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後遺障害13級の認定基準・慰謝料額と増額事例

最終更新日 2023年 06月15日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

後遺障害等級13級の認定基準と保険金額

【動画解説】交通事故の被害者が、後遺障害等級を確実に獲得していく方法

WEB上の自動計算機でご自身の慰謝料などを計算してみましょう!

交通事故で負った傷害(ケガ)により後遺症が残ってしまった場合、被害者の方はご自身の後遺障害等級認定を受ける必要があります。

そして、後遺障害等級が決まると、加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償金額の提示を受けることになります。

そこで、みらい総合法律事務所では、どなたでもすぐに使うことができて、簡単に慰謝料などの損害賠償金額を計算することができる自動計算機をWEB上にご用意しています。

まずは必要事項を入力してください。
あなたの慰謝料などの損害賠償金額が出てきます。

 
           
すでに加害者側の保険会社から示談金(保険金、損害賠償金とも同じものです)の提示があったなら、その金額と見比べてみてください。

もし、自動計算機で出た金額より低いようであれば、保険会社の提示額を疑う必要があります。

保険会社からの提示額が計算結果より低い場合、より正確に金額を計算してもらうため、弁護士への相談をおすすめします



 
はっきり、正直に申し上げて、あなたが提示されている金額は適正なものではない可能性が非常に高いと思います。

また、交通事故の被害者の方は次のような疑問や心配を感じておられるのではないでしょうか?

  • そもそも後遺障害等級とは何なのか?
  • 後遺障害等級は、どのように認定されるのか?
  • 自分の後遺障害等級は正しく認定されているのか? 確認方法は?
  • 自分の慰謝料などの保険金は、いくらくらいになるのか?
  • 保険会社が提示してきた金額は本当に正しいのだろうか?
  • 弁護士に依頼するとなぜ慰謝料などが増額するのか?
  • 弁護士に相談・依頼すると、どのようなメリットがあるのか?

ここでは、これらのことを踏まえながら、後遺障害等級13級に該当する場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額などについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例を交えながら解説していきます。

交通事故発生からの流れと損害賠償金の確定までの手順を確認

交通事故が発生してから損害賠償金の確定、受け取りまでは、どのような流れで進んでいくのでしょうか?

被害者の方には、今後やるべきさまざまな手続きがあります。

それらをスムーズに進めていくためにも、まずは全体の流れを理解しておくとよいでしょう。

 

「交通事故発生から損害賠償金の受け取りまでの10の手順」
(1)交通事故が発生
 ↓
(2)事故の状況や加害者の身元の確認
 ↓
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
 ↓
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
 ↓
(5)入院・通院でケガの治療に専念する
 ↓
(6)主治医から症状固定の診断
 ↓
(7)後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
 ↓
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
 ↓
(9)示談成立(法的手続きの後、損害賠償金の受け取り)
 ↓
(10)示談が決裂した場合は最終的には訴訟を提起し、裁判での決着へ

 

 

被害者が知らないと損をする後遺障害等級の8つの真実

人生では知らないと損をしてしまうことがあります。

後遺障害等級認定の前後でも被害者の方が知らなかったばかりに、さらに損害を被ってしまうことがあるので、ひとつずつ解説していきます。

 

(1)症状固定の診断は誰がするのか?

交通事故の被害で傷害(ケガ)を負い、入通院をして治療を受けていると、ある段階でこんなことを言われることがあります。

「そろそろ症状固定にしましょう」

症状固定とは、これ以上の治療を継続しても回復や完治の見込みがない状態のことですから、この時点で治療は終了となります。

そして、残念なことですが、被害者の方には後遺症が残ることになります。

ここで知っておかなければいけないことは、症状固定の診断は医学的なことなので、当然あなたの主治医が行なうということです。

それなのに、ある人間が「もう、このあたりで症状固定にしてください。これ以上の治療費は支払えません」と言ってくる場合があります。

それは誰かといえば、加害者側の任意保険会社の担当者です。

被害者の方は保険会社のこうした言葉を素直に信じてはいけません。

なぜなら、保険会社は支払わなければいけない治療費をできるだけ少なくしたいからです。

主治医からの症状固定の診断がないなら、保険会社が言うことなど気にせずに治療を継続してください。

まだ、治療の効果が上がっている、回復の見込みがあるということなのですから。

なお、領収書があれば後の示談交渉の際に保険会社にまとめて請求するので、治療費などの領収書は必ず保管しておいてください。

後日、その治療費が払われるかどうかは、医学上治療の必要性があったかどうかで決まります。
 

(2)後遺症と後遺障害…似ているのに何が違う?

わかっているようでわかっていないこと、あると思います。

後遺症と後遺障害の違いも、そのひとつかもしれません。

後遺症とは、医学的には被害者の方に残った機能障害や運動障害、神経症状などのことをいいます。

それに対して後遺障害とは、後遺症について医学的、法的に次の要件が認められることで定義され、損害賠償請求の対象になるものをいいます。

①交通事故が原因であると医学的に証明されること
②労働能力の低下や喪失が認められること
③その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること

じつは、被害者の方が感じている後遺症の症状は、そのすべてが後遺障害と認められるわけではありません。

後遺障害等級が認定されなければ、被害者の方は損害賠償金などでも大きな損失を被ってしまいかねないので、後遺障害等級の認定を受けることは非常に大切なことになってきます。
 

(3)損害賠償金にはさまざまな項目がある

交通事故の被害者の方が加害者側の保険会社に損害賠償請求する際、さまざまな項目があるのをご存知でしょうか?

損害賠償金と慰謝料を混同している方もいるかもしれませんが、治療費や入通院費、将来介護費、逸失利益や慰謝料などの各項目を合計したものが損害賠償金となります。

つまり、慰謝料というのは損害賠償金の中のひとつの項目ということです。

また、損害賠償金と保険金、示談金は別々のものと思っている方もいるかもしれませんが、じつはこれらはすべて同じものです。

いずれも被害者の方の損失を補填するためのものですが、法的な意味合いが異なるので呼び方が違うということを覚えておいてください。

・被害者の方が被った損害を賠償するために支払われるので損害賠償金。
・加害者側の保険会社が被害者に提示し、示談が成立すると支払われるので示談金。
・保険契約に基づいて保険会社から支払われるので保険金。

 

(4)後遺障害等級認定は何のために必要なのか?

損害賠償金額を算出する際、被害者の方の後遺障害の程度や症状には違いがあるため、一人ひとり個別に計算するには膨大な時間と労力が必要となってしまいます。

また、慰謝料は被害者の方が抱える苦痛を慰謝するために支払われるものですが、この金額を計算する際に一人ひとりが抱えている精神的、肉体的苦痛を正確に数値化するのは不可能です。

そこで、被害者の方への損害賠償金額を迅速かつ公平に算出するために設定されたのが後遺障害等級です。

そして、被害者の方一人ひとりの後遺障害がどの等級に該当するかを判断、認定する手続きを正式名称で「自賠責後遺障害等級認定」といいます。

 

(5)交通事故の後遺障害等級は何等級あるのか?

自動車損害賠償保障法(自賠法)が定める後遺障害等級には、もっとも重度の1級から順に14級までがあります。

また、後遺障害が残った身体の部位によって各号数が細かく設定されています。

【参考記事】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表

例として、足の指の傷害(ケガ)で考えてみましょう。

交通事故の被害で片方の足の中指、薬指、小指の3本のうち、1本もしくは2本の指を第一関節から根元の間で失うという傷害(ケガ)を負い、治療後に症状固定したとします。

その時点で残ってしまった運動障害や機能障害は後遺症となり、これが(2)でお話した3つの条件を満たした場合に後遺障害となります。

そこで、後遺障害等級認定を申請して認められれば、被害者の方には13級9号が認定されるという仕組みになっているわけです。
 

(6)2種類ある後遺障害等級認定の申請方法…どちらを選ぶ?

後遺障害等級認定の申請には、「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。

「被害者請求」
被害者請求というのは、被害者ご自身が自賠責保険取り扱い会社に対し、後遺障害等級認定を行なう方法です。

示談を行なう前に、被害者の方はまとまったお金を受け取ることができるなどのメリットがあります。

「事前認定」
任意保険会社を通して後遺障害等級認定を行なう方法が事前認定です。

被害者の方は、提出書類を自分で用意しなくていいので負担が少ないというメリットなどがあります。

この2つの方法、それぞれ上記以外にもメリットとデメリットがあるので、ひとくちにどちらが有利とはいえません。

ご自身の経済的な状況や後遺症の程度、状態などを考えて、どちらかの方法を選択して申請することになります。

 

(7)後遺障害等級認定の申請で必要な提出書類の注意点

後遺障害等級認定を申請する際に必要な書類、資料には次のようなものがあります。

「後遺障害等級認定の際に必要な提出書類等」
・支払請求書兼支払指図書
・交通事故発生状況報告書
・交通事故証明書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
・委任状(被害者自身が請求できない場合)
・休業損害証明書
・後遺障害診断書
・レントゲン・MRI等の画像 など

 

ここで注意が必要なのは、提出書類や資料に不足があったり、記載内容に不備があったりする場合です。

こうしたケースでは後遺障害等級が認定されなかったり、正しい後遺障害等級が認定されずに低い等級が認定されてしまい、損害賠償金で損をしてしまう可能性があります。

そして、気をつけなければいけないのは、そうした問題は被害者ご自身だけでなく医師のミスからも起きる場合があることです。

ですから、後遺障害等級認定のシステムに詳しく、実務経験もある医師に依頼することが大切になってきます。
 

(8)認定された等級に不満がある場合は異議申立ができる!

認定された後遺障害等級が低すぎて不満がある、あるいは等級が認定されないのは納得できない、といった場合は「異議申立」を検討しましょう。

ここで大切なのは、正しい後遺障害等級が認定されるためには法的、医学的な根拠が必要だということです。

ただ、「認定された等級に納得がいかない」、「もっと高い等級を認定してほしい」と訴えても、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関は認めてはくれないのです。

ですから、後遺障害認定システムに強い医師に自覚症状欄や他覚所見、運動障害などを漏れなく「後遺障害診断書」に記載してもらったり、レントゲン画像では確認できなかった問題がわかるようなCT画像やMRI画像などを撮影してもらう必要があります。

こうした書類や資料を損保料率機構に提出し直すことで、異議申立が認められる可能性が高まります。

被害者の方は、あきらめずに必要な対策をしながら異議申立をしていくことが大切です。

 

後遺障害等級の異議申立ともなると、医学的知識と後遺障害等級認定システムの知識が必要です。交通事故に精通した弁護士に相談しながら進めましょう。



 

後遺障害等級13級の認定基準と保険金額


後遺障害等級13級は、眼や歯、指、内臓などの障害について細かく11に分類されています。

13級の労働能力喪失率は9%と、かなり低く設定されていることからもわかるように、後遺障害の程度としては軽いほうのレベルと判断されます。

また、この等級の後遺障害は医師の診断からも客観的に判断しやすいものも多いといえるでしょう。

「後遺障害等級13級の認定基準及び保険金限度額」

<自賠法別表第2>

後遺障害 保険金
(共済金)
1.一眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげ
を残すもの
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.一手のこ指の用を廃したもの
7.一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失った
もの
10.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足
指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指
以下の三の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円

 

第13級1号

交通事故による傷害(ケガ)で、片方の眼の矯正視力が0.6以下になってしまった場合、13級1号が認定されます。

正常な状態でも、少し視力が落ちた人の中には、0・6の視力の人もいると思いますが、ここでは裸眼ではなく矯正視力であることに注意が必要です。

ちなみに、両眼の矯正視力が0.6以下になってしまった場合は9級1号に認定されます。
 

第13級2号

正面以外を見た時に、「複視」の症状が残る場合は13級2号に認定されます。

複視とは、ものが二重に見える状態をいい、頭痛やめまいが起きることなどから日常生活に困難が生じる場合があります。

両眼で見た時に、ものが二重に見え、片方の眼で見た時はひとつに見える状態を「両眼複視」、片方の眼で見た時に二重に見えるものを「単眼複視」といいます。

これらの症状は、頭部の外傷や眼の周囲の骨折などにより、眼球の動きをコントロールする神経や筋肉に障害が残ることで起きるものです。

なお、正面を見た時に複視の症状が残る場合は10級2号に認定されます。
 

第13級3号

視神経への障害のために、片方の眼に「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」の症状が残ってしまった場合に13級3号が認定されます。

これら3つの症状は視力自体が失われることで起きるものではなく、ものの見え方や視野に障害が残る症状です。

半盲症とは視界の一部、たとえば片方の眼の視界全体のうち右半分、あるいは左半分が見えなくなるものです。

視野狭窄とは、視野の一部が見えなくなるのではなく、視野自体が周辺から狭くなってしまう症状です。

また、視野の中に部分的に見えない部分ができ、穴が開いた状態のように見えなくなるものを視野変状といいます。
 

第13級4号

まぶたの障害には欠損障害と運動障害がありますが、13級4号では欠損障害が該当します。

両眼のまぶたの一部に欠損を残した場合とは、普通にまぶたを閉じた時に黒目は隠れるものの、角膜が完全に覆われず白目の一部が露出してしまう状態をいいます。

また、まぶたの障害の有無に関わらず、まつ毛の半分以上を失った場合もこの等級に該当します。
 

第13級5号

交通事故による傷害で、5本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に13級5号が認定されます。

人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本ありますが、そのうちの約5分の1以上に障害が残った状態ということになります。

歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、こうした歯科補綴を施した歯に対して等級が認定されることになります。

なお、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために歯科補綴をした場合は10級4号、10本以上の場合は11級4号、7本以上の場合は12級3号がそれぞれ認定されます。
 

第13級6号/7号

片方の手の小指の用を廃した場合は13級6号に認定されます。

この場合は、以下のような症状が該当します。

・小指の第一関節より先の骨(末節骨)を失い、長さが2分の1以下になった場合
・小指の根元、または第二関節の可動域が2分の1以下になった場合
・小指の感覚を失ってしまった場合

また、片方の手の親指の骨の一部を失った場合、あるいは骨がつかずに「遊離骨折」した場合は13級7号に認定されます。

なお、右手か左手か、利き手かどうかによる区別はありません。
 

第13級8号

交通事故による傷害のために片方の足の長さが1cm以上(3cm未満まで)短縮してしまった場合は13級8号に認定されます。

なお、5cm以上短縮してしまった場合は8級5号、3cm以上(5cm未満まで)短縮してしまった場合は10級8号になります。
 

第13級9号/10号

片方の足の中指、薬指、小指の3本のうち、1本もしくは2本の指を第一関節から根元の間で失ってしまった場合、13級9号に認定されます。

また、①片方の足の指のうち人差し指の用を廃した場合、②人差し指を含む2本の指の用を廃した場合、③中指と薬指と小指の指の用を廃した場合、13級10号に認定されます。

詳しくまとめると、次のようになります。

①片方の足の人差し指が、根元から第一関節の間で切断した場合や、可動域が2分の1以下になった場合
②片方の足の人差し指に加えて、中指・薬指・小指のうちの1本が、根元から第一関節の間で切断した場合や、可動域が2分の1以下になった場合
③片方の足の中指・薬指・小指の3本が、根元から第一関節の間で切断した場合や、可動域が2分の1以下になった場合
 

第13級11号

胸腹部臓器の機能に障害が残った場合は13級11号に認定されます。

具体的には以下のような症状が該当します。

・胃の全部、あるいは一部を切除した場合
・胆のうを失った場合
・脾臓を失った場合
・腎臓を失うか、腎臓の機能を著しく失った場合
・生殖器のうち、片方の睾丸、卵巣を失った場合

交通事故慰謝料の最新情報


 
【参考動画】
後遺障害等級13級の認定基準と慰謝料の動画解説

 

みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集

ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した「自賠責後遺障害等級13級」の増額事例をご紹介します。

今後、示談交渉などを進めていくうえで、参考になると思います。
 

みらい総合法律事務所の増額事例①:40歳男性が慰謝料等で約1730万円獲得

40歳の男性会社員が自転車で走行中、後方から進行してきた自動車に追突された交通事故。

肩関節の脱臼などの傷害を負い、被害者男性には左滑車神経麻痺にともなう眼球運動障害で13級2号、左肩痛で14級9号、併合で13級の後遺障害等級が認定されました。

被害者の方は、加害者側の保険会社との示談交渉をどのように進めていけばいいのかわからなかったため、みらい総合法律事務所にすべてを委任。

保険会社との交渉で弁護士は、弁護士(裁判)基準による逸失利益を主張し、これらが認められたことで最終的には約1730万円で和解することになった事例です。
 

みらい総合法律事務所の増額事例②:35歳男性の慰謝料等が約3.2倍に増額!

原付バイクで直進していた35歳の男性に、右折してきた自動車が衝突した交通事故。

被害者男性には、右小指基節骨骨折の傷害の他に、左足背皮膚潰瘍後の左足関節前方肥厚性瘢痕などの後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は13級6号と14級5号の併合13級が認定されました。

加害者側の保険会社からは、既払い金の他に、慰謝料などの損害賠償金として約190万円が提示されましたが、この金額の妥当性に疑問を感じた被害者男性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉のすべてを依頼することにしました。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため提訴し、裁判では最終的に600万円が認められました。

当初提示額から約3.2倍に増額したことになります。

【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

弁護士法人みらい総合法律事務所について