後遺症で慰謝料を増額した判例
- 交通事故で脳挫傷を負った時に弁護士に相談・依頼するメリット
- 交通事故で頭部外傷に伴う躯幹失調・四肢不全麻痺・言語障害・頻尿等の症状について後遺障害等級併合して後遺障害等級併合1級に認定された事案
- 交通事故で全身緊張状態、排泄・意識障害、嚥下障害、失語等の症状により後遺障害等級表第1級3号に認定された事案
- 交通事故で、重度片麻痺、右上下肢筋力低下、咀嚼障害、言語障害、高次脳機能、複視等の症状が残り、後遺障害等級1級1号に認定された事案
- 交通事故で脳挫傷により寝たきりの状態となり、後遺障害等級1級1号に認定された事案
- 不全四肢麻痺の状態になり、後遺障害等級1級3号に認定された事案
- 交通事故で、高次脳機能障害について1級1号、嗅覚障害、右手指の可動域制限、これらを併合して後遺障害等級併合1級に認定された事案
- 交通事故で、高次脳機能障害、嗅覚障害、醜状障害、これらを併合して後遺障害等級併合2級に認定された事案
- 交通事故で、高次脳機能障害、嗅覚障害、顔面醜状等の後遺症が残り、これらを併合して後遺障害等級併合2級に認定された事案
- 交通事故の高次脳機能障害について3級3号、右下肢の短縮障害、右手指・右膝関節の機能障害、これらを併合して後遺障害等級併合2級に認定された事案
- 交通事故で四肢麻痺、膀胱障害等の障害が残り、後遺障害等級3級に認定された事案
- 交通事故で頭部外傷後の高次脳機能障害が残り、後遺障害等級3級3号に認定された事案
- 交通事故で、高次脳機能障害、嗅覚障害、味覚障害、これらを併合して後遺障害等級併合4級に認定された事案
- 交通事故で、高次脳機能障害、顔面の醜状障害、右下肢の醜状障害で、併合して後遺障害等級併合6級に認定された事案
- 交通事故で右大腿の疼痛、痺れについて14級10号、左手関節痛について14級10号、これらを併合して後遺障害等級併合14級に認定された事案
- 「神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として後遺障害等級5級2号に認定された事案
- 交通事故により、歯牙障害で10級4号、関節痛の神経障害で14級10号、これらを併合して後遺障害等級併合10級に認定された事案
- 交通事故で意思伝達不能、四肢・体幹の痙性麻痺による常時臥床等の遷延性意識章障害で後遺障害等級1級1号に認定された事案
- 交通事故で、痙性四肢麻痺、側わん症、精神遅滞、てんかん、水頭症の障害等の重度の意識障害の後遺障害が残り、後遺障害等級1級に認定された事案
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