後遺障害等級10級の認定基準・慰謝料額と増額解決事例集
この記事を読んでわかること
この記事では、交通事故で後遺障害等級10級が認定された場合のことについて解説していきます。
具体的には、この記事を読むことにより、次のことがわかります。
- 後遺障害等級認定の仕組みと手続
- 後遺障害等級10級の認定基準
- 後遺障害等級が間違っていた時には、どうすればよいか
- 交通事故の示談交渉における素人と弁護士の結果の違い
- 交通事故の示談金がなぜ増額するか
- 後遺障害等級10級で弁護士に依頼した場合の増額金額
- 弁護士の正しい探し方
交通事故で後遺症が残った場合、被害者の方は自賠責後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
そして、ご自身の後遺障害等級が決まると、慰謝料などの損害賠償金額が提示され、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。
後遺障害が残った場合に被害者の方が受け取ることができる慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)」の2つがあります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)……傷害(ケガ)の治療のために入通院する精神的な苦痛を慰謝するためのもの
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)……今後の人生で後遺症(後遺障害)を抱えたまま生きていかなければならない精神的な苦痛を慰謝するためのもの
加害者側の保険会社から損害賠償金額を提示された時、後遺障害慰謝料が以下の基準を満たしていない場合は、「金額が低すぎるのではないか」と疑ってください。
「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
もし、すでに保険会社から示談金の提示がある場合は、その内訳の中で後遺障害慰謝料の欄を見てください。
後遺障害等級10級の場合の後遺障害慰謝料は550万円ですから、これよりより低いようであれば、それは適正な金額ではない、ということになります。
みらい総合法律事務所の実際の解決事例
まずは、みらい総合法律事務所で実際に解決した「自賠責後遺障害等級10級」の事例をご紹介します。
「後遺障害等級10級の36歳男性の慰謝料等が約2倍に増額!」
36歳の男性が、タクシーを拾うために路上に出た際、直進してきた自動車に衝突され、第一腰椎圧迫骨折と歯牙欠損などの傷害を負った交通事故です。
自賠責後遺障害等級を申請すると併合10級が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約890万円を提示されました。
被害者男性は、この金額が妥当なものかどうか確認するため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士が調査をしたところ、加害者男性の過失割合を55%と高く見積もった金額であることがわかり、「示談交渉では過失割合を下げるなどして損害賠償金の増額を狙うことが可能」との意見があったため、被害者の方はすべてを依頼することにしました
弁護士が保険会社と交渉した結果、過失割合が55%から38%に修正され、慰謝料も増額したことから損害賠償金は合計で約1700万円となり、約1.9倍に増額した事例です。
このように、保険会社から提示された金額ですぐに示談してはいけないことがわかります。
そして、弁護士が交渉に入ることで慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなる、ということもおわかりいただけたのではないでしょうか。
ではなぜ、弁護士に依頼すると慰謝料が増額することが多いのかについて動画で解説しました。
交通事故の慰謝料は弁護士に依頼をすると、なぜ増額することが多いか?
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、増額する理由がご理解いただけたと思います。お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください
しかし、それでも疑問や不安がたくさんあるでしょう。
- 後遺障害等級とは、どういうものなのか?
- 後遺障害等級は、どのように認定されるのか?
- 自分の後遺障害等級は正しく認定されているのか? 確認方法は?
- 自分の慰謝料などの保険金は、いくらくらいになるのか?
- 保険会社が提示してきた金額は正しいのだろうか?
- 弁護士に依頼するとなぜ慰謝料などが増額するのか?
- 弁護士に相談すると、どのようなメリットがあるのか?
そこで今回は、後遺障害等級が認定された方のうち、10級に該当する場合の後遺症の症状や認定基準、慰謝料等の損害賠償金額などについて、みらい総合法律事務所で実際に増額解決した事例を交えながら解説していきたいと思います。
交通事故問題解決までの流れをチェック
通常、交通事故では次のような流れで手続きが進んでいきます。
まずは大きな流れを理解しておくと、事故発生後のさまざまな手続きをスムーズに進めていくことができると思います。
「交通事故発生から示談解決までの手続きと流れ」
(1)交通事故が発生
↓
(2)事故の状況や加害者の身元の確認
↓
(3)警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
↓
(4)被害者、加害者双方の保険会社への連絡
↓
(5)入院・通院でケガの治療に専念する
↓
(6)主治医から症状固定の診断
↓
(7)後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
↓
(8)加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
↓
(9)示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)
↓
(10)示談が決裂した場合は最終的には訴訟を提起し、裁判での決着へ
症状固定から後遺障害等級認定までで重要な6つのポイントを解説
ここでは、交通事故の被害者の方が行なうべき重要な手続きや、その仕組みなどについてお話していきます。
(1)症状固定とは?
交通事故でケガを負った場合、入院や通院をして治療を受けると思いますが、ある段階までくると担当医から「症状固定」の診断を受けることがあります。
症状固定というのは、医師の判断により、これ以上の治療を継続しても回復や完治の見込みがない状態のことです。
なお、加害者側の保険会社の中には、医師の判断の前に「もう症状固定にしてください」と言ってくる担当者いますが、重要なのは症状固定の診断はあくまでも担当の医師が行なうものであることを覚えておいてください。
保険会社のいうことを簡単に信じてはいけません。
(2)後遺症とは?
ケガの症状が固定するわけですから、この時点以降、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。
医学的には、後遺症とは被害者の方に残った機能障害や運動障害、神経症状などをいいます。
(3)後遺障害とは?
交通事故における後遺障害とは、後遺症について次の要件が認められることで定義され、損害賠償請求の対象となるものです。
・交通事故が原因であると医学的に証明されること
・労働能力の低下や喪失が認められること
・その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること
つまり、すべての後遺症が後遺障害になるとは限らないことに注意が必要です。
(4)損害賠償請求できる項目について
加害者側に対して、被害者の方が損害賠償請求できる項目には次のようなものがあります。
「損害賠償金の項目の例」
治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、死亡慰謝料、休業損害、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益、修理費、買替差額、代車使用料 など。
(5)後遺障害等級認定とは?
加害者側への損害賠償請求では、入通院費や治療費、将来介護費、慰謝料や逸失利益などを合計して損害賠償金額を算出します。
その際、被害者の方一人ひとりで、その程度や症状に違いがあるため、すべてのケースで損害賠償額を個別に計算するには膨大な時間と労力が必要となり困難を要します。
また、慰謝料というのは被害者の方の精神的な苦痛を慰謝するためのものですが、その算出において被害者の方一人ひとりが感じている精神的、肉体的苦痛を正確に数値化するのは不可能です。
そうした理由などから、被害者の方の損害額を迅速かつ公平に算出するために後遺障害を等級で分類したものが後遺障害等級です。
そして、被害者の方それぞれがどの等級に該当するかを判断し、認定する手続きを正式名称で「自賠責後遺障害等級認定」というのです。
自賠責後遺障害等級は、全部で14の等級に分類されており、もっとも後遺障害が重度のものが1級となります。
また、後遺障害が残った身体の部位によって各号数が細かく設定されています。
たとえば、肩関節の傷害(ケガ)を例に考えてみましょう。
交通事故の被害で身体に強い力が加わり、肩関節の骨折という傷害(ケガ)を負い、治療後に症状固定したとします。
その時点で、肩関節の可動域が健康な時の2分の1以下になってしまったなら、機能障害、運動障害のある後遺症になります。
この後遺症に前述の3つの要件が該当すれば後遺障害となり、さらに等級認定が認められれば後遺障害等級が決まる、という仕組みです。
ちなみに、肩関節の可動域制限の後遺障害等級は10級10号に設定されています。
(6)後遺障害等級認定の申請方法は2種類ある
後遺障害等級認定を申請するには、次の2つの方法があります。
①被害者請求
被害者の方が直接、加害者が加入している自賠責保険会社に申請する方法です。
②事前認定
加害者が加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。
被害者請求と事前認定には、それぞれにメリットとデメリットがあります。
そのため、どちらの申請方法がいいとは簡単には言えません。
被害者の方は、ご自身の経済的な状況や後遺症の程度、状態などを考え合わせながら選択することになります。
後遺障害等級10級について動画で解説してみました。
こちらも参考にしてください。
後遺障害等級10級の認定基準と慰謝料の動画解説
交通事故の示談交渉には、後遺障害等級に関する知識、医学的な知識、法律知識、判例の知識、保険の知識など、様々な知識が必要です。専門の弁護士に相談しながら進めましょう
後遺障害等級10級の認定基準と保険金額一覧
後遺障害等級10級は、手足の関節や指への傷害による機能障害、眼や耳、歯などの障害によって11に分類され、労働能力喪失率は27%になっています。
この等級での後遺障害のレベルになると、「自分には後遺障害等級が認定されないのではないか」と考えて、申請を躊躇する被害者の方もいます。
しかし、体に不調を感じる部分があれば、迷わず専門医の診断を受け、後遺障害等級の申請をするべきです。
慰謝料などを含めた損害賠償金は、被害者の方が手にするべき当然の権利です。
後遺障害を負ったうえに、さらに金銭面でも不利益を被らないようにしなければなりません。
「後遺障害等級10級の認定基準及び保険金限度額」
<自賠法別表第2>
後遺障害 | 保険金 (共済金) |
---|---|
1.一眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11.一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
第10級1号
交通事故による傷害で、片方の眼の矯正視力が0.1以下になってしまった場合は10級1号に認定されます。
正常な状態でも、少し視力が落ちた人の中には0.1の視力の人もいますが、ここでは裸眼ではなく矯正視力であることと、交通事故が原因であることに注意が必要です。
第10級2号
正面を見た時に、物が二重に見える状態を「複視」といい、頭痛やめまいが起きることなど日常生活に困難が生じる場合、10級2号に認定されます。
両眼で見た時に物が二重に見え、片方の眼で見た時はひとつに見える状態を両眼複視、片方の眼で見た時に二重に見えるものを単眼複視といいます。
交通事故の場合、頭部の外傷や眼の周囲の骨折などにより、眼球の動きをコントロールする神経や筋肉に障害が残ることで起きるものです。
第10級3号
咀嚼機能か言語機能のどちらかに障害が残った場合、10級3号に認定されます。
咀嚼(そしゃく)とは、食べ物をよく噛んで飲み込むことです。
交通事故による傷害のため、ごはんや煮魚などは食べられるが、たくあんやピーナッツといった歯ごたえのある食材などは食べられない状態が該当します。
言語機能については、4つの子音のうち1つが発音できなくなった状態が該当します。
4つの子音とは、具体的には次の通りです。
①口唇音/ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、ふ
②歯舌音/な行音・た行音・ら行音・ざ行音・しゅ・じゅ・し
③口蓋音/か行音・が行音・や行音・ひ・にゅ・ぎゅ・ん
④咽頭音/は行音
ちなみに、咀嚼機能と言語機能の両方に上記の障害が残った場合は、9級6号が認定されます。
咀嚼機能と言語機能への障害の中では、10級3号は全等級の中でもっとも軽い障害と判断されます。
第10級4号
交通事故による傷害で、14本以上の歯を失ったり、著しい損傷を受けたために「歯科補綴(しかほてつ)」をした場合に10級4号が認定されます。
人間の永久歯は、上下それぞれ14本ずつの計28本あるのでりますが、半分以上に障害が残った状態ということになります。
歯科補綴とは、差し歯や入れ歯、クラウン、ブリッジ、インプラントなどで欠損した歯の機能や見た目を治療することで、こうした歯科補綴を施した歯に対して等級が認定されることになります。
第10級5号/6号
耳の聴力機能の障害に関わるのが10級5号と6号です。
認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。
10級5号は、両耳の聴力が1m以上離れた距離では普通に話し声を聴き取るのが困難な状態とされます。
具体的には、純音聴力レベルが50dB以上、または40dB以上で、明瞭度が最高で70%以下となっています。
10級6号は、片方の耳が触れるほど近くに接した状態でなければ大声が聴き取れない状態とされます。
具体的には、純音聴力レベルが片方の耳で80dB~90dB未満となっています。
第10級7号
片手の親指の機能、または親指以外の2本の指の機能を失った場合は10級7号に認定されます。
手の指の「用を廃する」とは、次のような状態などをいいます。
・第一関節が、その長さの2分の1以上を失った場合
・指の根元か第二関節(親指は第一関節)の可動域が2分の1以下になった場合
・親指を立てる、手のひらにつけるという動作をする時、いずれかの可動域が2分の1以下になった場合
・神経麻痺のため指の感覚がなくなったり、触覚、温度感覚、痛覚がなくなった場合
このような状態がひとつでもあれば、10級7号に該当します。
第10級8号
交通事故による傷害のために片方の足の長さが3cm以上、5cm未満まで短縮してしまった場合は10級8号に認定されます。
ちなみに、5cm以上短縮してしまった場合は8級5号となります。
第10級9号
片方の足の親指を失った場合、または親指以外の4本の指を失った場合、第10級9号に認定されます。
こちらの基準には、右足か左足かという区別はありません。
第10級10号/11号
片方の腕の三大関節のうち、1つの関節に著しい障害が残った場合、10級10号に認定されます。
上肢(腕)の三大関節とは、「肩」・「肘」・「手首」です。
骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、可動域が健康な時の2分の1以下になってしまった状態が10級10号に該当します。
また、片方の足の三大関節のうち、1つの関節に著しい障害が残った場合、10級11号に認定されます。
下肢(足)の三大関節とは、「股関節」・「膝」・「足首」です。
骨折などにより、このうちの1つの関節機能に障害が残り、可動域が健康な時の2分の1以下になってしまった状態が10級11号に該当します。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
交通事故の示談交渉の実態は経験してみないとわからないことばかりだと思います。
交通事故の被害者の中には、このような疑問を感じている方もいらっしゃるでしょう。
・実際の交通事故の示談交渉は、どのように行なわれるのか?
・保険会社は、どのくらいの示談金を提示してくるのか?
・示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するものなのか?
ここでは、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料増額を勝ち取った自賠責後遺障害等級10級の解決事例についてご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしてください。
みらい総合法律事務所の増額事例①:67歳女性の慰謝料等が異議申立で2倍増額に!
交通事故の被害者は67歳の女性で、自転車で走行中に後ろから自動車に衝突されたものでした。
脊柱骨折などのケガのため、被害者女性には脊柱変形や左鎖骨痛などの後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級はそれぞれ11級7号と14級9号が認定されました。
加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約450万円を提示。
この金額が適切なものかどうか、みらい総合法律事務所の無料相談を利用して弁護士の意見を求めたところ、弁護士からは「後遺障害等級に問題がある」との回答があったため、被害者の方はすべてを依頼することを決断しました。
弁護士が異議申立をしたところ、鎖骨痛の後遺障害が鎖骨変形に代わり、後遺障害等級が12級5号になり、併合10級に上がったため、ここから示談交渉が開始され、最終的には900万円で解決となりました。
当初提示額から約2倍に増額したことになります。
みらい総合法律事務所の増額事例②:74歳女性の損害賠償金が2倍超に増額!
74歳の女性(専業主婦)が青信号の交差点を横断中、右折車に衝突された交通事故。
被害者女性は左大腿骨頸部骨折、右前額部挫傷、歯牙損傷などのケガを負い、治療をしましたが下肢関節機能障害の後遺症が残ってしまいました。
自賠責後遺障害等級認定を申請したところ10級11号が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約670万円が提示されました。
被害者女性は、果たしてこの金額は妥当なものかと疑問を感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の見解は「まだ増額は可能」ということだったので、示談交渉のすべてを依頼することにしました。
弁護士と保険会社の交渉で損害賠償金は1400万円となり、2倍超に増額したという事例です。
みらい総合法律事務所の増額事例③:32歳男性の慰謝料等が2550万円に増額
バイクで直進中、交差点入ったところで右折してきた自動車に衝突され、32歳会社員の被害者男性が傷害を負ったものです。
ケガは左距骨開放脱臼骨折、左足関節内顆骨骨折等で、足関節の機能障害が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は10級11号が認定されました。
加害者側の保険会社から慰謝料などの損害賠償金として約1680万円を提示されましたが、被害者男性が金額に疑問に感じ、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から増額は可能との意見があったため、示談交渉を依頼しました。
弁護士が保険会社と交渉をして、最終的には約2550万円で解決となりました。
みらい総合法律事務所の増額事例④:44歳男性が約2.85倍の増額を獲得
44歳の男性(公務員)が自転車で直進中、路外に出てきた自動車に衝突された交通事故です。
被害者の方は右母指MP関節尺側靭帯損傷のケガを負い、後遺症が残ってしまったために自賠責後遺障害等級は10級7号が認定され、加害者側の保険会社から約700万円の損害賠償金額の提示を受けました。
この金額の妥当性を確認したいと考えた被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「増額可能」のアドバイスがあったことから示談交渉のすべてを依頼しました。
弁護士と保険会社の交渉は決裂し、舞台は司法の場へ。
裁判では弁護士の主張が認められ、最終的には約2.85倍となる2000万円での解決した事例です。
このように、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料が大幅に増額することがあります。ぜひ一度相談してみましょう。
被害者が知らなければいけない後遺障害等級認定の真実
後遺障害等級認定において、被害者の方がやってはいけない、知らないと損をしてしまう注意するべきポイントがいくつかあります。
たとえば、次のようなことです。
(1)治療効果が上がっている場合は治療を終了してはいけない
(2)必要な検査をせずに後遺障害等級認定の申請をしてはいけない
(3)認定された後遺障害等級が正しいものと信じてはいけない
(4)損害賠償請求権には時効があることを忘れてはいけない
(5)認定された後遺障害等級に納得がいかなければあきらめてはいけない
(6)弁護士に相談せずに後遺障害等級を認めてはいけない
(7)弁護士の選任を間違えてはいけない
これは、どういうことでしょうか?
とても大切なことですから、ぜひ以下の記事をご覧になって真実を知っていただきたいと思います。
後遺障害等級に不満があれば異議申立をするべき
後遺障害等級が認定されなかった、あるいは本来より低い等級しか認定されなかった、という場合には「異議申立」をするべきです。
しかし異議申立では、後遺障害等級認定システムの知識や医学的な知見がないと、簡単には等級アップは認められません。
後遺障害等級認定の手続きは、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という期間が行なっているのですが、ただ「納得がいかない」とクレームを入れたからといって簡単に後遺障害等級が上がるわけではないのです。
異議申立では、自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが医師によって漏れなく、正確に記載された後遺障害診断書を提出し直します。
また、ケガの場所によってはレントゲン画像では確認できない場合もあるので、そうした場合は、より精度の高いCT画像やMRI画像を医師に用意してもらって提出する必要があります。
こうしたことは、被害者の方単独では難しいと思います。
ですから、まずは一度、弁護士に相談することをおすすめします。
損害賠償金額の算出にある3つの基準が慰謝料増額のポイント
交通事故の被害者の方は、あまりご存知ないかもしれませんが、損害賠償金の算出には次の3つの基準が使われています。
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士(裁判)基準
自賠責基準というのは自賠責保険に基づく基準で、3つの基準の中ではもっとも低い金額になります。
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定している基準です。
弁護士(裁判)基準とは、弁護士が加害者側の保険会社に主張する基準で、3つの基準の中ではもっとも高額になります。
裁判になった場合に認められる可能性が高いため裁判基準ともいいます。
じつは、この3つの基準に慰謝料などの損害賠償金が増額する秘密があります。
一体どういうことでしょうか?
弁護士が示談交渉に入ると損害賠償金額が増額する本当の理由
弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなります。
それは、なぜなのか……大きく2つの理由があります。
まず、民間の任意保険会社は営利法人だということです。
営利法人の目的は利益を出すことです。
利益を出すには、収入を最大限にして、支出を最小限にしていくことが求められます。
支出を最小限にするためには、被害者の方に支払う損害賠償金(保険金とも示談金ともいいます)を低くしていくことが考えられます。
そのため、保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した示談金額を被害者の方に提示してくるのです。
しかし、本来であれば被害者の方が手にするべきなのは弁護士(裁判)基準で計算した金額です。
そこで、弁護士は加害者側の保険会社との交渉では、弁護士(裁判)基準による金額を主張します。
たとえ保険会社との交渉が決裂したとしても、弁護士は訴訟を提起して裁判で弁護士(裁判)基準による金額を求めます。
弁護士(裁判)基準による金額は、これまでの多くの裁判例から導き出されたもので、法的根拠があり、そもそも本来的に被害者の方が受け取るべき損害賠償金額ですから、裁判で認められる可能性が高いものです。
弁護士が示談交渉に入ると慰謝料などの損害賠償金が増額する可能性が高くなるのは、こうした理由からなのです。
後遺障害等級認定や示談交渉で困った時は弁護士に相談してください!
ここまで、交通事故の後遺障害等級認定や示談交渉についてお話してきましたが、いかがでしょうか?
・正しい後遺障害等級認定を受ける
・後遺障害等級に納得がいかなければ異議申立をする
・示談交渉で損害賠償金の増額を勝ち取る
これらのことを被害者の方がお一人で行なっていくのには大変な労力が必要ですし、知識がないと非常に難しいことだと思います。
そこで、ぜひ検討していただきたいのが、弁護士に相談・依頼することです。
弁護士がサポートに入ると、被害者の方は次のようなメリットを手にすることができます。
・認定された後遺障害等級が正しいかどうか判断できる
・等級に不服があれば、異議申立を正しく行なうことができる
・煩わしく、厄介な保険会社との示談交渉から解放される
・慰謝料などの損害賠償金で損をせず、さらには増額を勝ち取る可能性が高まる
弁護士に相談・依頼することで、示談交渉などから解放されて、安心を手に入れていただきたいと思います。
大切なのは交通事故に強い弁護士を選ぶこと
弁護士を選ぶ際、ひとつ注意していただきたい重要なポイントがあります。
それは、必ず交通事故に強い弁護士、後遺障害等級に詳しい弁護士に相談・依頼することです。
弁護士といっても、それぞれに専門分野や得意分野があるので、交通事故に詳しくない弁護士に相談・依頼してしまうと、満足な結果を得られなくなってしまう可能性があります。
その点、交通事故に強い弁護士に相談・依頼すれば、交通事故に関する法律知識は当然のこと、後遺障害等級認定システムや損害保険などの知識、医学的知見までも兼ね備えていますから、保険のプロである保険会社と争いになっても、しっかり闘っていくことができます。
そして、最終的には損害賠償金の増額を勝ち取ることができる可能性が高まるのです。
弁護士であれば誰でもいいというわけではないのです。
みらい総合法律事務所は、交通事故に強い弁護士の専門家集団です。
これまで、さまざまな後遺症事案と死亡事案を専門的に扱ってきており、多くの解決実績があります。
また、交通事故に強い本物の弁護士でなければ執筆できない、重傷事案に関する次のような専門書も出版しています。
「交通事故訴訟における脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
当事務所では豊富な経験をもとに、後遺障害等級10級に認定された事案や、その他の後遺障害等級の事案についても随時、無料相談を受け付けています。
後遺障害等級認定や示談交渉などでお困りの方は、まずは一度、みらい総合法律事務所にご相談いただければと思います。