無料相談|全国対応|死亡事故と後遺障害に強い弁護士が慰謝料を増額。
  • 電話で相談
  • メールで相談
みらい総合法律事務所
相談件数 年間1000件以上。無料で電話相談する。24時間受付。 メール相談
交通事故相談SOS | みらい総合法律事務所

交通事故で脳挫傷による後遺障害と実際の解決事例

最終更新日 2024年 06月17日


交通事故で脳挫傷を負った時に弁護士に相談・依頼するメリット

この記事では、交通事故で脳挫傷を負ってしまった被害者の方やご家族が、これから何をするべきなのかについてお話ししていきます。

  • 脳挫傷とはどのような状態か?
  • 後遺障害等級認定とは?
  • 損害賠償金はどのように決まるのか?
  • 保険会社は被害者の味方ではないというのは本当?
  • 慰謝料で損をしないためにはどうすればいい?
  • 交通事故は誰に相談すればいいのか?
  • 弁護士に相談・依頼するメリットとは?

 

これらの疑問や不安を感じている方は、ぜひこのまま読み進めてください。

交通事故の裏側の真実を知ることができるでしょう。

脳挫傷とはどのような状態なのか?

交通事故の被害にあい、外部から強い衝撃を受けたことで脳を損傷してしまうことを「外傷性脳損傷」といい、損傷を受けた部位や程度によりさまざまな後遺症が残ってしまいます。

外傷性脳損傷は「頭蓋骨骨折」「局所性脳損傷」「びまん性軸索損傷」に分けられますが、脳挫傷は局所性脳損傷に含まれます。

たとえば、自動車に衝突された衝撃で被害者の方が頭部を強打した場合、外部からの衝撃により外傷を受けた脳の部分が局所的に損傷してしまうのと同時に、その衝撃により脳が頭蓋骨内で激しく揺さぶられ、反対側が頭蓋骨内部にぶつかってしまい広範囲に脳組織が挫滅したり、出血、浮腫(はれ)などが発生することを脳挫傷といいます。

【参考記事】
「外傷性脳損傷のリハビリテーション」慶應大学病院

脳挫傷による後遺症について

治療を受けたものの、医師から「これ以上の治療を続けても回復の見込みがない」と診断される場合がありますが、この状態を症状固定といいます。

症状が固定するわけですから、被害者の方には後遺症が残ってしまうことになります。

脳挫傷では、遷延性意識障害や高次脳機能障害などの重度の後遺症が残る可能性があり、四肢麻痺や認知障害(記憶力や集中力、判断力などの低下)、人格変化などの症状が現れてしまう場合があります。

詳しい解説はこちら

後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは
後遺症が残ってしまった場合、被害者の方は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

その際、重要になってくるのが後遺障害等級です。

【参考記事】
国土交通省「自賠責後遺障害等級表

後遺障害等級は、もっとも重度の1級から14級まであり、さらに障害が残った身体の部位によって細かく号数が設定されています。

たとえば、遷延性意識障害では後遺障害等級1級1号、高次脳機能障害では1級1号や2級1号、3級3号などが認定されます。

詳しい解説はこちら


被害者の方の後遺障害等級が認定されなければ、加害者側の保険会社も示談金(損害賠償金)の提示ができないので、示談交渉を進めることはできません。

また、等級の違いによって、被害者の方が受け取る慰謝料などの損害賠償金額も変わってきます。

重度の後遺障害では、等級が1級違っただけで、数千万円も違ってくることもよくあるので、被害者の方にとっては正しい等級認定を受けることがとても大切になってくるのです。

みらい総合法律事務所の慰謝料等増額解決事例を紹介

みらい総合法律事務所の慰謝料等増額解決事例を紹介
ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料などが増額した事例をご紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。

増額事例1 74歳女性の慰謝料などが約3440万円増額

交通事故の被害により脳挫傷などの傷害(ケガ)を負った74歳女性の事例です。

ケガの状況がひどく、遷延性意識障害の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級は1級1号が認定されました。

その後、加害者側の保険会社から約5560万円の示談金が提示されましたが、ご家族は弁護士に相談したほうがよいのではと考え、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。

弁護士からは今後の進め方の説明があり、「まだ増額可能」との回答を得たため、ご家族は示談解決を依頼。

弁護士と保険会社の交渉が始まりましたが、逸失利益の基礎収入、将来介護費用、後遺症慰謝料などで合意できず、弁護士が提訴。

裁判でも上記の点が争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、9000万円で和解となりました。

保険会社の当初提示額から約3440万円も増額したことになります。

増額事例2 脳挫傷等を負った28歳男性の慰謝料などが2倍超に増額

28歳トラック運転手(男性)が自動車を運転して交差点に侵入したところ、右折車に衝突された交通事故です。

脳挫傷などの傷害を負った男性には高次脳機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級を申請したところ、7級4号が認定されました。

加害者側の保険会社は、慰謝料などの損害賠償金として、約2133万円を提示してきましたが、この金額が妥当なものかどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。

弁護士の意見は「まだ増額は可能」というものだったことから、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。

弁護士と保険会社の交渉の結果、示談金(損害賠償金)は4400万円で解決。

保険会社の当初提示額から約2267万円も増額し、約2倍超となった事例です。

増額事例3 後遺障害7級の21歳女性の慰謝料などが約2200万円増額

21歳の女子学生が丁字路交差点を青信号で自転車走行していたところ、トラックが信号無視をして衝突してきた交通事故です。

この事故で、被害者女性は脳挫傷などを負い、自賠責後遺障害等級は高次脳機能障害で7級4号、味覚障害で14級相当の併合7級が認定されました。

加害者側の保険会社は、慰謝料など損害賠償金として、約3871万円を提示。

そこで被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士からは「この金額では低すぎる、まだ増額が可能」との意見があったため、示談解決に向けたすべての交渉を依頼されました。

弁護士と保険会社が交渉したところ、逸失利益が争点となりましたが、最終的には約6078万円で解決しました。
当初提示額から約2200万円増額した事例です。

【参考記事】
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら

慰謝料が増額した交通事故の判例を解説

慰謝料が増額した交通事故の判例を解説
次に、交通事故により脳挫傷を負った被害者の判決で慰謝料が増額された判例について解説します。

本件の事故態様では、通常の相場金額は2800万円となります。

【判決内容】

横浜地裁 平成14年9月25日判決(自動車保険ジャーナル・第1473号・30)

・後遺障害等級:併合1級
・損害額合計:160,073,579円
・慰謝料額:合計36,000,000円
後遺症慰謝料の本人分として、28,000,000円
夫及び長男に各2,500,000円
次男及び三男に各1,500,000円

【交通事故の概要】

平成11年10月24日午後6時25分ころ、神奈川県藤沢市内の道路を被害者が自転車を押して横断歩行中、加害者の大型自動2輪車に衝突された。

被害者は、脳挫傷等の傷害を負い、平成12年10月27日に症状固定した。

被害者には、頭部外傷後の高次脳機能障害、開口制限、半盲、四肢筋力低下、両眼視力低下等の症状が残り、脳挫傷に伴う高次脳機能障害、左片麻痺、失禁、四肢の筋力低下等について後遺障害等級1級3号、左鎖骨骨折に伴う左鎖骨変形障害について後遺障害等級12級5号、これらを併合して後遺障害等級併合1級に認定された。

被害者は、交通事故当時57歳の女性で、主婦である。

原告は、被害者、被害者の夫、被害者の長男、次男、三男である。

原告らが弁護士に依頼し、弁護士が原告らの代理人として提訴した。

【判決要旨】

本件交通事故では、以下の事情から、合計で、36,000,000円の後遺症慰謝料を認めた。

①被害者は、交通事故前は主婦業の傍らボランティア活動に励んでいたが、本件事故により、症状固定後も、食事や排泄は半介助、入浴は全介助を要する状態となり、記憶力や判断力が低下して性格も一変し、最近は介護に当たる被害者の夫を叩くなど凶暴性を増しており、その介護には相当のストレスを伴うようになっていること。

②被害者の夫は、交通事故の前年に勤務先を60歳で定年退職し、事故当時は再就職を考えていたところであり、被害者の長男、次男、三男は、それぞれ稼動していたところ、交通事故により、被害者の夫は被害者の付添い・介護を余儀なくされ、被害者の長男は、交通事故の翌年に勤務先会社を退職して被害者の介護に専念したものの、家計援助の必要から再就職し、現在は、被害者の夫がほぼ付きっきりの状態で被害者の介護していること。

このように、特別な事情がある場合などでは慰謝料が増額されることがありますので、損害賠償で争いになった場合は交通事故に強い弁護士に相談・依頼することも検討されるとよいでしょう。

【動画でわかりやすく解説】
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
電話で相談する メールで相談する