交通事故による脳挫傷とは|入院期間、後遺症、慰謝料を徹底解説
交通事故による脳挫傷は、頭部への強い衝撃によって脳組織が損傷する重大な外傷です。
意識不明や即死の危険性に加え、重い後遺症が残る可能性もあるため、事故後の迅速な対応と適切な処置が極めて重要です。
本記事では、交通事故による脳挫傷の症状や治療方法、後遺症が残った場合の慰謝料について解説します。
目次
脳挫傷とは|
脳へのダメージの仕組みと特徴
交通事故の被害にあい、外部から強い衝撃を受けたことで脳を損傷してしまうことを「外傷性脳損傷」といい、損傷を受けた部位や程度によりさまざまな後遺症が残ってしまいます。
外傷性脳損傷は「頭蓋骨骨折」「局所性脳損傷」「びまん性軸索損傷」に分けられますが、脳挫傷は局所性脳損傷に含まれます。
脳挫傷とは、頭部に強い衝撃が加わり、脳組織そのものが損傷する外傷です。
たとえば、自動車に衝突された衝撃で被害者の方が頭部を強打した場合、外部からの衝撃により外傷を受けた脳の部分が局所的に損傷してしまうのと同時に、その衝撃により脳が頭蓋骨内で激しく揺さぶられ、反対側が頭蓋骨内部にぶつかってしまい広範囲に脳組織が挫滅したり、出血、浮腫(はれ)などが発生することを脳挫傷といいます。
脳震盪が一時的な機能障害を示すのに対し、脳挫傷は脳細胞の破壊や出血など、脳組織が物理的に損傷します。
脳挫傷の後遺症としては、運動障害や記憶障害、人格変化など、損傷部位によって症状が異なります。
脳浮腫や二次的な出血が進行すると入院期間が長期化するだけでなく、生存率にも影響するため注意が必要です。
交通事故で脳挫傷が起こる主な原因
交通事故では、身体に強い衝撃を受けるため、脳挫傷が起こりやすいです。
自動車同士の事故では、衝突時だけでなく、ハンドルやダッシュボードに頭部をぶつけた衝撃によって脳挫傷を負う可能性があります。
バイクや自転車による事故では、身体が守られている部分が少ないことから、自動車同士の事故よりも衝撃を受けやすいです。
また、脳挫傷は衝突時のダメージだけでなく、転倒や路面への打撃によっても引き起こされることがある点にも注意が必要です。
歩行者事故では、車両との接触後に地面へ転倒する二次衝撃が原因となるケースも見られます。
歩行者はヘルメットを着用していないため、低速度でも頭部を強打すれば脳損傷が起こり、意識不明や記憶障害などの後遺症を残す恐れがあります。
そのため、どのようなケースであっても、頭部を打った場合には事故直後の迅速な対応が極めて重要です。
脳挫傷の症状と後遺症の特徴
脳挫傷は事故直後から多様な症状を示すほか、時間の経過とともに症状が現れることもあります。
初期症状
(意識障害・頭痛・吐き気など)
交通事故による脳挫傷の代表的な初期症状には、意識障害、強い頭痛、吐き気などが見られます。
脳挫傷が軽度の場合は、一時的な混乱やめまいで済むことがあります。
一方、重度の場合には呼吸障害やけいれん、麻痺、言語障害などを伴うことがあり、衝撃が極めて強いケースでは、事故直後に意識不明や即死に至ることもあるため非常に危険です。
また、脳挫傷は衝撃が加わった側だけでなく、頭蓋骨内で脳が反対側にぶつかることで損傷する「対側損傷」として発生する場合もあります。
事故直後は自覚症状が乏しくても、時間の経過とともに症状が出現または悪化する可能性がある点にも注意が必要です。
症状の悪化を防ぐには、損傷の程度にかかわらず医療機関への迅速な受診が不可欠であり、診察後も一定期間の経過観察が求められます。
後遺症として残る症状
脳挫傷による後遺症は、損傷した部位や損傷の程度によって異なります。
代表的な後遺症には、麻痺、記憶障害、注意力の低下などがあります。
さらに、交通事故で前頭葉が損傷すると、人格の変化や感情の制御困難が生じるなど、身体機能以外の障害を負うこともあります。
脳細胞は現状では再生できないため、リハビリによって一定の改善が見込めても、症状が完全に回復するのは困難です。
脳挫傷の検査・診断方法
脳挫傷は外見だけでは判断できないため、専門的な検査による診断が不可欠です。
CT・MRIによる画像診断の役割
交通事故で頭部を負傷した場合は、CTやMRIによる画像診断で損傷範囲や重症度を評価し、入院期間や治療計画を決定します。
CT検査は、短時間で脳内出血や骨折を確認でき、急性期の評価や経過観察に適しています。
MRI検査は、脳組織の微細な損傷を詳細に描出することで、後遺症の予測や治療方針の精緻化に役立ちます。
神経学的検査と意識レベル評価
脳挫傷による意識障害の程度を把握するためには、神経学的検査も重要です。
意識障害の評価には、グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)などを用いて意識レベルを判定します。
GCSは、開眼反応・言語反応・運動反応を点数化して評価する指標であり、重症度を客観的に把握することで治療方針や予後の見通しを立てる際に役立ちます。
脳挫傷の早期発見の重要性
脳挫傷は時間の経過とともに脳浮腫や二次的な出血が進行する可能性があるため、早期発見が極めて重要です。
事故直後の症状を見逃さず、適切な治療を施すことで、予後(生存率や後遺症)の改善につながります。
診断が遅れると入院期間が延長するだけでなく、意識障害の長期化や重度後遺症のリスクが高まるため、早期診断は社会復帰の促進にも寄与します。
脳挫傷の治療とリハビリの流れ
脳挫傷の治療は事故直後の急性期から始まり、継続的な治療とリハビリを経て社会復帰を目指します。
急性期の治療・手術
交通事故による脳挫傷の急性期治療では、生命維持が最優先です。
脳内出血や脳浮腫が確認された場合には、外科的手術による血腫除去や減圧処置を行い、脳への圧迫を軽減します。
脳挫傷が軽度、または手術が不要な場合には保存療法が選択され、安静を保ちながら脳圧を下げる薬物治療や抗けいれん薬の投与が実施されます。
損傷した脳を完全に治すことはできませんが、適切な治療によって生存率を高め、後遺症を軽減することは可能です。
回復期のリハビリと
社会復帰に向けた支援体制
急性期を乗り越えた後は、後遺症の改善を目的としたリハビリテーション(リハビリ)が始まります。
リハビリは、生活の質を取り戻すための重要な過程です。
理学療法では歩行や運動機能の回復を目指し、作業療法では日常生活動作の再獲得を支援します。
脳挫傷のリハビリは、数か月から数年に及ぶことも珍しくありません。
後遺症の状態によっては、医療機関による継続的なリハビリ支援に加え、介護サービスや職業訓練が必要となる場合もあります。
脳挫傷による後遺障害等級の
認定基準
交通事故による脳挫傷は、後遺障害等級の認定によって慰謝料や損害賠償額が大きく変わります。
後遺障害等級認定の仕組み
後遺障害等級認定は、自賠責保険制度に基づき、事故による後遺症の程度を客観的に評価する仕組みです。
脳挫傷の場合は、意識障害の持続や記憶障害、運動機能低下などが評価対象となります。
等級は1級から14級まであり、重度であるほど高額な慰謝料が認められます。
認定は入院期間や治療経過、意識不明の持続時間など医学的証拠に基づいて行われるため、継続的な通院等による経過観察が不可欠です。
身体性機能障害・
高次脳機能障害
交通事故による脳挫傷では、麻痺や感覚障害などの身体的な後遺症が残ることがあります。
機能障害を負った場合でも、麻痺の程度や範囲によって認定される等級は異なります。
高次脳機能障害とは、脳の損傷によって記憶・思考・認知などの機能に障害が生じた状態を指します。
言葉をうまく話せなくなる「失語」や、物の形が分からなくなる「失認」などの症状が残った場合、高次脳機能障害と認定される可能性があります。
<身体性機能障害・高次脳機能障害で
認定される後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、常に介護を要するもの |
別表1 1級1号 |
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、随時介護を要するもの |
別表1 2級1号 |
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、終身労務に服することが できないもの |
別表2 3級3号 |
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、 特に軽易な労務以外の 労務に服することができないもの |
別表2 5級2号 |
| 神経系統の機能または精神に障害を 残し、軽易な労務以外の労務に 服することができないもの |
別表2 7級4号 |
| 神経系統の機能または精神に障害を 残し、服することができる労務が 相当な程度に制限されるもの |
別表2 9級10号 |
外傷性てんかん
てんかんは、脳の神経細胞が過剰な電気活動を起こし、発作を繰り返す慢性の脳疾患です。
発作時には、意識を失う、けいれんを起こす、感覚に異常が生じるなど、さまざまな症状が現れます。
交通事故による脳挫傷が原因で外傷性てんかんが発症するケースもあり、後遺症として残る場合には後遺障害として認定される可能性があります。
<外傷性てんかんで認定される後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、 特に軽易な労務以外の 労務に服することができないもの |
別表2 5級2号 |
| 神経系統の機能または精神に障害を 残し、 軽易な労務以外の労務に 服することができないもの |
別表2 7級4号 |
| 神経系統の機能または精神に障害を 残し、 服することができる労務が 相当な程度に制限されるもの |
別表2 9級10号 |
| 局部に頑固な神経症状を残すもの | 別表2 12級13号 |
遷延性意識障害
遷延(せんえん)性意識障害とは、いわゆる「植物状態」を指します。
3か月以上にわたり、以下の6項目を満たす状態となった場合に「遷延性意識障害」とみなされます。
- 自力移動不能
- 自力摂食不能
- 糞便失禁状態
- 意味のある発語不能
- 簡単な指示・命令以上の意思疎通不能
- 追視あるいは認識不能
<遷延性意識障害で認定される後遺障害等級>
| 症状の内容 | 認定等級 |
|---|---|
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、常に介護を要するもの |
別表1 1級1号 |
| 神経系統の機能または精神に著しい 障害を残し、随時介護を要するもの |
別表1 2級1号 |
脳挫傷で認められる慰謝料・
損害賠償の相場
交通事故による脳挫傷は、治療や後遺症の程度によって、被害者が請求できる慰謝料や損害賠償額が大きく変動します。
慰謝料の算定基準の種類
交通事故の慰謝料を算定する基準には3種類があり、どの基準に基づいて慰謝料を請求するかは請求者(被害者)が選択することになります。
(1)自賠責基準
(2)任意保険基準
(3)弁護士基準(裁判基準)
1つずつ詳しく解説します。
自賠責基準
自賠責基準は、最低限の補償を目的とした基準です。
たとえば入通院慰謝料は、1日あたり4,300円で算定されます。
後遺障害を負った場合も自賠責基準に基づいて請求できますが、受け取れる金額は最低限にとどまります。
任意保険基準
任意保険基準は、保険会社が独自に定める基準です。
自賠責基準よりは高額となる傾向がありますが、弁護士基準よりは低額に抑えられるのが一般的です。
また、保険会社の内部基準に基づいて支払額が決定されるため、具体的な算定方法は公開されていません。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準(裁判基準)は、交通事故の裁判例に基づいて算定される基準です。
最も高額な慰謝料が認められる基準であり、実際に生じた損害や治療状況、傷害の程度に応じた慰謝料を請求することが可能です。
ただし、判例等を参考に算定するため、専門的な知識が必要となります。
後遺障害慰謝料の相場と
等級別金額
後遺障害慰謝料は、脳挫傷の治療後に残った症状について、後遺障害等級が認定された場合に支払われます。
脳挫傷は意識障害の持続や記憶障害などが残りやすいため、後遺障害慰謝料を請求できるケースも少なくありません。
ただし、後遺障害慰謝料の額は認定等級だけでなく、算定基準によっても異なります。
たとえば、後遺障害等級9級10号と認定された場合、自賠責基準では249万円ですが、3級3号になると861万円へと大幅に増加します。
一方、弁護士基準で算定すると、9級10号は690万円、3級3号は1,990万円まで増額するため、後遺障害の認定を受けるだけでなく、算定基準の選択も非常に重要です。
逸失利益・介護費用などの
損害賠償項目
脳挫傷による損害賠償には、慰謝料のほかに逸失利益や介護費用などが含まれます。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が喪失した場合に、将来的な収入減を補償するものです。
金額は、被害者の収入に加え、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を考慮して算定されます。
また、重度の脳挫傷では、常時介護が必要となる場合があり、その際には賠償金として介護費用が認められることもあります。
みらい総合法律事務所の
慰謝料等増額解決事例を紹介
ここでは、みらい総合法律事務所で実際に解決した慰謝料などが増額した事例をご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。
増額事例① 74歳女性の
慰謝料などが約3,440万円増額
交通事故の被害により脳挫傷などの傷害(ケガ)を負った74歳女性の事例です。
ケガの状況がひどく、遷延性意識障害の後遺症が残ったため、自賠責後遺障害等級は1級1号が認定されました。
その後、加害者側の保険会社から約5,560万円の示談金が提示されましたが、ご家族は弁護士に相談したほうがよいのではと考え、みらい総合法律事務所の無料相談を利用しました。
弁護士からは今後の進め方の説明があり、「まだ増額可能」との回答を得たため、ご家族は示談解決を依頼。
弁護士と保険会社の交渉が始まりましたが、逸失利益の基礎収入、将来介護費用、後遺症慰謝料などで合意できず、弁護士が提訴。
裁判でも上記の点が争われましたが、最終的には弁護士の主張が認められ、9,000万円で和解となりました。
保険会社の当初提示額から約3,440万円も増額したことになります。
増額事例② 脳挫傷等を負った
28歳男性の慰謝料などが
2倍超に増額
28歳トラック運転手(男性)が自動車を運転して交差点に侵入したところ、右折車に衝突された交通事故です。
脳挫傷などの傷害を負った男性には高次脳機能障害の後遺症が残り、自賠責後遺障害等級を申請したところ、7級4号が認定されました。
加害者側の保険会社は、慰謝料などの損害賠償金として、約2,133万円を提示してきましたが、この金額が妥当なものかどうか判断できなかったため、みらい総合法律事務所の無料相談を利用。
弁護士の意見は「まだ増額は可能」というものだったことから、被害者の方は示談交渉のすべてを依頼されました。
弁護士と保険会社の交渉の結果、示談金(損害賠償金)は4,400万円で解決。
保険会社の当初提示額から約2,267万円も増額し、約2倍超となった事例です。
増額事例③ 後遺障害7級の
21歳女性の慰謝料などが
約2,200万円増額
21歳の女子学生が丁字路交差点を青信号で自転車走行していたところ、トラックが信号無視をして衝突してきた交通事故です。
この事故で、被害者女性は脳挫傷などを負い、自賠責後遺障害等級は高次脳機能障害で7級4号、味覚障害で14級相当の併合7級が認定されました。
加害者側の保険会社は、慰謝料など損害賠償金として、3,871万円を提示。
そこで被害者女性が、みらい総合法律事務所の無料相談を利用したところ、弁護士からは「この金額では低すぎる、まだ増額が可能」との意見があったため、示談解決に向けたすべての交渉を依頼されました。
弁護士と保険会社が交渉したところ、逸失利益が争点となりましたが、最終的には約6,078万円で解決しました。
当初提示額から約2,200万円増額した事例です。
みらい総合法律事務所の解決実績はこちら
慰謝料が増額した交通事故の
判例を解説
次に、交通事故により脳挫傷を負った被害者の判決で慰謝料が増額された判例について解説します。
本件の事故態様では、通常の相場金額は2,800万円となります。
【判決内容】
横浜地裁 平成14年9月25日判決(自動車保険ジャーナル・第1473号・30)
| 後遺障害等級 | 併合1級 |
|---|---|
| 損害額合計 | 160,073,579円 |
| 慰謝料額 | 合計36,000,000円 後遺症慰謝料の本人分として、28,000,000円 夫及び長男に各2,500,000円 次男及び三男に各1,500,000円 |
- 後遺障害等級
- 併合1級
- 損害額合計
- 160,073,579円
- 慰謝料額
- 合計36,000,000円
後遺症慰謝料の本人分として、28,000,000円
夫及び長男に各2,500,000円
次男及び三男に各1,500,000円
平成11年10月24日午後6時25分ころ、神奈川県藤沢市内の道路を被害者が自転車を押して横断歩行中、加害者の大型自動2輪車に衝突された。
被害者は、脳挫傷等の傷害を負い、平成12年10月27日に症状固定した。
被害者には、頭部外傷後の高次脳機能障害、開口制限、半盲、四肢筋力低下、両眼視力低下等の症状が残り、脳挫傷に伴う高次脳機能障害、左片麻痺、失禁、四肢の筋力低下等について後遺障害等級1級3号、左鎖骨骨折に伴う左鎖骨変形障害について後遺障害等級12級5号、これらを併合して後遺障害等級併合1級に認定された。
被害者は、交通事故当時57歳の女性で、主婦である。
原告は、被害者、被害者の夫、被害者の長男、次男、三男である。
原告らが弁護士に依頼し、弁護士が原告らの代理人として提訴した。
【判決要旨】
本件交通事故では、以下の事情から、合計で、36,000,000円の後遺症慰謝料を認めた。
①被害者は、交通事故前は主婦業の傍らボランティア活動に励んでいたが、本件事故により、症状固定後も、食事や排泄は半介助、入浴は全介助を要する状態となり、記憶力や判断力が低下して性格も一変し、最近は介護に当たる被害者の夫を叩くなど凶暴性を増しており、その介護には相当のストレスを伴うようになっていること。
②被害者の夫は、交通事故の前年に勤務先を60歳で定年退職し、事故当時は再就職を考えていたところであり、被害者の長男、次男、三男は、それぞれ稼動していたところ、交通事故により、被害者の夫は被害者の付添い・介護を余儀なくされ、被害者の長男は、交通事故の翌年に勤務先会社を退職して被害者の介護に専念したものの、家計援助の必要から再就職し、現在は、被害者の夫がほぼ付きっきりの状態で被害者の介護していること。
このように、特別な事情がある場合などでは慰謝料が増額されることがありますので、損害賠償で争いになった場合は交通事故に強い弁護士に相談・依頼することも検討されるとよいでしょう。
交通事故による脳挫傷は
弁護士に要相談
交通事故による脳挫傷は、入院期間や後遺症の程度によって慰謝料や損害賠償額が大きく変わります。
後遺障害等級の認定や保険会社との交渉は複雑であり、提示される金額が自賠責基準や任意保険基準で算定された場合には、納得できないケースも少なくありません。
適正な慰謝料を得るためには、医学的証拠を整理し、弁護士基準に基づいた交渉を行うことが重要です。
弁護士の支援を受けることで、後遺障害等級認定の適正化や代理の示談交渉など、専門的な知識を活用した有利な解決を目指しやすくなります。
脳挫傷は生命や生活に深刻な影響を及ぼすため、事故後は早期に専門家へ相談し、適切な補償を確保することが望まれます。
交通事故による脳挫傷でお困りの場合は、まずは一度、みらい総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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弁護士へのご相談の流れ
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代表社員 弁護士 谷原誠






















