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後遺障害2級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

最終更新日 2023年 04月28日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

後遺障害2級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

【動画解説】交通事故の後遺障害等級2級の慰謝料額と増額解決事例

これから、後遺障害等級1級に関する説明をしていきますが、その前に、交通事故解決までの全プロセスを解説した無料小冊子をダウンロードしておきましょう。

 

交通事故の被害者が知っておくべき10の手続き

交通事故の被害者が知っておくべき10の手続き
交通事故の被害で負ったケガを治療していくと、主治医から「症状固定」と診断されることがあります。

症状固定とは、これ以上の治療を続けてもケガが治らない、治療効果が上がらないという状態で、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

この後、被害者の方は自賠責後遺障害等級認定の申請を行ない、その等級をもとに損害賠償金額が決まっていくので、症状固定は大きなターニングポイントとなるものです。

なお、症状固定を境に交通事故の被害者の方やご家族が行うべき手続きなどには次のようなものがあります。

交通事故発生から示談解決までの手続きと流れ

 

①交通事故が発生

②事故の状況や加害者の身元の確認

③警察へ通報、実況見分調書の作成への協力

④被害者、加害者双方の保険会社への連絡

⑤入院・通院でケガの治療に専念する

⑥主治医から症状固定の診断

⑦後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示

⑧加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始

⑨示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)

⑩示談が決裂した場合は訴訟を提起し、裁判での決着へ

 

 

後遺障害等級は1級から14級まである

後遺障害等級は1級から14級まである
自動車損害賠償保障法(自賠法)に定められる自賠責後遺障害等級は、症状がもっとも重い1級から順に14級までが設定されています。

また、それぞれの等級のうち、後遺障害が残った身体の部位の違いによって各号数が細かく分類されています。

認定されたご自身の後遺障害等級は、この後に必要となる加害者側の保険会社との示談交渉で非常に重要になってきます。

というのは、この等級の違いによって、

慰謝料などの損害賠償金額が数百万円から数千万円も違ってくるため、

被害者側と加害者側の間で大きな争点になるからです。

【参考資料】国土交通省「自賠責後遺障害等級表

後遺障害等級については、法的な知識の他、医学的な知識も必要で、高い専門性が要求されます。一度ご相談ください。


後遺障害等級認定の申請方法は2つある

自賠責後遺障害等級認定を申請するには2つの方法があります。

被害者請求」と「事前認定」です。

では、この2種類の申請方法にはどのような違いがあるのか見ていきましょう。

被害者請求とは?

被害者請求とは、被害者が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に申請する方法です。

被害者請求のメリット

被害者請求のメリット

メリット1

被害者請求によって後遺障害等級が認定された場合、

最終的な示談の前に自賠責保険会社からまとまった金額が支払われるので、

被害者の方とご家族としては、その後に行なう加害者側の保険会社との示談交渉で余裕を持って交渉していくことができる。

 

メリット2

被害者ご自身とご家族が自らの手で資料を集めて申請するので、

後遺障害等級認定の手続の流れや提出する書面を自分で把握することができる。

 

被害者請求のデメリット

デメリット1

被害者側が自分で資料を集めるために手間がかかってしまう。

 

デメリット2

示談交渉が上手くいかず最終的に裁判までいった場合、判決の際に損害賠償金には事故時から加算される遅延損害金がつくが、

被害者請求で最初にまとまったお金をもらうと最後にもらえる損害賠償金が少なくなるので、

結果として遅延損害金も少なくなってしまう。

 

【参考記事】【交通事故の保険金】自賠責保険への被害者請求の方法を解説

事前認定とは?

事前認定とは?
事前認定とは、加害者の任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。

事前認定には任意保険会社が最終的な示談の前に、自賠責保険の判断を確認しておくという意味があります。

なぜかというと、自賠責保険では足りない部分の金額を補うのが任意保険という関係になっているため、任意保険会社としては被害者の後遺障害等級や自賠責保険から支払われる金額を事前に知っておきたいからです。

そのために、事前に後遺障害等級を認定してもらうのです。

事前認定のメリット

メリット1

加害者側の任意保険会社が手続を行なってくれるので、
被害者請求のように被害者側が資料を集めて申請するといった手間がかからない。

メリット2

示談交渉が上手くいかず最終的に裁判までいった場合、損害賠償金に事故時から計算される遅延損害金がつく。

まず事前認定で申請しておいて、判決後に損害賠償金をもらったほうが、遅延損害金が多くなり、最終的な獲得金額が増えるわけです。

事前認定のデメリット

デメリット

加害者側の任意保険会社が手続を行なってくれるので、どのような書類が提出されているのか被害者にはわからない。

そのため、仮に後遺障害等級が認定されない、あるいは本来の等級よりも低い等級が認定されてしまった場合に、

どの提出書類や資料が足りないのか、といったことを確認することができないという問題が生じる場合があるのです。

後遺障害等級に納得がいかない場合どうするか?

後遺障害等級が認定されない、あるいは認定された等級に不服がある場合は「異議申立」ができることを覚えておいてください。

詳細はこちらのページにありますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

みらい総合法律事務所では、後遺障害等級の異議申立をする際にも、弁護士が被害者の方を全面サポートしていきます。

後遺障害等級は、重い障害の場合、1級でも違うと、賠償金が数千万円違ってくることもあります。

専門家に相談しながら進めましょう。


 

後遺障害等級2級の認定基準と保険金額

後遺障害等級2級の認定基準と保険金額
自賠責後遺障害等級1級から14級の中で、障害の程度が重いもののひとつが後遺障害等級2級です。

後遺障害等級2級には介護を要するものとして2種類、それ以外の後遺障害で4種類があります。

【自賠法別表第1】 後遺障害等級第2級

後遺障害 保険金
(共済金)
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
3,000万円

後遺障害等級第2級1号

「随時、介護を要する後遺障害」の中で、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残したものです。

脳や神経に深刻なダメージを受けたことで、「高次脳機能障害」や、「脊髄損傷」などにより、生命を維持するには介護が必要な状態です。

後遺障害等級第2級2号

介護を要する後遺障害の中で、胸部・腹部の内臓の機能に著しい障害を残し、随時、介護を要するものです。

こちらも1級2号と同様、呼吸器、循環器、腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腹壁瘢痕ヘルニア等)、泌尿器、生殖器の障害に大きく分類されますが、要介護のレベルの基準が変わってきます。

後遺障害等級の1級と2級の認定基準では何が違うのか?

介護を要する後遺症が残った場合の後遺障害等級としては、1級と2級があります。

では、1級と2級の違いは何かというと、「介護のレベル」の違いです。

1級では「常に介護を要するもの」ですが、2級では「随時介護を要するもの」となっています。

これは、1級の場合、寝たきりなどで日常生活すべてにおいて常に介護が必要であるのに対して、2級の場合は運動障害や失認、失語などはあるものの本人の意識はあり、自宅内での行動では食事や排泄などに介護が必要であるが、その他の行動の中にはひとりでできるものもあるようなケースです。

【自賠法別表第2】 後遺障害等級第2級

後遺障害 保険金
(共済金)
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円

後遺障害等級第2級1号

片方の眼が失明し、失明していない方の眼の視力が0.02以下になった場合に認定されます。

なお、0.02以下の視力というのは裸眼ではなく、矯正視力であることに注意してください。

後遺障害等級第2級2号

2級2号は、失明しないまでも、両眼の視力が裸眼ではなく矯正視力で0.02以下になってしまった場合に認定されます。

2級2号の認定基準は両眼です。

たとえば、片方の眼の矯正視力が0.02以下であっても、もう片方の眼の矯正視力が0.3や0.5であれば認定されず、等級が下がることになります。

後遺障害等級第2級3号/4号

1級3号の場合、肘から上(腕の付け根から肘までの間)を失った場合に認定されますが、2級3号の場合では、両腕の肘から下を失った場合に認定されます。

また、1級5号では両足の付け根から膝までの間を失った場合に認定されますが、2級4号の場合は、膝から下を失った場合に認定されます。

なお、1級では四肢の喪失や麻痺、可動域の重大な低下なども認定基準となっていますが、2級の場合では、部分的に喪失した場合のみ適用されることに注意が必要です。

【参考資料】国土交通省「自賠責後遺障害等級表」


みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集

実際の示談交渉では、加害者側の保険会社からどのくらいの金額の示談金(損害賠償金)が提示されるものなのでしょうか。

そして、弁護士が示談交渉に入ることで、どのくらいの増額を獲得することができるのでしょうか。

ここでは、みらい総合法律事務所が依頼を受け、実際に慰謝料増額を勝ち取った責後遺障害2級の解決事例についてご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めていただければと思います。

みらい総合法律事務所の増額事例①:47歳男性が約9300万円の増額を獲得

交通事故で47歳の男性が脊髄損傷と下肢切断という重傷を負いました。

後遺障害等級認定の申請をしたところ、男性は脊髄損傷で5級、下肢切断で5級の併合2級が認定され、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約5300万円を提示してきました。

この金額が、はたして妥当なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「まだ増額は可能」という回答を得たため、被害者男性はすべてを弁護士に依頼することにしました。

示談交渉では保険会社が弁護士の主張を受け入れず、増額に応じなかったため、訴訟を提起して裁判に突入。

ひき逃げという加害者の悪質性も考慮され、弁護士(裁判)基準での慰謝料が2370万円のところ2600万円に増額されたこともあり、最終的には約1億4600万円で解決することができました。

保険会社の提示額から約3倍、約9300万円の増額を獲得したという事例です。

みらい総合法律事務所の増額事例②:72歳男性が約3100万円を獲得

72歳の男性が道路を横断していたところ、自動車に追突された交通事故です。

脳挫傷などの傷害のため、男性には高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級は2級が認定されました。

被害者の方とご家族が、みらい総合法律事務所に示談交渉を依頼されたため、弁護士が代理人として加害者側の保険会社との示談交渉に臨みました。

示談交渉では、逸失利益や将来介護費用、慰謝料などが争点になりましたが、最終的には弁護士の主張が受け入れられ、約3100万円の示談金で解決したものです。

みらい総合法律事務所の増額事例③:66歳女性が約7000万円を獲得

自動車の助手席に同乗中だった66歳女性の交通事故です。

被害者の方は頭部外傷のため高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級は2級1号が認定されました。

当初から、弁護士に相談しようと考えていた被害者の方は、弁護士の説明をお聞きになって、みらい総合法律事務所にすべてを依頼することにしました。

示談交渉では、保険会社は自宅付添費や将来介護費用などについて争ってきましたが、最終的には弁護士の主張を受け入れ、約7000万円で解決することとなりました。

みらい総合法律事務所の増額事例④:7歳男児の交通事故で1億円超を獲得

交通事故で負った多発性頭蓋骨骨折のために、高次脳機能障害と右下肢過成長の後遺症が残ってしまった7歳男児の事例です。

後遺障害等級は、それぞれ3級3号と13級で、併合2級が認定されました。

ご両親は損害賠償金が多額になることが予想されたこと、そして子供の未来のことも考え、自分たちだけでは判断できないことから、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、すべてを依頼することにしました。

弁護士と加害者側の保険会社の示談は決裂し、裁判に進みましたが、最終的には弁護士の主張が受け入れられ、慰謝料など約1億700万円の損害賠償金が認められました。

みらい総合法律事務所の増額事例⑤:75歳男性の示談金が約92倍に増額

75歳の男性が交通事故により脳挫傷などの傷害を負いました。

高次脳機能障害の後遺症が残り、後遺障害等級2級が認定され、加害者側の保険会社は示談金として約25万円を男性に提示しました。

この金額に疑問を持った被害者男性とご家族は自分たちで交渉をしていくのは難しいと考え、みらい総合法律事務所に相談・依頼しました。

弁護士が加害者側の保険会社と交渉しましたが決裂したため訴訟を提起。

裁判では弁護士の主張が認められて、最終的には約2300万円で解決となりました。

保険会社提示額から約92倍に増額したことになります。
 

みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

被害者が知っておくべき示談交渉のポイント

後遺障害等級が認定されると、加害者側の保険会社から損害賠償金(保険金、示談金ともいいます)の提示があります。

この金額に納得がいったなら示談成立となり、被害者の方は示談書にサインをして、あとは損害賠償金を受け取るだけとなります。

しかし、多くの場合では示談交渉に突入していき、しかもなかなか示談が成立しないということが起きてきます。

なぜなら、保険会社は被害者の方が本来受け取るべき金額より低い額を提示してくるからです。

加害者側の保険会社に対抗するには、正しい知識を身につけることが大切です。

そうでないと、不当に低い金額で示談をしてしまったり、どこまでも合意できずに平行線のまま、被害者とそのご家族が疲弊してしまうことにもなりかねません。

後遺障害等級や損害賠償の正しい知識を身につけることで、被害者とそのご家族は示談交渉を有利に進めていくことができます。

注意ポイント①:損害賠償金の項目を確認する

示談交渉では、まず加害者側の保険会社の担当者から損害賠償金額の計算書が提示されます。

ここで大切なことは、損害賠償金の項目に漏れがないか、また金額は正しいかなどをよく確認することです。

なぜなら、それぞれの事故の内容や後遺障害等級の違いによって請求できる項目が変わってくるからです。

被害者の方の中には、慰謝料と損害賠償金は同じものだと思っている方もいますが、慰謝料というのは損害賠償金の中の一部であり、次にあげる項目などの中から該当するものを合わせた合計が損害賠償金になることは覚えておいてください。

<損害賠償金の主な項目>
治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、修理費、買替差額、代車使用料 など。

慰謝料の最新情報解説!

注意ポイント②:提示金額が妥当かどうか確認する

損害賠償金については、「3つの支払い基準」があることをご存知でしょうか?

それぞれ、どのような違いがあるのかを知っておくことも大切です。

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険に基づいて支払われる保険金の算定基準です。

自賠責保険は、法律で自動車を運行の用に供しようとする者全員が必ず加入しなければならないと決められているものですから、支払われる保険金額も法律で定められています。

そのため、必要最低限の金額ということになり、金額はもっとも低いものになります。

任意保険基準

任意保険基準とは、それぞれの任意保険会社が独自に持っている内部の基準で決められる保険金です。

じつは、加害者側の保険会社は、この任意保険基準に基づいて金額を提示してきます。

そのため、被害者にとっては適切ではなく、不当に低い金額であることが多いのです。

弁護士(裁判)基準

弁護士(裁判)基準とは、裁判をした場合に認められる可能性のある金額です。

裁判になった場合、弁護士が主張するのはこの金額です。

そのため、もっとも高い金額になります。

被害者の方にとっては、弁護士(裁判)基準に近い金額で示談をすることがもっとも望ましいことですが、ご自身単独でこの基準での損害賠償金を勝ち取るのは至難の業だと言わざるを得ません。

後遺障害2級の後遺症慰謝料計算

みらい総合法律事務所では交通事故慰謝料がすぐにわかる自動計算機をご用意しています。

後遺症慰謝料に関してもリンク先の「(8)後遺症慰謝料」の部分で簡単に計算できますので
ご気軽に使ってみてください。


 

 

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