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後遺障害9級の認定基準・慰謝料金額と増額事例

最終更新日 2024年 03月01日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

後遺障害9級の認定基準・慰謝料額と増額事例

後遺障害9級は、

  • ・内臓機能や眼、鼻、口、耳の障害
  • ・手足の指の障害
  • ・外貌醜状

などが残ってしまった場合に認定されます。

1号から17号まで設定されており、認定条件は多岐にわたります。

労働能力喪失率は35%で、最も金額が高くなる弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料は、690万円になります。

後遺障害9級が認定された被害者の方は、まず次の2つのことを確認してください。

  1. 後遺障害等級は正しいかを確認
  2. 慰謝料などの損害賠償金の適切な相場金額を知っておく

本記事では、後遺障害9級の等級認定の申請方法や認定基準、慰謝料などの相場金額、弁護士に依頼して損害賠償金(示談金)が増額した事例などについて解説します。
 

後遺障害等級認定で知っておくべき大切なこと

交通事故の慰謝料額を計算するには、どのような損害が生じたかを明らかにしないといけないのですが、そのためには後遺症についての損害も明らかにする必要があります。

後遺症の慰謝料などの損害賠償金額は、ご自身が認定された後遺障害等級によってほぼ決まってきます。

つまり、交通事故の被害で後遺症が残ってしまった場合は、ご自身の後遺障害等級認定を受ける必要があるのです。

しかし、信じられないことに、後遺障害等級が間違って認定されてしまうことがあります。

等級が1つ違うだけで、被害者の方は数百万円から数千万円も損をしてしまうことがあるので、これは大変な問題です。

そこで、被害者の方に知っておいていただきたい大切なことがあります。

(1)後遺障害等級の認定理由を確認する

後遺障害等級認定の結果が送られてきたら、等級の結果の他に、「認定の理由」を必ず確認しましょう。

誤った判断がなされていないかどうかを検討することが大切です。

後ほど詳しくお話しますが、等級に不服がある場合、被害者の方は「異議申立」を行なうことができます。

しかし、認定の手続きは複雑で専門知識が必要なため、被害者の方はどこがどう間違っているのかわからない場合も多いでしょうし、どのように異議申立をすればいいのかについて知らない方がほとんどだと思います。

また、被害者の方の中には、自覚症状があるにも関わらず、自分の症状は大したことないと思い込んでしまったり、異議申立をあきらめてしまう方もいます。

しかし、これでは自分から損をすることを選んでいるようなものです。

(2)慰謝料額の相場を知っておく

すでに加害者側の保険会社から示談金(損害賠償金)の提示がある場合、まずは、その内訳の中で後遺障害慰謝料の欄を見てください。

金額が次の基準より低いなら、「おかしいのではないか?」と疑ったほうがいいでしょう。

(※等級をクリックすると、各等級の詳細ページを表示します。)

「裁判基準による後遺障害慰謝料の相場金額」

後遺障害等級 慰謝料
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

後遺障害等級9級の後遺障害慰謝料の相場は690万円です。

この金額より低い場合は適正な金額ではないということになります。

【出典】:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

【参考動画】
後遺障害等級9級の認定基準と慰謝料の動画解説

後遺障害等級9級の認定基準と保険金額

9級の後遺障害等級は、すべての等級の中でもっとも多くの分類があり、眼や耳、鼻から神経系統、内臓、手足指、外貌、生殖器の障害まで細かく1号から17号までが設定されています。

そのため、正確な後遺障害等級の判断には、さまざまな専門知識が必要となります。

また、判断が難しいということは、被害者の方が間違った等級を認定されてしまう可能性もあるということです。

なお、後遺障害等級9級の労働能力喪失率は35%とされています。

「後遺障害等級9級の認定基準及び保険金限度額」

自賠法別表第2

後遺障害 保険金(共済金)額
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.一耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
13.一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
15.一足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
616万円

第9級1号/2号

交通事故による傷害(ケガ)で、両眼の矯正視力が0.6以下になってしまった場合は9級1号、片方の眼の矯正視力が0.06以下になってしまった場合は9級2号が認定されます。

正常な状態でも、少し視力が落ちた人の中には、0・6の視力の人もいると思いますが、ここでは裸眼ではなく矯正視力であることに注意が必要です。

第9級3号

視神経への障害のために、両方の眼に「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」の症状が残ってしまった場合に9級3号が認定されます。

これら3つの症状は視力自体が失われることで起きるものではなく、物の見え方、視野に障害が残る症状です。

半盲症とは、視界の一部が見えなくなるものです。

視界全体のうち右半分、あるいは左半分が見えなくなるように、両眼の同じ側が見えなくなるものを「同側半盲」といいます。

その他には、両眼の反対側が見えなくなる「異名半盲」や、上半分か下半分だけが見えなくなる「水平半盲」などの症状もあります。

視野狭窄とは、視野の一部が見えなくなるのではなく、視野自体が周辺から狭くなってしまう症状です。

また、視野の中に部分的に見えない部分ができ、穴が開いた状態のように見えなくなるものを視野変状といいます。

第9級4号

まぶたの障害には欠損障害と運動障害がありますが、9級4号では欠損障害が該当します。

両眼のまぶたに著しい欠損を残した場合とは、普通にまぶたを閉じた時に角膜が完全に覆われず黒目や白目が露出してしまう状態をいいます。

なお、まぶたの欠損は容貌の美醜にも関わることなので、外貌の醜状障害が認定される場合もあります。

どちらを認定するかという問題がありますが、通常は等級の高いほうが認定されます。

ちなみに、外貌に著しい醜状を残すものは7級12号となります。

第9級5号

鼻の欠損とは、鼻軟骨の全部または大部分を失うことです。

機能に著しい障害を残すとは、嗅覚や呼吸機能を大きく失うことです。

この場合、9級5号が認定されます。

また、まぶたの欠損と同様、鼻の欠損も容貌の美醜にも関わることなので、外貌の醜状障害が認定される場合もあります。

外貌に著しい醜状を残すものは7級12号となりますが、通常は等級の高いほうが認定されます。

第9級6号

咀嚼(そしゃく)とは、食べ物をよく噛んで飲み込むことです。

交通事故による傷害のため、ごはんや煮魚などは食べられるが、たくあんやピーナッツといった歯ごたえのある食材などは食べられない状態が該当します。

言語機能については、4つの子音のうち1つが発音できなくなった状態が該当します。

4つの子音とは、具体的には次の通りです。

①口唇音/ま行音・ぱ行音・ば行音・わ行音、ふ
②歯舌音/な行音・た行音・ら行音・ざ行音・しゅ・じゅ・し
③口蓋音/か行音・が行音・や行音・ひ・にゅ・ぎゅ・ん
④咽頭音/は行音

咀嚼機能と言語機能の両方に上記の障害が残った場合、9級6号が認定されます。

第9級7号/8号/9号

耳の聴力機能の障害に関わるのが9級7号・8号・9号です。

認定の際には、単純な音が聴き取れるか(純音)、言葉を言葉として聴き取れるか(明瞭度)の2種類の検査を行ないます。

9級7号は、両耳の聴力が1m以上の距離では普通に話し声を聴き取れない状態とされます。

具体的には、純音聴力レベルが60dB以上、または50dB以上で、明瞭度が最高で70%以下となっています。

9級8号は、片方の耳が触れるほど近くに接した状態でも大声が聴き取れない場合で、かつ、もう片方の耳が1m以上の距離では普通に話し声を聴き取るのが困難な状態とされます。

具体的には、純音聴力レベルが片方の耳で80dB以上、もう片方の耳が50dB以上となっています。

9級9号は、片方の耳の聴力を完全に失った場合です。

なお、障害が残ってしまった方の耳の純音聴力レベルが90dB以上であれば該当します。

第9級10号/11号

健常者と同じ仕事に就くことはできるものの、仕事の内容が相当に制限されてしまうもののうち、その原因が脳神経や精神の障害の場合は9級10号、胸腹部の内臓などのケガによる障害の場合は9級11号が認定されます。

9級10号の場合、具体的な症状は次のものがあげられます。

①高次脳機能障害
脳挫傷などの頭部外傷後、記憶力や判断力が低下したり、怒りっぽくなって対人関係が悪化したり、という現象が目立つ場合には、高次脳機能障害が疑われます。
そのため、問題解決のためのアドバイスが必要であったり、作業維持や作業効率の能力に問題が生じてしまうケースが該当します。

②脳の損傷による手足の麻痺
手足の麻痺により、文字を書く、歩行をするなどの動作を必要とする作業に問題が生じるケースが該当します。

③精神障害
うつなどの精神障害によって労働能力が失われるケースなどが該当します。

④外傷性てんかん
薬を内服して、数ヵ月に1回程度発作が起きるようなケースが該当します。

⑤頭痛・頭重感
頭部に負った傷や血管への圧迫、三叉神経、交感神経の問題などで起こる頭痛によって労働に従事できない場合が該当します。

⑥その他
めまいや平衡感覚障害、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)などの神経性の疼痛などによって労務に支障をきたすケースが該当します。

また、9級11号では、呼吸器、心臓、肝臓、膵臓、胃腸などの消化器、泌尿器、ヘルニアなどの障害のために就労可能な職種や作業等に制限が必要な場合が該当します。

第9級12号/13号

片手の親指、または親指をのぞく2本の指を失った場合、9級12号が認定されます。

一方、片手の親指を含め2本の指の機能を失った場合、または、親指以外の3本の指の機能を失った場合は、9級13号が認定されます。

9級13号では、指を失った場合だけでなく次のような症状が残った場合も該当します。

・第一関節が、その長さの2分の1以上を失った場合
・指の根元か第二関節(親指は第一関節)の可動域が2分の1以下になった場合
・親指を立てる、手のひらにつけるという動作をする時、いずれかの可動域が2分の1以下になった場合
・神経麻痺のため指の感覚がなくなったり、触覚、温度感覚、痛覚がなくなった場合

なお、12号、13号ともに、障害を負った手が利き手かどうかは関係ありません。

第9級14号/15号

片方の足の親指を含む2本の指を失った場合、9級14号に認定されます。

また、片方の足の指すべての用を廃した場合は、9級15号に認定されます。

具体的には、次のような症状が残った場合が該当します。

・片足の親指の第一関節を切断して、長さが2分の1以下になった場合
・片足の親指以外のすべての指を第一関節から根元の間までで切断した場合
・片足の指すべてが、根元から第一関節にかけて可動域が2分の1以下になった場合

なお、14号、15号ともに、障害を負った足が利き足かどうかは関係ありません。

第9級16号

外貌に相当程度の醜状を残した場合、9級16号に認定されます。

外貌とは、手足以外で普段露出している部位、つまり頭・顔・首などをいいます。

相当程度に醜い傷跡というのはどういうものかというと、顔にくっきりと確認できる深さで5cm以上の線状の傷が残ったケースなどとされます。

ちなみに、以前は「女子の外貌」というように女性に限定されていましたが、法改正により現在は男性にも上記基準が適用されます。

第9級17号

9級17号は、生殖器に著しい障害を残すものとされ、以下の症状などが該当します。

・陰茎の大部分を欠損したもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
・勃起障害を残すもの
・射精障害を残すもの
・膣口狭窄を残すもの(陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限る)
・両側の卵管の閉鎖または癒着を残すもの、頚管に閉鎖を残すもの、または子宮を失ったもの(画像所見により、認められるものに限る)

【参考情報】:国土交通省「自賠責後遺障害等級表」

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後遺障害等級9級で慰謝料が増額した解決事例

後遺障害等級の認定を受けると、通常、加害者側の保険会社から慰謝料などの示談金(状況によって、損害賠償金とも保険金とも呼ばれますが、すべて同じものです)の提示があります。

被害者の方は、こんな疑問や不安を感じていないでしょうか?

・交通事故の示談交渉は、どのように行なわれるのか?
・保険会社の提示金額は低すぎるのではないか?適正金額とは?
・自分で交渉して、はたして解決できるのだろうか?
・示談交渉に弁護士が入ると、どのくらい増額するのか?

そこで、みらい総合法律事務所が被害者の方から依頼を受け、示談交渉や裁判を経て、実際に慰謝料増額を勝ち取った後遺障害等級9級の解決事例をご紹介します。

まだ、示談交渉に入っていない被害者の方も、示談交渉が思うように進んでいない方も、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

増額事例①:20歳男性の慰謝料等が約3.4倍に増額!

20歳の男性が原付バイクで直進していたところ、右折してきた自動車に衝突され、頭部外傷のため高次脳機能障害の後遺症が残ってしまった交通事故です。

自賠責後遺障害等級は9級10号が認定され、加害者側の保険会社からは既に支払い済みの治療費等の他に慰謝料などの損害賠償金として約1,000万円が提示されました。

被害者男性は、この金額が果たして適正なものなのかどうか判断ができなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の見解は「まだ増額は可能」というものだったため、示談交渉のすべてを依頼することにしました。

弁護士と保険会社の交渉の結果、最終的に約3,400万円での解決となった事例です。

増額事例②:47歳女性の慰謝料等が約2.6倍に増額!

見通しの悪い交差点を左右確認せずに自転車で直進中、右側から直進してきた自動車に衝突された交通事故。

被害者は47歳の女性で、骨折などの傷害(ケガ)のために関節可動域制限等の後遺症が残ってしまい、後遺障害等級は右肩が10級10号、左股関節が12級7号と14号が認定されました。

加害者側の保険会社が提示した示談金は約349万円。

理由は、被害者側の過失が大きいからというものでした。

納得のいかなかった被害者の方は、みらい総合法律事務所の弁護士に相談し、そのまま示談交渉のすべてを依頼。

弁護士が保険会社と交渉しましたが決裂したため、提訴して裁判となり、最終的には弁護士の主張が認められ、約923万円での決着となりました。

当初提示額から約2.6倍以上の増額となった事例です。

増額事例③:82歳女性が慰謝料等で約600万円の増額を獲得

82歳の専業主婦の女性が交差点を歩行で横断中、バックしてきた自動車に衝突された交通事故。

被害者女性は脳挫傷などのため高次脳機能障害の後遺症が残ってしまい、自賠責後遺障害等級は9級10号が認定されました。

加害者側の保険会社は慰謝料などの損害賠償金として約730万円を提示しましたが、被害者の方が無料相談を利用したところ、みらい総合法律事務所の弁護士から「まだ増額可能」との意見があったことから示談交渉のすべてを依頼することにしました。

弁護士が保険会社と交渉したところ増額に成功し、当初提示額から約600万円増額の約1,300万円で解決した事例です。

増額事例④:4歳男児が損害賠償金5,200万円を獲得

交通事故により、4歳男児が脳挫傷などの傷害を負った事例です。

被害者は幼児のため後遺症の有無が慎重に判断され、13歳になりようやく症状固定しました。

高次脳機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級は9級10号が認定されましたが、ご両親はこの等級が正しいものかどうかの判断のため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士との面談で異議申立を希望されたため、診断書の書き方などの助言をしましたが内容が難しいことから、ご両親は異議申立と示談交渉のすべてを依頼することにしました。

弁護士と加害者側の保険会社が示談交渉をしましたが決裂したため、訴訟を提起。

裁判では保険会社が、被害者男児の祖父の過失を被害者側の過失であるとして争ってきましたが、裁判所は弁護士の主張を認めて過失はゼロになり、最終的に5,200万円で和解が成立したものです。

増額事例⑤:支払い拒否された損害賠償金で約1,700万円獲得!

41歳の男性が交通事故で傷害を負い、症状固定により下肢可動域制限の後遺症が残ってしまいました。

自賠責後遺障害等級は12級6号が認定されましたが、加害者側が責任を否定したため、保険会社は損害賠償金の支払いを拒否。

困った被害者の方が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用し、そのまま示談交渉を依頼したものです。

弁護士が調査したところ、そもそも後遺障害等級自体が間違っており、RSD(神経因性疼痛)の可能性もあることがわかったため、さらに上の等級を狙えると判断し、異議申立を行ないました。

結果として、異議申立が認められ、被害者の方にはRSDで9級10号が認定され、併合8級に後遺障害等級がアップ。

最終的には裁判に進みましたが、約1,700万円で解決しました。

【参考記事】
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