認定が動き出す!?
入院や通院により交通事故で負った傷害(ケガ)の治療を続けていくと、主治医から「そろそろ症状固定としましょう」と言われることがあります。
症状固定とは、これ以上の治療を続けていっても、ケガの状態がよくならない、完治しない状態のことをいいます。
症状固定となると、残念ながら後遺症が残ってしまうことになるので、被害者の方はご自身の後遺障害等級認定の申請を行なう必要があります。
後遺症と後遺障害は何が違うのか?
ところで、後遺症と後遺障害は何がどう違うのでしょうか?
簡単にいうと、被害者の方に残った機能障害や運動障害、神経症状などを後遺症といいます。
この後遺症について、次の要件が認められると後遺障害になります。
・交通事故が原因であると医学的に証明されること
・労働能力の低下や喪失が認められること
・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること
後遺障害等級は1級から14級まである
自賠法で定められている後遺障害等級は、1級から14級まであります。
1級がもっとも症状が重く、また後遺障害が残った身体の部位によって各号数が細かく設定されています。
たとえば、両足の膝から下を失った場合は2級4号、両耳の聴力をすべて失った場合は4級3号が認定されます。
ところで、後遺障害等級認定で気をつけなければいけないのは、認定された等級が間違っていたために、受け取ることができる損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)が数百万円から数千万円も違ってくるケースがあることです。
ですから、被害者の方とご家族にとっては、正しい後遺障害等級認定を受けることが非常に大切になってくるのです。
後遺障害等級認定の申請方法と必要書類について
自賠責後遺障害等級認定を申請する場合、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があることを覚えておいてください。
「被害者請求」
被害者が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に申請する方法です。
「事前認定」
加害者が加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。
被害者請求と事前認定には、それぞれにメリットとデメリットがあり、一概にどちらの方法がいいとはいえません。
ですから、被害者の方とご家族は、ご自身の置かれている経済状況や後遺症の程度などを考えながら選択する必要があります。
なお、後遺障害等級認定を申請する際は、次にあげる書類や資料が必要になります。
これらの内容に間違いがあったり、書類の不足があったりした場合は正しい後遺障害等級が認定されなくなってしまうので注意が必要です。
・支払請求書兼支払指図書
・交通事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
・委任状(被害者自身が請求できない場合)
・休業損害証明書
・後遺障害診断書
・レントゲン・MRI等の画像 など
後遺障害等級4級の認定基準と保険金額
後遺障害等級4級は、眼や耳、手足など障害を負った部位によって1号から7号に分類されます。
後遺障害が残った場合は、労働能力が低下してしまいますので、その損失についても補償してもらう必要があります。
後遺障害等級1級から3級の労働能力喪失率は100%、つまりまったく働くことができないとされているのに対し、4級の場合は92%の労働能力喪失率となります。
100%ではないとはいっても、非常に高い割合であることには変わりなく、被害者の方が将来的に働いて必要な収入を得ることは難しいと言わざるを得ません。
後遺障害の等級及び限度額
後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|
1. 両眼の視力が0.06以下になったもの 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失ったもの 4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889万円 |
第4級1号
両眼の視力が0.06以下になってしまった場合、後遺障害等級が4級1号と認定されます。
といっても、後遺障害等級が2級2号の場合の基準が両眼の視力が0.02以下となっているため、正確には裸眼ではなく強制視力が0.02を超えた数値から0.06までの場合ということになります。
第4級2号
咀嚼(そしゃく)能力の障害については、3級の場合は「咀嚼機能を廃した」ために流動食しか食べられないという状態でしたが、4級では「著しい障害を残す」とされています。
具体的には、お粥や軟らかい肉や魚などの食べ物が食べられる状態と判断されます。
言語機能の障害については、4つの子音のうち2つが発音できなくなった状態、または、綴音(ていおん/てつおん)機能に障害があり、言語のみでは意思疎通をさせることができない状態とされます。
4つの子音とは、具体的には次の通りです。
①口唇音/ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、ふ
②歯舌音/な行音・た行音・ら行音・ざ行音・しゅ・じゅ・し
③口蓋音/か行音・が行音・や行音・ひ・にゅ・ぎゅ・ん
④咽頭音/は行音
綴音とは、2つ以上の単音が結合してできた音のことで、たとえば「た」=「ta」は、「t」「a」という2つの単音から成り立っているとします。
咀嚼能力と言語能力の両方の障害が残った場合、4級2号が認定されます。
第4級3号
両耳の聴力を完全に失った場合、4級3号が認定されます。
認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。
判断基準は次の2通りで、どちらかの条件が満たされることが判断基準となります。
①両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
第4級4号/5号
左右どちらか片方の腕が、肩甲骨と上腕骨で離断した場合、肩関節から肘関節の間で失われた場合、肘関節で上腕骨と橈骨・尺骨が離断した場合、4級4号に認定されます。
また、左右どちらか片方の足が、寛骨と大腿骨を離断した場合、股関節の付け根から膝関節の上の間で失われた場合、膝関節で大腿骨と下腿骨とを離断した場合、4級5号に認定されます。
なお、失われたのが利き腕かどうか、利き足かどうかは問われないことに注意が必要です。
第4級6号
両手の手指の全部の用を廃した、とは指を切断して失った場合だけでなく、神経を切断したことですべての指が動かなくなった、使えなくなった場合も該当します。
なお、麻痺の基準としては、親指は第一関節から根元、他の指は第二関節から根元の可動域が2分の1以下になった場合に4級6号が認定されます。
両手の場合は4級6号ですが、片手のみの場合は7級7号が認定されます。
第4級7号
両足をリスフラン関節以上で失った場合に4級7号が認定されます。
リスフラン関節とは医学用語で、足の甲の中間あたりにある関節のことです。
ここから上の部分を失った場合、両足であれば4級7号、片足のみの場合は7級8号が認定されます。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
実際の交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社はどのくらいの金額の示談金を提示してくるのでしょうか?
また、弁護士が示談交渉に入ると、どのくらい増額するものなのでしょうか?
交通事故の示談交渉というのは、実際に行なってみないとわからないことばかりだと思います。
そこで、ここでは、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、実際に慰謝料増額を勝ち取った自賠責後遺障害等級4級の解決事例についてご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしていただきたいと思います。
みらい総合法律事務所の増額事例①:21歳男性が約4600万円獲得!
21歳の男性がバイクで直進中、交差点に差しかかった所で右折してきた自動車に衝突された交通事故です。
被害者男性は脳挫傷と骨盤骨折を負い、治療を続けましたが、高次脳機能障害と骨盤骨変形の後遺症が残ってしまいました。
自賠責後遺障害等級認定を申請したところ、それぞれ5級と11級で併合4級が認定されました。
被害者の方は、将来に対し不安を感じ、また自身の後遺障害が重いこと、自力での示談解決は難しいと考えたことなどから、みらい総合法律事務所の無料相談を利用することにしました。
依頼を受けた弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を続けたところ、最終的には当方が主張する弁護士(裁判)基準での損害賠償金額が認められ、約4600万円で解決することができた事例です。
みらい総合法律事務所の増額事例②:41歳女性の保険金が約3400万円で解決
41歳の女性が頭部外傷などを負った交通事故です。
女性がバイクで直進していたところ、対向車線を走行していた自動車が路外に行こうとして右折した際に衝突したという状況でした。
自賠責後遺障害等級は、高次脳機能障害で5級、視野障害で9級、あわせて併合4級が認定されましたが、被害者の方はご自身ではどうしたらいいのかわからなかったため、みらい総合法律事務所に示談交渉などすべてを依頼しました。
弁護士と加害者側の保険会社の示談交渉の末、既払いの治療費などの他に損害賠償金として保険会社が約3400万円を支払うことで合意に至ったものです。
みらい総合法律事務所の増額事例③:67歳男性が約1700万円の増額を獲得
交通事故の被害にあった67歳の男性が脳挫傷などのケガを負い、高次脳機能障害と外貌醜状の後遺症が残ってしまいました。
後遺障害等級認定を申請したところ、併合で4級が認定され、加害者側の保険会社は約2100万円の示談金(損害賠償金)を提示しました。
この金額が妥当なものかどうか判断できなかった男性が、みらい総合法律事務所に相談し、示談交渉を依頼。
弁護士が保険会社と示談交渉をした結果、約3800万円で示談が成立した事例です。
被害者の方にとっては、約1700万円の増額を勝ち取ったことになります。
後遺障害等級認定でやってはいけない7つのこと
ここまで見てきたように、正しい後遺障害等級認定を受け、示談交渉で適切な損害賠償金額を受け取るためには、関係する法律だけでなく、認定基準や損害賠償保険の知識、医学的な知見などさまざまな知識や経験が必要になってきます。
そこで、被害者の方とご家族が「後遺障害等級認定でやってはいけないこと」について、まとめておきたいと思います。
1.保険会社の言いなりになって治療を終了してはいけない
ケガの治療中に加害者側の任意保険会社が、「これ以上は治療費を出せません。そろそろ症状固定にしてください」と言ってくることがあります。
営利法人である保険会社としては、できるだけ支出を少なくしたいために、こうしたことを被害者の方に言ってくるわけですが、彼らの言うことを鵜呑みにしてはいけません。
あくまでも、症状固定の診断は主治医がするものです。
治療の効果が上がっているうちは、主治医に従って治療を続けていくことが大切です。
2.必要な検査をしないまま後遺障害等級認定の申請をしてはいけない
病院での検査を面倒に感じる人もいるでしょう。
しかし、後遺障害等級認定に必要な医学的検査を受けずに申請してしまうと、正しい後遺障害等級が認定されない可能性があります。
前述したように、後遺障害等級認定の申請にはさまざまな書類や資料がありますが、医学的な診断のもとに「自覚症状」と「他覚所見」をまとめて、書類を提出することが重要です。
その際、もう1点注意しなければいけないのは、交通事故の後遺障害等級認定に詳しい医師にお願いすることが大切だということです。
後遺障害等級認定に不慣れな医師にお願いしてしまうと、適切な診断書や画像などを用意できず、結果として正しい等級が認定されない可能性があるからです。
3.認定された後遺障害等級が正しいものと信じてはいけない
本当に必要な資料を提出していなかったり、書類に不備があれば、正しい後遺障害等級は認定されません。
ですから、ご自身の後遺障害等級が認定されても、それが絶対に正しいものだと信じ込んではいけません。
足りない書類はないか、記載内容に不備はないか、などを精査することが大切です。
4.損害賠償請求権には時効があることを知っておかなければいけない
じつは、損害賠償請求権には消滅時効があります。
法律に定められた期間を過ぎてしまうと損害賠償請求ができなくなってしまうので、十分気をつけなければいけません。
5.認定された後遺障害等級に納得がいかなければあきらめてはいけない
後遺症の症状があるにもかかわらず、後遺障害等級が認定されない、あるいは正しい等級が認定されない、といったことが起きる場合があります。
そんな時は、あきらめてはいけません。
法律上、認定された後遺障害等級に不満、不服がある場合は「異議申立」をすることができます。
ただし、正しい後遺障害等級が認定されるためには、新たな検査結果や画像、医師の診断書、意見書等の書面を提出して、医学的な見地から「他覚的所見」を補う必要があるため、被害者の方が単独で異議申立をするのは大変な作業になると思います。
そうした場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめしています。
6.弁護士に相談せずに後遺障害等級を認めてはいけない
7.弁護士の選任を間違えてはいけない
示談交渉では労働能力喪失率が争われることが多い!?
後遺障害等級に関係することに「労働能力喪失率」があります。
労働能力喪失率とは、交通事故前の労働能力を100%として、交通事故により後遺障害を負ってしまったことで労働能力が何%減少したかを表すものです。
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
保険会社との示談交渉では、労働能力喪失率もポイントのひとつとなります。
というのは、加害者側の保険会社から実際の自賠責等級よりも低い労働能力喪失率であると主張される場合があり、最終的には訴訟で争われることなる可能性が高いからです。
被害者の方としては、保険会社が主張してきた労働能力喪失率が低いと感じたなら、遠慮することなく積極的に高い労働能力喪失率を主張・立証していくことが重要です。
その際、相当の知識が必要となりますので、示談交渉の際は、弁護士に相談されることをおすすめします。
後遺障害等級認定でお困りの場合は弁護士に相談を!
後遺障害等級が認定された方、また、すでに加害者側の保険会社との示談交渉に入っている方もいらっしゃると思います。
しかし、次のような悩みや不満を抱えておられる方も多いのではないでしょうか。
・後遺障害等級は認定されたが正しいものかどうかわからない
・認定された後遺障害等級に不服がある
・提示された損害賠償金額が正しいものかどうかわからない
・不当に低い損害賠償金額を提示されて保険会社に対して不満がある
・保険会社の担当者の対応に納得がいかない
・交渉が長引いてしまい示談が成立しない
このような場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめしています。
なぜかというと、弁護士に相談・依頼することで次のようなメリットが得られるからです。
・認定された後遺障害等級が適切かどうか判断できる
・煩わしい保険会社との示談交渉から解放される
・慰謝料などの損害賠償金で増額を獲得する可能性が高くなる
弁護士に任せることで、被害者の方とそのご家族はスムーズに示談交渉を進めていくことができます。
そのため、精神的な負担を軽減でき、ゆとりを持って日常生活を送ることができます。
ただし、注意していただきたいことがあります。
それは、弁護士であれば誰でもいいわけではないこと。
必ず、交通事故に強い弁護士、重度の後遺障害等級に詳しい弁護士に依頼していただきたいということです。
医師や研究者などの専門家には、それぞれに専門分野があるように、弁護士にも得意分野や専門分野があります。
ですから、交通事故に詳しくない弁護士では、後遺障害等級の認定システムなどの知識や医学的な知見が乏しいために、後遺障害等級認定や労働能力喪失率が本当に正しいかどうかを判断することができない場合がありえます。
特に、後遺障害等級4級のような重傷の場合、医証の不足などにより、誤った等級が認定されていると、被害者の方は損害賠償金額で数百万円から数千万円も損をしてしまいかねません。
ですから、もう一度繰り返しますが、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、交通事故に強い弁護士に相談・依頼するべきなのです。
みらい総合法律事務所では、さまざまな後遺症事案と死亡事案を専門的に扱っています。
また、重傷事案については、交通事故に強い本物の弁護士でなければ執筆できない次のような専門書も執筆しています。
「脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
「高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
当事務所では後遺障害等級の確認作業も含め、豊富な事例をもとに、後遺障害等級4級に認定された事案について、いつでも無料相談を受け付けています。
後遺障害等級認定や示談交渉などでお困りの際は、ぜひ一度、みらい総合法律事務所にご相談ください。