後遺障害等級7級の認定基準・慰謝料額と増額解決事例集
交通事故の損害賠償の対象となる損害には、「財産的損害」と「精神的損害」がありますが、このうち精神的損害が慰謝料のことです。
慰謝料とは、精神的に被った苦痛への損害賠償のことですから、本来は事案ごと、被害者ごとによって苦痛の大きさは異なるはずです。
しかし、人の心の中は見ることができないため、慰謝料には概ね相場があります。
しかし、時と場合により、相場的な慰謝料基準を上回る判決がなされることがありますので、被害者の方とご家族はあきらめずに請求していくことが大切です。
みらい総合法律事務所の実際の解決事例
ここではまず、みらい総合法律事務所で実際に解決した「自賠責後遺障害等級7級」の事例をご紹介します。
「後遺障害等級7級の21歳女子学生の損賠賠償金額が約2200万円増額!」
21歳の女子学生が自転車で青信号の丁字路交差点を走行中に、信号無視をしたトラックに衝突された交通事故です。
被害者の方は脳挫傷などの傷害(ケガ)により、高次脳機能障害と味覚障害の後遺症を負ってしまいました。
自賠責後遺障害等級認定に申請したところ、それぞれ7級4号と14級相当で併合7級が認定され、加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約3900万円を提示しました。
この金額の妥当性がわからなかった被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「この金額は低すぎる、まだ増額が可能」との意見があったことから、示談交渉などすべてを依頼することに決めました。
弁護士と保険会社の交渉が始まると、逸失利益などで争われましたが、結果的には約2200万円増額の約6100万円で解決したという事例です。
交通事故による後遺症など初めての被害を受けた方がほとんどでしょうから、被害者の方は多くの苦しみや不安を抱えていらっしゃることと思います。
- これからの人生、どう生きていけばいいのか…
- 後遺障害等級とは何? どのように認定されるのか?
- 自分の後遺障害等級は正しく認定されるのか?
- 加害者からの償いは何を、どのように受けることができるのか?
- 保険金はどのくらいの金額になるのか?
- 保険会社が提示してきた金額は正しいのか? どう判断したらいいのか?
- 弁護士に相談するべきか? 相談する適切なタイミングはいつか?
今回は、後遺障害等級7級について解説します。
みらい総合法律事務所が実際に解決した事例を交えながら、後遺症の症状や後遺障害等級の認定基準、慰謝料等の損害賠償金額など、被害者の方が不安や疑問に思う点について見ていきたいと思います。
目次
交通事故発生から示談解決までの手続きと流れについて
交通事故が発生してから、示談成立や裁判による解決に至るまでの流れは、通常の場合、次のように進んでいきます。
被害者の方には、それぞれのステージにおいてやらなければいけない大切な手続きがありますが、まずは全体の流れを理解しておきましょう。
「交通事故発生から示談解決までの手続きと流れ」
①交通事故が発生
↓
②事故の状況や加害者の身元の確認
↓
③警察へ通報、実況見分調書の作成への協力
↓
④被害者、加害者双方の保険会社への連絡
↓
⑤入院・通院でケガの治療に専念する
↓
⑥主治医から症状固定の診断
↓
⑦後遺障害等級が認定され損害賠償額が提示
↓
⑧加害者側の任意保険会社との示談交渉が開始
↓
⑨示談成立(法的手続きの後、保険金の受け取り)
↓
⑩示談が決裂した場合は法的機関へ相談
↓
⑪最終的には訴訟を提起し、裁判での決着へ
症状固定の診断を受けたらどうする?
交通事故被害者の方は、入院や通院でケガの治療を続けておられると思いますが、ある段階になると主治医から「そろそろ症状固定としましょう」という診断を受ける場合があります。
症状固定とは、これ以上の治療を継続してもケガが回復しない、完治しないという状態ですから、被害者の方には後遺症が残ることになります。
ここで、被害者の方が行なわなければいけない重要なことがあります。
それは、自賠責後遺障害等級認定への申請です。
ご自身の後遺障害等級が認定されないと、加害者に対して損害賠償請求をすることができないので非常に大切なものなのです。
後遺症と後遺障害は何が違うのか?
交通事故の被害にあった場合、後遺症や後遺障害という言葉を聞くと思いますが、この後遺症と後遺障害は何がどう違うのか、ご存知でしょうか?
簡単にお話すると、後遺症というのは、ケガを負ったことにより被害者の方に残ってしまった機能障害や運動障害、神経症状などの症状のことです。
たとえば、頸髄や脊髄の損傷のために神経が傷ついてしまったことで、手足の四肢が麻痺するという症状が出ることがありますが、これらが後遺症となります。
また、脳挫傷などを負った場合、その後の生活で知覚や記憶、学習、思考、判断などの認知能力に問題が起きてしまい物事を記憶できない、あるいは以前はできた作業ができない、続けられないといった症状が出ることがありますが、これは高次脳機能障害による後遺症になります。
こうした後遺症について、(1)交通事故が原因であると医学的に証明されること、(2)労働能力の低下や喪失が認められること、(3)その程度が自動車損害賠償保障法(自賠法)で定める後遺障害等級に該当すること、という要件が認められると後遺障害となり、損害賠償請求の対象になります。
後遺障害等級認定の仕組みについて
被害者の方に後遺障害が認められ、加害者側に損害賠償請求するためには、入通院費や治療費、将来介護費、慰謝料や逸失利益などの金額を算出し、合計して損害賠償金額を出さなければいけません。
しかし、被害者の方一人ひとりで、その程度や症状に違いがあるため、すべてのケースでその損害額を個別に計算することは非常に難しくなってきます。
また、人の気持ちや感情を推し量り、一人ひとりが感じている苦痛を正確に数値化するのは不可能です。
そこで、迅速かつ公平に損害額を算出するために後遺障害を等級で分類したものが後遺障害等級であり、被害者の方それぞれがどの等級に該当するかを判断し、認定することを正式名称で「自賠責後遺障害等級認定」というわけです。
後遺障害等級は、1級から14級まで分類されており、1級がもっとも重度の後遺障害等級になります。
また、後遺障害が残った身体の部位によって、さらに各号数が細かく設定されています。
後遺障害等級認定には2種類の申請方法がある
後遺障害等級認定を申請するには、「被害者請求」と「事前認定」という2種類の方法があります。
ここでは、簡単にその違いをまとめておきます。
被害者請求……被害者が直接、加害者の加入している自賠責保険会社に申請する方法です。
事前認定……加害者が加入している任意保険会社を通して自賠責保険に申請する方法です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、どちらが有利とはいえないため、被害者の方は、ご自身の経済状況や後遺症の程度などを考え合わせながら選択することになります。
後遺障害等級7級の認定基準と保険金額一覧
後遺障害等級7級では、眼や耳の障害から神経系統、内臓、手足指、外貌まで細かく1号から13号まで分類されており、労働能力喪失率は56%とされています。
この等級では該当する障害が増えてくるため、より専門的な知識が必要となってきます。
「後遺障害等級7級の認定基準及び保険金限度額」
<自賠法別表第2>
介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|
1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失ったもの |
1,051万円 |
第7級1号
片方の眼が失明し、もう片方の眼の視力が0.6以下になった場合に認定されます。
ここでも視力は裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどでの矯正視力で判定されます。
第7級2号/3号
後遺障害等級第7級の2号と3号は聴力に関する分類となります。
交通事故による傷害(ケガ)によって両耳の聴力が低下した状態が7級2号に該当します。
認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。
その結果、「40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度」と判断されることが必要になります。
7級3号の場合は、片耳の聴力を完全に失い、もう片方の耳の聴力が「1m以上離れた距離では普通の話し声が理解できない」と判断されると該当します。
7級4号/5号
軽易な労務以外の労務ができなくなってしまった原因が、脳や神経の障害の場合は7級4号、胸腹部の内臓などのケガによる障害の場合は7級5号が認定されます。
これは、一応労働することはできるものの、労働能力に支障が生じたため、簡単な労働しかできない状態です。
たとえば、7級4号の場合は、高次脳機能障害や外傷性てんかん、脊髄損傷等による手足の中等度の麻痺などにより、一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行なうことができないもの、とされています。
呼吸器や心臓、消化器、泌尿器、生殖器など障害の場合は7級5号に該当します。
7級6号/7号
片手の親指を含めた3本の指を失った場合、あるいは親指以外の4本の指すべてを失った場合、7級6号が認定されます。
一方、片手のすべての指、あるいは親指を含めた4本の指の機能を失った場合は7級7号が認定されます。
この場合、指の切断ではなく、麻痺などによって動かなくなってしまった場合が該当します。
なお、6号、7号ともに障害が残った手が利き手かどうかは関係ありません。
7級8号
片方の足をリスフラン関節以上で失った場合に7級8号が認定されます。
リスフラン関節とは医学用語で、足の甲の中間あたりにある関節で、ここから上の部分を失った状態が該当します。
7級9号/10号
片方の腕に偽関節を残し、著しい運動障害が残った場合が7級9号、片方の足に偽関節を残し、著しい運動障害が残った場合が7級10号に認定されます。
偽関節とは、骨折が治癒していく過程で正常に骨がつかずに、その部分があたかも関節のように動く状態になってしまい、正常に手足を動かすことができなくなっているものをいいます。
骨折箇所は、肩関節から手首までの間、股関節から足首の間の関節以外であれば、どの部位であっても該当します。
7級11号
両足の指すべての機能を失った場合、7級11号に認定されます。
具体的な障害としては以下のものがあげられます。
①両足の親指の第1関節(末節骨)の長さの2分の1以上を失ったもの
②両足の親指をのぞく4本の指すべてが、第1関節から第2関節(中節骨)の間で切断したもの
③両足の指が切断されなくても、親指をのぞくすべての指を動かせる可動域が2分の1以下になってしまったもの
7級12号
外貌に著しい醜状を残した場合、7級12号に認定されます。
外貌とは、手足以外で普段露出している部位、つまり頭・顔・首などをいいます。
醜い傷跡というのはどういうものかというと次のものが該当します。
①頭部に残った手のひら以上の大きさの傷、または頭蓋骨に残った欠損
(指は含まない掌の大きさのことで、個人差があるため通常は被害者の掌のサイズとするのが慣例)
②顔に残ったニワトリの卵以上の大きさの傷跡、または10円玉以上の大きさの窪み
③首に残った手のひら以上の大きさの傷跡
④耳の軟骨部分が2分の1以上欠けてしまったもの
⑤鼻の軟骨すべて、または大部分が欠損してしまったもの
ちなみに、以前は「女子の外貌」というように女性に限定されていましたが、法改正により現在は男性にも上記基準が適用されます。
7級13号
両側の睾丸を失ったもの、となっていますが、7級13号についても男女ともに適用されます。
具体的には以下のものが該当します。
①両側の睾丸を失ったもの
②両側の卵巣を失ったもの
③常態として精液中に精子が存在しないもの
④常態として卵子が形成されないもの
常態とは、一時的なものではなく、普段の状態のことを意味します。
みらい総合法律事務所の慰謝料増額解決事例集
交通事故の実際の示談交渉では、加害者側の保険会社はどのくらいの金額の示談金を提示してくるのでしょうか。
被害者の方に代わって示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するものなのでしょうか。
初めての交通事故被害で苦しんでいる被害者の方には、実際の状況はわかりにくいものだと思います。
この項では、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料増額を勝ち取った自賠責後遺障害等級7級の解決事例についてご紹介しますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
みらい総合法律事務所の増額事例①:44歳男性が異議申立で6倍超の損害賠償金を獲得
自動車を停車中、後部から追突されるという被害にあった、44歳の会社代表者の事例です。
被害者男性は、頸椎捻挫腰椎捻挫、馬尾神経障害などのケガを負い、膀胱、直腸障害などの後遺症が残りました。
自賠責後遺障害等級12級が認定されたことから、加害者側の保険会社は約420万円の示談金を提示しましたが、納得がいかなかった被害者男性が異議申立をしたところ、後遺障害等級が7級に上がり、この時点から、みらい総合法律事務所に示談交渉のすべてを依頼しました。
弁護士と保険会社との示談交渉が決裂したため訴訟を提起し、法廷の場で決着することに。
裁判では自賠責保険額を含め約2600万円での解決となり、被害者の方は6倍超の増額を手にすることができた事例です。
みらい総合法律事務所の増額事例②:5歳男児の損害賠償金が約1500万円増額
5歳男児が道路を横断していた際、直進してきた自動車に衝突された交通事故。
被害者男児は、外傷性くも膜下出血、重傷頭部外傷、頭蓋骨骨折などの傷害を負い、治療のかいなく症状固定の診断を受け、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまいました。
自賠責後遺障害等級7級4号が認定され、加害者側の保険会社からは慰謝料などの損害賠償金として約2100万円が提示されました。
そこで、ご両親がみらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、「損害賠償金の増額は可能」とのアドバイスを受けたことから示談交渉を依頼。
弁護士と加害者側の保険会社との交渉で、約1500万円増額の3600万円超の示談金を獲得した事例です。
みらい総合法律事務所の増額事例③:28歳男性の損害賠償金が約2倍に増額
脳挫傷のため高次脳機能障害の後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級7級4号が認定された28歳のトラック運転手の事例です。
交通事故の状況は、被害者男性が自動車で交差点に進入した際、右折車に衝突されたものでした。
加害者側の保険会社は、慰謝料などの損害賠償金として約2100万円を提示。
この金額が妥当なものなのか判断がつかなかった被害者男性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士から「まだ増額は可能」との意見があったため、示談交渉を依頼することにしました。
弁護士が保険会社との交渉の末、示談金が当初提示額から約2300万円増加し、4400万円で解決したものです。
みらい総合法律事務所の増額事例④:16歳女性の損害賠償金が約2300万円増額
16歳女性が自転車で交差点を横断中、赤信号無視の自動車に衝突され、頭部外傷のため高次脳機能障害の後遺症が残ってしまった交通事故です。
自賠責後遺障害等級7級4号が認定され、加害者側の保険会社からは支払い済みの治療費などを含め約3200万円の損害賠償金が提示されました。
この金額の妥当性に疑問を感じた被害者の方は、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、その後のすべての処理を依頼されたことで、示談交渉が開始されました。
弁護士と保険会社の交渉では、逸失利益の基礎収入と既存障害をどう考えるかが争われましたが、最終的には約5500万円で妥結。
被害者の方は約2300万円の増額を勝ち取ることができました。
なぜ弁護士が示談交渉に入ると損害賠償金額がアップするのか?
このように、示談交渉に弁護士が入ると損害賠償金が大きく増額するケースが多くあります。
その理由はさまざまあるのですが、大きくは次の2つの要因があげられます。
ひとつは、民間の保険会社というのは営利法人ですから、やはりその経営の第一義は利益を出すことです。
ですから、法人としては支出となる被害者への保険金は、できるだけ低く抑えたいために、本来であれば被害者の方が受け取るべき金額よりも低い示談金額を提示してくるのです。
そして、ふたつめの理由ですが、慰謝料などの損害賠償金の計算には、①「自賠責基準」、②「任意保険基準」、③「弁護士(裁判)基準」という3つの基準があることです。
加害者側の保険会社が提示してくるのは、①「自賠責基準」か「任意保険基準」で計算した金額です。
しかし本来、被害者の方が手にするべきなのは③「弁護士(裁判)基準」で計算した金額なのです。
弁護士が主張するのは弁護士(裁判)基準による金額ですから、裁判に至った場合を含めて、最終的に認められる可能性が高い金額になるため、弁護士が示談交渉に入ると増額することが非常に多いのです。
「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」
後遺障害等級 | 慰謝料 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級認定で間違ってはいけない7つのポイント
後遺障害等級認定では、被害者の方が間違えてはいけない、注意するべきポイントがあります。
これを知らなかったばかりに、本来よりも低い等級が認定されてしまい、そのまま示談を成立させてしまったために数百万円、場合によっては数千万円も損害賠償金で損をしてしまうということも起り得るのです。
①治療効果があがっているのに治療を終了してはいけない
②必要な検査をせずに後遺障害等級認定の申請をしてはいけない
③認定された後遺障害等級が正しいものと信じてはいけない
④損害賠償請求権には時効があることを忘れてはいけない
⑤認定された後遺障害等級に納得がいかなければあきらめてはいけない
⑥弁護士に相談せずに後遺障害等級を認めてはいけない
⑦弁護士の選任を間違えてはいけない
どれも非常に大切なことなので、ぜひ以下のページをご覧になって詳しい知識を手に入れていただきたいと思います。
正しい知識を知っていれば、この後に待っている示談交渉をスムーズに、しかも有利に進めていくことができるはずです。
後遺障害等級に納得できない場合は異議申立するべき!
万が一、後遺障害等級が認定されなかったり、納得できない低い等級しか認定されなかったという場合には、被害者の方は「異議申立」をすることができます。
ただし、この異議申立、それほど簡単なことではありません。
後遺障害等級認定の手続きは、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という団体が行なうのですが、クレームを入れたら相手が聞き入れてくれた、というわけにはいかないからです。
異議申立では、ただ単に「納得がいかない」と訴えても等級は上がりません。
医師によって、自覚症状欄や他覚所見、運動障害などが漏れなく記載された後遺障害診断書を提出し直したり、傷害(ケガ)の箇所によってはレントゲン画像では確認できなくても、CT画像やMRI画像では確認できる場合があるので、それらの画像を用意したり、といった対応が必要になってくるのです。
後遺障害等級が1級違っただけでも、受け取る損害賠償金が大きく違ってくるのですから、被害者の方はあきらめずに異議申立をしていくべきです。
後遺障害等級認定で弁護士に相談・依頼するべき理由
前述したように、後遺障害等級認定の申請から示談交渉までには、さまざまな手続きが必要であり、注意するべきポイントもたくさんあります。
交通事故の被害により、精神的に苦痛を味わい、肉体的な負担を抱える被害者の方が、ご自身でさまざまな手続きを行なっていくのは大変なことです。
そんな時、心強いパートナーになってくれるのが弁護士という存在です。
弁護士に相談・依頼することで被害者の方は次のようなメリットを得ることができます。
・認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断できる
・サポートを得ながら異議申立を行なうことができる
・難しく、煩わしい保険会社との示談交渉から解放される
・慰謝料や逸失利益などの損害賠償金で増額を獲得できる可能性が高くなる
被害者の方は、損害賠償金で損をすることを回避しながら、心の負担を軽減でき、精神的にも物質的にもゆとりを持って今後の人生を送っていくことができるのです。
ただし、注意していただきたいのは、弁護士であれば誰でもいいわけではないことです。
必ず、交通事故に強い弁護士、後遺障害等級に詳しい弁護士に相談・依頼することが大切なのです。
弁護士には、それぞれに専門分野や得意分野があるので、交通事故に強くない、詳しくない弁護士では、後遺障害等級認定や示談交渉で被害者の方を正しくサポートすることができない可能性が出てきます。
交通事故に強い弁護士であれば、その点は心配いりません。
交通事故に関する法律から後遺障害等級認定システムや損害保険などの知識、医学的知見までも兼ね備えているので、正しい後遺障害等級認定と損害賠償金額を主張していくことで、最終的には損害賠償金の増額を勝ち取ることができるのです。
みらい総合法律事務所では、さまざまな後遺症事案と死亡事案を専門的に扱っています。
また、重傷事案については、交通事故に強い本物の弁護士でなければ執筆できない次のような専門書も執筆しています。
「脊髄損傷と損害賠償実務」(ぎょうせい)
「高次脳機能障害と損害賠償実務」(ぎょうせい)
当事務所では後遺障害等級の確認作業も含め、豊富な事例をもとに、後遺障害等級7級に認定された事案について、いつでも無料相談を受け付けています。
後遺障害等級認定や示談交渉などでお困りの際は今すぐ、みらい総合法律事務所にご相談ください。